源泉所得税は、本来天引きした翌月に納付が必要です。
しかし、一定の条件を満たす源泉徴収義務者は、事前に手続きをすることで源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。
この仕組みが源泉所得税の納期の特例です。
源泉所得税の納期の特例には大きなメリットがある一方で、注意するべき点も存在します。
メリットと注意点の両方を把握した上で、納期の特例の適用を受けるか否か検討しましょう。
今回は源泉所得税の納期の特例について詳しく解説します。
源泉所得税は法人が納付するべき税金の1つです。その他の法人にかかる税金については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
源泉所得税の納期の特例とは
源泉所得税とは、給与や報酬から天引き(源泉徴収)した所得税のことです。
本来、源泉所得税は徴収した月の翌月10日までに納付をする必要があります。
しかし、一定の条件を満たす源泉徴収義務者は、事前に手続きをすることで源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。
この仕組みが源泉所得税の納期の特例です。
源泉所得税の納期の特例の適用条件
源泉所得税の納期の特例の適用を受けられるのは、以下2つの要件を満たす源泉徴収義務者です。
- ・給与の支給人員が常時10人未満である
- ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は国税庁の公式サイトでダウンロードできます。
申請書には源泉徴収義務者の基本情報のほか、給与支払事務所等に関する事項として、過去6ヶ月間の給与支払に関しての記載が必要です。
なお、給与支払事務所等を開設した直後(会社設立の直後)に提出する場合は対象となる期間がないため、今後の見込について記載します。
源泉所得税の納期の特例を適用した場合の納付期限
源泉所得税の納期の特例を適用した場合の納付期限は以下の通りです。
- 1月から6月に徴収した分:7月10日
- 7月から12月に徴収した分:翌年1月20日
納付期限が土日祝に被る場合は翌平日が納付期限になります。
なお、源泉所得税の納期の特例の申請書には提出期限の定めがありません。
申請書を提出した月の翌月に徴収する分から納期の特例の対象になる仕組みです。
例えば納期の特例の申請書を3月に提出した場合、翌月である4月に徴収する分から納期の特例の適用を受けられます。
申請書を提出した月である3月分までの源泉所得税は、通常通り翌月10日までに納付が必要です。
法的に定められた期日があるのではなく、納期の特例の適用を受けたい時期によって提出するべきタイミングが変わるというイメージです。
納期の特例の要件を満たさなくなった場合
納期の特例の適用を受けられるのは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者と紹介しました。
給与の支給人員が常時10人以上となった場合は要件を満たさなくなるため、納期の特例の適用を受け続けることはできません。
給与の支給人員が常時10人以上となった場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。
要件を満たさなくなったからといって自動的に特例の適用が外れるわけではない点に注意する必要があります。
届出の提出期日に明確なルールはありませんが、該当しなくなった事実の発生後遅滞なく提出するよう定められています。
なお、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出直後の納付期限は以下の通りです。
- 届出を提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した額のうち、提出の日の属する月分以前に徴収した分
- 届出提出の日の属する月の翌月10日まで
- その後の各月に源泉徴収した税額
- 翌月10日まで
- ※通常の源泉所得税の納期が適用されるようになります
例えば届出を4月に提出した場合、1月から4月に徴収した源泉所得税の全額を5月10日までに納付する必要があります。
届出を提出するタイミングによっては、納期の特例の適用対象外になった後に納付する源泉所得税が高額になる恐れがあるためご注意ください。
【参考】源泉徴収の対象になる所得
源泉徴収の対象になる所得の具体例を紹介します。
- 自社の従業員や役員に対する給与等
- 原稿料や講演料など
- なお、懸賞応募作品等の入選者に支払う報酬については、1人に対し1回に払う金額が5万円以下であれば源泉徴収は不要です
- 特定の資格を持つ個人に対する報酬
- 公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等が挙げられます。なお支払先が法人の場合は源泉徴収の必要がありません
- プロスポーツ選手、モデル、外交員等に支払う報酬
- 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- プロ野球選手の契約金等が該当します
源泉所得税の納期の特例のメリット
源泉所得税の納期の特例は、要件を満たしている場合でも適用するか否かは源泉徴収義務者による判断が可能です。
この章では納期の特例の適用を受けるメリットを2つ紹介します。
事務処理の手間が軽減される
納期の特例の適用を受けるメリットの1つが、事務処理の手間が軽減される点です。
源泉所得税は原則として、徴収した月の翌月10日までに納付する必要があります。
納期の特例の適用を受けなければ源泉徴収する度に納付が必要となり、毎回事務処理の手間が発生してしまいます。
納期の特例の適用を受ければ、半年分の源泉所得税をまとめて納付可能です。
納付作業は半年に1回、つまり年2回に抑えられます。納付事務にかかる手間が抑えられるため、効率化や負担削減につながります。
納付漏れのリスクが下がる
納期の特例の適用を受けることで、納付漏れのリスクを抑えられる可能性も高いです。
経理業務は数が多く、しっかりタスク管理をしなければやるべきことの漏れが起こりやすいです。
そんな中で月次業務に源泉所得税の納付が加われば、より細かなタスク管理が必要になります。
源泉所得税の納付作業自体は複雑なものではありません。
しかし、作業内容が単純だからこそ重要性を認識し辛く、後回しにしてしまいがちです。
結果として納付期限を過ぎてしまい、後述する附帯税が発生するという恐れがあります。
納期の特例の適用を受ければ源泉所得税の納付は半年に1回となるため、年次業務の部類になります。
年次業務は発生頻度が低い分スケジュール管理を徹底し、「忘れないように」という意識も持ちやすいため、対応漏れがなくなります。
源泉所得税の納期の特例の注意点
最後に、源泉所得税の納期の特例の注意点を2つ紹介します。
1回の納付額が高額になるため資金繰りへの影響が大きくなる
源泉所得税の納期の特例の適用を受ける場合、半年分の源泉所得税を一度に納付することになります。
したがって1回の納付額が高額になるため、資金繰りへの影響が大きくなりやすいです。
源泉所得税はあくまでも従業員や外注先等からの預かり金であり、自社で自由に使えるお金ではありません。
資金繰りに影響を与えないよう、源泉徴収した金額には手をつけず納税資金として確保しておくのが安心です。
納付が遅れると附帯税が課される
納期の特例の適用を受けた場合に限らず、源泉所得税の納付が遅れると附帯税が課されます。
発生する附帯税は以下の2つです。
- 不納付加算税
- 源泉徴収した税金を納付期日までに支払わなかった場合に課される税金です。
- 延滞税
- 納期限を過ぎた場合に課される税金で、利息のような性質を持ちます。
不納付加算税と延滞税は、どちらも納付するべき税金に一定割合を乗じて計算します。
納期の特例の適用を受けた場合は1回に納付する金額が大きくなるため、附帯税が発生した場合の金額も高額になりやすいです。
期日までに必ず納付するよう注意しましょう。
まとめ
源泉所得税の納付の特例とは、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度のことです。
給与の支給人員が常時10人未満であり、かつ、納期の特例の申請書を提出した場合に適用を受けられます。
納期の特例の適用を受けることで、納税事務の負担を軽減できる・納期限を過ぎるリスクを抑えられる等のメリットがあります。
一方で資金繰りに影響を及ぼす恐れが大きくなる点や、納付が遅れた場合の附帯税が高額になりやすい点に注意が必要です。
源泉所得税の納期の特例について理解を深め、制度を上手く活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士