フリーランスが会社設立するメリットとデメリット、注意点を解説

全国47都道府県(フルリモート対応)で、会社設立サポートを通じて企業の成長を強力にバックアップする東京・新宿の税理士事務所、BIZARQ(ビズアーク)グループ 代表(公認会計士・税理士・行政書士)の吉岡伸晃です。

フリーランスとして事業が軌道に乗ってくると、多くの経営者様が一度は「会社設立(法人成り)」の文字を頭に浮かべるのではないでしょうか。フリーランスの所得に対して課される所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる仕組みになっており、一定の基準を超える部分には非常に高い税率が設定されています。一方で、法人に課される法人税は利益の額に関係なく、基本的には一定の範囲内で一律となります。そのため、所得が一定を超える場合は、所得税よりも法人税の方が全体の税額を低く抑えられる可能性が高く、所得が大きいケースほど会社設立をするべきメリットや選択肢が広がります。

しかし、法人成りをすれば誰でも無条件に得をするわけではありません。会社設立には独自の事務負担や維持コストといった注意点・デメリットも存在するため、事前のシミュレーションなしに進めてしまうと、かえって損をしてしまう恐れがあります。

今回は、フリーランスが会社設立をするメリット・デメリット、登記後の事務手続きにおける注意点について、プロの視点を交えて徹底的に解説します。

なお、フリーランスの段階で取り組むべき基本的な節税テクニックについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

【関連記事】フリーランスがやるべき節税対策とは?おすすめテクニック 8選!

【プロの視点】法人成りの最適なタイミングは「売上」ではなく「課税所得」と「未来のビジョン」で決まる

数多くのスタートアップ企業やフリーランスの法人成り、新規開業をサポートしてきたプロの税理士の視点から最初にお伝えしたいのは、「売上が1,000万円を超えたから」という表面的な理由だけで慌てて会社設立を決めてはいけないということです。確かに消費税の課税事業者になるタイミングは一つの目安ですが、本当に見るべきなのは「青色申告控除などを差し引いた後の、実質的な課税所得の金額」と「その後の事業をどう展開していきたいかという未来のビジョン」の2点です。

例えば、東京・新宿エリアをはじめとするビジネスの最前線では、取引先が「個人事業主とは新規の口座を開設しない」「法人格を持っている企業としか取引をしない」という厳格なコンプライアンス(社内規程)を設けているケースが珍しくありません。このような場合、いくら現在の所得が低くても、会社設立をして法人化しなければチャンスそのものを失ってしまいます。

逆に、どれだけ売上が高くても、経費の割合が非常に多くて手元の所得がそれほど残らないビジネスモデルであれば、法人の設立費用や維持コストの方が上回ってしまうこともあります。過去の確定申告書の数字を処理するだけでなく、2期免税のルール(インボイス制度を考慮したシミュレーション)や、役員報酬を用いた所得分散の設計など、未来の財務諸表を逆算して戦略的なタックスプランニングを行うことが、失敗しない会社設立の絶対条件です。

フリーランスが会社設立をするメリット

フリーランスが個人事業主としての形を離れ、新しく会社設立を行うことで得られる主なメリットを3つの視点から詳しく紹介します。

税率や経費の範囲、赤字の繰越期間の違いによる節税効果

フリーランスの会社設立による最も大きなメリットであり、多くの経営者様が法人成りを決める最大の動向が、大きな節税効果を得られる可能性がある点です。会社を設立することによって個人のときよりも税負担を抑えられるのには、主に以下の3つの理由(違い)が挙げられます。

