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会社設立は自分でできる?費用や手続きの流れ・注意点を解説

全国47都道府県(フルリモート対応)で、会社設立サポートを通じて企業の成長を強力にバックアップする東京・新宿の税理士事務所、BIZARQ(ビズアーク)グループ 代表(公認会計士・税理士・行政書士)の吉岡伸晃です。
これから新しく事業を立ち上げ、会社を設立しようとしている起業家や個人事業主の方にとって、「どのような手続きが必要なのか」「費用はいくらかかるのか」「自分一人で手続きできるのか」という点は非常に気になるところではないでしょうか。
結論からお伝えすると、会社設立の手続きは自分で行うことも十分に可能です。しかし、自分で手続きを進めるか、司法書士や税理士などの専門家に依頼して設立代行を頼むか、あるいは「株式会社」と「合同会社」のどちらを設立するかによって、必要な費用や手間、そして将来的な税負担は大きく変わってきます。
まずは「自分で手続きをする場合」と「専門家に依頼する場合」の全体像を把握できるよう、特徴を以下の比較表にまとめました。
| 比較項目 | 自分で手続きする場合 | 専門家に依頼する場合(BIZARQ等) |
|---|---|---|
| 定款の印紙代 | 40,000円(紙定款の場合) | 0円(電子定款に対応するため不要) |
| 設立にかかる手間 | 書類作成や公証役場・法務局とのやり取りが必要 | 最小限(基本事項の決定と捺印のみ) |
| 書類の正確性 | 手戻りや補正(修正)の可能性がある | 確実(希望日にスムーズに登記可能) |
| 設立後の税務・融資設計 | 自己判断のため確認漏れのリスクがある | 最適化(資本金や役員報酬、インボイスまで設計) |
経営者として会社を設立する際には、目先の手続きだけでなく、将来的な影響やメリットを正しく理解しておくことが大切です。今回は、会社設立に伴う手続きの流れや費用、自分で進める際の注意点について詳しく解説します。
なお、会社設立に関する全体的な流れや設立後の各種手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
【関連記事】会社設立の流れは?必要な手続きや注意点を徹底解説!
【関連記事】会社設立後に必要な手続きは?必要書類や注意点まとめ
【プロの視点】会社設立で本当に大切なのは「設立後の税務・財務設計」
会社を設立登記すること自体は、ネットや書籍で調べたりクラウドソフトを使ったりすれば自分でも十分に可能です。
しかし、本当に大切なのは「ただ登記書類を作って法務局に提出すること」ではありません。設立の手続き時に決めた内容(資本金の額、役員報酬の金額、決算期の設定、事業目的の記載方法など)が、その後の融資(資金調達)の審査、インボイス対応を含む税務上のメリット、さらには許認可の取得に大きく影響を与えるという点です。
例えば、東京・新宿エリアで事業を展開する場合、初期の資金繰り(日本政策金融公庫や創業融資)は重要ですが、資本金の設定額や事業目的の書き方を間違えていたことで、融資の審査で不利になったり、希望する許認可が下りずに事業スタートが遅れたりするケースがあります。
また、自分で紙の定款を用いて手続きを行うと収入印紙代(4万円)が発生しますが、専門家に依頼すれば「電子定款」に対応しているため、この印紙代4万円を0円に削減できます。電子定款による印紙代4万円の削減分と相殺することで、専門家への依頼報酬による追加の持ち出し負担を抑えながら、将来の税務・財務の設計まで整えた状態で会社を立ち上げることができます。単なる書類作成作業ではなく、「事業をスムーズに進めるための最初の設計図作り」として会社設立を捉えることが大切です。
会社設立の手続きの種類と具体的な流れ

会社を設立するためには、法的なルールに基づいた複数の工程を順番にクリアしていく必要があります。まずは、各ステップにおける具体的な作業と注意点について詳しく解説していきます。
発起人の決定や資本金、役員報酬を決める「基本事項決定」
株式会社の設立手続きは、会社の土台となる発起人(出資者)を決定することから始まります。発起人には、将来的に株主となり会社に資金を提供する人物を集めることが求められます。
その後、株式会社では株式を発行し、出資金(資本金)を得ることで会社が成立します。この際、誰がどのくらいの割合で出資金を出し、株式を保有するかという「持株比率」を決定します。持株比率は、将来的に株主総会での議決権(会社の支配権)に直結するため、慎重に決めなくてはなりません。
また、基本事項決定においては以下の税務上の注意点を押さえておく必要があります。
- 資本金額の設定と消費税免税
資本金は自由に設定できますが、消費税の免税事業者としてのメリットを受けるためには、原則として資本金を「1,000万円未満」に設定する必要があります(インボイス発行事業者となる場合を除く)。資本金を1,000万円以上に設定すると、設立第1期目から消費税の免税が適用されず、初年度から課税事業者となってしまうため注意が必要です。 - 役員報酬の決定と期中変更リスク
会社の経営を行う役員の選任や「役員報酬」の金額設定もこの段階で行います。法人の役員報酬は「設立から3ヶ月以内」に決定し、毎月同額を支給する「定期同額給与」のルールを守らなければ税務上の損金(経費)として認められません。一度決めた役員報酬は原則として次の事業年度まで変更できないため、将来の資金繰りを予測して設定することが重要です。
