
農業法人とは農業を営む法人の総称で、農事組合法人と会社法人の2種類に大別されます。
農業を営むにあたって、必ずしも法人化を行う必要はありません。
しかし農業法人の設立にはさまざまなメリットがあるため、事業として本格的に行うのであれば法人化を検討しても良いでしょう。
ただし、法人化ならではのデメリットや、農業法人を設立する際の注意点についても事前に把握する必要があります。
今回は農業法人について詳しく解説します。
サラリーマンとして働きながら兼業農家を営む際の節税や確定申告については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
農業法人とは

農業法人とは農業を営む法人の総称です。
法的に定められた呼称ではなく、任意で使用されています。
農業法人の種類
農業法人の形態は、会社法人と農事組合法人の2種類に分けられます。
会社法人とは文字通り会社という形態で農業を営む法人です。
一般的な事業会社と同様に、株式会社と持分会社に大別されます。
農事組合法人とは農業生産の協業を図る法人で、農業協同組合法に基づいて設立されます。
農事組合法人が行える事業は以下の3つに限られます。
- ・農業に係る共同利用施設の設置または農作業の協同化に関する事業
- ・農業の経営
- ・上記2つに付帯する事業
出典:農林水産省「農事組合法人とは(設立方法も含む)」
また、農地法第2条第3項の要件を満たす法人を「農地所有適格法人」といいます。
農地所有適格法人とは農業経営を行うために農地を取得できる農業法人のことです。
平成28年4月1日に改正農地法が施行されるまでは「農業生産法人」と呼ばれていました。
農地の所有や売買を行うためには、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
農業法人の設立方法
農業法人の設立方法は、会社法人と農事組合法人で異なる部分があります。
それぞれの設立方法を紹介します。
会社法人の場合
会社法人の設立方法は一般的な事業会社と同じです。
- 1.会社の概要を決める
- 2.法人実印を作成する
- 3.定款を作成する
- 4.定款認証を受ける
- 5.資本金の払込を行う
- 6.法務局で法人登記の申請を行う
会社設立手続きの詳細は以下の記事をご覧ください。
農事組合法人の場合
農事組合法人を設立するまでの大まかな流れは以下の通りです。
- 1.定款(案)を作成する
- 2.設立にかかる同意書を徴求する
- 3.発起人会(創立総会)で以下を決議する
- ・定款の作成
- ・役員の選任
- ・役員報酬限度額等の設定
- ・その他必要事項
- 4.発起人から理事へ設立事務の引き渡しを行う
- 5.出資組合の場合は組合員による出資の払込を行う
- 6.法務局で法人登記の申請を行う
- 7.行政庁への届出をする
なお農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人になる必要があります。
農業法人を設立するメリット

農業法人を設立するメリットを4つ紹介します。
対外的な信用力が上がる
農業法人の設立によって、個人で農業を営む場合よりも対外的な信用力が上がる可能性が高いです。
農業に限らず、個人事業主と法人では法人の方が信用を得やすい傾向にあります。
理由として以下の3つが挙げられます。
- ・法人は所在地や事業目的などの基本情報を登記する義務があり、第三者が自由に閲覧できる
- ・個人事業主よりもルールが厳格で制約が多い分、適切な手続きをしていると信頼されやすい
- ・経営と資本の分離化が明確になり、プライベートのお金と混ざる心配がない
対外的な信用が上がることで、融資をはじめとした資金調達がしやすくなる可能性や、スムーズな取引につながるでしょう。
人材確保や育成がしやすくなる
農業法人の設立により、人材確保や人材育成がしやすくなる可能性も高いです。
前述のように、個人で農業を営むよりも農業法人を設立する方が対外的な信用を得やすいです。
加えて法人には社会保険の加入義務があるため、福利厚生の充実にもつながります。
したがって同じ農業でも、個人事業主より法人の方が求人に対する応募が集まりやすくなります。
経営管理能力が上がる
農業法人の設立により経営管理能力が上がるといえる理由は以下の3つです。
- ・会計処理に関するルールが厳格な分、お金の流れを正確に記録および把握できる
- ・組織化により役割分担や各人の専門化を進めやすく、事業や経営の効率化につながる
- ・事業とプライベートを明確に区別できる
法人の方が個人事業主よりもルールが厳格かつ複雑だからこそ、すべてに対応することで自然と経営力がアップします。
節税できる可能性がある
農業による所得が高額な場合、農業法人の設立(法人成り)によって節税できる可能性があります。
所得税は超過累進課税制度を採用しており、所得が一定額を超えるとより高い税率が適用されるためです。
ほかにも、法人化によって以下のようなメリットを得られます。
- ・赤字を繰り越せる期間が長くなる
- ・自身に対する給与(役員報酬)に給与所得控除を適用できる
- ・家族に対して支払う給与や役員報酬を経費計上できる
法人成りによる節税メリットは以下の記事で詳しく解説しています。
農業法人のデメリット

