
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった後に残された配偶者が亡くなった人の所有していた家屋に居住できる権利です。
残された配偶者の居住権を守る目的の制度であり、令和2年4月に開始されました。
配偶者居住権は二次相続における相続税の節税につながる可能性があります。
ただしケースによっては必ずしも節税できるとは限らないため、注意点を押さえた上で利用するか否かの検討が必要です。
今回は配偶者居住権の概要やポイント、注意点を解説します。
相続税対策全般については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなった人の所有していた家屋に居住できる権利です。
令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められるようになりました。
配偶者居住権導入の背景
前述のように、配偶者居住権は令和2年4月に導入されたばかりの制度です。
残された配偶者の居住権を保護するために、新たに認められるようになりました。
前提として、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議によって各人の相続財産を決める必要があります。
遺産分割の方法に特定のルールはないものの、法定相続分を基準として考えるケースが多くみられます。
そして、配偶者居住権の導入前の仕組み下では、家屋に引き続き居住するためには対象の家屋を相続する必要がありました。
家屋を相続すると相続財産の合計額が高額になるため、必然的に現金等の財産は他の相続人が多く取得することになります。
結果として、残された配偶者は住む家はあるものの現金が少なく、生活費の負担が重くなるという事態が多く起こりました。
配偶者居住権の導入により配偶者は居住の権利のみを取得できるようになりました。
住む場所を確保しつつ、まとまった額の現金を相続によって取得するという手段をとれるため、生活費に関する課題の解消が可能です。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は以下3つの要件をすべて満たす場合のみ成立します。
亡くなった人の法律上の配偶者である
配偶者居住権が認められるのは、亡くなった人と法律上婚姻関係にある配偶者のみです。
事実婚状態や内縁関係の場合には配偶者居住権が成立しません。
相続開始日に被相続人が所有していた家屋に配偶者が居住していた
被相続人が亡くなった日に配偶者が別の家に住んでいた場合、当該家屋の相続において配偶者居住権は認められません。
また、対象となるのは被相続人が所有していた家屋のみであり、借家は対象外となります。
「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかにより権利を取得
配偶者居住権は自動で付与されるものではありません。
「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかの方法により取得する必要があります。
配偶者居住権を確実に設定できる方法は、遺言書への記載と死因贈与の契約の2つです。
生前に設定をしていなくても、遺産分割協議で配偶者居住権を取得したい旨を主張し、相続人全員の合意を得られれば権利が認められます。
遺産分割協議での合意を得られない場合でも、家庭裁判所による遺産分割審判で配偶者居住権が認められるケースがあります。
居住権と所有権の違い
配偶者居住権では、対象の家屋の居住権と所有権が区別されます。
配偶者は居住する権利を有するものの、実際に建物の所有権をもつのは子どもなど別の相続人というケースが一般的です。
配偶者は居住権部分のみ相続税の課税対象額として計算します。
なお、配偶者相続権の価額の計算方法は以下の通りです。
- 配偶者相続権の価額
- =対象の家屋の相続税評価額-対象の家屋の相続税評価額×A/B×存続年数に応じた法定利率による複利原価率
- A:耐用年数-経過年数-存続年数(平均余命)
- B:耐用年数-経過年数
- 複利原価率:省令に定める住宅用の耐用年数×1.5
所有権を相続する人は、居住建物の相続税評価額から配偶者居住権の価額を差し引いた額が課税対象となります。
配偶者居住権が節税につながる理由

配偶者居住権は二次相続における相続税の節税につながる可能性があります。
二次相続とは、最初の相続で残された配偶者が亡くなることで発生する相続です。
父が亡くなり母と子が遺産を相続し、その後母が亡くなり同じ子が遺産相続をする場合、母が亡くなって発生した相続が二次相続に該当します。
二次相続の節税につながるのは、居住権を有していた配偶者が亡くなることで建物の配偶者居住権が消滅し、課税対象額が減るためです。
