「個人事業主として活動を始めた。これまで配偶者の扶養に入っていたが今後はどうなる?」「開業後も配偶者の扶養に入り続けることは可能?」
このような疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。
結論として、個人事業主も要件を満たせば扶養に入り続けることは可能です。
扶養に入る条件は所得税と社会保険で異なるため、それぞれの条件を満たしているか確認する必要があります。
今回は個人事業主として開業後も扶養に入り続けることができる条件や、扶養に入り続ける場合の注意点を解説します。
なお、個人事業主として開業後に扶養に入り続ける選択肢が最善とは限りません。扶養から抜けて、所得を増やしつつ節税対策を行った方が良いケースもあります。
個人事業主の節税対策については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
個人事業主も扶養に入り続けることはできる?
結論として、個人事業主も要件を満たせば家族の扶養に入ることができます。扶養に入れるか否かに所得の種類は関係ありません。
なお、扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。
一般的に、扶養に入るとは以下のようなことを表します。
- 所得税法上
- 被扶養者の生計を支える家族等が、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除等の適用を受けられることです。
- 被扶養者本人というより、被扶養者の生計を支える納税者の税金が軽減されます。
- 社会保険上(健康保険上)
- 被扶養者に対しても健康保険証が発行され、保険を利用できることです。
- 被扶養者には社会保険料の支払い義務が課されません。
個人事業主が扶養に入るための条件
前章で、扶養には所得税法上と社会保険上の2種類があると紹介しました。
そして被扶養者となる条件は所得税と健康保険で異なります。
所得額によっては、片方の扶養には入れるものの、もう片方は扶養対象外になるケースも起こり得るため注意が必要です。
この章では所得税法上と社会保険上、それぞれの扶養に入るための条件を紹介します。
所得税法上の扶養
所得税法上の扶養に入るとは、扶養控除や配偶者控除等の適用対象にできるということです。
扶養に入ることで納税者の所得から一定額を控除できるため、納税者の税負担を抑えられます。
所得税法上の扶養に入る条件は控除制度によって異なります。
扶養控除の場合
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される控除制度です。
個人事業主が以下の要件をすべて満たす場合、納税者である家族は扶養控除を受けられます。
- 1.配偶者以外の親族または一定の要件を満たす里子や老人等である
- 2.納税者と生計を一にしている
- 3.年間の合計所得金額が48万円以下である
- 4.当該年度に、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていない
- または白色申告者の事業専従者でない
- 5.その年の12月31日時点の年齢が16歳以上である
- ※非居住者の場合は別途定められた要件も満たす必要があります。
配偶者控除の場合
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除制度です。
控除対象配偶者となるのは以下の要件をすべて満たす人のみです。
- 1.民法の規定による配偶者である
- 婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者は対象外となります。
- 2.納税者と生計を一にしている
- 3.年間の合計所得金額が48万円以下である
- 4.当該年度に、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていない
- または白色申告者の事業専従者でない
配偶者特別控除の場合
個人事業主としての所得が年間48万円を超えている場合、前項で紹介した配偶者控除の適用対象にはなりません。
しかし一定の要件を満たすことで、配偶者特別控除の適用を受けられるケースがあります。
配偶者特別控除の適用要件は以下の通りです。
- ・納税者本人の年間合計所得が1,000万円以下である
- ・配偶者が配偶者特別控除を適用していない
- ※控除の適用を受けられるのは夫婦のうちどちらか一方のみです
- ・配偶者が一定の要件を満たす源泉徴収をされていない
- ・配偶者が次の要件をすべて満たす
- ・配偶者控除の1、2、4の要件を満たす