事業目的や社名など絶対的事項を定める「定款作成」
定款(ていかん)とは、会社運営における最も重要な基本ルールを定める文書です。定款には法律上、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が存在し、これが1つでも欠けていると定款全体が無効となります。
定款の主要な記載事項における詳細と注意点は以下の通りです。
- 事業目的
新たにスタートする事業内容について明確かつ具体的に記載します。事業内容が不明瞭であると、顧客開拓や銀行口座の開設、資金調達の際に審査が難航するおそれがあります。また、法人は定款に記載された事業目的以外の事業を行うことが認められていません。将来的に事業範囲を拡大する計画がある場合は、あらかじめ関連する事業目的を複数記載しておくことがポイントです。 - 社名(商号)
使用できる文字の規制に注意する必要があります。同一の所在地で同一の社名が存在しないか、本店所在地の管轄法務局やオンラインで事前に確認します。他社の有名な商標やブランドと類似する社名はトラブルの原因となるため、慎重に検討しましょう。 - 所在地(本店所在地)
定款上の記載としては、「東京都新宿区」のように最小行政区画(市区町村)までの記載で問題ありません。詳細な番地や部屋番号まで定款に書かないでおくことで、将来同じ市区町村内で移転した場合に定款変更の手続きを行わずに済むメリットがあります。 - 出資される財産の金額または最低額
発起人が出資する財産の確定額、またはその最低限度額を記載します。 - 発起人の住所・氏名
個人の場合は印鑑証明書通りの氏名と住所、法人が発起人となる場合は法人名と本店所在地を記載します。 - 発行可能株式総数
株式会社が発行できる株式の上限数です。将来の増資を見据えて、設立時発行株式数の数倍程度に設定しておくのが一般的です。
公証役場で精査を受ける「定款認証を受ける(株式会社のみ)」
作成した定款は、書類として作成しただけでは法的効力を持ちません。株式会社を設立する場合、本店所在地のある都道府県内の公証役場へ赴き、「公証人」による定款のチェックと認証を受ける必要があります。
公証人は、定款の内容が法律に違反していないか、記載内容に不備がないかなどを確認します。公証人の認証を受けて初めて、定款が正式な文書として認められます。なお、合同会社(LLC)を設立する場合は、定款認証の手続きが不要なため、認証手数料がかかりません。
代表者印や銀行印を揃える「会社印の作成」
設立登記の手続きを行うにあたり、会社の実印(代表者印)が必要となります。法務局への登記申請時に印鑑届出書を提出し、会社実印を登録するためです。
印鑑の作成には数日かかる場合があるため、基本事項や社名が決まった段階で早めに注文しておくのがスムーズです。一般的には、法務局に登録する「代表者実印」、銀行口座開設に使う「銀行届出印」、請求書等に押す「角印」の3点セットを作成します。印鑑が完成したら、発起人および取締役全員の個人の印鑑証明書を取得しておきましょう。
個人口座へ振り込みを行う「出資金を支払う」
定款の認証が完了したら(合同会社の場合は定款作成後)、資本金となる出資金の払い込みを行います。
設立前は会社名義の銀行口座を作成できないため、発起人代表の個人名義の銀行口座を出資金の振込先として使用します。発起人が1人の場合は自分の口座への預け入れ・振込で問題ありませんが、発起人が複数いる場合は誰がいくら出資したかを証明するため、必ず「各発起人個人の名義」から発起人代表の口座へ振込を行います。
支払いが完了したら、通帳の表紙、表紙の裏面、および出資金の入金が記帳されたページのコピーを取り、発起人代表が署名・押印した「払込証明書」を作成して綴じ込みます。
管轄法務局へ書類を提出する「設立登記を申請する」
すべての準備が整ったら、本店の所在地を管轄する法務局(登記所)へ法務局:商業・法人登記申請手続で定められた様式に沿って設立登記申請書および必要書類一式を提出します。設立登記申請書を法務局に提出した日が、正式な「会社の設立日」となります。
設立登記申請の際に提出する主な必要書類は以下の通りです。
- 設立登記申請書
- 定款(公証人の認証済みのもの)
- 発起人の決定書(または発起人総会の議事録)
- 取締役の就任承諾書および代表取締役の選定書
- 取締役全員の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書(通帳のコピーを綴じ込んだもの)
- 印鑑届出書(会社実印を登録するための書類)
法律上、設立登記申請は出資金の払い込み完了後「2週間以内」に行うことと定められています。スケジュールを立てて進めましょう。
BtoB取引で検討すべき「設立と同時にインボイス登録を行うべきケース」
起業時において確認しておきたいポイントが、「インボイス制度(適格請求書発行事業者)」への対応です。
資本金1,000万円未満で設立した場合は原則として消費税の免税事業者となれます。しかし、主な取引先が企業(BtoB)である場合、自社が免税事業者のままだと取引先側が仕入税額控除を受けられなくなり、取引に影響が出る可能性があります。
