【最新】freee会計とは?法人向け特徴・料金プランやメリットを解説

全国47都道府県(フルリモート対応)で、戦略的な節税対策と税務調査ディフェンスを通じて企業の成長を強力にバックアップする東京・新宿の税理士事務所、BIZARQ(ビズアーク)グループ 代表(公認会計士・税理士・行政書士)の吉岡伸晃です。

税務調査の対象となる事業者や実施される時期に明確な条件はなく、「いつ」「どの会社に」税務調査が入るかを事前に100%断定することはできません。

一方で、税務署の調査対象に選ばれやすい会社、すなわち「税務調査に入られやすい会社の特徴」が存在するのは紛れもない事実です。目立つ動きや不自然な決算数値がある会社、これまでの傾向から不正や申告漏れの恐れが高いと考えられる業種・企業は、どうしても税務調査の優先ターゲットになります。

国税庁が公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、AIやデータ分析を活用した調査対象の抽出により、実地調査による追徴税額(法人税・消費税)の総額は3,407億円と直近10年で最高値を記録しました。さらに実地調査1件当たりの追徴税額も634万2,000円と非常に高い水準となっています。

とはいえ、「税務調査が入る=脱税を疑われている」「調査を受けたら必ず何らかの追徴課税を求められる」というわけではありません。日頃から適切な備えを行い、正しく対応すれば全く恐れる必要はないのです。

今回は、税務調査に入られやすい会社の特徴や最新の調査動向、事前に行える具体的な対策について、プロの視点を交えて分かりやすく解説します。

なお、税務調査の基礎知識や全体的な流れについては以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】税務調査とは?基礎知識と5つの対策について解説!

【プロの視点】税務調査は「事前のリスク洗い出し」と「正しいエビデンス管理」で恐れるに足らず

数多くの法人や個人事業主様の税務調査に立ち会ってきたプロの税理士として最初にお伝えしたいのは、税務調査に対する最大の防衛策は「調査官が来る前の事前準備」で9割決まるということです。

特に東京・新宿エリアをはじめとするビジネスの最前線では、日々の取引スピードが非常に速く、売上の増減や経費の発生頻度も多岐にわたります。税務署側はKSK(国税総合管理)システムや高度なAI予測モデルを活用し、全国の同業他社の平均値や過去の申告データを多角的に分析して、不正パターンや「異常値」を自動で検知しています。

税務調査に選ばれたからといって、パニックになる必要は一切ありません。「なぜ自社の数字が目立っているのか」という理由を自覚し、その数字の裏付けとなる契約書や請求書、領収書などのエビデンス(証拠資料)をあらかじめ整理しておけば、当日は何ら後ろめたいことなく堂々と対応できます。

私たちは、単に税務署の言いなりになって追徴税額を受け入れるのではなく、税法の根拠に基づいて経営者様の権利と手元のキャッシュを守る「頼れる盾」として、事前準備から当日の立ち会い、その後の交渉までをワンストップでサポートしています。

税務調査に入られやすい会社の特徴

税務署がどのようなポイントに着目して調査対象を選定しているのか、税務調査に入られやすい会社に共通する7つの特徴について詳しく見ていきましょう。

事業規模が大きい会社(取引数や税額への影響が甚大)

事業規模が大きい会社(売上高や資産規模が大きい企業)は、税務調査の対象になる可能性が比較的高くなります。

事業規模が大きい会社は、日々の取引件数が膨大であり、会計処理や組織構造も複雑になりがちなため、どうしても人間の手による計算ミスや入力漏れが発生しやすい環境にあります。

また、動く金額の単位が大きい分、仮にわずかな記帳ミスや勘定科目の間違いがあっただけでも、課税所得に与える影響額(納めるべき税額のズレ)が数百万円〜数千万円規模に跳ね上がってしまいます。税務署側にとっても、限られた調査人員で最大の税収を確保するという観点から、売上規模の大きい会社を定期的なサイクル(3年〜5年に1回など)で重点的に調べる傾向があるのです。

