租税回避とは、不合理な手段によって納税額を抑える、もしくは納税を逃れる行為の総称です。
租税回避に該当する行為はペナルティの対象にはなりません。ただし近年は一部の租税回避行為を否認する規定が存在します。
租税回避は税法が想定していない変則的な手法であり、決して推奨できません。
税負担を抑えるためには、合法的な行為である節税手法を選ぶようにしましょう。
今回は租税回避について詳しく解説します。
合法的な手段である節税については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
租税回避とは
租税回避とは、不自然・不合理な手法により納税額を抑える、もしくは納税を免れることです。
いわゆる「法の抜け穴を突く」行為が租税回避に該当します。
租税回避は明確な違法行為ではないものの、税法が想定していない異常もしくは変則的な手法です。
節税と脱税の間、グレーゾーンに属する行為といえるでしょう。
租税回避はペナルティの対象にはならない
租税回避はペナルティの対象になりません。その理由として、租税法律主義の存在が挙げられます。
租税法律主義とは、法律に基づいた課税しか行わないという考えです。
税の世界は租税法律主義によって成り立っており、法律の定めに従って課税や徴収が行われます。
前述のように、租税回避は税法が想定していない異常な手法ではあるものの、明確な違法行為ではありません。
つまり、租税回避に該当する行為にペナルティを課す根拠となる法律が存在しないのです。
したがって租税回避と判断される行為はペナルティの対象にならず、脱税のように附帯税が課されることもありません。
租税回避の否認規定
現在、日本には租税回避行為を包括的に否認する規定は存在しません。
前述のように租税法律主義が前提のため、根拠となる法律が存在しない行為は税を免れることができ、ペナルティも課されないのが現状です。
しかし、明確な違法行為ではないものの、一部の租税回避行為を否認する規定が存在します。
租税回避行為を否認する規定の主な例は以下の通りです。
- 同族会社等の行為又は計算の否認(所得税法157条、法人税法132条、相続税法64条等)
- 同族会社における経済的合理性のない特殊な取引は、同法律を根拠に否認されるケースがあります。
- 役員給与のうち不相当に高額な部分の損金不算入(法人税法34条2項)
- 役員報酬が不当に高額とみなされた場合、該当の部分は損金算入が認められないという規定です。
- 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(租税特別措置法66条の6)
- タックスヘイブン対策税制と呼ばれるものです。詳しくは「租税回避に該当する行為の例」で紹介します。
租税回避と節税の違い
租税回避と節税の違いは、対象の行為が税法の想定する範囲内で行われるものが否かです。
節税は合法的かつ一般的な手段で納税額を抑える行為を指します。制度を上手く活用し、税の過払いを防ぐための行為ともいえます。
節税行為として以下の例が挙げられます。
- ・保険料控除や医療費控除など、適用対象となる所得控除制度の活用(所得税)
- ・iDeCoやNISAの活用(所得税)
- ・役員報酬を適正な範囲で増額(法人税)
- ・保険や共済の加入(所得税・法人税)
- ・少額減価償却資産の特例の活用(個人事業主の所得税・法人税)
税理士による節税対策のアドバイスも、原則として税法が想定する一般的な方法によって実施できる手段に限ります。
租税回避は、前述のように税法が想定していない行為を指す言葉です。
法律に反しているわけではないものの、一般的な手段とはいえません。税負担を抑えるためであっても、決して推奨できない行為です。
租税回避と脱税の違い
租税回避と脱税の違いは、法律に反しているか否かです。
不当な行為で税負担の軽減をすることで、明確な違法行為です。
脱税はペナルティの対象であり延滞税や重加算税等の附帯税が課されます。
特に悪質な場合には刑事罰の対象になるケースもあります。
脱税に該当する行為として以下の例が挙げられます。
- ・売上や収入の過少申告
- ※「所得隠し」と呼ばれるケースも多いです。
- ・経費の水増し
- ・二重帳簿の作成
- ・期末在庫の調整
租税回避は税負担を軽減させるための不自然な行為ではあるものの、違法行為ではなく、附帯税のようなペナルティも課されません。
租税回避に該当する行為の例
