プライベートカンパニーとは、個人が保有する資産や副業収入を管理する目的で設立する会社です。
法人ならではの税制メリットを得るのが目的であり、会社として事業活動を行うことは重視されません。
プライベートカンパニーの設立には、節税をはじめとした様々なメリットがあります。
一方で注意点も複数存在するため、プライベートカンパニーの設立をする前にメリット・デメリット両方の把握が必要です。
今回はプライベートカンパニーについて詳しく解説します。
法人化による節税メリットの詳細は以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
プライベートカンパニーとは
プライベートカンパニーとは、個人が保有する資産や副業収入を管理する目的で設立する会社です。
一般的には資産管理会社を指すケースが多いですが、近年は個人が設立する会社全般を意味するケースも増えています。
マイクロ法人との違い
マイクロ法人とは、社長1人の会社を意味する言葉です。
プライベートカンパニーも基本的に在籍しているのは社長1人のみのため、一見するとマイクロ法人と同じ性質を持ちます。
しかしマイクロ法人とプライベートカンパニーは設立・運営の目的が以下のように異なります。
マイクロ法人
マイクロ法人は、法人として事業活動を行うことを重視している会社を指すケースが多いです。
事業規模を拡大したい・個人事業主での事業活動に限界を感じた等の理由で設立されます。
プライベートカンパニー
前述のように個人が保有する資産や副業収入を管理する目的で設立されます。
法人ならではの税制メリットを得るのが目的であり、会社として事業活動を行うことは重視されません。
英語の「private company」とは異なる
日本でいう「プライベートカンパニー」は英語の「private company」とは異なる意味を持ちます。
英語の「private company」は民間会社や非公開会社を指す言葉です。株式公開会社を意味する「public company」と反対の意味を持ちます。
日本語のプライベートカンパニーは基本的に、個人が資産や副業収入を管理する目的で設立した会社のみを指します。
英語のprivate companyは、日本語のプライベートカンパニーよりも広い意味合いを持つといえるでしょう。
プライベートカンパニーの3つのメリット
この章ではプライベートカンパニーを設立するメリットを3つ紹介します。
個人よりも税金を抑えられる可能性が高い
プライベートカンパニーを設立する最大のメリットは、個人よりも税金を抑えられる可能性が高いことです。
プライベートカンパニーの設立が節税につながる可能性がある理由を3つ紹介します。
所得税率と法人税率の違い
所得税率は所得が一定を超えるごとに高い税率が適用される超過累進課税制度です。
税率は5%~45%の7段階に区分されています。
一方で法人税は、中小企業の場合は原則として15%、所得が年800万円を超える部分は23.2%が適用されます。
このような税率の違いから、所得が高い場合は法人税の方が税額を抑えられる可能性が高いのです。
損金算入できる範囲の違い
法人が税額の計算時に経費として算入できる支出のことを損金といいます。
個人事業主が経費計上できる範囲よりも、法人が損金算入できる範囲の方が広く設定されています。
法人のみ経費にできる支出として以下の例が挙げられます。
- ・社長である自身に対する役員報酬
- ・法人名義の生命保険料
- ・出張日当
- ・退職金
- ・社宅家賃
赤字の繰り越し期間の長さ
個人が赤字を繰り越せる期間は最長で3年間です。
一方、法人は最長10年にわたって赤字を繰り越せます。
赤字を繰り越せる期間が長いため、過去に発生した損失を無駄にせず最大限活用できます。
家族を役員にして所得を分散できる
プライベートカンパニーを設立し家族を役員にすれば、役員報酬の支払いという方法で所得の分散が可能です。
例えば夫に個人事業主としての年収が1,000万円あり、妻は年収0円の場合、世帯年収は1,000万円になります。
この場合、所得を得ている夫のみ所得税の納付義務が発生します。
一方、夫がプライベートカンパニーを設立し、以下のように役員報酬を支給した場合も世帯年収は同じく1,000万円です。
- ・夫(社長)の役員報酬:年600万円
- ・妻の役員報酬:年400万円
この場合は夫と妻の両方に所得税の納付義務が発生します。
しかし前述のように、所得税は所得が一定を超えると高い税率が適用される仕組みです。
そのため世帯年収が同じでも、世帯でみた所得税のトータルは少なくなる可能性が高くなります。
同じように家族や親族を役員にして役員報酬を支払えば、より効率的に所得の分散ができるでしょう。
相続対策としても活用できる
プライベートカンパニーは相続対策としても活用できます。理由として以下の3点が挙げられます。
所得の分散により相続対象となる現預金を減らせる
前項で、プライベートカンパニーで家族を役員にすれば所得を分散できると紹介しました。
所得の分散は単純に所得税の節税につながるだけでなく、社長の手元に入る現預金を少なくする効果もあります。
相続対象となる現預金を減らせるため、相続税対策につながります。
相続税や贈与税の負担なく生前贈与ができる
会社からの役員報酬は相続税や贈与税の対象になりません。
相続税や贈与税の負担を避けながらも、実質的には生前贈与が可能です。
資産を法人名義にすれば相続財産から外せる
個人が所有している不動産や有価証券をプライベートカンパニー名義に変えれば、対象の資産は相続対象から外れます。
相続財産が少なくなる分、相続税の節税や遺産分割トラブルの対策として効果的です。
プライベートカンパニーの3つのデメリット
続いて、プライベートカンパニーのデメリットを3つ紹介します。
会社設立や運営にコストがかかる
プライベートカンパニーに限らず、会社設立や会社運営には以下のように様々なコストがかかります。
会社設立
- ・定款用収入印紙代:一律4万円 ※電子定款の場合は不要
- ・定款認証手数料:3万円~5万円 ※合同会社では不要
- ・謄本手数料:合計2,000円程度
- ・登録免許税:資本金の金額×0.7%または150,000円のうちいずれか大きい金額(株式会社の場合)
会社運営
- ・社会保険料 ※社長1人の場合でも社会保険への加入が必須です
- ・法人住民税 ※赤字でも納付義務が発生します
- ・専門家報酬 ※法人税は内容が複雑なため、税理士に依頼するケースがほとんどです
個人情報を公開する必要がある
会社設立の際は会社の本店住所や代表取締役の氏名、住所等を登記する必要があります。
登記した情報は登記簿謄本の請求により誰でも確認できるため、個人情報が公になってしまう点に注意が必要です。
資産を自由に使えなくなる
プライベートカンパニーは個人が所有する不動産等の資産や副業収入を管理する目的で設立する会社と紹介しました。
資産を会社として管理するためには、当然ですが資産の名義人を会社に変更する必要があります。
そして、資産の名義人が個人ではなく会社になれば、該当の資産は個人で自由に使うことができなくなります。
会社の代表である社長でも、個人名義だった頃のように自由には使えません。
また、不動産収入や副業収入も会社としての収入になります。あくまで会社のお金になるため、収入を個人が自由に使うこともできません。
このように資産や収入の自由度が下がる点に注意する必要があります。
まとめ
プライベートカンパニーは個人が保有する不動産等の資産や副業収入を管理する目的で設立する会社です。
税制メリットを得ることが主な目的であり、会社として事業活動を行うことは重視されません。
プライベートカンパニーの設立には、所得税の節税や所得の分散、相続対策等の様々なメリットがあります。
一方で、設立や運営にコストがかかる・資産を自由に使えなくなる等のデメリットに注意が必要です。
プライベートカンパニーにはメリット・デメリットの両方があるため、設立するのが最善とは限りません。
自身の状況を考慮した上で、プライベートカンパニーを設立するか否か検討しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士