適格請求書発行事業者とは、適格請求書(以下インボイス)を発行できる事業者のことです。
適格請求書発行事業者の登録をするには、所定の手続きを行う必要があります。
適格請求書発行事業者の登録をできるのは課税事業者のみです。
免税事業者は課税事業者となった上で適格請求書発行事業者の登録をするか、免税事業者のままでいるかの選択をする必要があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者へ登録する行為にはメリット・デメリットの両方が存在するため慎重な判断が必要です。
今回は適格請求書発行事業者について詳しく解説します。
インボイス制度の基本については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者は、インボイスを発行できる事業者のことです。
適格請求書発行事業者の登録をするには、所定の申請手続きを行い税務署からの審査を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者の登録をできるのは課税事業者のみです。免税事業者のままではインボイスの発行ができません。
そもそもインボイス制度とは、2023年10月に施行された消費税の仕入税額控除に関する新たな制度です。
仕入税額控除とは、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて納付税額を計算する仕組みを指します。
インボイス制度の開始後、仕入税額控除の計算に含められるのはインボイスを保管している取引のみとなりました。
前述のように、免税事業者はインボイスの発行ができません。免税事業者との取引にかかる消費税額は買い手の負担となってしまいます。
そのため、買い手側は免税事業者よりも適格請求書発行事業者との取引を優先するようになる可能性が高いです。
免税事業者の要件を満たしている場合でも、あえて課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録をするのも1つの選択肢といえます。
適格請求書発行事業者の登録をする方法
登録の流れは大きく以下4つの工程に分けられます。
- 1.登録申請書を作成する
- 2.税務署へ提出する
- 3.審査の終了後に登録および公表が行われる
- 4.税務署から通知が届く
それぞれ詳しく解説します。
登録申請書を作成する
はじめに「適格請求書発行事業者の登録申請書」の作成が必要です。
登録申請書の主な記載項目を紹介します。
申請者に関する情報
申請者に関する情報として以下を記入する必要があります。
- ・本店所在地(個人の場合は住所)
- ・納税地
- ・氏名または名称
法人の場合は代表者氏名および法人番号の記入も必要です。
事業者区分の選択
申請書の提出時点における事業者区分(課税事業者・免税事業者・新規開業者)にチェックを入れます。
該当する区分に応じてその後の記載項目が異なります。詳しくは申請書の案内をご確認ください。
記入内容に不備や漏れがあると登録がスムーズに進まない恐れがあるため注意が必要です。
作成した申請書を提出する
登録申請書の提出先は、提出方法がe-Taxと郵送のどちらかによって異なります。
e-Taxの場合は納税地を管轄する税務署へ提出します。
e-Taxで納税地の郵便番号を入力すると提出先税務署が自動表示されるため、基本的には表示された税務署を選択すれば問題ありません。
送付ミスを起こさないよう、念のため所轄の税務署が表示されているか確認しましょう。
登録申請書を郵送で提出する場合、郵送先は納税地を管轄するインボイス登録センターです。
税務署ではない点にご注意ください。
各インボイス登録センターの管轄地域は国税庁の公式サイトで確認できます。
審査の終了後に登録および公表が行われる
適格請求書発行事業者の登録について問題がないか審査が行われます。申請書の提出後すぐに登録されるわけではない点に注意しましょう。
申請書を提出してから登録通知までにかかる期間の目安は以下の通りです。
- e-Taxによる提出の場合:約1ヶ月
- 書面による提出の場合:約1.5ヶ月
出典:国税庁公式サイト「各局(所)インボイス登録センターのご案内」
申請書の内容に不備やある場合、さらに時間がかかるケースもあります。
審査が終わると、登録された事業者の情報について「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
サイト上に表示される主な情報は以下の通りです。
- ・登録番号
- ※法人の場合、「T」を除く13桁の数字は法人番号と同じです。
- ・氏名または名称
- ・登録年月日
- ・本店又は主たる事務所の所在地
税務署から通知が届く
税務署から登録番号や公表情報等が記載された「登録通知書」が届きます。
登録番号はインボイスに必ず記載する必要があるため、登録通知書を紛失しないようご注意ください。
なお、申請書をe-Taxで提出した場合は登録通知をデータで受け取ることも可能です。
適格請求書発行事業者の登録をするメリット
すでに課税事業者の場合、あえて適格請求書発行事業者の登録をせずにいるメリットはありません。
一方、免税事業者は課税事業者へ切り替えて適格請求書発行事業者の登録をするか、免税事業者のままでいるか選択ができます。
本記事では免税事業者が登録をする場合のメリットについて解説します。
取引が継続する可能性が高くなる
最初に紹介したように、仕入税額控除の対象になるのはインボイスを保管している取引のみです。
そのため買い手側は税事業者との取引を避けようとする・減らそうとする可能性があります。
適格請求書発行事業者の登録をすれば「インボイスを発行できない」という理由で取引を減らされる心配はありません。
そのため、インボイス制度の施行前と変わらず取引を継続できる可能性が高いです。
新規案件を獲得しやすくなる
インボイス制度の施行により、買い手側はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者との取引を優先するようになると考えられます。
新たな契約先や依頼先を選ぶ際も、適格請求書発行事業者として登録しているか否かが基準の1つになる可能性が高いです。
したがって、免税事業者は新規案件を獲得しにくくなる恐れがあります。
適格請求書発行事業者として登録すれば、新規案件の獲得に関する懸念も不要です。
インボイスの面では全く問題なく新規案件を獲得できるでしょう。
適格請求書発行事業者の登録をするデメリット
続いて適格請求書発行事業者の登録をするデメリットを紹介します。
前章のメリットと同様に、免税事業者の場合について取り上げています。
消費税の申告・納税義務が生じる
最初に紹介したように、適格請求書発行事業者の登録ができるのは課税事業者のみです。
適格請求書発行事業者の登録をすることは、同時に課税事業者になることも意味します。
消費税の申告・納税義務が生じるため、免税事業者の頃よりも税負担が重くなります。
事務処理の手間が増える
課税事業者になることで、消費税に関する事務処理の必要性も生じます。
単純に作業量が増えるだけでなく内容も複雑になるため、手間という面でも負担が重くなる点に注意が必要です。
まとめ
適格請求書発行事業者はインボイスを発行できる事業者のことです。
適格請求書発行事業者として登録するためには申請書を提出し、税務署の審査を受ける必要があります。
申請書の提出から登録通知までには1ヶ月~1.5ヶ月ほどかかるため、早めに手続きを進めましょう。
現時点で免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録をするか免税事業者のままでいるかを選ぶ必要があります。
適格請求書発行事業者になれば、インボイス制度によって免税事業者が受ける影響を回避できます。
一方で、消費税の申告・納付義務が生じる点や、事務処理の負担が重くなる点に注意が必要です。
メリット・デメリットの両方を把握した上で、登録するか慎重に検討する必要があります。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士