そのため、BtoBビジネスを中心に展開する場合は、設立第1期目から「消費税課税事業者選択届出書」および「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、設立と同時にインボイス登録を行うケースも多く見られます。自社の顧客属性に合わせて事前に検討しておきましょう。
会社設立に必要な費用の詳細比較

日本で起業する際、選択される法人格のほとんどが「株式会社」または「合同会社」です。どちらの形態を選択するかによって、設立にかかる法定費用(実費)が異なります。それぞれの特徴と費用の内訳を比較してみましょう。
所有と経営が分離された「株式会社の場合」にかかる費用
株式会社は、資金を出す「株主(所有)」と、経営を行う「取締役(経営)」が分離されているのが特徴です。社会的な認知度が高く、将来的に幅広い資金調達を行いたい場合に適しています。
株式会社設立に必要な法定費用の内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 紙の定款で手続きした場合 | 電子定款で手続きした場合 |
|---|---|---|
| 定款貼り付け用の収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 定款認証手数料(公証人手数料) | 約30,000円〜50,000円 | 約30,000円〜50,000円 |
| 定款謄本交付手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 設立登記の登録免許税 | 150,000円(※資本金の0.7%または15万円のいずれか高い額) | 150,000円 |
| 法定費用合計(目安) | 約22万円〜24万円 | 約18万円〜20万円 |
紙の定款で手続きを行った場合、登録免許税(15万円)や定款認証手数料(約3〜5万円)、印紙代(4万円)を合わせ、法定費用だけで「約22万〜24万円」の実費がかかります。電子定款を利用することで印紙代の4万円を削減できます。
スピーディーで低コストな「合同会社の場合」にかかる費用
合同会社(LLC)とは、出資者全員が経営者(社員)となる形態です。意思決定がスピーディーで柔軟な会社運営が可能です。出資者が「有限責任」である点は株式会社と同じです。
合同会社設立に必要な法定費用の内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 紙の定款で手続きした場合 | 電子定款で手続きした場合 |
|---|---|---|
| 定款貼り付け用の収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 定款認証手数料 | 不要(0円) | 不要(0円) |
| 設立登記の登録免許税 | 60,000円(※資本金の0.7%または6万円のいずれか高い額) | 60,000円 |
| 法定費用合計(目安) | 約10万円 | 6万円 |
合同会社は定款の公証人認証が不要であるため、公証人手数料が発生しません。電子定款を利用して印紙代を0円にした場合、実費「6万円のみ」で会社を設立することが可能です。
会社設立手続きは自分でできる?メリットと注意点
ここまで解説してきた会社設立の手続きですが、実際に自分で全て行うことはできるのでしょうか。メリットと注意点を踏まえて解説します。
クラウドソフトの活用で自分で行うことは可能
会社設立手続きは、ひとつひとつの工程を調べながらすべて自分一人で対応することは十分に可能です。
近年では、「マネーフォワード クラウド会社設立」や「freee会社設立」といった、画面の指示に沿って必要事項を入力するだけで書類を作成できるオンラインサービスが普及しています。これにより、個人で手続きを行うハードルは下がっています。
自分で手続きを行うメリットは、専門家に支払う手数料(報酬)を節約できる点です。時間に余裕があり、初期の出費を抑えたい方にとっては自分で進める選択肢もあります。
失敗や手戻りを防ぎたいなら専門家へ依頼するのがおすすめ
自分で行うことが可能である一方で、手続きの一部またはすべてを専門家(税理士、司法書士、行政書士など)に依頼する方も多くいます。
専門家に依頼する主なメリットは以下の通りです。
- 電子定款対応により、定款の印紙代4万円が不要(0円)になる
- 書類の不備や修正の手間がなく、希望日にスムーズに登記できる
- 事業目的の書き方や資本金額の設定について助言を受けられる
- 設立後の節税対策や、社会保険の加入、「青色申告承認申請書」などの届出を任せられる
特に税務署へ提出する「青色申告承認申請書」は、会社設立から2ヶ月以内を目安に(※法定の提出期限は原則として設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)提出する必要があります。この申請を怠ると第1期目が白色申告となり、赤字の繰越特例などが使えなくなるため注意が必要です。
専門家に依頼した場合、電子定款による印紙代4万円の削減分と相殺することで、追加の持ち出し負担を抑えながら安全に会社を立ち上げることができます。手続きの手間を省き、起業直後の本業に集中できる点もメリットです。
会社設立を専門家に依頼する際の選び方については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】会社設立の相談先はどこがいい?専門家別のメリット・デメリットを徹底解説!