続いて、農業法人のデメリットを3つ紹介します。
法人設立の費用がかかる
農業法人設立によるデメリットの1つが、法人設立の費用がかかる点です。
株式会社の場合、法定費用だけでも以下の支出が発生します。
- ・定款用収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
- ・定款認証手数料:30,000~50,000円
- ・謄本手数料:合計2,000円程度
- ・登録免許税:資本金の金額×0.7%または150,000円のいずれか大きい方
専門家に代行依頼をする場合は専門家報酬の支払も必要です。
最安値でも20万円弱、相場は25万~30万円程度となります。
農事組合法人の場合は定款認証手数料や登録免許税は発生しません。
ただし必要な手続きが複雑なため専門家に依頼するのが一般的な上、株式会社設立の場合に比べて報酬が高めの傾向です。
このように法人設立の段階でまとまった支出が発生する点がデメリットといえます。
会社設立にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
運営面での手間やコストが増える
個人で農業を営むよりも農業法人として活動する方が、運営面での手間やコストがかかります。
前述のように、個人事業主よりも法人の方が会計処理や税務面の決まりが厳格かつ複雑です。
決算報告をはじめ、義務化されている作業も多く存在します。
また、法人は社会保険への加入が義務付けられているため、社会保険料の支払いが必ず発生します。
運営面の手間・コストが増えるため、事務などのバックオフィスに割くべきリソースが増える点に注意が必要です。
責任が重くなる
同じ事業内容でも、個人事業主より法人の方が責任は重くなります。
主な理由を3つ紹介します。
- ・決算報告の義務があり、財務状況や経営成績を公開する必要がある(株式会社の場合)
- ・株主や出資者などの意向も尊重しながら経営を進めることになる
- ・社会的信用を得やすく事業規模が大きくなりやすい分、一度に動くお金が高額になりやすい
責任が重くなる分、個人に比べて自由な農業活動はしにくくなるでしょう。
農業法人を設立する際の注意点

最後に、農業法人を設立する際の注意点を2つ紹介します。
コストの試算や削減を徹底する
法人運営で大切なことの1つが、コストの試算および削減です。
まず、農業法人設立の前に法人化の後に発生するコストを試算する必要があります。
個人事業主と法人では発生するコストが変わる可能性が高いです。
個人事業主の頃と同じ支出額を想定してしまうと、後に資金繰り悪化をまねく恐れがあります。
法人化によって発生する社会保険料や新規事業にかかる費用、専門家報酬の増額分などを考慮してコストを試算しましょう。
農業法人設立後は、定期的にコストの見直しを行うことが大切です。
常にコスト削減を意識し、無駄な部分や非効率な部分は解消していくのが理想といえます。
役割分担の明確化や労務管理体制の整備を行う
農業法人のメリットとして「経営管理能力が上がる」を挙げました。
組織化することで役割分担や各人の専門化を進めやすいためです。
しかし、経営管理能力の向上を実現できるのは、組織としての仕組みが上手くできている場合のみです。
人は多いけれど各々が個人主義で動いている場合や、バックオフィスに手が回っていない状態では意味がありません。
法人ならではの強みを活かすためには、役割分担の明確化や労務管理体制の整備が必要不可欠です。
まとめ
農業を営むにあたって必ずしも法人の設立は必要ありません。
しかし農業法人の設立により、対外的な信用を得やすくなる、人材確保や育成がしやすくなる等のメリットがあります。
そのため、ある程度規模が大きいのであれば農業法人を設立するのも1つの手段です。
ただし、農業法人を設立するにはさまざまな費用が発生します。
また、運営面での手間やコストが増えるといったデメリットも存在します。
農業法人を設立する前に、メリットだけでなくデメリットについても十分な情報収集や検討が必要です。
農業法人設立時に押さえるべき注意点の確認も欠かせません。
農業法人について深く理解した上で、設立するべきか否か検討しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士