課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上と免税売上の合計額です。
課税対象者の判定や簡易課税制度の適用可否の判定など、様々な場面で基準として用いられます。
また、課税売上高には95%ルールと呼ばれる重要な概念があります。
消費税の申告・納付を正しく行うためにも、課税売上高について十分な理解が必要です。
今回は課税売上高の計算方法や95%ルールについて詳しく解説します。
消費税の節税テクニックについては以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
課税売上高とは
課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上金額と免税売上の合計額です。
消費税の納付額の計算や各種判定等、課税売上高を用いる場面は多数存在します。
課税売上高の計算方法
課税売上高の計算方法は以下の通りです。
課税売上高=消費税の課税対象となる取引の売上高+免税売上金額-返品、値引き、割り戻し等の合計額
課税売上高は消費税を除いた額で判断するのが一般的です。
ただし免税事業者の売り上げには消費税相当額が含まれていないため、消費税を含む額がそのまま課税売上高となります。
課税事業者と免税事業者それぞれの場合における課税売上高の計算例を紹介します。
今回使う例は以下の通りです。
- ・消費税の課税対象となる取引の売上高:税込2,200万円
- ・売上に適用されている税率:すべて10%(軽減税率適用の取引なし)
- ・免税売上金額:800万円
- ・返品、値引き、割り戻し等の合計額:税込550万円
まずは課税事業者の課税売上高の計算例です。課税売上高は消費税を除いた額で判断するのが一般的であるため、税抜の金額を計算する必要があります。
売上に適用されている税率はすべて10%のため、各項目の税抜金額は以下のようになります。
- ・消費税の課税対象となる取引の売上高:税抜2,000万円
- ・返品、値引き、割り戻し等の合計額:税抜500万円
今回の例において、課税事業者の場合の計算結果は以下の通りです。
2,000万円+800万円(免税売上)-500万円=2,300万円
続いて免税事業者の課税売上高の計算例を紹介します。
免税事業者には消費税相当額という概念がないため、税込金額をそのまま使います。
計算結果は以下の通りです。
2,200万円+800万円-550万円=2,450万円
課税売上高の計算に含めない取引
売上のうち、非課税取引と不課税取引は課税売上高の計算に含めません。
非課税取引とは、消費に負担を求めるという消費税の性質がなじまない等の理由から、例外的に消費税の課税対象外と定められている取引です。
非課税取引に該当するものとして、以下の例が挙げられます。
- ・土地の譲渡や貸付
- ・有価証券等の譲渡
- ・支払手形や小切手等、支払手段の譲渡
- ・商品券やプリペイドカード等の物品切手等の譲渡
- ・国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- ・外国為替業務に係る役務の提供
- ・社会保険医療の給付等
- ・学校教育
- ・教科用図書の譲渡
- ・住宅の貸付
不課税取引は、消費税の課税対象にあたらない取引のことです。
消費税は日本国内で事業者が事業として対価を得て行う取引に課されます。この要件を満たさない取引は不課税取引に該当し、消費税が課されません。
不課税取引に該当するものとして、以下の例が挙げられます。
- ・給与や賃金
- ・国外取引
- ・寄附金、祝金、見舞金、国や自治体からの補助金や助成金等
- ・無償による贈与
- ・出資に対する配当
- ・保険金や共済金
- ・心身または財産についての損害発生に伴う損害賠償金
非課税取引は消費税の課税対象となる性質を持つものの、社会政策的配慮から例外的に消費税を課さないと定められた取引です。
一方で不課税取引は、そもそも消費税の課税対象にあたらない取引が該当します。
課税売上高を必要とする場面
課税売上高の計算を必要とする場面を3つ紹介します。
課税事業者の判定
消費税は基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると納付義務が生じます。
そのため、消費税の課税事業者になるか否かの判定時に課税売上高の計算が必要となります。
簡易課税制度の適用可否の判定
簡易課税とは、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じた額を仕入れに係る消費税額とみなす方法です。
簡易課税の選択ができるのは、以下2つの要件を満たす事業者のみです。
- ・基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
- ・期日までに税務署へ所定の届出書の提出をする
制度の適用可否を判断するためには、基準期間の課税売上高を計算する必要があります。
仕入控除税額の計算方法の判定
消費税の納付額は、売上税額から仕入税額を差し引いて計算します。
このような計算の仕組みを仕入税額控除、売上税額から差し引く金額のことを仕入控除税額といいます。
仕入控除税額の計算方法には「95%ルール」と呼ばれるものが存在します。
95%ルールを満たしているかの判定をするためにも課税売上高の計算が必要です。
95%ルールについては次の章で詳しく解説します。
95%ルールとは
95%ルールとは、課税売上高が5億円以下であり、かつ、課税売上割合が95%以上の場合は仕入や経費にかかった消費税を全額控除できる仕組みの通称です。
課税売上割合が95%以上という基準から、95%ルールと呼ばれています。
仕入れに係る消費税の全額控除ができない場合の計算方法
課税売上高が5億円超もしくは課税売上割合が95%未満の場合、仕入れに係る消費税について無条件での全額控除はできません。
売上に係る消費税から控除できるのは、課税売上に対応する部分(課税売上を得るために必要と認められる部分)のみです。
売上に係る消費税等から差し引ける税額の計算方法は2種類あります。
個別対応方式
個別対応方式とは、仕入等に係る消費税額を一定のルールで区分し所定の式で計算した金額を仕入控除税額とする方法です。
仕入等に係る消費税額は以下の3つに区分します。
- ①課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの
- ②非課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの
- ③課税売上と非課税売上の両方に要する課税仕入等に係るもの
仕入控除税額の計算式は以下の通りです。
仕入控除税額=①+(③×課税売上割合)
一括比例配分方式
一括比例配分方式は、個別対応方式を用いない場合に適用する方法です。
課税仕入等に係る消費税額が区分されていない場合は必然的に一括比例配分方式を選択することになります。
一括比例配分方式における仕入控除税額の計算方法は以下の通りです。
仕入控除税額=課税仕入等に係る消費税額×課税売上割合
なお一括比例配分方式を選択した場合、2年間継続して適用した後でなければ個別対応方式への変更ができません。
個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利?
個別対応方式と一括比例配分方式のうち、個別対応方式を採用した方が有利なことが多いです。
ただし、どちらが有利かはケースによって異なるため一概にはいえません。
自社にとって有利な方を選択できるよう事前にシミュレーションをするのが安心です。
個別対応方式を適用するためには、仕入等に係る消費税額を対応する売上別に区分できるよう処理する必要があります。
対応する売上別の区分ができない場合、個別対応方式は選択できません。
前述のように、一括比例配分方式を適用した後2年間は個別対応方式に変更できない点にもご注意ください。
まとめ
課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上と免税売上の合計額です。
課税売上高は主に、課税事業者の判定・簡易課税制度の適用可否の判定・仕入控除税額の計算方法の判定で用います。
95%ルールとは、課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合は、仕入等に係る消費税を全額控除できる仕組みの通称です。
95%ルールにより仕入税額の全額控除ができない場合、個別対応方式または一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する必要があります。
一般的には個別対応方式が有利になりやすいですが、どちらが有利かはケースによって異なるため、自社に適した方法を選びましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士