租税回避に該当する行為の例を2つ紹介します。
タックスヘイブンの活用
タックスヘイブンとは、法人税や所得税等の税率が低い国や地域を意味する言葉です。
タックスヘイブンを活用した主なスキームとして以下の4つが挙げられます。
- タックスヘイブンで事業を行う
- タックスヘイブンに移住し、現地で会社を設立して事業を行う手法です。
- タックスヘイブン現地での事業実態が明確に存在するため、明確に現地の税法が適用されます。租税回避にも該当せず、特に問題のない行為です。
- タックスヘイブンに会社(ペーパーカンパニー)を設立する
- タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立し、日本の会社からタックスヘイブンの会社に送金して税額を抑える手法です。
- 日本の会社は支出が増えるため所得が圧縮され、タックスヘイブンの会社は低い税率が適用されるため、法人税を抑えられます。
- タックスヘイブンに設立した会社を経由して贈与をする
- 贈与者である個人からタックスヘイブンの会社(ペーパーカンパニー)に財産を移転し、その後タックスヘイブンの会社から個人に贈与をする手法です。
- 法人から個人への贈与は所得税の対象となり、贈与税よりも低い税率が適用されます。
- また贈与者からタックスヘイブンへの財産移転についても、タックスヘイブンは法人税の税率が低いため日本国内よりも税額を抑えられます。
- タックスヘイブンへ移住する
- タックスヘイブンへ移住し、現地の居住者(日本の非居住者)となって相続税の税負担を抑える手法です。
ただし現在は「タックスヘイブン対策税制」と呼ばれる規定が設けられています。
タックスヘイブンに設立したペーパーカンパニーを活用する手法は日本の税制の対象になるケースが多いです。
「タックスヘイブンで事業を行う」「タックスヘイブンへ移住する」は、要件さえ満たせば問題なく現地の税制が適用されます。
ただし両社とも実行のハードルが高いため、節税対策として簡単に実施できる手法とはいえません。
タックスヘイブンについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
会社設立の繰り返し
会社の新設を繰り返して消費税の免除を受ける行為です。
消費税は前々事業年度(基準)の課税売上高が1,000万円を超えると課税義務が生じます。
しかし、会社設立後2期間は基準期間が存在しないため、課税売上高を用いた判定ができません。
したがって、会社設立後2期間は消費税の免税事業者となります。
この仕組みを活用し会社設立を2年ごとに繰り返せば、消費税の納税義務を逃れ続けることができます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、設立後2期間が経過していなくても消費税の課税事業者となります。
- ・設立時の資本金が1,000万円以上である
- ・前事業年度の上半期で、課税売上高と給与支払額の両方が1,000万円を超えている
- ・大企業の子会社
消費税の免税については以下の記事をご覧ください。
租税回避はしても良い?するべきではない?
租税回避は明確な違法行為ではないため「するべきではない」とは言い切れません。
ただし税法が想定していない異常な行為であるため、決して勧めることはできない行為です。
税負担が不当に軽減される結果になった場合は、対象の行為が認められない・悪質な脱税行為であると判断されるケースもあります。
また、タックスヘイブン税制のように租税回避を防ぐ税制が施行される可能性も考えられます。
税負担を軽減するための行為は、合法的に認められた節税のみにとどめておくのが確実かつ安心です。
まとめ
租税回避とは、不合理な手段によって税額を減らす、もしくは納税を逃れる行為の総称です。
明確な違法行為ではなくペナルティの対象にもなりませんが、税法が想定している一般的な手法とはいえません。
現在の日本には租税回避を包括的に否認する規定はありません。
ただし、一部の租税回避行為を否認する規定は存在します。
タックスヘイブン税制のように、租税回避を防止するための否認規定が今後増える可能性も考えられます。
税負担を軽減させるための行為は、合法的かつ自然な範囲内である節税対策のみを実施するのが安心です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士