売上が急激に伸びている会社(利益が伸びていない場合は要注意)

売上が急激に増加している成長企業は、税務署からの注目度が一気に高まります。

急速に事業が拡大すると、経理体制の構築が追いつかず、売上の計上時期(発生主義)のズレや経費の計上漏れが生じやすいためです。また、過去に売上が少なかった時期の過少申告が隠れていないか確認されるケースもあります。

特に警戒されやすいのが、「売上は急激に伸びているのに、最終的な利益(所得)がほとんど増えていない」というパターンです。法人税などは利益(課税所得)に対して課されるため、売上が倍増しても利益が変わらなければ税額は増えません。このような状況に対し、税務署は「税負担を抑えるために、架空の経費や外注費を水増しして利益を圧縮しているのではないか」という強い疑念を抱きやすくなります。

売上や利益の変動が大きい会社(利益調整を疑われやすい)

事業年度ごとに売上や利益の数字が乱高下している会社も、税務調査の対象に選ばれやすい特徴があります。

例えば、「前期は1,000万円の黒字だったが、今期は突然赤字になり、翌期はまた大幅な黒字になる」といった極端な変動が数事業年度にわたって続いているようなケースです。

利益の変動が大きいと、税務署からは「決算の間際に意図的な売上の繰り延べ(期ズレ)を行ったり、在庫(棚卸資産)を減額調整して利益をコントロールしたりしているのではないか」という疑いを持たれやすくなります。また、国税のシステム上で同業他社との比較を行った際に、極端な変動値として目立ってしまうことも一因です。

同業他社と比べて利益率が極端に高い・低い会社(業界平均からの乖離)

同業他社(同じ業種・同規模の企業)の平均データと比較して、売上高利益率や原価率、特定の経費比率(交際費や外注費の割合など)が極端に高い、あるいは低い場合も調査の標的になりやすいです。

税務署は膨大な申告データを業種別にデータベース化しているため、「飲食業なのに原価率が不自然に高すぎる」「建設業なのに外注費の比率が業界平均を大幅に超えている」といったデータは即座に特定されます。国税庁の発表でも、AIを用いたリスク抽出において、不審な原価(外注費)の増加などが重点的にマークされていることが明かされています。

ただし、革新的なビジネスモデルの導入や独自のコスト削減策によって、実際に利益率が他社と大きく異なるケースも当然存在します。そのため「競合と数字が違うからといって必ず不正とみなされる」わけではありませんが、その違いを税務官へ論理的に説明できるエビデンスを用意しておく必要があります。

過去に指摘を受けたことがある会社(改善状況をチェック)

過去の税務調査において、売上の除外や経費の否認などの指摘を受け、修正申告を行った経緯がある会社は、税務署の追跡リストに載ることになります。

前回の調査から数年が経過したタイミングで、「過去に指摘された問題点が正しく改善されているか」「再び同じような計算ミスや不正を繰り返していないか」を確認するために、再度の税務調査が実施される確率が極めて高くなります。前回の指摘事項に対して改善が見られない場合や、新たな不備が発見された場合は、悪質とみなされてペナルティが重くなるリスクもあります。

不正の多い業種(バー・飲食店・建設・美容など)

いわゆる「現金商売」を行っている業種や、下請け構造が複雑で外注費の流用が起きやすい業種は、業界全体として税務調査が入る頻度が高く設定されています。

国税庁が公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、実地調査において不正発見割合が高かった業種の上位10業種は以下の通りです。

順位業種目不正発見割合1件あたりの不正所得金額
1バー・クラブ62.3%4,466万4,000円
2その他の飲食45.2%3,175万9,000円
3外国料理40.2%901万6,000円
4美容34.5%3,166万4,000円
5大衆酒場、小料理34.4%1,769万7,000円
6自動車修理32.9%637万9,000円
7船舶31.0%1,630万3,000円
8土木工事30.4%1,749万6,000円
9職別土木建築工事30.1%1,694万3,000円
10中古品小売30.1%2,712万5,000円

