給与所得者の多くは、勤務先で受ける年末調整により所得税の計算や精算が完了します。
そのため、サラリーマンは確定申告が不要なケースが多いです。
しかし副業により一定以上の所得が出ている場合、勤務先で年末調整を行なっていても確定申告が必要です。
副業の確定申告を怠るとペナルティの対象になってしまうため、副業による収入がある人は、確定申告が必要か必ず確認しましょう。
今回は副業で確定申告が必要になるケースや、確定申告を怠った場合のペナルティについて解説します。
副業で節税するためのポイントについては以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
副業で確定申告が必要になるケースとは
副業で確定申告が必要になるケースを3つ紹介します。
副業による所得が20万円を超えた場合
副業による所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
前提として、事業による所得がある場合はほとんどのケースで確定申告を行う必要があります。
しかし以下の要件をすべて満たす給与所得者は、給与以外の所得があっても確定申告が不要となる特例が存在します。
- 1.給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下である
- 2.給与は1か所の勤務先からのみ受け取っている
- 3.勤務先で年末調整を受けており、所得税の精算が完了している
副業単体での所得が20万円を超えた場合、1の要件を満たしません。
したがって給与が1か所の勤務先から受け取るもののみでも、年末調整を受けていても、確定申告が必要です。
なお複数の副業をしている場合は、すべての副業による所得の合計で判断する必要があります。
たとえば副業Aの所得が15万円、副業Bの所得が10万円の場合、それぞれの所得は20万円以下ですが合計すると20万円を超えます。
この場合は確定申告が必要なためご注意ください。
副業収入から源泉徴収をされている場合
副業収入から源泉徴収をされている場合も確定申告が必要です。
副業所得が20万円以下でも、源泉徴収されているのであれば確定申告を行うことをおすすめします。
源泉徴収によって差し引かれる所得税額はあくまでも概算であり、その年の所得を正しく反映させたものではありません。
経費や所得控除なども一切考慮していないため、本来納付するべき税額以上に徴収されているケースが多くみられます。
そのため副業収入から源泉徴収されている場合、確定申告によって納め過ぎた所得税の還付を受けられる可能性が高いです。
以上の理由から、源泉徴収されている場合は副業所得が20万円以下でも確定申告をするべきといえます。
年末調整で対応できない控除制度を適用する場合
年末調整で対応できない控除制度の適用を受ける場合も確定申告が必要です。
例として、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などが挙げられます。
副業の確定申告を怠った場合のペナルティ
副業所得が20万円を超えているのに確定申告を怠った場合に課されるペナルティについて解説します。
延滞税
延滞税は、所得税をはじめ国税が期日までに納付されなかった場合に課されるペナルティです。期限を過ぎたことによる利息の性質を有します。
厳密には確定申告をしなかった場合ではなく、期日までに税金を納付しなかった場合に課される税金です。
確定申告書の提出はしたものの納税期日を過ぎてしまった場合も延滞税が課されるためご注意ください。
延滞税は納付すべき税額とあわせて支払いが必要です。納付すべき税額に一定税率を乗じて計算します。
適用される割合は納期限からの経過日数によって以下のように異なります。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内の期間
- 原則:年7.3%
- ただし、令和3年1月1日以後の期間は以下の割合
- ・令和4年1月1日~令和6年12月31日:年2.4%
- ・令和3年1月1日~令和3年12月31日:年2.5%
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
- 原則:年14.6%
- ただし、令和3年1月1日以後の期間は以下の割合
- ・令和4年1月1日~令和6年12月31日:年8.7%
- ・令和3年1月1日~令和3年12月31日:年8.8%
無申告加算税
無申告加算税は、期日までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティです。
無申告加算税は、納付すべき税額に一定割合を乗じて計算します。
適用される割合は以下の通りです。
- 納付税額50万円以下の部分:15%
- 納付税額50万円超300万円以下の部分:20%
- 納付税額300万円超の部分:30%
ただし、税務調査による指摘を受ける場絵に自主的に期限後申告をした場合は、適用される割合が5%軽減されます。
また、以下の要件をすべて満たす場合は無申告加算税が課されません。
- ・法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行った
- ・法定納期限までに納付すべき税額を支払っている
- ・期限後申告書を提出した日の前日から5年以内に、無申告加算税、重加算税、一定の要件を満たすことによる無申告加算税の不適用を受けていない
重加算税
重加算税は、事実の隠ぺいや仮装など、悪質と判断された場合に課されるペナルティです。
無申告だけでなく悪質と判断された過少申告も重加算税の対象となります。
重加算税に適用される割合は以下の通りです。
- ・過少申告の場合:35%
- ・無申告の場合:40%
なお、重加算税は悪質な行為が認められた場合にほかの加算税に代わって課されるペナルティです。
たとえば無申告が隠ぺいや仮装による悪質なものの場合、無申告加算税ではなく重加算税が課される仕組みとなります。
無申告加算税と重加算税の両方が適用されるわけではありません。
刑事罰の対象となるケースも
無申告が非常に悪質な脱税行為であると判断された場合、刑事罰の対象になるケースもあります。
裁判によって有罪判決に至った場合に罰則が科されます。
無申告による罰則は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
副業の確定申告を行う際の注意点
最後に、副業の確定申告を行う際の注意点を2つ紹介します。
適切な所得区分を選ぶ
副業の確定申告では、副業による所得がどの所得区分に該当するかの判断が大切です。
所得は発生要因や正確によって全部で10種類に区分されています。
10種類の所得区分のうち、副業による所得は以下のいずれかに該当するのが一般的です。
- 給与所得
- 雇用契約にもとづく給与や賞与などが該当します。
- 副業がアルバイトなどで給与を受け取っているのであれば、副業による所得は給与所得に該当します。
- なお額面そのままではなく給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となる点に注意が必要です。
- 雑所得
- その他の所得区分に該当しない所得全般は雑所得として扱われます。
- 副業による所得は雑所得に該当するケースが多くみられます。
- 事業所得
- 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業など、事業によって発生する所得です。
- 副業であっても、反復継続性がある・営利性がある・事業として客観的に成立しているなどの要件を満たす場合は事業所得に該当します。
課税所得の計算方法は所得区分によって異なるため、所得区分を誤ってしまうと正しい税額計算ができません。
特に雑所得と事業所得は判断が難しく、間違えやすい部分といえます。
自身の副業による所得がどの所得区分に該当するか判断に悩む場合は、専門家である税理士に相談するのが安心です。
領収書や請求書等は一定期間の保存が必要
副業における領収書や請求書などの書類は一定期間の保存が必要です。
これらの書類は確定申告書に添付する必要はないものの、税務署による税務調査で提示が必要になる可能性があります。
領収書や請求書を正しく保管していなければ、当該取引について経費計上が認められない恐れや、過料を課される恐れがあるため注意しましょう。
保管期間は帳簿書類の種類や所得区分、事業所得の場合は青色申告と白色申告のどちらに該当するか等によって異なります。
まとめ
副業による所得が20万円を超えた場合、勤務先で年末調整を受けていても確定申告が必要です。
副業収入から源泉徴収されている場合や年末調整で適用できない控除を受ける場合は、所得が20万円以下でも確定申告を行うべきといえます。
副業所得が20万円を超えるのに確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税などのペナルティを課されるため注意しましょう。
期日までに確定申告をしても、確定申告の方法に誤りがあると税務調査で指摘を受け、ペナルティの対象になる恐れがあります。
確定申告の必要性だけでなく、確定申告の注意点についても押さえることが大切です。
今回紹介した内容を押さえ、副業の所得についての確定申告を正しく行いましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士