SERVICE: 03

税務顧問サービス

法人税・所得税・消費税・地方税等の会社経営に関わる税金のご相談、税務申告書の作成・代理、税務調査の立会いをします。
また、年末調整事務や税務署への各種届出等も引き受けます。

1年間の流れ

12月決算の場合

1

記帳代行・税務相談(随時)

チャット(LINE・Chatwork)や電話にて、いつでも弊社事務所スタッフにご相談いただくことが可能です。
疑問点や不明点が解消できない場合には、WEB会議システム(ZOOM・Google Meet)を用いて、画面共有しながら説明させていただきます。
また、お客様の状況をヒアリングし必要に応じて他の専門家やその他弊社サービスラインをご紹介させていただき、貴社の
成長に資するため尽力を尽くさせていただきます。

2

役員報酬の決定(2月頃)

役員報酬については、期首から3ヶ月以内に限って変更が可能です。

3

源泉税の納付(6月頃)

給料から天引きされる所得税は、会社が従業員から預かり毎月翌月10日までに納付する義務があります。
例外的に従業員が10人未満の場合には源泉所得税を1~6月分を7月10日までに納付することも可能です。
弊社では、給料明細をお客様からお預かりし、納付書の作成を行います。

4

年末調整と源泉税の納付(12月頃)

所得控除に必要な情報や証明書をご提供いただき、役員及び従業員の所得税の計算を行い源泉徴収の発行を致します。
従業員が10人未満の場合には源泉所得税を7~12月分を1月20日までに納付することも可能です。

5

法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の作成・提出(翌年1月末)

法定調書の提出:給料・報酬・料金など会社が1年間に支払について一定の支払先の明細を税務署に提出します。
給与支払報告書の提出:年末調整の結果を従業員のそれぞれの方が居住する各自治体に給与支払報告書を提出します。
償却資産税の提出:事業を営むうえで保有している償却資産について市税事務所へ申告書を提出します。

6

決算・確定申告(翌年2月頃)

1年間の会計処理を確定し、法人税・消費税・消費税の申告及び税金の納付を行います。

SCHEDULE

税金納付スケジュール(12月の場合)

時期

手続き内容

毎月10日

給与の源泉所得税納付(納期の特例を利用しない場合)

給与の住民税納付

1月20日

7月~12月の源泉所得税の納付(納期の特例を利用する場合)

2月末

法人税・消費税の確定申告納付

6月末

固定資産税・償却資産税の納付(第1期分)

8月末

法人税・消費税の中間申告納付

9月末

固定資産税・償却資産税の納付(第2期分)

12月末

固定資産税・償却資産税の納付(第3期分)

2月末

固定資産税・償却資産税の納付(第4期分)

<補足>
・固定資産税および償却資産税については、東京23区の納税時期になります。
・上記の表中の消費税の納付については、年1回のパターンで記載しております。
 消費税の中間納付については、中間納付なし・年1回・年3回・年11回のパターンに分かれますのでご留意ください。

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