出典:国税庁:令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要

このように、現金取引が多く売上を除外しやすい飲食店・サロンや、架空人件費・外注費が問題になりやすい建設関連業種は、優先的に調査対象に選ばれる傾向があります。また、国税庁では「消費税還付申告法人」「海外取引法人等」「無申告法人」の3分野を重点課題として掲げており、これらに該当する企業も厳しく精査されます。

その他不審な点がある会社(BS項目の異常値や一時損失)

決算書(特に貸借対照表:BS)の数値において、以下のような不審・不自然な動きがある場合も、税務署のスクリーニングに引っかかります。

  • 売掛金や棚卸資産(在庫)の大幅な減少
    売上除外や在庫隠しの疑いを持たれやすくなります。
  • 未払金や買掛金の不自然な急増
    架空経費や外注費の水増し計上が疑われます。
  • 役員借入金・役員貸付金の異常な拡大
    代表者個人との金銭のやり取りが不透明と判断されます。
  • 役員退職金や貸倒損失など高額な一時損失の発生
    損金算入の要件を満たしているか精査されます。
  • 「わずかな黒字」や「わずかな赤字」の継続
    意図的な利益調整が行われているとみなされることがあります。

これらの異常値は決算書を分析すれば一目で違和感が伝わるため、ピンポイントで調査項目として狙われることになります。

事前に実施できる税務調査対策3選

税務調査の事前連絡が入った際、あるいは日頃の防衛策として、企業が取り組むべき3つの実務対策を解説します。なお、「指摘を免れるために帳簿を改ざんする」「都合の悪い領収書を隠滅する」といった行為は、重加算税(原則35%)や刑事罰の対象となるため絶対に避けてください。

1.帳簿や証憑を整理する(紙・電子データを網羅して保管)

税務調査をスムーズに終わらせ、調査官からの無用な疑いを晴らすための基本は、根拠となる書類(証憑)が完璧に整理・保管されていることです。

調査当日に提示を求められる代表的な書類は以下の通りです。

  • 過去3〜5年分の確定申告書・決算書(控え)
  • 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳などの各種帳簿
  • 請求書、領収書、レシート、納品書、発注書などの取引証憑
  • 銀行の預金通帳(法人口座および代表者個人の通帳)
  • 業務委託契約書、賃貸借契約書、株主総会議事録などの重要書類

紙の資料はもちろんのこと、電子帳簿保存法に準拠して保存しているPDFや電子メールなどのデジタルデータについても、即座に検索して提示できるように整理しておく必要があります。特に電子取引データは、単に保存するだけでなく「取引年月日・金額・取引先」で検索できる状態にしておくこと(検索要件の確保)が税務上強く求められます。書類の準備が不十分だと調査期間が長引く原因になります。

2.過去の申告内容を確認しておく(自主的な修正申告でペナルティ軽減)

税務調査の事前通知を受け取ったら、実地調査が始まる前に、過去の申告内容や元帳の記録に誤りや計算ミスがないかを自主的に再点検しましょう。

税務調査の『事前通知が来る前』に自主的にミスを修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません(0%)。また、事前通知を受けた後であっても、実際の調査で指摘を受ける前に修正申告を行えば、ペナルティ負担を大幅に軽減できます。タイミングによる過少申告加算税率の違いは以下の通りです。

修正申告を行うタイミング過少申告加算税の税率
1. 税務調査の事前通知よりも前0%(加算税は不課税)
2. 事前通知後 〜 調査で指摘を受ける前原則 5%
(※追加税額が当初申告額または50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
3. 実地調査で指摘を受けた後原則 10%
(※追加税額が当初申告額または50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)

このように、調査官から指摘を受ける前に自主的にミスを修正すれば、ペナルティ負担を抑えられます。事前のセルフチェックとスピード対応が手元のキャッシュを守るポイントです。