- ・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下である
社会保険の扶養
社会保険上の扶養に入る条件は、被保険者と同一世帯であるか否かで異なります。
- 被保険者と同一世帯の場合
- 対象者の年間年収見込が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
- 被保険者と別世帯の場合
- 対象者の年間年収見込が130万円未満であり、かつ、対象者の年間収入が被保険者から受ける仕送り等の援助額よりも低い
実際の年収額そのものではなく見込額で判断する点に注意が必要です。所得ではなく年収で判断する点も税法と大きく異なるポイントです。
また、事業による収入だけでなく、保険による給付金等も社会保険上は年収として扱われます。
個人事業主が扶養に入り続ける場合の注意点
個人事業主が扶養に入り続ける場合の注意点を4つ紹介します。
扶養に入り続けるには所得額を抑える必要がある
前章で紹介したように、所得税法上・社会保険上どちらも被扶養者となる条件として収入に関する項目があります。
所得または年収が一定額を超えてしまえば扶養に入り続けることができません。
したがって個人事業主として開業した後も扶養に入り続けるには、事業による所得や年収を抑える必要があります。
被扶養者となる所得・年収要件の金額は低めに設定されています。
扶養に入り続けられるラインに抑えようとすれば、個人事業主として大きな売上や所得を得ることはできません。
確かに税金や保険料等の出ていく金額は抑えられますが、そもそも得られる収入も限られたものになってしまうのです。
意図的に所得を抑えるよりも、扶養を外れてでも事業に集中して売上や所得を増やした方が、手元に残る金額が増える可能性は高いでしょう。
所得税には配偶者の所得制限もある
前章で解説したように、所得税法上の扶養に入るとは、扶養控除や配偶者控除等の適用対象にできるということを意味します。
そして配偶者控除および配偶者特別控除には、被扶養者だけでなく納税者にも所得上限が設定されている点に注意する必要があります。
配偶者控除および配偶者特別控除に設定されている納税者の所得上限は1,000万円です。
また、900万円を超えると段階的に控除額が下がります。
個人事業主である被扶養者自身の所得が要件を満たしていても、配偶者の所得が900万円超の場合は控除が適用されません。
103万の壁・150万の壁の考慮は必要ない
「扶養には103万の壁・150万の壁がある」と聞いたことのある人も多いでしょう。
こちらは被扶養者が所得税法上の扶養に入るための給与収入に関する内容です。
給与所得者は収入から経費を差し引けない代わりに、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除は給与収入の額によって段階的に定められており、162.5万円までは控除額が55万円となります。
給与収入103万円以下であれば給与所得控除を差し引いた後の所得額が48万円以下になるため、配偶者控除の適用を受けられるのです。
150万円の壁は配偶者特別控除に関する内容です。
配偶者特別控除による控除額は所得額に応じて段階的に定められており、被扶養者の所得が95万円以下であれば控除額が最大になります。
給与所得者の場合、所得が95万円以下になるのは給与収入が150万円以下の場合です。したがって150万円の壁と呼ばれます。
個人事業主の場合は、年収の壁についてどちらも考慮する必要がありません。
個人事業主の所得は収入から経費を差し引いた額であり、単純な収入額では控除の適用対象になるか否かを判断できないためです。
「年収を103万円・150万円以下に抑えれば安心」と考えないよう注意しましょう。
扶養に入るために所得額を偽るのは厳禁
配偶者や家族の扶養に入るために所得額を偽るのは厳禁です。
扶養に入ることを認められないのはもちろんのこと、追徴課税や刑事罰の対象になる恐れもあります。
まとめ
扶養に入る条件に所得の種類は関係ありません。
そのため個人事業主として開業した後も、要件を満たせば家族や配偶者の扶養に入り続けることができます。
所得税法の扶養と社会保険上の扶養では要件が異なるため、それぞれ確認が必要です。
なお、個人事業主として開業後も扶養に入り続けるには、収入や所得が一定以下である必要があります。
そのため、扶養に入り続けようとする場合は個人事業主として大きな売上や利益を出すことができません。
その他にも個人事業主として扶養に入り続けることには様々な注意点があります。
個人事業主が扶養に入り続ける場合は、要件や注意点をしっかり確認した上で判断しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士