中小企業退職金共済とは、単独で退職金制度を設けることが困難な中小企業をサポートする目的で設けられた共済制度です。
事業主が毎月掛金を拠出し、従業員が退職したときに共済から従業員に直接退職金が支払われる仕組みです。
中小企業退職金共済にはさまざまなメリットがある一方で、注意するべきデメリットも存在します。
中小企業退職金共済を上手く活用するためには、メリットとデメリットの両方、そして注意点も押さえることが大切です。
今回は中小企業退職金共済について詳しく解説します。
経営者や役員向けの退職金を積み立てられる共済制度については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済とは、単独で退職金制度を設けることが困難な中小企業をサポートする目的で設けられた共済制度です。略して「中退共」とも呼ばれます。
中小企業退職金共済の仕組み
中小企業退職金共済の契約から退職金が支払われるまでの大まかな流れは以下の通りです。
- 1.事業主が中小企業退職金共済と退職金共済契約を結ぶ
- 2.事業主が毎月掛金を拠出する
- 3.従業員が退職したら、事業主から中小企業退職金共済へ退職届を提出する
- 4.退職者本人から請求した後、中小企業退職金共済から従業員に直接退職金が支払われる
掛金の支払は口座振替によって行われます。
拠出した資産の管理・運用・給付は中小企業退職金共済が行うため、事業主の手間はほとんどありません。
中小企業退職金共済の月額掛金
中小企業退職金共済の月額掛金は以下の16種類です。
- ・5,000円
- ・6,000円
- ・7,000円
- ・8,000円
- ・10,000円
- ・12,000円
- ・14,000円
- ・16,000円
- ・18,000円
- ・20,000円
- ・22,000円
- ・24,000円
- ・26,000円
- ・28,000円
- ・30,000円
なお、パートタイマーなどの短時間労働者は特例として以下の月額も設定できます。
- ・2,000円
- ・3,000円
- ・4,000円
従業員ごとに任意に掛金を選択できます。また、掛金の増額も可能です。
中小企業退職金共済の加入条件
中小企業退職金共済の加入条件について、共済契約者(事業者)と被共済者(従業員)それぞれ紹介します。
まずは共済契約者の条件です。加入できるのは以下の要件を満たす企業のみとなります。
- ・一般業種(製造業、建設業等):常用従業員数300人以下または資本金3億円以下
- ・卸売業:常用従業員数100人以下または資本金1億円以下
- ・サービス業:常用従業員数100人以下または資本金5,000万円以下
- ・小売業:常用従業員数50人以下または資本金5,000万円以下
個人企業や公益法人などは常用従業員数によって判断します。
続いて被共済者についてです。
中小企業退職金共済に加入している企業では、原則として全従業員を加入させる必要があります(包括加入の原則)。
ただし例外として、以下のいずれかに該当する従業員は加入しなくても良いとされています。
- ・雇用期間の定めがある
- ・季節的業務で雇用される
- ・試用期間中
- ・短時間労働者
- ・休職期間中またはこれに準ずるケースに該当する
- ・近いうちに雇用関係が終了すると明らかである
また、以下のいずれかに該当する場合は加入できません。
- ・すでに中退共制度に加入している
- ・特定業種退職金共済制度に加入している
- ・加入に反対した
- ・小規模企業共済制度に加入している
中小企業退職金共済の加入手続き
中小企業退職金共済の加入手続きの流れを紹介します。
- 1.退職金共済契約申込書を入手する
- 窓口で入手・郵送で取り寄せ・PDF書式をダウンロードと3つの方法が挙げられます。
- 2.従業員の同意を取る
- 加入させようとする従業員の同意が必要です。
- 3.従業員ごとの掛金月額を決定する
- 4.「退職金共済契約申込書」と「預金口座振替依頼書」を記入する
- 5.必要な添付書類を用意する
- 添付書類については制度の公式サイトをご確認ください。
- 6.最寄りの金融機関または委託事業主団体の窓口に書類を提出する
