2024年10月開始!社会保険適用拡大の要件とは?年収の壁・支援強化パッケージについても解説!

2024.09.23

社会保険適用拡大とは、令和2年改正年金法により一部の短時間労働者の社会保険加入が義務付けられるようになったことを指します。

一定以上の従業員数をもつ企業で働く短時間労働者が対象です。

 

社会保険適用拡大により、2024年10月から対象者の範囲がさらに広くなります。

社会保険手続きを正確に行うため、社会保険適用拡大の要件について十分な理解が必要です。

また、関連する年収の壁・支援強化パッケージについても知っておくのが良いでしょう。

 

今回は社会保険適用拡大および年収の壁・支援強化パッケージについて詳しく解説します。

 

社会保険の加入手続きについては以下の記事をご覧ください。

 

 

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CONTENTS

社会保険適用拡大とは

社会保険適用拡大とは、令和2年改正年金法により一部のパート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入が義務付けられるようになったことです。

2022年10月から段階的に社会保険の適用対象になる短時間労働者の範囲が拡大しています。

2024年10月からは、新たに従業員数51人~100人の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象者になります。

2024年10月以降に加入対象となる従業員の要件

2024年10月以降に新たに社会保険の加入対象となるのは、従業員数51人~100人の企業で働く短時間労働者のうち、以下の要件をすべて満たす従業員です。

  • ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • ・所定内賃金が月額8.8万円以上
  • ・2ヶ月を超える雇用見込みがある
  • ・学生ではない
  • ※休学中および夜間学生は加入対象

 

たとえば以下のようなケースの場合、従業員数51人~100人の企業で働く短時間労働者でも、社会保険の加入対象には含まれません。

  • ・週の所定労働時間が20時間以上の学生アルバイト
  • ・雇用契約期間が2ヶ月以内の短期アルバイト
  • ・週の所定労働時間が20時間以上ではあるものの、所定内賃金が月額8.8万円未満
  • ・週の所定労働時間や月額賃金が一時的に基準を超えただけの短時間労働者

従業員数の数え方

2024年10月からは、新たに従業員数51人~100人の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象者になると紹介しました。

こちらの従業員数として用いるのは、現在の厚生年金保険の適用対象者数です。

 

具体的には、以下の人数が51人以上の場合に2024年10月開始の社会保険適用拡大の対象企業となります。

  • (A)フルタイムの従業員数+(B)週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数

Bにはパートやアルバイトも含みます。

短時間労働者を含めた従業員数が51人以上であっても、前述した式による従業員数が51人未満の場合は社会保険適用拡大の対象外です。

 

また、法人の場合は法人番号が同じ全企業を合計しますが、個人事業所の場合は個々にカウントします。

たとえば本店に厚生年金保険の適用対象者が30人、支店に25人在籍している法人は、社会保険適用拡大の対象企業になります。

 

原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には適用対象になります。

中途採用と退職のタイミングにより一時的に51人以上となる場合でも、基本的には50人以下の場合は対象外です。

従業員数が基準を上回るか否かの判断は自主的に行う必要があります。

社会保険適用拡大に伴う手続き

社会保険適用拡大により新たに社会保険の加入者となる従業員がいる場合、対象の従業員について被保険者資格取得届の提出が必要です。

 

被保険者資格取得届は日本年金機構の公式サイトでダウンロードできます。

また、オンラインで届出を作成、電子申請で提出することも可能です。

電子申請の場合は事前にプログラムのダウンロードや電子証明書またはGビズIDの準備をする必要があります。

書面で作成・提出する場合は事前の特別な準備は必要ありません。

 

添付書類は原則として不要ですが、以下に該当する場合はケースに応じた添付書類が必要です。

  • ・60歳以上の人が退職後1日も空けず再雇用された場合
  • ・国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件を満たす場合

必要書類の詳細は日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

 

被保険者資格取得届の提出期限は、事実発生から5日以内です。

社会保険適用拡大により新たに被保険者になる場合は、2024年10月7日が期日となります。

年収の壁・支援強化パッケージとは

社会保険の加入対象が広がることで、年収の壁を意識する人も多くなるでしょう。

年収の壁を意識して就業調整をし、これまでのような働き方ができなくなる短時間労働者が発生する恐れがあります。

 

このような事態を防ぐための施策が、年収の壁・支援強化パッケージです。

「106万円の壁」「130万円の壁」それぞれへの対応施策があります。

年収の壁とは

年収の壁とは、手取り年収が減るのを避けるため、社会保険や国民健康保険にならないよう年収を抑えようと意識する金額のことです。

「106万円の壁」と「130万円の壁」が存在します。

 

106万円の壁とは、年収106万円以上で厚生年金・健康保険の加入対象になることに由来する呼称です。

年収106万円以上になると給与から社会保険料が天引きされるため、額面給与は増えても手取りは減るという事態が起こります。

そのため、保険料負担を避けるために106万円付近で就業調整をするケースが多くみられます。

 

130万円の壁とは、年収130万円以上になると社会保険上の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に加入する必要があることに由来する呼称です。

短時間労働者の社会保険加入義務がない従業員数50人以下の企業では、130万円の壁を意識して就業調整をするケースも起こり得ます。

年収の壁・支援強化パッケージの施策内容

年収の壁・支援強化パッケージの施策内容について、「106万円の壁」「130万円の壁」それぞれ詳しく解説します。

「106万円の壁」対応

「106万円の壁」対応は、短時間労働者の社会保険加入にあわせて手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し支援を行うという内容です。

キャリアアップ助成金に新設された「社会保険適用時処遇改善コース」の利用により、労働者1人あたり最大50万円の助成を受けられます。

 

手取り収入を減らさないための取り組みとして以下の例が挙げられます。

・社会保険適用促進手当を支給する

・賃上げにより基本給を増額する

・所定労働時間を延長する

 

なお、社会保険適用促進手当は社会保険料の算定対象になりません。

(本人負担分の社会保険料相当額を上限とする)

 

106万円の壁への対応における支援を受けるには、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースに申し込む必要があります。

細かな要件や必要書類については、キャリアアップ助成金の案内ページをご確認ください。

「130万円の壁」対応

「130万円の壁」対応は、短時間労働者の収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで引き続き社会保険の被扶養者認定が可能になるという内容です。

こちらの仕組みにより、繁忙期に労働時間を一時的に伸ばす等の理由により収入が上がっても、社会保険の被扶養者のままでいられます。

 

「130万円の壁」対応は、あくまでも一時的な収入増により年収が130万円以上になった場合の救済措置といえます。

基本となる月額賃金や労働時間が理由で年収が130万円以上になった場合は認められない恐れがあるため注意しましょう。

まとめ

2024年10月1日から、従業員数51~100人の企業で働く短時間労働者の一部が社会保険の加入対象になります。

すべての短時間労働者が社会保険適用拡大の対象になるわけではありません。社会保険の加入要件を確認し、適用対象となる従業員を正しく判断しましょう。

社会保険適用拡大により新たに社会保険に加入する従業員については、2024年10月7日までに被保険者資格取得届の提出が必要です。

 

社会保険適用拡大とあわせて、年収の壁・支援強化パッケージについても確認しましょう。

短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働ける環境づくりを行えば、年収の壁・支援強化パッケージによる支援を受けられます。

 

社会保険適用拡大や年収の壁対策について理解を深め、適切な対応を行いましょう。

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吉岡 伸晃

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