  • 所得税と法人税の税率構造の違い
    フリーランス(個人事業主)に課される所得税は、所得が増えるほど税率が段階的に高くなる「超過累進課税制度」を採用しています。税率は5%~45%の7区分に細かく分かれており、住民税(一律10%)を合わせると最高税率は55%にも達するため、所得が大きい人ほど税負担が極めて重くなります。これに対して、中小法人の法人税率は一律ベースの構造となっており、年間の利益(課税所得)が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分であっても23.2%に固定されています。個人と法人の具体的な税率構造の比較は以下の通りです。
区分課税される所得・利益の額税率(所得税・法人税のみ)
個人(所得税)195万円以下5%
900万円超 ~ 1,800万円以下33%
4,000万円超45%(※住民税合算で最高55%)
法人(法人税 ※中小企業)年800万円以下の部分15%(軽減税率)
年800万円を超える部分23.2%

どれだけ大きな利益(所得)が発生しても一定の税率上限に留まるため、事業がスケールして利益が出ているケースほど、法人成りの方が手元に残る現金を多く最大化できます。所得税率のグラデーションの詳細は、国税庁:No.2260 所得税の税率をご確認ください。

  • 経費に算入できる支出の範囲の違い
    個人事業主と比較して、法人の方が経費として認められる支出の範囲が法律上、格段に広く設計されています。例えば、フリーランス自身の「給与(役員報酬)」を法人の経費(損金)として処理しつつ、個人側では「給与所得控除」を適用して二重の節税メリットを享受できます。他にも、法人名義で契約した経営者の生命保険料の一部損金算入、将来のための役員退職金の積み立て、役員社宅制度を導入して家賃の大部分を法人の経費にするスキーム、出張時の実費とは別に支給する非課税の「出張日当(出張手当)」など、法人のみで認められている効果的な経費計上の手段が多数存在します。経費にできる支出が多い分、最終的な利益を適正に抑えられる可能性が高くなります。
  • 赤字(欠損金)の繰り越し期間の違い
    事業において万が一赤字が発生してしまった場合、その赤字を翌年以降の黒字(利益)と相殺して税金を減らせる制度があります。この赤字の繰り越し期間が、フリーランス(個人事業主の青色申告)の場合は「最長3年間」であるのに対し、法人の場合は「最長10年間」と非常に長く設定されています。法人の方が赤字を繰り越せる期間が長いため、赤字を使い切れる可能性が高く、より大きな節税効果が期待できます。

繁忙期を避けて決算期を好きなタイミングにできる

フリーランスや個人事業主の場合、国の法律によって決算月は一律で「12月(1月1日〜12月31日の期間)」と厳格に決まっています。そのため、例えば年末や年始が事業の最も忙しい繁忙期にあたる業種であっても、自己都合で決算や確定申告の時期をずらすことは一切できません。

一方、法人の場合は、会社の設立時に定款で「決算期(事業年度)」を任意の月に好きなタイミングで自由に設定することができます。さらに、事業の進展や市場の状況、資金繰りの都合に合わせて、所定の手続き(株主総会の決議と税務署等への届出)を行えば、一度決定した決算期を後から変更することも可能です。事業が忙しい時期と決算月を意図的にずらせる点も、法人ならではの大きなメリットといえます。

登記情報の公開により社会的信用を得やすくなる

フリーランスと法人を客観的に比較した場合、一般的には法人(株式会社や合同会社)の方が社会的信用を得やすい傾向が非常に強いです。社会的信用が向上するのには、主に以下の2つの明確な理由が挙げられます。

  • 資本金、役員の氏名、本店の所在地、事業の目的といった重要な「登記事項」が法務局に登記されており、外部の第三者(取引先や金融機関)がいつでも会社の情報を公式に確認・検証できるため。
  • 個人事業よりも会社運営に関するルール(税務や労務、決算の開示など)の方が複雑なため。「厳しいルールを守って会社を適正に運営しているため信頼できる」という社会的な考え方につながります。

社会的信用度が上がるため、金融機関から事業資金の融資を受けやすくなる、申請できる公的な助成金や補助金が増えるといった効果が期待できます。また、大手企業や上場企業の中には、コンプライアンスの観点から「取引先の対象を法人に限定している(個人事業者とは新規の口座を開設しない)」という事業者も少なくありません。会社設立によって法人格を取得することで、新しい取引先や販路開拓の選択肢が大きく広がる可能性が高い点も、会社設立の大きなメリットといえるでしょう。

