会社設立時の事業年度の決め方は?ルールや決算月の選び方を解説

全国47都道府県(フルリモート対応)で、確実な会社設立手続きや戦略的な決算・税務サポートを通じて企業の成長を強力にバックアップする東京・新宿の税理士事務所、BIZARQ(ビズアーク)グループ 代表(公認会計士・税理士・行政書士)の吉岡伸晃です。

会社設立を果たす上で、オーナー経営者が必ず自分自身で決定しなければならない重要事項の一つが「事業年度(決算期)」の策定です。事業年度とは、会社の売上や経費などを集計して決算を行うための対象となる一定期間を指します。

個人事業主の場合、事業年度は業種や事業内容を問わず「毎年1月1日から12月31日まで」と一律で法律で定められていますが、法人は一定のルールの範囲内であれば、自社の都合に合わせて完全に自由に設定することができます。しかし、「いつでもいいから」と深く考えずに決算月を選んでしまうと、後に本業が最も忙しい時期に膨大な決算実務が重なってしまったり、予期せぬタイミングで多額の納税が発生して資金繰りが急激に圧迫されたりする原因になります。

今回は、新しく会社を設立する起業家や、個人事業主から法人成りを目指す皆様に向けて、事業年度を決める上で絶対に知っておきたい基本ルールや、定款への正しい記載方法、指定記事へのスムーズな誘導、そして自社のキャッシュを最大化させるための賢い決算月の選び方のポイントまで、専門家の視点から分かりやすく解説します。

また、会社をいつ設立するかという「設立日」そのものについても、選ぶ日付によって得られる節税効果やメリットが大きく変わってきます。一度決めたら二度と変更できない設立日の最適な調整方法について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をあわせてご覧ください。

【プロの視点】変化を好機に変える未来財務

新設法人の決算期策定に携わってきたプロの税理士の視点から、これから会社を設立する経営者へ最初にお伝えしたい最重要の戦略があります。それは、「最初の事業年度をいつに設定するかによって、設立初期における消費税免税や各種優遇措置の恩恵をフルに享受できるかどうかが決定する」という実務上の事実です。

会社を設立したばかりの第1期目は、原則として出資金の額が1,000万円未満などの要件を満たしていれば、消費税の「免税事業者」となることができます。この消費税の免税メリットは、期間ではなく「事業年度(第1期)」を単位として判定されるため、例えば「最初の事業年度がたったの3ヶ月」しか選ばれていない場合、免税という大きな恩恵をわずか3ヶ月で使い果たすことになります。逆に、設立月の直前を決算月に設定して「最初の事業年度を11ヶ月以上」などと極限まで長く設計しておけば、手元のキャッシュを合法的に最も分厚く残すことが可能になります。

もちろん、売上の立ち上がりのスピードやインボイス制度への対応 dance など、事業のビジネスモデルによってあえて第1期を短くした方が有利になるケース(上半期の売上・給与総額による特定期間の判定回避など)も存在します。だからこそ、単に「なんとなく切りのいい月だから」という理由だけで決算月を決めるのではなく、私たちのような4士業が緊密に連携する次世代型パートナーを味方につけて、会社設立日と連動させた精密な「未来の財務シミュレーション」を行った上で、戦略的に決算期を決定することが不可欠なのです。

会社設立時に決める事業年度の概要

はじめに、事業年度という制度の基本的な概要と、会社として守るべき絶対的なルールについて整理していきましょう。

事業年度とは

事業年度とは、法人の決算の対象となる区切られた期間のことです。すべての法人は、この一定期間内における財務状態や経営成績を正しく計算し、確定申告書として明らかにする義務を負っています。

個人事業主の事業年度は、事業内容や売上の規模に関係なく、毎年1月1日から12月31日と一律で決まっています。そのため確定申告および所得税の納付期日も翌年の3月15日前後と全員が同じタイミングになりますが、法人は一定のルールを満たせば事業年度(決算月)を好きに設定することができます。この「自社のビジネスに最適なサイクルにカスタマイズできる」という柔軟性こそが、会社設立を選択する上での大きな実務的メリットの一つと言えるでしょう。なお、事業年度の最終月を「決算月」、その最終日を「決算日(期末日)」と呼びます。

