法人破産とは、裁判所への申し立てによって会社の清算をする手続きです。
債務超過や支払い不能となった会社を清算する手段として用いられます。
法人破産を行えるのは一定の要件を満たす場合のみです。
また、裁判所への申し立てや会社財産の換価など特殊な作業も多く存在するため、手続きの流れや注意点を事前にしっかり把握する必要があります。
今回は法人破産について詳しく解説します。
なお、法人破産は倒産の一種というイメージです。
倒産については以下の記事でも扱っているため、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
法人破産とは
法人破産とは、債務超過や支払い不能となった会社を裁判所に申し立てを行って清算する手続きです。
法人破産の成立による法人格の消滅に伴って、会社の債務も消滅します。
法人破産と倒産の違い
法人破産は裁判所への申し立てによって会社の清算をすることです。
一方で倒産は、業績不振等の理由により債務返済や支払いができなくなり、事業継続が不可能になった状態の総称です。
特別清算や特定調停など幅広い手続きが該当します。
民事再生・会社再生のように、所定の手続きにより債務を整理した後に会社の存続ができる方法も広い意味では倒産に含まれます。
法人破産は倒産の一種というイメージです。倒産=破産・法人格の消滅ではありません。
法人破産をするための要件
法人破産ができるのは、破産法に定められた以下の要件をすべて満たす場合のみです。
支払不能に陥っている
債務者に支払い能力がなく、債務の一般的かつ継続的な返済が困難と認められる必要があります。
一時的な資金繰りの悪化ではなく、売上の目途がない・利益が出ていない・換価できる資産がない等のケースが該当します。
また、単に高額の負債があるだけでは支払不能とは判断されません。
すでに負債の返済期限が到来している場合に要件を満たすと認められます。
債務超過
債務超過とは、資産よりも負債の方が多い状態です。
会社が保有する財産すべてを売却して現金化しても負債の返済をし切れない場合は債務超過とみなされます。
その他の要件
支払不能・債務超過以外にも、以下のような要件を満たす必要があります。
- ・適切な方法で申立てを行なっている
- ・会社に破産能力がある
- ・手数料を支払っている
その他の要件については専門家のサポートを受けることで問題なく対応できるケースが多いでしょう。
法人破産にかかる費用
法人破産には「少額管財」と「通常管財(通常の管財事件。普通管財や特定管財とも呼ばれる)」の2種類があり、負債額の規模や権利関係によってどちらの方法になるか異なります。
法人破産にかかる費用の内訳自体は少額と普通管財で特に違いはありません。
一方で金額は法人破産の方法によって異なります。それぞれ金額の大まかな目安を紹介します。
- 弁護士費用
- 少額管財の場合は50万円~、通常管財は規模によっては100万円以上にもなります。
- 裁判所予納金
- 少額管財の予納金は20万円ほどです。通常管財の場合は負債額によって異なりますが、最低でも70万円かかります。
- 官報公告費
- 裁判所によって異なりますが、14,000円~20,000円程度です。
- その他実費
- 申立手数料や郵便料金などの実費がかかります。
法人破産の流れ
続いて法人破産の流れを紹介します。
弁護士へ依頼・各種準備
法人破産は手続きが複雑なため弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に相談することで、法人破産以外の手段や債務整理について提案を受けられるケースもあります。
申立てを行うことを決定したら書類の用意を進めます。
裁判所に申し立て
必要書類を用意し申立書を作成したら、裁判所に破産申立を行います。
弁護士に依頼する場合は手続きの大部分を弁護士が行うため、会社側で必要な作業はあまり多くありません。弁護士から指示があれば対応しましょう。
なお、会社の債務について代表者が連帯保証人となっている場合、この段階で代表者個人の破産申し立ても一緒に行うのが一般的です。