フリーランスが会社設立をするデメリット

会社設立には魅力的なメリットがある反面、フリーランスの頃には存在しなかった固有のデメリットやコストの負担も発生します。メリットとデメリットの両面を冷静に比較することが重要です。

各種の法定費用や手続きなど会社設立に手間やコストがかかる

フリーランスとして個人事業を開始する場合、税務署に開業届を提出するだけで特別なコストは1円もかかりません。事業に用いる備品等の用意や事業内容によっては許認可申請が必要になりますが、開業のために必要な手続きはコストをかけずにスピーディーに進められます。

一方、会社設立には始めること自体に以下のように様々なコスト(法定費用)がかかります。株式会社と合同会社の設立費用の内訳は以下の通りです。

費用項目株式会社合同会社
定款認証手数料約3万円 ~ 5万円不要
定款用収入印紙代4万円(※電子定款の場合は不要)4万円(※電子定款の場合は不要)
登録免許税最低15万円(資本金の1000分の7)最低6万円(資本金の1000分の7)
法定費用合計(目安)約20万円前後約6万 ~ 10万円前後

会社設立を専門家に依頼する場合、上記の法定費用とは別に専門家報酬の支払いも発生します。また、定款の作成や登記申請等、必要な手続きは多岐にわたります。会社設立の完了後も社会保険の加入手続きや税務署への届出等、様々な作業が必要です。フリーランスとしての事業活動と違い、会社は始めること自体にコストと手間がかかります。

利益が圧縮されて所得が赤字でも法人住民税の支払いが必要

フリーランスと違い、法人は所得が赤字(ゼロ以下)でも税金の支払いが必要になります。赤字でも支払いが必要な税金は「法人住民税」です。

法人住民税は、法人の所得(黒字の額)を基に算定される「法人税割」と、法人の資本金や従業員数といった規模に応じて一定額が発生する「均等割」によって構成されています。このうち後者の均等割は所得額がまったく関係ないため、どれだけ売上が立たずに赤字となった事業年度であっても、毎年必ず支払いが必要になります。均等割の金額は、最も規模の小さい法人(資本金1,000万円以下・従業員50人以下)でおよそ年間7万円ですが、事務所の所在する自治体や法人規模によって異なるため、詳しくは自治体の公式サイト等をご確認ください。

従業員を雇わない社長1人の場合でも社会保険への加入が必須

法人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が法律で義務付けられています。従業員を雇っておらず、社長1人の会社であっても、役員報酬を支給している限り社会保険への加入が必須です。

社会保険料は、会社と被保険者(社長)が半分ずつ「折半」して負担・納付する仕組みになっています。フリーランスの多くが加入している国民健康保険料および国民年金保険料よりも金額が高く設定されているケースが多く、会社負担分と個人負担分を合計すると、フリーランスの頃よりも社会保険料の総額が高くなります。

ここで1人社長となるドクターやフリーランスの方に向けてもう一歩踏み込んで解説すると、たとえ形式上は「会社との労使折半」であっても、1人社長の場合は結局ご自身の会社の財布(事業売上)からすべての保険料を支払うことになるため、実質的には「全額が自己負担」に近い感覚になるのが実態です。この実質的な負担増を考慮して役員報酬を設定しなければ、会社のキャッシュフローを圧迫する原因となるため注意が必要です。なお、一定の要件を満たす従業員を雇用する場合、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入も必要です。

フリーランスが会社設立をする際の注意点

フリーランスが会社設立へと具体的に舵を切る前に、実務上で必ず押さえておくべき重要な注意点を2つ解説します。

設立のタイミングによってはかえって税負担や維持コストが大きくなる恐れがある

フリーランスが会社設立するメリットとして「節税効果を得られる可能性がある点」を紹介しました。しかし、会社設立によって必ずしも税負担が下がるとは限りません。個人の事業所得がまだ小さいときに会社設立をしてしまうと、法人住民税の均等割負担や税理士顧問料などの維持コスト、社会保険料の負担によって、かえって全体の支出(負担)が増える恐れがあります。