一次相続で5,000万円の家屋が相続財産に含まれていた場合に、配偶者居住権の活用有無によって二次相続がどのように変わるかを解説します。
配偶者居住権を適用せず、残された配偶者が建物5,000万円を相続する
二次相続において、対象の建物5,000万円がそのまま課税対象になります。
配偶者居住権を適用し、配偶者が居住権2,000万円、子が所有権3,000万円を相続
配偶者の死亡により居住権も子に移りますが、居住権は相続により取得したものとはみなされず、課税対象になりません。
したがって二次相続では当該建物について相続税が発生しないのです。
当該建物について子の相続財産として加算するべき額は、所有権3,000万円のみとなります。
今回の例の場合、一次相続と二次相続を合わせると相続税の課税対象額が2,000万円も少なくなりました。
このように、配偶者居住権の活用によって子にかかる相続税の負担を軽減できる可能性があります。
配偶者居住権のポイント・注意点

配偶者居住権のポイント・注意点を5つ紹介します。
すべてのケースで節税につながるとは限らない
配偶者居住権の活用がすべてのケースで節税につながるとは限りません。
二次相続で小規模宅地等の特例を適用できる場合、配偶者居住権の適用を受けない方が節税になる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等を相続した場合に対象の宅地等の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
一次相続で子が小規模宅地等の特例を受けられるのは、亡くなった被相続人と子が同居していた場合に限ります。
一方で二次相続の場合、別居親族でも小規模宅地等の特例の適用を受けられる可能性があります。
別居親族の適用要件の1つである「被相続人に配偶者がいないこと」を、二次相続であれば満たすためです。
このように一次相続では配偶者が所有権を含め自宅を相続し、二次相続で子が小規模宅地等の特例を適用した方が、トータルの税額を抑えられる可能性があります。
小規模宅地等の特例は細かな要件が設定されているため、適用可否について慎重な検討が必要です。
小規模宅地等の特例の適用可否や、一次相続で配偶者居住権を活用するべきかの判断について、専門家に相談することをおすすめします。
配偶者居住権は一次相続では課税対象
一次相続において、配偶者居住権は相続税の課税対象となります。
居住権に相続税が課せられないのは二次相続の発生時、すなわち配偶者居住権を取得した相続人が亡くなったときです。
一次相続の時点では、課税価格の計算時に配偶者居住権を含めることを忘れないよう注意しましょう。
第三者に対抗するには登記が必要
配偶者居住権は前述した要件を満たせば成立はするものの、第三者に対抗するには配偶者居住権の設定登記が必要です。
居住権を取得する配偶者と、当該建物の所有権をもつ相続人との共同申請となります。
途中で放棄すると贈与税の課税対象になる
配偶者居住権を途中で放棄すると、配偶者から所有者に対する贈与が行われたとみなされて贈与税の課税対象になります。
贈与税は相続税よりも税率が高く、相続税よりも税負担が重くなる恐れが大きいため注意しましょう。
配偶者短期居住権とは区別して考える必要がある
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が以下いずれか遅い方まで対象の建物に無償で住み続けられる権利です。
- ・遺産分割協議がまとまるまで
- ・被相続人が亡くなってから6ヵ月間
配偶者短期居住権は相続発生と同時に自動で発生する権利であり、成立要件の定めはありません。
前述の期間を経過した後は権利が消滅し、居住権を失うことになります。
配偶者居住権と配偶者短期居住権は名称が似ているものの全く異なる権利であり、区別する必要があります。
まとめ
配偶者居住権は夫婦の一方が亡くなった後に、残された配偶者が亡くなった人の所有していた家屋に居住できる権利です。
配偶者居住権の導入により、「家屋の相続によってまとまった現金を相続できなかった」「住む家はあるものの生活費が苦しい」といった事態の回避が可能になりました。
配偶者居住権は二次相続において相続税の課税対象になりません。
そのため配偶者居住権の活用によって、一次相続と二次相続トータルの相続税額を抑えられる可能性があります。
ただし、配偶者居住権が必ずしも節税につながるとは限りません。
配偶者居住権を利用せず、二次相続で小規模宅地等の特例の適用を受けた方が節税できるケースもあります。
配偶者居住権を活用した節税ができるかを確認するため、専門家である税理士に相談するのが安心です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士