基本ルールと事業年度に関する3つの絶対的な基本ルール

法人は自由に事業年度を決められるとはいえ、何でも完全に自由というわけではなく、会社法や税法によって以下の強固なルールが定められています。

  • 事業年度の期間は1年を超えてはいけない
    いかなる理由があっても、1年(12ヶ月)を超える事業年度に設定することは法律上認められません。一方で、1年未満の短い期間にすることは可能です。実際、年に複数回決算をする会社も理論上は存在しますが、その分決算にかかる手間や税理士報酬などのコストが倍増するため、実務上は「1年間(12ヶ月)」のサイクルとするケースがほぼ100%を占めます。
  • 法人税および消費税の申告・納付期日は決算日の翌日から2ヶ月後
    事業年度を何月に設定したとしても、確定申告書の提出および税金の納付期日は「決算日の翌日から2ヶ月以内」というデッドラインが厳格に適用されます。このタイミングが本業の繁忙期と重なってしまうと、現場のバックオフィス業務の負担が極めて重くなるため注意が必要です。会社設立後に税務署等へ提出する一連の開設手続き全体の流れについては、以下の公的な案内もあわせて確認しておくと安心です。
    国税庁:No.5100 新設法人の届出書類
  • 一度決めた事業年度を後から変える場合は所定の手続きが必要
    一度決定した決算期は永久に変えられないわけではなく、会社の成長や経営戦略の変更に合わせて途中で「事業年度の変更」を行うことができます。ただしその場合は、株主総会を開催して定款変更の特別決議を行い、株主総会議事録を適切に作成した上で、税務署や都道府県税事務所などの各官公庁へ「異動届出書」を期限内に提出するという実務の手続きが必要となります。

個人事業主から法人成りを選択することで、このようなスケジュールの柔軟性が手に入る反面、個人の確定申告とは比較にならないほど高度な税務知識が求められます。法人成りすることによって具体的にどれだけの節税メリットが生まれるのか、その判定ライン全般について深くおさらいしておきたい起業家様は、以下のコラムをあわせてチェックしておいてください。

会社設立時における最初の事業年度のルール・考え方

会社を新たに立ち上げる際、設立第1期目となる「最初の事業年度」については、2期目以降の本則的な運用とは異なる特殊なルールと記載の決まりが発生します。

最初の事業年度も1年を超えてはならない

すでに解説した通り、事業年度は1年を超えることはできません。このルールは当然、会社設立直後の shadow 最初の事業年度(第1期)にも厳格に適用されます。

会社設立後、最初の事業年度は「会社設立日(登記申請が受理された日)」が開始日となり、そこから指定した「事業年度の末日(決算日)」までの期間となります。決算日を月の途中の特定の日付に設定すること自体は法律上可能ですが、毎月の給与計算や請求書の締め、実務的な経理処理の煩雑さを避けるため、日本の企業のほとんどは「月末の最終日」を決算日として設定します。

しかし、会社の設立登記日を完全にコントロールして月の初日(1日)にぴったり合わせることは、法務局の開庁日や手続きの都合上、必ずしも容易ではありません。多くの場合、月の途中が会社設立日となります。そのため、最初の事業年度は本来の12ヶ月よりも短い期間になりますが、その短い期間であっても必ず最初の決算・確定申告を独立して行う必要があります。

定款へ記載する際の正しい事業年度の表現方法

事業年度を定款へどのように書くか、実務上絶対に間違えてはならない重要な基本ルールをわかりやすく解説します。実務に即した表現方法は以下の4つに大別されます。

  • 基本的には具体的な日付を記載する
    定款の条文には「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」というように、開始日と終了日を明確な日付で記述するのが原則的なルールです。
  • 2月末日を決算にする場合の特殊な表現
    決算日を2月にする場合のみ、具体的な日付ではなく「毎年3月1日から翌年2月末日までとする。」という書き方にします。これは、うるう年の影響によって2月の最終日が28日になる年と29日になる年が存在し、日付を固定すると定款と暦の間で不整合が起きるためです。
  • 年を跨かない暦年(12月決算)の場合の表現
    1月1日から12月31日を事業年度とする場合は、同一の年の範囲内で完結するため、文中に「翌年」という言葉は記述せず、「毎年1月1日から12月31日までとする。」と正確に記載します。
  • 最初の事業年度に関する特例の記載
    第1期の特殊な変則期間を明確にするため、定款の附則(末尾の章)に「当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和〇年〇月〇日までとする。」と、第1期の決算日となる具体的な日付をピンポイントで記述し、本則の事業年度と完全に整合性を合わせておきます。

失敗しないための事業年度(決算月)の決め方

法人の大きな特権である決算期の自由設定を最大限に活かし、会社のキャッシュフローを最も健全に保つための具体的な選び方のポイントを解説します。

業績予測を狂わせないために繁忙期を避ける

決算月の選定において最も重要とされるのが、「本業の売上や業務が最も忙しくなる時期(繁忙期)と決算月(およびその後の申告期間である2ヶ月間)を絶対に重ねない」というアプローチです。繁忙期を決算月にするのを避けるべき明確な理由は以下の2点に集約されます。