債務者審尋・破産手続き開始
債務者審尋とは裁判所によって行われる、法人破産の要件を満たしているかの調査です。
裁判官や破産管財人候補者から聞き取り調査が行われます。
債務者審尋により破産要件を満たしていると判断されれば、破産手続きが開始されます。
破産管財人の選任
破産管財人とは、破産手続きを進める人のことです。裁判所によって選任されます。
会社の財産の調査や換価、債権者への配当等は破産管財人が行います。
財産の管理・処分権は破産管財人がもつため、会社が勝手に財産を処分することはできません。
会社財産の換価
換価とは、財産を売却等により現金化することです。債務の返済に充てる資金を作るために行われます。
財産の換価は破産管財人が行います。
債権者集会
債権者集会とは、財産調査の結果や換価の処理状況などを債権者に報告するための集会です。
月に1回~3ヶ月に1回ほどのペースで行われます。
報告は破産管財人が行いますが、法人の代表者も出席し必要に応じて質問への回答をする必要があります。
実際のところ債権者はあまり出席せず、裁判官・破産管財人・法人の代表者や弁護士のみで行うケースも多いです。
配当
換価によって得た現金を債権者に配当します。配当額は債権者の債務額に応じて決定されます。
破産手続き終結、法人の消滅
債権者への配当が完了、もしくは配当できる金銭が存在しない場合は、その時点で破産手続き終結です。
破産手続きの終結により法人格は消滅し、登記も閉鎖されます。
法人破産の注意点
法人破産の注意点を3つ紹介します。
代表者個人も破産が必要なケースがある
代表者が法人の債務の連帯保証人になっており、代表者の財産で返済ができない場合は代表者個人も破産が必要です。
個人の破産手続きも裁判所への申し立てが必要であり、複雑な手続きも多く存在します。
そのため代表者の連帯保証が付いている場合、弁護士に法人と代表者個人の両方の破産手続きについて依頼するのが一般的です。
依頼する案件の数が増える分、費用も高額になる点に注意する必要があります。
会社破産前の財産隠蔽や譲渡・処分は厳禁
法人破産の検討段階や裁判所への申し立て直前といったタイミングで財産隠蔽や譲渡・処分をするのは厳禁です。
破産管財人には破産者の不正行為を否認する「否認権」があるため、不正行為の効力はほぼ100%の確率で否認されます。
たとえば会社が持つ不動産の名義を変更する行為や、特定の債権者に優先的に債務を返す行為は否認される可能性が高いです。
ほかにも財産の隠ぺいや勝手に譲渡・処分する行為は認められません。
効力を取り消されるだけでなく、厳しい責任追及をされる恐れや、破産犯罪が成立する恐れもあるため絶対にやめましょう。
破産時の不正行為も厳禁
破産前だけでなく、破産手続き開始後の不正行為も当然ながら厳禁です。
特に以下のような行為は不正行為として破産犯罪に該当する恐れがあります。
- ・財産の勝手な処分や隠ぺい
- ・破産管財人による調査を不当に拒絶する
- ・破産手続きを妨害する
悪質な場合には懲役や罰金の対象になる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
法人破産とは、裁判所へ申立てを行い、債務超過や支払い不能となった会社を清算する手続きです。
支払い不能かつ債務超過の会社のみ法人破産の要件を満たすと認められます。
法人破産手続き開始後の財産調査や換価等は破産管財人が行います。
法人は財産の所有権・処分権を失うため、勝手な対応は厳禁です。
裁判所や破産管財人、弁護士の指示に従い必要な作業を進めることになります。
なお、破産手続きの開始前に行う財産隠蔽や譲渡・処分は破産管財人によって否認される可能性が高いです。
当然、破産手続き開始後の不正行為も厳禁です。
財産の勝手な処分や隠ぺい等の不正行為は懲役や罰金の対象になる恐れもあります。
法人破産は手続きが複雑で必要書類も多いため、弁護士に相談した上で進めるのが一般的です。
適切な手続きを行うためにも、当事者のみで動こうとせず、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士