3.事前に税理士と打ち合わせをする(当日の回答方針を揃える)

税務調査の連絡が入ったら、速やかに顧問税理士へ連絡し、当日に向けた打ち合わせを実施しましょう。

税務調査当日は、専門的な税法の解釈や会計処理の根拠について深い質問が投げかけられます。知識のない経営者様が一人で対応すると、調査官の質問に対して曖昧な回答をしてしまい、本来払う必要のない税金まで課されてしまう危険性があります。

経験豊富な税理士に当日の立ち会いを依頼し、事前に入念な打ち合わせを行っておくことで、以下のメリットが得られます。

  • 指摘されやすいリスク箇所の事前把握と回答方針の統一
  • 当日のタイムスケジュールや調査官の質問に対する正しい立ち振る舞いの把握
  • 税法に基づいた論理的な主張・交渉の代行による経営者様の精神的負担の軽減

当法人の税務顧問サービスでは、事前通知直後の緊急シミュレーションから当日の立ち会い・折衝まで万全の体制でサポートしております。

まとめ

税務調査の対象となる基準や時期に明確なルールはありませんが、「売上や利益の大きな変動」「同業他社との乖離」「過去の指摘歴」「不正の多い特定業種」など、目立つ特徴や不審な点がある会社は必然的にターゲットとなりやすいです。

万が一、自社が税務調査の対象に選ばれたとしても、日頃から帳簿や証憑書類を正しく整理し、事前通知の段階で過去の申告内容を再確認して税理士と打ち合わせを行っておけば、何ら過度に恐れる必要はありません。万が一ミスが発見された場合でも、調査前に自主的な修正申告を行うことでペナルティを最小限に抑えることが可能です。

日頃の経理体制に不安がある方や、税務調査に関する事前対策・当日の立ち会いサポートをお求めの経営者様は、全国47都道府県対応の当法人の税務顧問サービスをぜひご検討ください。現在の申告内容の点検から当日のディフェンスまで、専門家チームが実務ベースで強力にバックアップいたします。税務調査に関するご相談や不安な点につきましては、以下の税理士無料相談窓口より、いつでもお気軽にお問い合わせください。

「税務調査に入られやすい会社」に関するよくある質問

A.はい、赤字決算であっても税務調査が入る可能性は十分にあります。法人税自体が発生しない赤字企業であっても、消費税の申告漏れや還付金の適正性、源泉所得税の納付漏れがないかを調べるために調査が行われます。また、「本当は黒字なのに、売上除外や架空経費によって意図的に赤字を作り出しているのではないか」という疑いのもと調査が行われるケースも非常に多いです。

A.はい、正当な理由があれば調査日程の変更・延期を申し出ることが可能です。経営者の病気や出張、繁忙期で決算作業が重なっている場合、あるいは顧問税理士のスケジュールの都合がつかない場合などは、税務署と協議の上で別の日程へ調整できます。事前通知の電話があった際はその場で安易に日程を決めず、「顧問税理士と日程を調整の上、折り返し連絡します」と伝えるのが実務上最も安全です。

A.重加算税は、単なる計算ミスや認識不足による申告漏れ(過少申告加算税の対象)とは異なり、二重帳簿の作成、売上伝票の破棄、架空請求書の発行など、意図的に事実を「隠蔽・仮装」して税金を免れようとした悪質なケースに課されます。税率は原則35%(無申告の場合は40%)と極めて重く、過去の税務調査歴にも悪影響を及ぼすため、日頃からクリーンで透明性の高い経理を行うことが重要です。

この記事の監修者

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士 吉岡伸晃

吉岡 伸晃 Nobuteru Yoshioka

BIZARQグループ 代表 / 公認会計士・税理士・行政書士

大手監査法人での経験を経て、現在はスタートアップから医療法人まで幅広い企業の財務・経営戦略をサポート。事業計画策定や資金調達支援に強い。

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