
フリーランス新法とは、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的とした法律です。
2024年11月1日に施行されます。
フリーランス新法の施行により、フリーランスへの業務委託において発注事業者が満たすべき義務が多くなります。
これまでと同じ方法での業務委託が法律施行後は誤りになってしまう恐れもあるため、フリーランス新法の内容の確認が必要です。
今回はフリーランス新法の概要や、事業者が押さえるべきポイントについて解説します。
フリーランスへの業務委託については以下の記事もご覧ください。
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フリーランス新法とは

フリーランス新法とは、フリーランスが安心して働くことができる環境の整備を目的とした法律です。
正式名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」で、2024年11月1日に施行されます。
フリーランス新法の適用対象
フリーランス新法の適用対象になるのは、発注事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)です。
なお、フリーランス新法における「フリーランス」「発注事業者」は、通常の用法とは定義に少し違いがあります。
フリーランス新法での用語の定義は以下の通りです。
- フリーランス
- 業務委託の相手方(受託する側)の事業者であり、従業員を使用しない
- 発注事業者
- フリーランスに業務委託をする側で、従業員を使用する
単にフリーランスと表現する場合は、特定の企業や組織に所属せずに個人で仕事を請ける働き方を指すのが一般的です。
フリーランスという働き方でも従業員を使⽤しているケースがあります。
また、消費者を対象に取引を行う事業者のことをフリーランスと呼ぶことも多いです。
これらの事業者は、フリーランス新法における「フリーランス」には該当しません。
業務委託を受託する側であるものの、従業員を使用している場合はフリーランス新法の適用対象外となります。
フリーランス新法における義務項目
フリーランス新法により、フリーランスとの業務委託において発注事業者が満たすべき義務項目が増えます。
フリーランス新法における義務項目は以下の7つです。
書面等による取引条件の開示
フリーランスと業務委託をした場合に、書面等において取引条件の明示が必要です。
明示するべき条件として以下の9つが挙げられます。
- ・業務内容
- ・報酬額
- ・報酬の支払期日
- ・発注事業者およびフリーランスの名称
- ・業務委託を実施した日
- ・給付を受領する、および役務の提供を受ける日
- ・給付を受領する、および役務の提供を受ける場所
- ・検査を行う場合は検査の完了日
- ・報酬の支払い方法に関する情報(現金以外の方法による支払いの場合)
報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
フリーランスに対する報酬の支払期日を設定し明示すること、および期日内の支払が義務化されます。
発注した物品の受け取りや役務提供を受けた日から数えて60日以内の、なるべく早い日に設定する必要があります。
禁止行為
フリーランスに対する禁止行為も明確になりました。
フリーランスに対し1ヵ月以上の業務委託をした場合、以下7つの行為は禁止となります。
- ・受領拒否
- ・報酬減額
- ・返品
- ・買いたたき(通常支払われる対価に比べ著しく低い価額を不当に定める)
- ・特定の製品やサービス等の購入および利用の強制
- ・金銭、役務その他の経済上の利益を不当に提供させる行為
- ・不当な給付内容の変更およびやり直しの要請
募集情報の的確表⽰
フリーランス募集時の情報掲載に際して、以下2点の厳守が義務化されました。
- ・虚偽の表示や誤解を与える表示をしない
- ・内容を正確かつ最新の状態に保つ
育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
フリーランスに対して6ヵ月以上の業務委託をした場合、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をする必要があります。
ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に対して以下の措置が必要です。
- ・ハラスメントをしてはいけない旨の方針を明確化する
- ・方針を周知および啓発する
- ・フリーランスからの相談や苦情に応じ、適切に対応する体制を整備する
- ・ハラスメントが起きた際に迅速かつ適切な対応をする
中途解除等の事前予告・理由開⽰
フリーランスとの6ヵ月以上の業務委託を中途解除する場合や、更新をしない旨を決定した場合、以下2つが義務となります。