- ケースによっては、この後「解散存続厚生年金基金の残余財産の交付希望確認書類の送付」が必要になります
- 7.契約が成立し、中退共本部から事業主へ各従業員の「退職金共済手帳」が届く
なお、契約成立日は金融機関等での書類受付日となり、契約成立日の属する月分から掛金の請求が行われます。
中小企業退職金共済のメリット
中小企業退職金共済のメリットを3つ紹介します。
掛金を損金算入できる
中小企業退職金共済で支払う掛金は全額損金算入が可能です。
中小企業退職金共済への加入によって損金算入できる額が増えるため節税効果が期待できます。
なお、中小企業退職金共済の掛金は「保険料」や「福利厚生費」科目を使用するのが一般的です。新たに「退職共済掛金」といった勘定科目を作るケースもあります。
いずれの科目を使っても問題ありませんが、一度決めた科目は変更せず、継続して使うことが大前提です。
掛金の一部が国によって助成される
中小企業退職金共済は、国による掛金の助成制度があります。
新規に中小企業退職金共済に加入する事業主に対しては、以下の助成が行われます。
- 1.加入後4ヶ月目から1年間、掛金月額の2分の1(1人当たり上限5,000円)を国が助成
- 2.短時間労働者の特例月額掛金については、1に次の金額を上乗せ
- 掛金2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
ただし、新規加入助成の除外要件もあるためご注意ください。
また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の3分の1を国が1年間助成します。
なお、掛金助成は助成金の支給ではなく、掛金から助成金を免除する方法によって行われます。
管理の手間なく退職金制度を運営できる
前章で紹介したように、拠出した掛金の管理・運用・従業員への支給を行うのは中小企業退職金共済側です。
掛金は口座振替によって自動で引き落とされるため、一度設定すればその後の作業は必要ありません。
このように中小企業退職金共済に加入すれば、事業主側での手間は最小限に退職金制度を運営できます。
中小企業退職金共済のデメリット・注意点
中小企業退職金共済のデメリット・注意点を3つ紹介します。
掛金を減額できるのは要件を満たした場合のみ
中小企業退職金共済の増額変更は自由にできますが、減額できるのは以下のいずれかに該当する場合のみです。
- ・掛金月額の減額について当該従業員が同意した
- ・現在の掛金月額の継続が著しく困難であると厚生労働大臣が認めた
一度決めた掛金月額を減らすのは難しいことを押さえた上で掛金を決める必要があります。
経営者や役員層は対象外
中小企業退職金共済は従業員を対象とした制度です。原則として経営者や役員には中小企業退職金共済の加入資格はありません。
すでに加入済みの従業員が役員になった場合は、役員に就任した日の前日を退職日として退職金の請求手続きを行う必要があります。
加入期間によっては元本割れする恐れがある
中小企業退職金共済の加入期間が短い場合、納付した掛金総額よりも退職金が少なくなる、つまり元本割れしてしまいます。
中小企業退職金共済の加入期間が11ヶ月以下の場合、原則として退職金の支給はありません。
12ヶ月以上23ヶ月以下の場合の支給額は、掛金納付総額を下回る額になります。
24ヶ月以上42ヶ月以下の場合は掛金相当額に、43ヶ月からは運用利息と付加退職金が加算される仕組みです。
このように、中小企業退職金共済は加入期間が長いほど有利な制度となります。
まとめ
中小企業退職金共済は、退職金制度を設けることが難しい中小企業を対象とした共済制度です。
毎月口座振替によって掛金を納付し、従業員が退職した後に共済から従業員へ直接退職金の支払いが行われます。
掛金の管理や運用も中小企業退職金共済側で行うため、事業主がやるべき作業はほとんどありません。
中小企業退職金共済は掛金を損金算入できる・国からの助成を受けられるなどさまざまなメリットがあります。
一方で、減額変更は難しい・加入期間が短いと元本割れするなどのデメリットに注意が必要です。
中小企業退職金共済について理解を深め、制度を上手く活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士