個人事業主が法人成り(会社設立)を検討するべき目安の1つとして、青色申告控除等を差し引いた後の実質的な事業所得が「600万円~800万円」を超えた・超えそうなタイミングが挙げられます。このラインを超えると、所得税の累進税率よりも法人税の軽減税率の方が低くなる逆転現象が起こるためです。また、年間売上が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になるタイミング(2年後の免税リセットの特例を利用する時期)も、会社設立を行うベストなタイミングとなります。※ただし、現在はインボイス制度の兼ね合いや取引先の状況(適格請求書発行事業者の登録要請など)によって、設立1期目からあえて免税を選択せず、課税事業者を選択せざるを得ないケースも多いため、無条件に2年間免税になると誤認しないよう注意が必要です。法人成りによる節税効果を最大化できるよう、所得税と法人税の税額の大きさが入れ替わるタイミングに合わせて会社設立をするのが理想です。

税務署や自治体への届出など会社設立後も必要な手続きがある

会社設立の登記が完了した後も、組織を法的に維持し適正に運営していくためには、様々な事務手続きを進める必要があります。会社設立後に必要な手続きの具体例は以下の通りです。

  • 社会保険の加入手続き
    法人は社会保険への加入が義務付けられているため、会社設立後に必ず社会保険への加入手続きをする必要があります。具体的には、登記完了から5日以内に、管轄の年金事務所へ新規適用届などを提出します。
  • 税務署への届出
    法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書、そして最も重要な「青色申告の承認申請書」等の提出が必要です。会社設立から「2ヶ月以内」を目安に(※法定の提出期限は原則として設立後3ヶ月を経過する日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までですが、確実な青色適用を受けるために早めの提出が推奨されます)各種届出を税務署へ行います。青色申告の承認申請を怠ると、第1期目から白色申告となり、赤字の10年繰り越し特例などが使えず多大な不利益を被るため、提出漏れには細心の注意が必要です。
  • 自治体への届出
    税務署だけでなく、都道府県税事務所や市町村役場の税務課へも、法人設立届出書をそれぞれ期限内に提出する必要があります。
  • 法人の銀行口座(法人口座)の開設
    法人口座の開設は法律上の義務ではありませんが、スムーズな事業活動や取引先からの信用、将来の融資審査のためには会社設立後なるべく早いうちに開設するのが理想です。近年の審査厳格化に備え、しっかりとした事業計画書などを用意して手続きに臨みましょう。

このように、法人はフリーランスに比べて運営するために必要な事務手続きや守るべきルールが多く存在します。これら全てのスケジュール管理や正確な書類作成を、起業直後の多忙な時期に独力で行うことは容易ではありません。

会社設立サポートや税務顧問は専門家に相談するのが安心

正確な知識のもとで会社設立を成功させ、設立後の煩雑な手続きをミスなく完了させるためには、信頼できるプロの専門家のサポートを得るのが最も安心です。医療法人設立やスタートアップの起業に強い税理士であれば、事前のシミュレーションから事後の届出、インボイス対応のクラウド経理構築までをワンストップで支援してくれます。

「フリーランスの会社設立(法人成り)」まとめ

  • 事業所得が600万~800万円を超えると、法人成りの節税メリットが大きくなる
    個人の累進課税に比べ、法人は一律ベースの法人税率が適用されるため、利益が大きいほど税負担を抑えられます。さらに、自身の役員報酬による給与所得控除の適用や、社宅、退職金など、経費にできる支出の範囲が格段に広がります。
  • 設立費用や手間、赤字でもかかる一律7万円の均等割負担などのデメリットを把握する
    会社設立には約6万~20万円以上の法定費用がかかるほか、社長1人の場合でも高額な社会保険への加入(実質全額自己負担の構造)が必須となります。また、所得が赤字の年でも法人住民税の均等割が毎年必ず発生します。
  • 決算期の自由設定や社会的信用の獲得を活かし、最適なタイミングで設立する
    繁忙期を避けた決算期の設定や、社会的信用向上による大手企業との取引開始、融資獲得の有利化が期待できます。ただし、青色申告承認申請書などの事後届出には厳格な期限があるため、専門家と連携して進めましょう。

