
繰延資産とは本来は費用として処理される支出のうち、支出の効果が1年以上に及ぶために一時的に資産として計上しているものです。
繰延資産の種類は会計基準や税法で明確に定められており、創立費・開業費も繰延資産として計上できます。
繰延資産に該当する支出には発生頻度が低いものも多いですが、創立費と開業費は会社設立時に必ず発生します。
そのため繰延資産の中でも、創立費と開業費の会計処理は知っておくべきといえるでしょう。
今回は繰延資産の概要や、発生頻度の高い創立費・開業費の仕訳方法と償却方法について詳しく解説します。
会社設立時に発生する費用については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
繰延資産とは

繰延資産とは、本来は費用として処理される支出のうち、支出の効果が1年以上に及ぶために一時的に資産として計上しているものです。
効果が及ぶ適切な期間にわたって償却して費用処理をします。
いったん資産計上をし、数年にわたって費用処理を行う点から、建物や器具備品といった減価償却資産と似た仕組みといえるでしょう。
繰延資産の種類
繰延資産は会計上の繰延資産と税務上の繰延資産の2種類に分けられます。
それぞれ該当する支出を詳しく解説します。
会計上の繰延資産
会計基準で繰延資産として認められている支出です。該当するものとして以下の5つが挙げられます。
- 創立費
- 会社設立(法務局への法人登記)までにかかった費用全般です。
- 定款作成費用、登録免許税、オフィスの初期費用、発起人に支払う報酬、専門家に支払う報酬など
- 開業費
- 会社設立から営業開始までにかかった費用全般を意味します。
- 事業用の備品や消耗品の購入費、人材採用や研修費、名刺や制服代、営業に関する会議費や接待交際費、ホームページ制作費など
- 株式発行費
- 株式交付に関する支出
- 金融機関に支払う手数料、株式募集の広告関連費用、各種印刷や郵送にかかった費用、変更登記に関する登録免許税など
- 社債発行費
- 社債発行に関する費用全般です。株式交付費と同じような性質をもちます
- 開発費
- 技術開発や市場開拓などにかかった費用全般です
なお、創立費と開業費はいずれも会社設立に関連する費用ですが、以下のような使い分けがされています
- 創立費:会社設立までにかかった費用
- 開業費:法務局への法人設立登記の完了後に発生した費用
それぞれの違いについては以下の記事をご覧ください。
税務上の繰延資産
税法では前述の会計上の繰延資産5つに加えて、以下が認められています。
- ・公共的施設の設置や改良のための支出
- ・資産を賃借に際してかかる権利金、立退料、礼金等
- ・役務の提供を受けるために支払う費用(ノウハウの頭金等)
- ・広告宣伝の用に供する資産の贈与による費用
- (広告宣伝用の看板、ネオンサイン、展示会で用いる資産等)
- ・その他効果が1年以上に及ぶ費用全般
なお、税法上の繰延資産に該当するものの場合、勘定科目は「長期前払費用」を使うのが一般的です。
ほかの資産との違い
ほかにも「流動資産」や「固定資産」がありますが、それぞれ異なる定義をもちます。
流動資産とされるのは1年以内の短期間でキャッシュに変えられる資産です。
現金預金のほか、受取手形、売掛金、有価証券(売買目的、1年以内に満期を迎える株式や債券)、前渡金、未収入金、1年未満に返済を受ける貸付金などが該当します。
また、仕掛品や原材料、商品・製品といった1年以内に別の科目への振替が想定される資産も流動資産となります。
固定資産は長期的に保有する目的のものです。
現金化までに1年を超える期間が想定される資産が該当します。
例として、土地や建物といった不動産、器具備品、車両、特許権、ソフトウェア、長期貸付金、投資有価証券などが挙げられます。
繰延資産は資産の一種として扱われますが、もともとは費用の性質を有しており、現金化はできません。
したがって、流動資産や固定資産といった他の資産とは全く異なる性質をもちます。
創立費・開業費の会計処理

前章で繰延資産の例を紹介しましたが、発生頻度が低いものも多く存在します。
財務諸表に繰延資産は計上されていないケースも珍しくありません。
