インボイスの少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入は要件を満たした帳簿を保存していれば仕入税額控除ができる制度です。
インボイスに関する事務処理の負担を軽減する目的で導入されています。
インボイスの少額特例は対象者や帳簿の記載事項など細かな要件が定められています。
また、適用期間の定めや、インボイスの発行義務については注意が必要です。
今回はインボイスの少額特例について詳しく解説します。
インボイス制度に関するその他の記事は以下をご覧ください。
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インボイスの少額特例とは
インボイスの少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入について、要件を満たした帳簿を保存していれば仕入税額控除ができる制度です。単に「少額特例」と呼ぶケースもあります。
同特例は一定規模以下の事業者を対象とした制度であり、インボイスに関する事務処理の負担を軽減する目的で導入されています。
こちらの特例は、取引先である売り手側がインボイス発行事業者でない場合でも適用可能です。
税込1万円未満の判定方法
インボイスの少額特例の適用対象となるのは、税込1万円未満の課税仕入です。
税込1万円未満という要件を満たしているかは、一商品ごとではなく一回の取引の課税仕入れに係る金額で判定します。
税込1万円未満で特例の対象とみなされるケースと、適用対象外となるケースそれぞれの具体例を紹介します。
税込1万円未満とみなされるケースの例
- ・〇月2日に3,000円の商品を購入、〇月8日に8,000円の商品を購入。
- それぞれで請求および精算を行った
- →明確に別の取引のため、特例の適用対象です。
- ・X月5日、X月16日、X月29日に、1回につき5,000円のサービスを同じ業者から受けた。
- 請求および精算はそれぞれの日に実施
- →合計額は1万円以上になりますが、それぞれ独立した取引のため特例の適用を受けられます。
税込1万円超(適用対象外)とみなされるケースの例
- ・3,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した
- →合計11,000円で取引額が1万円を超えるため特例の適用対象外です
- ・〇月2日に3,000円の商品を購入、〇月8日に8,000円の商品を購入。
- 請求は〇月末日付、一括で行った
- →購入した日が別ではあるものの一括での請求・精算のため、1つの取引とみなされます。
- ・月額30,000円の業務委託を行い、月に6日稼働した
- →1日分に換算すると1万円未満になるものの、取引額は30,000円とみなされます。
事業者の要件
インボイスの少額特例の適用を受けられるのは、一定規模以下の事業者のみです。
以下いずれかに該当する事業者が対象となります。
- ・基準期間における課税売上高が1億円以下
- ・特定期間における課税売上高が5,000万円以下
基準期間とは、その事業年度の前々事業年度のことです。個人事業主の場合は前々年が基準期間となります。
たとえば令和6年度分については、令和4年度分の課税売上高が1億円以下であるかが判定基準となります。
特定期間とは、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間のことです。
個人事業主の場合は、前年の1月1日から6月30日までの期間が特定期間に該当します。
基準期間および特定期間は、消費税に関するさまざまな制度の適用可否を判定する際に用います。
代表例の1つが消費税の免税事業者になるかを判定する場面です。
消費税の免税要件や、基準期間・特定期間の仕組みについては以下の記事で詳しく解説しております。
帳簿の記載事項
最初に紹介したように、インボイスの少額特例の適用を受けるには、一定の事項を記載した帳簿を保存する必要があります。
帳簿に記載が必要な事項は以下の4つです。
- ・相手先の氏名または名称
- ・取引年月日
- ・取引内容:軽減税率の対象となる取引がある場合はその旨も記載が必要です。
- ・課税仕入にかかる支払対価の額
なお「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。
似た制度との違い
インボイスの少額特例に似た制度との違いについて解説します。
2割特例
2割特例は、インボイス発行事業者になるためにインボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者を対象とする特例です。
売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いた額を納付税額とすることができます。
売上税額の2割が納付税額となるため、2割特例と呼ばれています。
特例の適用にあたって事前に必要な手続きは特にありません。消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記すれば適用されます。
なお、2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間のみです。
他にも細かな要件が定められているため、詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。
3万円未満の一定の取引に関する特例
3万円未満の一定の取引に関する特例とは、税込の支払額が3万円未満の取引は、一定の事項を記載した帳簿保の存のみで仕入税額控除が可能となる特例です。
3万円以上の取引であっても、請求書等の交付を受けていないなどやむを得ないがある場合も適用を受けられます。
3万円未満の一定の取引に関する特例は、インボイス制度の開始に伴い廃止されました。
現在は税込3万円未満の取引について仕入税額控除を受けるためには、原則インボイスの保存が必要です。
また、インボイスを保管していない取引は原則として仕入税額控除を受けられません。「請求書の交付を受けられなかった」という理由も通用しないため注意が必要です。
(インボイスの少額特例の適用対象となる取引を除く)
インボイスの少額特例の注意点
インボイスの少額特例の注意点を2つ紹介します。
適用期間の定めがある
インボイスの少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間です。
たとえ課税期間の途中でも、令和11年10月1日以後に行う課税仕入については特例の適用を受けられません。
適用期間を過ぎた後に課税仕入について仕入税額控除を行うには、一部の例外を除きインボイスの保管が必須となります。
【発行者側】インボイスの発行義務が免除されるわけではない
インボイスの少額特例は、課税仕入についてインボイスを保存しなくても仕入税額控除ができるという制度です。インボイスの交付義務が免除されるものではありません。
たとえ税込1万円未満の取引であっても、取引相手である買い手側からインボイスを請求された場合は交付する必要があります。
前述の通り、少額特例ではインボイスの発行義務が免除されるわけではありません。
しかし「一定の要件を満たす取引はインボイスの発行を免除する」という別の特例が存在します。
ほかにも、インボイスに関する特例や経過措置は複数存在します。制度によって適用要件や期間が全く異なるため、注意しなければ混同してしまう恐れが大きいです。
そのためか、国税庁の公式サイトでも「(少額特例では)インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではない」と明記されています。
インボイスに関する多数の特例それぞれについて正しく理解し、制度ごとに適切な処理を行うのは容易ではありません。
インボイス関連の処理を正しく行い、特例を正確に適用するためには、専門家である税理士のサポートを受けるのが安心です。
まとめ
インボイスの少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入は要件を満たした帳簿を保存していれば仕入税額控除ができる制度です。
一定規模以下の事業者を対象としています。
少額特例では、税込1万円未満の判定方法や帳簿の記載事項など細かなルールが定められています。
消費税に関する事務処理を適切に行うためには、少額特例に関する正しい理解が必要不可欠といえるでしょう。
今回紹介した少額特例以外にも、インボイスに関する特例は多数存在します。
似たイメージの特例が多く混同しやすいものの、制度によって内容や適用要件が全く異なります。
インボイス制度や特例に関する理解が曖昧な状態では、特例の適用に際して誤った処理をしてしまう恐れが大きいです。
インボイスについて疑問や不安がある場合や、何らかの特例の適用を受けようとする場合は、専門家である税理士への相談をおすすめします。
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BIZARQ株式会社代表公認会計士