フリーランスが会社設立をする大きなメリットとして、節税効果を期待できる点が挙げられます。法人税の方が所得税よりも税率の構造が有利なため、事業所得が大きい場合は法人成りした方が税負担を抑えられる可能性が高いです。他にも決算期を好きなタイミングにできる、社会的信用を得やすい等のメリットがあります。※特例の適用要件や免税の最新の法定期限、法人成りの最適なタイミングについては、決して自己判断せず、必ず実行前に顧問税理士にご相談ください。

ただし、フリーランスの会社設立にはメリットだけでなくデメリットも存在します。また、会社ならではの注意点もあり、必ずしも会社設立をするメリットが大きいとは限りません。メリットだけでなく、デメリットや注意点も押さえた上で、会社設立をするか否か検討しましょう。フリーランスが会社設立するメリットとデメリット、注意点について解説しました。

煩雑な設立手続きや事後の事務負担を賢く効率化(DX)し、本業の事業活動のスピード感を落とさずに理想の会社設立を実現したいとお考えの経営者様は、全国47都道府県でオンライン対応が可能な当法人の会社設立サポートや税務顧問サービスをぜひご検討ください。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、法人成りの損得シミュレーションや、最適な設立タイミングに関するお悩みは、以下の税理士無料相談窓口よりいつでもお気軽にお問い合わせください。貴方の描くビジネスの未来を、私たちの専門家チームが全力でバックアップいたします。

「フリーランスの会社設立」に関するよくある質問

A.個人事業時代の資産を新会社へ引き継ぐ方法には、主に「法人への売却(売買契約)」または「現物出資(資本金として組み入れる)」の2通りの方法があります。実務上は、手続きが比較的簡単な「売却」を選ぶケースが多いです。その際、適正な時価(帳簿価額など)で会社が買い取る形をとりますが、金額や資産の種類によっては個人側に譲渡所得税が課されたり、法人側での減価償却の計算が必要になったりするため、自己判断せず必ず事前に税理士へ算出を依頼してください。

A.会社設立による消費税の免税特例は、主に「BtoC(一般消費者向け)のビジネス」を行うフリーランス(美容業、飲食店、一般の方向けのITサービスなど)や、取引先が免税事業者のままであってもインボイス(適格請求書)の発行を求めてこない経営者様に極めて大きなメリットがあります。一方、取引先が大手企業などの法人(BtoB)である場合、インボイスの発行を要請されて設立1期目からあえて課税事業者を選択せざるを得ないケースが多いため、自社のビジネスモデルに応じた事前の有利不利のシミュレーションが不可欠です。

A.まず税制面(経費の範囲や法人税率の仕組み、赤字の繰越期間など)においては、株式会社と合同会社で違いは一切ありません。どちらを選んでも全く同じ節税効果を得ることができます。大きな違いは「設立コスト」と「認知度(社会的信用)」の2点です。合同会社は法定費用が安く抑えられる反面、一般の消費者や一部の保守的な業界においては株式会社の方が依然として高い認知度と社会的信用を得やすい傾向にあります。将来的に外部からの資金調達や上場を目指す場合は株式会社、コストを抑えて1人社長として小さく始める場合は合同会社を選ぶのが実務上のセオリーです。

この記事の監修者

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士 吉岡伸晃

吉岡 伸晃 Nobuteru Yoshioka

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士

大手監査法人での経験を経て、現在はスタートアップから医療法人まで幅広い企業の財務・経営戦略をサポート。事業計画策定や資金調達支援に強い。

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