適格簡易請求書(以下「簡易インボイス」)とは、適格請求書(以下インボイス)よりも記載事項が簡易なものです。
通常のインボイスよりも記載事項が少ないですが、簡易インボイスを保管している取引についても仕入税額控除が認められています。
簡易インボイスを発行できるのは特定の事業を営む場合のみです。
内容が簡易的とはいえ、法的な効力を持たせるには細かなルールを守る必要があります。
今回は簡易インボイスについて詳しく解説します。
インボイス制度の概要については以下の記事をご覧ください。
通常のインボイスの書き方については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは
簡易インボイスとは、名前の通りインボイスよりも記載事項が簡易なものです。特定の事業でのみ発行が認められています。
インボイスではなく簡易インボイスを保管している取引も、仕入税額控除の対象として認められています。
【前提】インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日に開始された仕入税額控除に関する新しい制度です。
インボイス制度の開始により、仕入税額控除の対象にできるのは原則としてインボイスおよび簡易インボイスを保管している取引のみになりました。
インボイス制度の導入目的は、取引に適用されている消費税率を明確にすることです。
日本の消費税は、原則的な税率である10%と軽減税率8%の2種類が混在しています。
1つの請求書に複数の取引が適用されている場合、各取引に適用されている税率や、消費税の合計額を把握するのが困難でした。
また、通常の取引に軽減税率を適用させながらも請求書上ではその旨を隠ぺいする等、不正行為の懸念があったのも事実です。
これらの事態を解消するため、インボイス制度が導入されました。
インボイスには以下の事項が記載されているため、前述した懸念の解消や不正行為の防止が可能となっています。
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額等の合計
適格請求書と適格簡易請求書の違い
インボイスと簡易インボイスの違いは記載事項です。両者の違いを比較するため、それぞれの記載事項について紹介します。
インボイスの記載事項
- ・発行事業者の氏名または名称
- ・登録番号
- ・取引年月日
- ・取引内容
- (製品やサービスの名称および数量など)
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額
- ・相手方(交付先)の氏名または名称
簡易インボイスの記載事項
- ・発行事業者の氏名または名称
- ・登録番号
- ・取引年月日
- ・取引内容
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分して合計した金額
- ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
太字にしたものが通常のインボイスと違う部分です。また、相手方の名称が不要な点も大きな違いといえます。
より詳しい内容は国税庁が公開している情報および記載例をご確認ください。
※当該ページにおいて制度導入前からの遷移についても紹介されています。
なお、以下の事項は必須ではないものの記載するのが一般的です。
- ・請求日
- 発行日または締め日にするケースが多くみられます
- ・請求書発行者の住所、電話番号、メールアドレス等
- 相手方の分については基本的に記載しません
- ・備考欄
- 主に振込手数料をどちらが負担するかを記載します。
- なお、商慣習として買い手側(支払う側)が負担するのが一般的です。
適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる事業
簡易インボイスを発行できるのは、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業のみと定められています。
国税庁の案内で提示されている具体例は以下の通りです。
- 1.小売業
- 2.飲食店業
- 3.写真業
- 4.旅行業
- 5.タクシー業
- 6.駐車場業 ※不特定かつ多数の者に対するものに限る
- 7.その他これらに準ずる事業
なお、1~5については「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定はされていません。
そのため1~5に該当する事業を行う場合は形態を問わず簡易インボイスの交付が認められています。
該当する事業であるかの判断基準として、国税庁の案内ページでは以下の例が挙げられます。
- ・相手の氏名または名称を確認せず、取引条件等を明示した上で相手方を問わず広く行うもの
- ・氏名等を確認する場合、相手方を問わず広く一般を対象に行う事業
領収書やレシートも適格簡易請求書として認められる
必要事項の漏れがなければ領収書やレシートも簡易インボイスとして認められます。
様式の定めも特になく、手書きでも問題ありません。
適格簡易請求書の発行が免除されるケース
インボイス等の発行が困難とみなされる取引は、例外的に交付義務が免除されます。具体的な例は以下の通りです。
- ・公共交通機関による旅客の運送
- ※取引価格3万円未満のものに限る
- ・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
- ・生産者が一定の団体に委託して行う農林水産物の譲渡
- ・自動販売機等により行われるもの
- ・郵便切手の貼付および郵便ポストへの投函により行われるもの
適格簡易請求書に関する注意点
簡易インボイスに関する注意点を3つ紹介します。
発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
インボイスおよび簡易インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
登録をするには所定の申請手続きを行う必要があります。申請から登録完了までに1ヶ月~1.5ヶ月程度かかるため、早めに申請を行いましょう。
なお、適格請求書発行事業者の登録ができるのは課税事業者のみです。
したがって、免税事業者のままではインボイス等の発行ができません。
適格簡易請求書の保存期間は7年間
簡易インボイスの保存期間はインボイスと同様に7年間です。
保存期間が経過するよりも前に処分してしまうと、当該取引について仕入税額控除が認められない恐れがあるため注意する必要があります。
なお、法人の場合は帳簿書類全般の保存期間が7年です。
※欠損金の発生等の事実があった事業年度の分は10年間
一方で個人事業主の場合はインボイス以外の請求書の保存期間は5年と定められています。
通常の請求書の保存期間異なる点にご注意ください。
保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
例えば4月から翌年3月を会計期間とする場合、期中に受け取ったインボイス等の保存期間は翌期開始日である4月1日から7年間となります。
数え始める日を誤ってしまうと、意図せず保存期間を破ってしまうことになるため注意しましょう。
3万円未満でも証憑が必須となった
インボイス制度の導入前は、取引価格が3万円未満の場合は領収書やレシートがなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていました。
主な例として、クレジットカードで決済した経費が挙げられます。
しかし、制度の導入により本特例は廃止されました。
現在は3万円未満の取引でも、仕入税額控除を適用するにはインボイスや簡易インボイスを保管する必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者は、税込1万円未満の課税仕入について帳簿への記載だけで仕入税額控除が可能です。
- ・基準期間の課税売上高が1億円以下
- ・特定期間の課税売上高が5,000万円以下
令和5年10月1日から令和11年9月30日までが適用対象期間となります。
なお、この特例はあくまでも少額の課税仕入についてインボイスの保存を不要とするものです。交付義務が免除されているわけではない点にご注意ください。
まとめ
簡易インボイスとはインボイスよりも記載事項が簡易な請求書です。仕入税額控除の対象となります。
様式に特別な定めはなく、記載事項に不備や漏れがなければ簡易インボイスとして認められます。
必要事項が漏れなく記載されていればレシートや領収書でも問題ありません。
簡易インボイスは記載内容が簡易的とはいえ、ルールは厳格に定められています。
簡易インボイスの適切な交付・管理のため、インボイス制度について十分な理解が必要です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士