
役員報酬および役員賞与は原則として軽費計上が認められず、一定の要件を満たす場合のみ損金算入が可能です。
損金算入の要件が厳しいため、役員賞与を活用した節税対策は難しいといえるでしょう。
ただし、役員賞与の支給にはさまざまなメリットが存在します。
役員賞与は節税対策ではなく、別のメリットを目的として活用するのがおすすめです。
今回は役員賞与を支給するメリットや経費計上の注意点について解説します。
役員報酬の決め方については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
役員賞与を活用した節税対策の方法

原則として、役員に支払う報酬や賞与の経費計上は認められません。
ただし例外的に「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」は損金算入が可能です。
役員報酬・役員賞与の損金算入には厳しい要件が定められているため、役員賞与を活用した節税対策は難しいのが事実です。
役員報酬や役員賞与自体を節税対策のために活用するというよりは、役員への支給時にかかる税金を抑えるための対策をするのが一般的です。
この章では定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のそれぞれについて節税の観点から解説します。
定期同額給与を用いた節税手法
定期同額給与とは役員に対して一定のタイミングで支給する給与です。
定期同額給与を損金算入するには以下2つの要件を満たす必要があります。
- ・1ヵ月以下の一定期間で支給する
- ・毎回の支給額(額面または源泉徴収等の控除適用後の額)が同額である
毎月同額を支給するのが要件のため、通常の賞与のように別途支給する方法はできません。
定期同額給与を賞与として活用する方法として以下の例が挙げられます。
- 1.毎月の給与の性質をもつ報酬と、賞与として支給する額のそれぞれを決める
- 2.賞与として支給する額を12分割し、給与として定めた金額に加算する
- 3.2で計算した給与と賞与の合計額を定期同額給与として毎月支給する
毎月支給する役員報酬に賞与を上乗せするイメージです。
事前確定届出給与を用いた節税手法
事前確定届出給与とは、役員に対して事前に税務署へ届け出た内容通りに支給する報酬です。
一般的に「役員賞与」と呼ばれるものは、事前確定届出給与を指すことが多くみられます。
事前確定届出給与の届出の期日は以下のうちいずれか早い方です。
- ・事前確定届出給与について株主総会等の決議をした日から1ヵ月を経過する日
- ・事業年度の開始から4ヵ月を経過する日
届出の内容と実際の支給内容に少しでもズレがあると、当該事業年度の事前確定届出給与の全額が損金不算入となります。
前述のように、事前確定届出給与は事業開始日から一定期間内に届出をする必要があります。
そのため「所得の多い事業年度に支給することで法人税等を節税する」といった方法は不可能です。
意図的に所得を減らす節税対策には適さないといえるでしょう。
ただし、役員個人にかかる社会保険料を抑える手法としては活用できます。
厚生年金保険料の対象となる「標準賞与額」は1回の支給につき150万円が上限です。
賞与額が150万円を超える場合、賞与額は150万円であるとみなして保険料率を乗じて計算されます。
仮に事前確定届出給与の支給額が1,000万円でも、150万円を超える部分である850万円部分には厚生年金保険料がかかりません。
毎月高額の定期同額給与を払うよりも事前確定届出給与を活用する方が、年間の支給総額が同じでもが安く済みます。
業績連動給与はそもそも支給できないケースが多い
業績連動給与は利益や株式の市場価格など、業績に連動して金額が算定される役員報酬です。
業績連動給与を損金算入できるのは、以下3つの要件をすべて満たす企業に限ります。
- 1.同族会社ではない内国法人である
- 2.業績連動給与の算定方法について有価証券報告書等の中で開示する
- 3.対象の業績連動給与の損金経理を行う
中小企業の大部分は同族会社に該当する上、多くは非上場企業で有価証券報告書等を作成しません。
多くの中小企業は要件を満たさず支給ができないため、業績連動給与を活用した節税対策はほぼ不可能といえます。
役員賞与を支給するメリット

前章で紹介したように、役員報酬や役員賞与の損金算入には厳しい要件が定められています。
そのため、役員賞与を節税対策に活用するのは難しいといえるでしょう。
ただし、役員賞与には節税効果以外のさまざまなメリットがあります。
そのため役員賞与は節税目的ではなく、別のメリットのために上手く活用するのがおすすめです。
この章では役員賞与を支給するメリットについて解説します。
役員の社会保険料の節約ができる
最も大きなメリットは、役員の社会保険料の節約ができることです。
前章で解説したように、厚生年金保険料の対象となる標準賞与額の上限は1回の支給につき150万円です。
賞与額が150万円超でも、保険料率を乗じる対象になるのは150万円部分のみであり、超える部分には厚生年金保険料がかかりません。
以下の1,2は年間の支給額は同じですが、標準賞与額の仕組み上、2の方が厚生年金保険料の総額が少なく済みます。
- 1.定期同額給与毎月100万円、事前確定届出給与は支給しない
- 2.定期同額給与毎月10万円、事前確定届出給与880万円
役員のモチベーション維持につながる
賞与の支給によって、モチベーションの面で良い効果を得られるケースは多いです。
特に役員はインセンティブや残業代などの支給がなく毎月の報酬が同額なため、モチベーション維持が難しい面があります。
役員賞与の制度を導入することで、役員のモチベーション維持が期待できます。
役員賞与を支給する際の注意点

最後に、役員賞与を支給する際の注意点を3つ紹介します。
不相当に高額過ぎると損金算入を否認される恐れがある
事前確定届出給与に限らず、役員に支払う報酬が高額過ぎると損金算入を否認される恐れがあります。
届出の通りに支給するという要件を満たしても、そもそも役員賞与の支給自体が不適切と判断されてしまうのです。
金額について明確な基準はありませんが、金額を決める際のポイントとして以下の2つが挙げられます。
- ・同業種や規模の近い他社の支給額を調べる
- ・民間給与実態統計調査や役員報酬の支給実態調査などを参考にする
また、役員賞与の支給額について専門家にアドバイスをもらうのもおすすめです。
届出の内容と少しでも相違があると損金算入が認められない
「事前確定届出給与を用いた節税手法」で解説したように、事前確定届出給与は届出の通りに支給する必要があります。
届出の内容と1日、1円単位でもズレがあれば損金算入が認められません。
当該事業年度に支給する事前確定届出給与の全額が損金不算入となってしまうため注意しましょう。
支給を取り消す場合も届出が必要
事前確定届出給与は支給する場合だけでなく、支給を取り消す場合にも届出が必要です。
期日までに「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出する必要があります。
変更届出の提出期日は、変更の事由によって以下のように異なります。
- 臨時改定事由の場合
- 臨時改定事由が生じた日から1ヵ月を経過する日まで
- 業績悪化改定事由の場合
- 届出の内容変更に関する株主総会の決議をした日から1ヵ月を経過する日まで
まとめ
役員賞与や役員報酬は原則として軽費計上が認められていませんが、一定の要件を満たす場合のみ損金算入が可能です。
一般的に役員賞与と呼ばれるものは「事前確定届出給与」を指します。
事前確定届出給与の性質上、役員賞与を法人税等の節税に活用するのは難しいです。
ただし、役員賞与の支給にはさまざまなメリットがあります。
そのため節税目的ではなく、別のメリットを得るために役員賞与を支給するのが良いでしょう。
なお、役員賞与や役員報酬には厳しい要件が定められているため、事前に注意点の確認が必須です。
役員賞与の仕組みや注意点を押さえ、最大限のメリットを得られるよう上手く活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士