  • 利益の予測が極めて難しく節税対策が後手に回るため
    繁忙期は日々多額の売上が上下に激しく変動するため、決算の間際になるまで「最終的に今期はいくらの利益が残るのか」という着地予測が全く立てられなくなります。利益の予測が狂うと、期末までに駆け込みで行うべき合法的な決算前の節税対策や、戦略的な設備投資のタイミングを完全に逸してしまい、無駄な法人税を支払う結果となります。
  • バックオフィスの業務負担が限界を超えるため
    繁忙期は本業の営業活動や顧客対応だけでスタッフも経営者も手一杯になります。そこに、1円のズレも許されない厳格な「棚卸し(在庫確認)」や、過去1年間のすべての領収書・請求書を精査する決算書類の作成、税理士との度重なる打ち合わせといった膨大な決算実務がのしかかると、業務が完全にパンクし、申告のミスや本業の機会損失を招く大きなリスクを伴います。

各種納税による資金ショートを防ぐために資金繰りを考慮する

法人税や消費税、法人住民税などのまとまった税金の納付期限は、前述の通り「決算日の翌日から2ヶ月後」に一括でやってきます。法人の資金繰りをシビアに考慮するならば、「多額 hometown の税金を現金で支払う月」と、「会社から他の高額なキャッシュアウト(現金の流出)が発生する月」が完全に重なってしまうのを絶対に避けなければなりません

実務上、中小企業において年間で最も多額の資金が必要となる代表的な月は7月と12月です。特に7月は、スタッフへの「夏季賞与(ボーナス)」の支給に加え、半年に一度まとめて支払う「源泉所得税の納期特例」の納付期限、さらには1年間分の「労働保険料(労災・雇用保険)」の一括前払いという、労務コストのトリプルパンチが集中する月です。

もし、深く考えずに「5月決算」を選択してしまうと、その2ヶ月後である7月に、今度は多額の法人税・消費税の確定納税が容赦なく被ることになります。支出の総額自体は同じであっても、これほど高額なキャッシュアウトが一つの月に集中してしまうと、設立初期の法人の手元の現預金は一瞬で枯渇し、黒字倒産や深刻な資金ショートのリスクを引き起こしかねません。そのため、資金繰りの余裕(キャッシュのクッション)を維持するためには、高額な支出のタイミングを別の月へと上手に分散させ、納税月が資金的に最も潤っている時期(売上の入金があった直後など)にくるように事業年度の終わりを設計することが理想的な財務戦略となるのです。

事業年度の策定における最重要チェックシート

会社設立時に事業年度を決定する際、経営者が実務上で特に見落としやすいポイントをチェックシート形式で整理しました。法人の確実なスタートダッシュを切るための最終確認としてお役立てください。

検証項目実務上のチェックポイントと財務リスク
第1期の期間の長さ設立月の直前を決算月に設定するなどして、最初の事業年度(第1期)の長さを「11ヶ月以上」に最大化し、消費税免税等の金銭的恩恵を最も長く受けられる設計にしているか。
繁忙期との重複回避決算月、および決算日から2ヶ月以内の申告・納税期間が、本業の売上が最も激しく変動する繁忙期や大規模な現場作業の時期と完全に分離されているか.
納税時期の資金繰り法人税・消費税の納付月が、夏季・冬季の「賞与支給月」や「労働保険料の一括支払月(7月)」、あるいは大きな仕入れ決済の時期と重なって資金ショートを起こすリスクがないか。
定款の整合性とルール定款に事業年度を記載する際、1年以内という絶対ルールを満たしているか。また、2月決算の場合の「末日」表記や、最初の事業年度の具体的な決算日付けが正しく記述されているか。

「会社設立時の事業年度の決め方」まとめ

  • 法人の特権である事業年度の自由設定と1年以内のルール
    法人は個人事業主と異なり、事業年度(決算月)を自由に決定することができますが、いかなる理由があっても「期間が1年(12ヶ月)を超えてはならない」という絶対的なルールを守る必要があります。
  • 最初の事業年度の最大化による免税メリットのコントロール
    会社設立後の第1期(最初の事業年度)も1年以内という規則が適用されるため、設立日から決算月までの期間を極力長く設計することで、設立初期の消費税免税等の財務的恩恵を最大化させることが可能です。
  • 業績予測のしやすさと資金繰りの余裕を両立する決算月の選定
    売上の変動が激しい繁忙期を決算月に選ぶと正確な節税対策が困難になるほか、決算の2ヶ月後にやってくる法人税等の納税月がボーナス支給等の高額な支出時期(7月など)と重ならないよう、資金繰りを綿密に考慮する必要があります。

