追徴課税とは、過去の納付税額に不足があった場合や、申告・納付漏れがあった場合に徴収される税金です。
過去の納税が正しくなかった場合に発生するものであり、指摘を受けた後すぐに納付する必要があります。
一口に追徴課税といっても内訳は様々であり、税金によって計算方法が異なります。
追徴課税が発生しないのが理想ではありますが、万が一の事態に備えて追徴課税について理解を深めておくのが安心です。
今回は追徴課税について詳しく解説します。
確定申告そのものをしない場合のペナルティについては以下の記事をご覧ください。
オンライン無料相談 受付中
CONTENTS
追徴課税とは
追徴課税とは、過去の納付税額に不足があった場合や、申告・納付漏れがあった場合に徴収される税金です。
本税の不足税額と附帯税が追徴課税に該当します。
追徴課税の対象期間
追徴課税の対象になるのは基本的には過去3年間です。
税務調査の対象が原則3年間のため、追徴課税も同様に直近の3年分なる可能性が高いです。
ただしケースによっては5年間、最長で7年間になることもあります。3年間よりも長くなるケースを紹介します。
- 5年間になるケース
- 対象期間が5年間になるのは、過去に追徴課税を課されたことがある場合です。
- その時点でさかのぼり直近5年分が税務調査の対象になり得るため、追徴課税も同様に延長されます。
- 7年間になるケース
- 過去に重加算税を課されたことがある場合は7年間になる可能性があります。
原則として1ヶ月以内に一括納付
追徴課税は、原則として1ヶ月以内に一括納付の必要があります。
納期限を過ぎている場合に発生するものであるため、速やかな納付が前提となります。
1ヶ月以内に一括で支払えない場合は差し押さえの恐れがあります
ただし、国税を期日までに納付ができない特定の事情がある場合は納税猶予の申請が可能です。
申請が認められるケースとして以下の例が挙げられます。
- ・財産について災害や盗難の被害を受けた
- ・納税者および家族が病気や負傷をした
- ・事業の廃業や休業をした
- ・事業について著しい損失を受けた
- 著しい損失の原因として認められるものの具体例として、不渡りや貸し倒れ等が挙げられます。
- ・期限から1年以上経過した後に、修正申告等により正しい税額が確定した
猶予ができるのは1年の範囲内で、最も早く完納できると認められる期間です。
具体的な長さは申請者の財産や収支の状況に応じて決定されます。そのため、申請時点では正確な長さの把握ができません。
納税猶予の申請をするには、申請書の提出および対価の提供をする必要があります。
ただし、以下いずれかのケースに該当する場合は担保の提供は不要です。
- ・猶予を受ける金額が100万円以下
- ・猶予期間が3ヶ月以内
- ・担保として提供可能な種類の財産を保有していない
なお、一般的に国税の猶予と呼ばれる制度は「換価の猶予」と「納税の猶予」の2種類です。
申請する猶予によって提出するべき申請書が異なるため注意する必要があります。
納税猶予の場合に提出するのは「納税の猶予申請書」の方です。
ケースによって必要な添付書類が異なるため、詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。
追徴課税の種類
追徴課税の種類ごとに特徴や金額の求め方等を詳しく解説します。
不足税額
不足税額とは、納付するべき金額との差額部分です。
例えば申告・納付した額が50万円で、納付するべき税額が70万円であったと発覚した場合、不足税額は20万円となります。
延滞税
延滞税とは、税金が期日までに納付されない場合に課される、利息の性質を有する税金です。
税率は期限からの経過日数に応じて以下の2区分が存在します。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内
- 原則:年7.3%
- ただし令和3年1月1日以後の期間においては以下の通りです。
- ・令和4年1月1日から令和6年12月31日まで:年2.4%
- ・令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年2.5%
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
- 原則:年14.6%
- ただし令和3年1月1日以後の期間においては以下の通りです。
- ・令和4年1月1日から令和6年12月31日まで:年8.7%
- ・令和3年1月1日から令和3年12月31日まで:年8.8%
対象期間の日数が2ヶ月を超える場合、それぞれの期間に応じて計算した金額の合計を求める必要があります。
利子税
利子税とは、延納・物納・申告書の提出期限の延長をした場合に、延納期間中に発生する税金です。同税金の計算基礎となる期間は延滞税が課されません。
計算方法は以下の通りです。
利子税=(納税額×税率×延納の日数)÷365
なお税率は以下のいずれか低い方が適用されます。
- ・原則:7.3%
- ・特例:0.9%(令和6年分)
特例の税率は年度によって異なるため、必ず最新情報をご確認ください。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告額が本来納付するべき税額よりも少なかった場合に課される税金です。
増差本税(新たに納めることとなった部分)に一定税率を乗じて計算します。
税率は以下の通りです。
- ・原則:10%
- ・申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分:15%
なお、以下2つの要件を満たす場合は免除されます。
- ・正当な理由があると認められた場合
- ・指摘を受ける前に修正申告書の提出および納税をした場合
無申告加算税
無申告加算税とは、期限までに申告をしなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して以下の割合を乗じた額が課されます。
- ・50万円以下の部分:15%
- ・50万円超300万円以下の部分:20%
- ・300万円超の部分:30%
なお同税金には免除・割合の軽減制度が定められています。
免除となるのは以下の要件を満たしている場合です。
- ・法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告をした
- ・納付すべき税額を期限までに納付している
- ・期限後申告を行った日の前日から5年以内に一定の事由による無申告加算税の不適用を受けていない
また、財務省による資料では「正当な理由がある場合」も免除要件と定められています。
税務調査による指摘を受ける前に期限後申告をした場合は、前述した税率から5%軽減される仕組みです。
不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収税を期日までに納付しなかった場合に課される税金です。以下の式で計算します。
不納付加算税=期日までに納付しなかった額×10%
※税務調査で指摘を受ける前に納付した場合は5%となります。
なお、上記の計算式による金額が5,000円未満の場合は免除される仕組みです。
また、以下の要件をすべて満たす場合も免除されます。
- ・納付期限から1か月以内に納付する
- ・過去1年間の間に期限後納付をしていない
重加算税
重加算税とは、各種加算税の対象となるケースのうち、仮装隠蔽があった場合に課される税金です。
申告額や納付額が過少だった場合のうち、特に悪質と認められる場合に課されます。
税率は対象となる加算税によって以下のように異なります。
- ・過少申告加算税および不納付加算税の場合:35%
- ・無申告加算税の場合:40%
各種加算税に代わり重加算税が課される仕組みです。
重加算税は悪質な仮装や隠ぺいがあった場合に課されるペナルティです。したがって、いかなるケースでも免除や適用割合の軽減はありません。
まとめ
追徴課税とは、過去の納付税額の不足や、申告・納付漏れがあった場合に徴収される税金です。
追徴課税には納付するべき税額である本税と、ペナルティの性質を持つ附帯税が含まれます。
ペナルティである附帯税には様々な種類があり、それぞれ計算方法や適用される割合が異なります。
追徴課税を正しく支払うため、附帯税に該当する税金ごとに計算方法等の確認が必要です。
なお、附帯税の中には要件を満たせば免除または割合の軽減を受けられるものもあります。
追徴課税の対象になってしまう場合も、早めに対応することで附帯税を減額できる可能性があります。
期日までの申告・納付が大前提ではありますが、万が一に備えて追徴課税についても理解を深めておきましょう。
節税に強い税理士によるオンライン無料相談受付中
法人・個人事業主の税務相談・節税対策はBIZARQ会計事務所にお任せください。
現在30分から1時間程度のオンライン無料相談を実施中です。
記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士