・原則として契約解除等の30日前までに予告する
・契約解除等について理由の開示の請求があった場合は応える必要がある
違反行為への対応
フリーランス新法に違反する事実がある場合、フリーランス側は当該法律の所轄省庁に対し違反の事実を申し出ることが可能です。
以下がフリーランス新法の所轄省庁に該当します。
- ・公正取引委員会
- ・中小企業庁
- ・厚生労働省
申出を受けた所轄省庁により必要な調査が行われた結果、申出の内容が事実と発覚した場合は以下の対処がとられます。
- ・フリーランス新法の規定に則った指導、助言、勧告
- ・勧告に従わない場合は命令および公表
- ・命令違反には50万円以下の罰金
フリーランスによる申出を理由に、発注事業者が不利益な取り扱いをすることは認められません。
フリーランス新法に関して事業者が押さえるべきポイント

フリーランス新法に関して事業者が押さえるべきポイントを4つ紹介します。
自社が果たすべき義務項目を押さえる
フリーランス新法によって新たに定められた義務項目は全部で7つです。
しかし、発注事業者が満たす要件によって義務項目が変わります。
義務項目を正しく把握するためには、自社がどの要件に該当するかを知ることが大前提です。
発注事業者は以下の3つに大別されます。
- ・従業員を使用していない
・従業員を使用している - ・従業員を使用しており、業務委託の期間が一定を超える
満たすべき義務項目については「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律リーフレット」をご確認ください。
フリーランス新法の違反行為の例を知っておく
フリーランス新法に限らず、新たに施行される法律に対する理解が浅いと意図せず違反行為をしてしまうリスクが高くなります。
しかし、法律に対する理解を全体的に深めるのが理想ではあるものの、具体例がなければイメージを掴みにくいのも事実です。
法律に対する理解を深めるためには、具体的でイメージしやすい、違反行為に該当する例を知っておくとわかりやすいでしょう。
フリーランス新法の違反行為として以下の例が挙げられます。
- 報酬額から手数料を差し引いて支払った
どのような名目でも、発注時に定めた報酬から何らかの金額を差し引くのは違反行為に該当します。 - 原材料費の値上がり等を考慮せず今まで通りの金額で発注する
- 類似品の市場価格等に比べて著しく低い報酬を定める「買いたたき」に該当する行為です。
- 納品後に追加費用なしでやり直しや、お願いしていない追加作業を依頼した
- 追加報酬なしのやり直しは「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」に、契約時に依頼していない追加作業は「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当します。
用語の意味を確認する
フリーランス新法の内容を正しく把握するため、用語の意味も必ず確認しましょう。
フリーランス新法ならではの用語や定義も多く存在します。
たとえばフリーランス新法においては、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」人はフリーランスにあたりません。
また「自社が果たすべき義務項目を押さえる」で紹介したように、発注事業者は3つのパターンに大別されます。
用語の意味が曖昧では、法律の解釈も誤った内容になってしまう恐れがあるため注意が必要です。
フリーランスガイドラインを確認する
フリーランス新法に関する資料だけではなく、フリーランスについて幅広く解説しているガイドラインを確認するのもおすすめです。
正式名称は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」で、令和3年3月26日に公開、令和6年10月18日に改定されました。
同ガイドラインの中では、フリーランスに関連する用語の詳しい説明から違反行為の具体例まで詳しく解説されています。
公正取引委員会をはじめとした各種省庁によるガイドラインのため、正確で細かな部分まで充実しています。
フリーランス新法に対する理解はもちろん、フリーランスとの業務に必要な情報全般を確認する上でも効果的です。
まとめ
フリーランス新法の施行により、発注事業者が満たすべき義務項目が明確化されます。
違反行為を起こしてしまうと法所轄省庁からの指導や勧告を受け、それでも改善がみられない場合は罰金の対象になります。
法律全般を確認するのが理想ですが、中でもフリーランス新法の違反行為の例や用語の意味を重点的に確認するのがおすすめです。
フリーランス新法に関する資料だけでなく、フリーランスガイドラインにも目を通せば、より理解が深まります。
適切な業務委託を行うため、フリーランス新法について正確に把握しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士