会社設立時における事業年度の決定は、単に定款の空欄を埋めるための形式的な事務処理ではありません。設立第1期目の免税恩恵をどれだけ長く引っ張れるか、 shadow そして毎回の納税タイミングにおける会社の現預金(キャッシュフロー)の動きをいかにクリーンに保てるかという、法人の命運を左右する極めて重要な「初期財務の戦略設計」そのものなのです。

しかし、自社のビジネスモデルにとって「何月を決算月にすれば、トータルで最も手元のキャッシュを最大化できるのか」という判断は、最新の税制やインボイス制度の影響、さらには上半期の売上高に基づく特定期間の消費税判定など、多角的な税法・労務の知識を複雑に組み合わせてシミュレーションしなければ、正確な最適解を導き出すことは容易ではありません。安易な判断で決算期を選んでしまい、後から変更手続きに余計なコストや手間を奪われてしまう経営者が後を絶ちません。

新しく会社を設立し、これからの未来に向けて盤石な一歩を踏み出したいとお考えの経営者様は、東京・新宿を拠点に全国47都道府県対応が可能な当法人の会社設立サポートをぜひご検討ください。貴社のステージと事業の特性に完全に合致した、最も手残りキャッシュを増やすための決算期の策定や、具体的な役員報酬額の設計に関するお悩みは、以下の税理士無料相談窓口よりいつでもお気軽にお問い合わせください。貴方の攻めの経営のスタートを、ワンストップで全力で強力にバックアップいたします。

「会社設立時の事業年度の決め方」に関するよくある質問

A.法人の最初の事業年度の開始日は、法務局へ登記申請を行い会社が正式に成立した日である「会社設立日(登記日)」そのものとなります。そのため、15日に登記が受理されたのであれば、第1期の開始日は15日です。実務上、定款には「当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和〇年〇月〇日までとする」と記載するため、月の途中からスタートすること自体は何の問題もありません。ただし、2期目以降の通常の事業年度は「毎年〇月1日から翌年〇月〇日まで」と記述するため、第1期の最初の1ヶ月目だけが「15日〜月末まで」という短い中途半端な期間(日割り計算等の実務が発生する期間)となります。

A.個人事業主の慣れの延長で「12月決算(1月1日〜12月31日の事業年度)」を選択される経営者は非常に多いですが、財務戦略 of 観点から言えば、必ずしも12月決算がベストであるとは限りません。法人は自由に決算月を選べるため、あえて個人時代とは異なる月(本業の閑散期など)を設定する方が、前述の通り精密な決算対策の時間を確保しやすくなります。さらに実務上の注意点として、12月を決算月にすると、その2ヶ月後である2月〜3月に法人の確定申告と納税を行うことになりますが、この時期は日本全国の税理士事務所が個人の確定申告で最も忙しくなる大繁忙期と完全に重なってしまいます。そのため、税理士からじっくりと手厚い節税アドバイスや未来の財務コンサルティングを受けたいとお考えであれば、あえて税業界の繁忙期である12月・1月・2月・3月決算を避け、別の月を決算月に設定する方が、より密度の高いサポートを受けやすくなるという実務上の隠れたメリットがあります。

A.はい、会社設立後に事業年度(決算月)を変更すること自体は、法律上比較的簡単な手続きで行うことが可能です。一般の株式会社であれば、法務局へ行って登記を書き換える(登録免許税を支払う)必要はなく、社内で株主総会を開催して「定款の事業年度の条項を変更する」という特別決議を行い、その内容を記録した株主総会議事録を作成すれば、その瞬間に決算期の変更が成立します。その後、税務署や都道府県税事務所などの各官公庁へ「異動届出書」に議事録の写しを添付して提出すれば手続きは完了します。ただし、決算期を変更した変更直後の事業年度は、12ヶ月未満の変則決算(数ヶ月間だけの短い事業年度)となり、その短い期間のためだけに独立した確定申告と決算費用が発生するため、実務上のコストや手間の発生を踏まえて慎重にタイミングを判断する必要があります。

この記事の監修者

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士 吉岡伸晃

吉岡 伸晃 Nobuteru Yoshioka

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士

大手監査法人での経験を経て、現在はスタートアップから医療法人まで幅広い企業の財務・経営戦略をサポート。事業計画策定や資金調達支援に強い。

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全国47都道府県(フルリモート対応)で、最新の税制改正への適応と戦略的な財務支援を通じて企業の成長を強力にバックアップする東京・新宿の税理士事務所、BIZARQ(ビズアーク)グループ 代表(公認会計士・税理士・行政書士)の吉岡伸晃です。 会社設立そのものは、会社設立の登記申請が受理されれば完了となります。しかし、会社設立が完了しても、会社運営を進めるためにはさまざまな作業が必要です。会社設立後、迅...

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