例外として、創立費と開業費は会社設立時に必ず発生する支出です。
繰延資産のうち、こちらの2つのみは計上したことがある会社も多いでしょう。
そのため創立費と開業費の会計処理は知っておくべきといえます。
この章ではそれぞれの会計処理について詳しく解説します。
創立費・開業費の償却方法
創立費と開業費は、いずれも会計上は5年間の均等償却と定められています。
一方で税務上は任意償却のため自由に償却できます。
創立費・開業費どちらとも繰延資産として計上しておき、利益が大きい事業年度に償却額を増やして節税する方法も可能です。
そもそも、繰延資産とせず会社設立の初年度に全額を費用とする方法でも問題ありません。
ただし、会社設立の初年度は売上が安定しにくく利益が少なくなりがちです。
設立1期目に全額を費用とするメリットは少ないでしょう。
そのため節税の観点から考えると、繰延資産とした方が良いといえます。
創立費の仕訳方法
ここからは、創立費・開業費それぞれの仕訳について紹介します。
まずは創立費です。今回は以下の例を使います。
- ・創立費(会社設立までにかかった費用)の合計:80万円
- ・償却方法:任意償却を採用
- ・会社設立日:X年2月15日
- ・設立1年目の決算では償却をしない
- ・設立2年目の決算で創立費20万円を償却
創立費の支出に関する仕訳の例は以下の通りです。
- X年2月15日
- 創立費 800,000 / 現金 800,000
創立費は会社設立前に発生しますが、仕訳日は実際に支出を行なった日ではなく会社設立日となります。
実際の支出日や内訳については摘要欄に記載するのが一般的です。
続いて設立1期目の決算時ですが、今回のケースでは設立1期目には創立費の償却をしません。
そのため創立費償却に関する仕訳はナシとなります。
設立2期目の決算で創立費20万円を償却する際の仕訳は以下の通りです。
- 繰延資産償却 200,000 / 繰延資産 200,000
繰延資産の償却をする際は、相手勘定として費用科目である「繰延資産償却」を使います。
設立3期目以降の仕訳も同様となります。
開業費の仕訳方法
続いて開業費の会計処理です。
今回は以下のケースを用いて、支出時と開業費償却の際の仕訳を紹介します。
- ・開業費(会社設立から営業開始までにかかった費用):合計120万円
- ・償却方法:任意償却を採用
- ・設立1年目の決算で30万円を償却
- ・設立2期目の決算で20万円を償却
支出時の仕訳は以下の通りです。
- 開業費 1,200,000 / 現金 1,200,000
創立費と同じく、支出の詳細は摘要欄に記載します。
今回は開業費の合計をすべて1つにまとめていますが、支出の種類別に仕訳を分けるケースも多いです。
続いて開業費を償却する際の仕訳です。
今回のケースでは設立1期目の決算日に開業費の一部を償却するため、決算仕訳として開業費の償却を行います。
具体的な仕訳例は以下の通りです。
- 開業費償却 300,000 / 開業費 300,000
上記の仕訳により、貸借対照表で「開業費」に計上される額は120万円-30万円の90万円となります。
設立2期目も償却を行いますが、今回の償却額は20万円です。
したがって、設立2期目の決算日に行う仕訳は以下のようになります。
- 開業費償却 200,000 / 開業費 200,000
このように、年によって異なる金額でも問題ありません。
まとめ
繰延資産とは本来費用として処理するべき支出のうち、効果が1年以上に及ぶために一時的に資産として計上するものです。
会計上は均等償却ですが、税法上は任意償却が認められており、期間・償却額ともに自由に決められます。
そのため、利益が出ている年に高額の償却費を計上するという節税対策を行うケースも多くみられます。
繰延資産に該当する支出には複数の種類がありますが、すべての会社で必ず発生するのが創立費と開業費の2種類です。
そのため繰延資産の中でも、創立費・開業費の会計処理だけは知っておくべきといえます。
繰延資産について理解を深めて正しい会計処理を行うとともに、節税にも上手く活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士