まとめ
会社設立手続き自体は、マネーフォワード クラウド会社設立などのツールを活用し、必要な情報を調べながら自分で進めることも十分に可能です。
しかし、設立時の資本金の設定や役員報酬の決め方、インボイス登録の判断、青色申告承認申請書の提出などは、その後の税負担や資金調達に影響を与える要素です。書類の準備に追われて本業に支障が出てしまわないよう配慮することも大切です。
手続きの手間を減らし、設立後の税務まで見据えてスムーズにスタートしたい場合は、専門家への依頼を検討してみることをおすすめします。自分で手続きをするか専門家に任せるか、費用や手間を比較してご自身に合った方法を選びましょう。
「会社設立の手続きと費用」まとめ
- 会社設立の手続きは自分でも可能だが、正確な作業とスケジュール管理が必要
定款作成や定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請などはクラウドソフトを活用して自力で行えます。ただし、書類の不備による手戻りや登記日の遅れを防ぐ注意が必要です。 - 株式会社(約18万~24万円)と合同会社(約6万~10万円)で設立コストが異なる
電子定款を利用することで紙の印紙代4万円を節約できます。合同会社は定款認証が不要なため、登録免許税6万円のみで設立することも可能です。 - 資本金や役員報酬、インボイスなど「設立後の税務設計」は専門家に頼ると安心
資本金1,000万円未満の消費税免税ルール、役員報酬の変更不可リスク、インボイス登録の要否など、将来の税負担を見据えて専門家に相談しながら進めるのが確実です。
自社に最適な法人格の選択や、将来の節税・資金調達を見据えたスムーズな会社設立を実現したいとお考えの起業家様は、全国47都道府県でオンライン対応が可能な当法人の会社設立サポートや税務顧問サービスをぜひご検討ください。公認会計士・税理士・行政書士・社労士が連携し、電子定款によるコスト削減から登記・税務届出までをワンストップで強力に支援いたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、会社設立の手続きや費用に関するお悩みは、以下の税理士無料相談窓口よりいつでもお気軽にお問い合わせください。貴方の描くビジネスの第一歩を、私たちが全力でバックアップいたします。
「会社設立の手続きと費用」に関するよくある質問
会社法上は資本金1円からでも会社設立が可能ですが、実務上は1円での設立はおすすめできません。理由として、設立直後の法人口座開設の審査や取引先からの信用が得にくくなる点、さらに許認可が必要な業種(建設業や派遣業など)では一定額以上の資本金が要件とされている点が挙げられます。また、開業初期の運転資金が足りずすぐに債務超過に陥るリスクもあるため、少なくとも数ヶ月分の手元運転資金(100万〜300万円程度)を資本金として設定するのが一般的です。
自宅マンションを本店の所在地として登記すること自体は法律上可能です。ただし、賃貸マンションの場合は契約上「事業用(事務所使用)」が禁止されているケースが多く、無断で登記するとオーナーや管理会社との間でトラブルに発展する恐れがあります。また、持ち家であっても会社の登記情報は誰でも閲覧できる公的情報となるため、プライバシーの保護や安全面を重視する場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所を活用するのも有効な選択肢です。
期限(設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで)を過ぎてしまうと、第1期目は自動的に「白色申告」として扱われます。その結果、第1期に赤字が発生しても翌期以降へ最大10年間繰り越して利益と相殺できる「欠損金の繰越控除」が使えなくなるほか、少額減価償却資産の特例などの税制上の優遇措置も受けられなくなります。多大な税務上の不利益を被ることになるため、登記完了後は速やかに税理士と連携して各種届出書を提出してください。
この記事の監修者

吉岡 伸晃 Nobuteru Yoshioka
BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士
大手監査法人での経験を経て、現在はスタートアップから医療法人まで幅広い企業の財務・経営戦略をサポート。事業計画策定や資金調達支援に強い。


