
法人にかかる税金には様々な種類があり、それぞれ税率や申告の必要性、支払い時期等が全く異なります。
税金に対する理解に不足があるとミスや納税漏れが起こり、ペナルティを課されてしまう恐れが大きくなります。
正確な納税を行うためには、法人にかかる税金の種類およびそれぞれの特徴をしっかり押さえることが大切です。
今回は法人にかかる主な税金について詳しく解説します。
各種税金の節税方法については以下の記事をご覧ください。
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法人にかかる主な税金

法人にかかる主な税金として、今回は12種類を取り上げました。
今回紹介した税金の中には、すべての法人で必ず発生するものもあれば、特定の要件を満たす場合のみ納税義務が生じるものもあります。
また、紹介した以外の税金が発生するケースもあるため、必ず個々のケースを考慮した上で発生する税金について判断してください。
法人税
法人税は法人の所得に対して課される税金です。
中小企業の場合、適用される税率は所得額によって以下のように異なります。
- ・年800万円以下の部分:15% ※適用除外事業者は19%
- ・年800万円超の部分:23.2%
税額の求め方は以下の通りです。
- 法人税額=課税所得×税率-税額控除
所得額が0円もしくは赤字の場合は法人税の納付が免除されます。
法人税は申告納税方式のため、自社で確定申告を行って税額を計算した上で納付する必要があります。
申告期限・納付期限はともに原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
ただし定款の中で「定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に行う」旨を定めている場合は「申告期限の延長の特例の申請書」の提出によって申告期限を1ヶ月延長できます。
なお、延長できるのは申告期限のみで納付期限は変わりません。納付期限までに納付しなければ利子税が発生してしまいます。
そのため申告期限を延長する場合は、納付期限までに見込額の納付を行うのが一般的です。
地方法人税
地方法人税とは地方交付税の財源を確保する目的で課される税金です。名称に「地方」と入っていますが国税に該当します。
地方法人税の計算式は以下の通りです。
- 地方法人税=法人税×10.3%(地方法人税率)
地方法人税は前項で紹介した法人税とあわせて申告および納付をします。
地方法人税は法人税が計算基礎となるため、法人税が発生しない、すなわち赤字の場合は納付税額が0円となります。
法人住民税
法人住民税は会社の事業所が所在する自治体に納める地方税です。
法人都道府県民税と法人市民税の2つに分かれており、それぞれ申告する必要があります。
※例外として東京23区の申告先は都税事務所のみで、市区町村への申告は不要
法人住民税は、法人税割と均等割から構成されています。それぞれの概要は以下の通りです。
- 法人税割
- 法人税額をもとに課税される部分です。法人税の納付額がない、すなわち赤字の場合は法人住民税の法人税割部分も発生しません。
- 均等割
- 法人の資本金や従業員数等の規模をもとに定額を課されます。
- 所得の大きさや有無は関係なく、赤字でも納付が必要です。
自治体によって税率や税額が異なるケースがあるため、正確な計算方法は各自治体の公式サイト等をご確認ください。
法人事業税
法人事業税は事業を営むことに対して課される地方税です。
「法人が事業活動を行うにあたって行政サービスの提供を受けるため、必要な経費を分担すべき」という考えに基づきます。
法人事業税の納付税額は課税標準額(所得等)×税率で決まります。
税率は自治体や業種によって異なるため、詳細は自治体の公式サイト等をご確認ください。
なお、法人事業税の納税義務がある法人には特別法人事業税も課税されます。
特別法人事業税の額は、法人事業税に特別法人事業税率を乗じた金額です。
法人事業税・特別法人事業税は、前項で紹介した法人住民税とあわせて申告および納付をします。
消費税
消費税は申告納税方式です。
納付税額の計算方法は、原則課税と簡易課税のどちらを選択するかによって変わります。
- 原則課税
- 納付税額=売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額
- 簡易課税
- 納付税額=売上に係る消費税額-売上に係る消費税額×みなし仕入率
※みなし仕入率:業種ごとに定められた一定の割合
申告期限・納付期限はともに事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
なお消費税の納付義務は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた時に発生します。
法人の基準期間は前々事業年度です。すなわち課税売上高が1,000万円を超えた年度の翌々事業年度から消費税の課税事業者になります。
設立1期目・2期目の会社は基準期間が存在しないため、消費税の免税事業者となります。
※免税事業者となるのは資本金が1,000万円未満の場合のみです。
事業年度開始の日の資本金等の額が1,000万円以上の場合は設立1期目・2期目も課税事業者となるためご注意ください。
消費税については以下の記事で詳しく解説しております。
源泉所得税
源泉徴収とは、事業者が給与や報酬から所得税を天引きして納付する制度です。
源泉徴収による納付額を源泉所得税や源泉徴収税と呼びます。
法人が直接負担するのではなく、従業員や外注先から徴収した分を代理で納付する仕組みです。
納付期限は原則として徴収した月の翌月10日です。
ただし給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉徴収した税額を半年分まとめて納付する特例の適用を受けられます。
住民税
法人には原則として住民税の特別徴収が義務付けられています。
住民税の特別徴収とは、従業員や役員の給与・報酬から住民税を天引きし、納税者に代わって会社が納付する制度です。
自治体から届く「住民税決定通知書」に記載された税額を徴収・納付します。
前項で紹介した源泉所得税と同様に、法人が直接負担するのではなく、徴収した分を代理で納付する仕組みです。
事業所税
事業所税は大都市において環境整備および改善に関する事業に要する費用に充てる目的の税金です。
地方税法で定められた特定の市区町村のみで課税され、事業所床面積や従業者給与総額をもとに税額を計算します。
固定資産税(償却資産税)
固定資産税は土地・建物・償却資産などの固定資産に対して課せられる税金です。
固定資産税のうち、償却資産にかかる税金を限定して償却資産税と呼びます。
固定資産税の税率は原則として1.4%です。
毎年1月に償却資産申告を行い、申告の内容をもとに自治体から納税通知書および納付書が届きます。
納付は一般的に年4回に分けて行われます。
印紙税
印紙税は契約書や領収書など課税対象の文章を作成した際に課税される税金です。
収入印紙を購入し対象となる書類に直接貼り付けることで納付したとみなされます。
印紙税の額は文書の取引金額によって異なります。
自動車税
法人名義の自動車を保有している場合は自動車税の納付も必要です。
自動車税の額は、総排気量や新車登録からの経過年数をもとに決定されます。
自治体から届く納付書を使って納付します。
登録免許税
登録免許税は登記の際に納付が必要な税金です。
法人が登録免許税を支払う場面の例として、法人の移転登記や不動産登記が挙げられます。
登録免許税で適用される税率は登記の内容によって異なります。
利用できる納付方法や納付期限も登記の内容によって変わるため、必ず登記ごとの案内をご確認ください。
まとめ
法人に対して課せられる税金には様々な種類があり、それぞれ申告の必要性や税額の計算方法、納付期限等が異なります。
法人で正しく納税をするためには、税金ごとの理解を深める必要があります。
とはいえ、税金関連はルールが複雑であり専門知識が必要な場面も多いため、完璧に対応するのは容易ではありません。
税金に関する疑問や不安があれば、税務の専門家である税理士へご相談ください。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士