
令和7年(2025年)12月26日に令和8年度(2026年度)税制改正大綱が公開されました。
令和8年度の税制改正では、個人所得課税の基礎控除等の対応を始めとした大きな変化が複数見受けられます。
税金は「改正があったことを知らなかった」「古い情報のまま手続きをしてしまった」は通用しません。
税制改正の内容をしっかり把握し、常に最新の税制に沿った申告・納付手続き等を行う必要があります。
今回は令和8年度(2026年度)税制改正大綱から重要なポイントを紹介します。
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CONTENTS
令和8年度税制改正大綱の重要ポイント|個人所得課税編

はじめに個人所得課税に関係する税制改正について解説します。
基礎控除等の対応
令和8年度税制改正において特に重視されている要素が物価高への対応です。
具体的な対応として、基礎控除等の対応をはじめとした以下の6つが挙げられます。
基礎控除の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が4万円引き上げられ、62万円となりました。
控除額の引き上げに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し措置も実施されます。
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
各種控除制度の所得金額要件の調整
基礎控除および給与所得控除の引き上げに伴い、以下の所得金額等の要件が4万円引き上げとなります。
- ・同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件
- ・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等合計額の要件
- ・勤労学生の合計所得金額要件
また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額も4万円引き上げとなりました。
令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例
合計所得金額が 655 万円以下の場合、基礎控除の控除額に以下の金額が加算されます。
- 令和8年および令和9年
- 合計所得金額が 489 万円以下:42万円
- 合計所得金額が 489 万円超:5万円
- 令和10年分以後の各年分
- 37万円
給与所得控除の最低保障額の特例の創設
特例の創設により、令和8年・令和9年の給与所得控除の最低保障額が5万円引き上げとなりました。
年末調整に際して適用可能です。
ひとり親控除の引き上げ
ひとり親控除の控除額が35万円から38万円に引き上げとなります。
住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除について以下の改正が行われます。
- ・適用期限を令和12年12月31日に延長
- ・省エネ性能の高い中古住宅の借入限度額引き上げおよび控除期間を13年へ拡充
また、省エネ基準適合住宅は借入限度額の引き下げおよび2028年以降は原則対象外となる予定です。
NISA拡充
2026年度税制改正により、非課税口座(NISA口座)の口座開設可能年齢の下限が撤廃されます。
年齢の下限撤廃に伴い未成年者特定累積投資勘定が設けられ、様々なルール・制度の整備も行われました。
令和8年度税制改正大綱の重要ポイント|法人課税編

続いて、令和8年度税制改正大綱の重要ポイントのうち、法人課税に関する内容を紹介します。
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
法人課税に関する改正の中でも特に重要なポイントが、特定生産性向上設備等投資促進税制の創設です。
特定生産性向上設備等投資促進税制の概要として、現時点で確認できる事項を紹介します。
要件
以下の投資計画について経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
- ・生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35億円以上(中小企業者等は5億円以上)
- ・投資計画における年平均の投資利益率15%以上の見込がある
措置の内容
即時償却または取得価額の7%相当の税額控除(建物、建物附属設備、構築物の場合は4%)のいずれかを選択可能です。
なお、当該資産を経済産業大臣の確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得した場合に限ります。
その他
税額控除の上限は当期の法人税額の20%です。
控除限度超過額は3年間の繰越ができます。
少額減価償却資産の特例の取得価額の基準引き上げ
即時償却ができる資産の取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。
少額減価償却資産の特例の詳細は以下の記事をご覧ください。
戦略技術領域型の創設
研究開発税制の拡充を目的とした重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除制度(通称「戦略技術領域型」)が創設されます。
戦略技術領域型の概要は以下の通りです。
対象経費
AI・量子・バイオ等に係る試験研究費が対象となります。
措置の内容
当該試験研究費の額の40%相当の税額控除を受けられます。
(産業技術力強化法の重点産業技術共同研究開発機関との共同・委託研究は50%)
その他
税額控除の上限は当期の法人税額の10%で、控除限度超過額は3年間の繰越が可能です。
他の者に委託し、国外で行われる試験研究については50%相当額(令和8年分は70%、令和9年分は60%相当)が税額控除の対象となります。
賃上げ促進税制の見直し
賃上げ促進税制の見直しとして以下4つの変更が行われます。
- ・全法人向けの措置の措置は令和8年3月31日で終了
- ・中堅企業(従業員数2,000人以下)向け措置は令和9年3月31日で終了
- ・中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止
- ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置は見直しを実施
令和8年度税制改正大綱の重要ポイント|消費税編

続いて、消費税に関する改正を2つ紹介します。
国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し
国境を超えた、すなわち海外との電子商取引にかかる課税について以下の変更が行われました。
課税の対象の見直し
1万円以下の少額輸入貨物の販売が資産の譲渡等に係る消費税の課税対象となります。
物品販売に係るプラットフォーム課税の導入
以下の取引について、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を転換する制度です。
- ・国外事業者による日本国内での物品販売
- ・事業者による少額輸入貨物の販売
特定少額資産販売事業者登録制度の創設
令和9年10月1日から特定少額資産販売事業者の登録申請の受付が開始されます。
適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し
インボイス制度導入に係る経過措置の見直しです。
2割特例の終了後、個人事業主は納税額を売上税額の3割にできる措置が2年(令和9年および10年分)に限り実施されます。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置は最終的な適用期限を2年延長した上で、引き下げのペースは以下のように緩和されました。
- 令和8年10月以降:7割
- 令和10年10月以降:5割
- 令和12年10月から令和13年9月末まで:3割
また、1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額が現行の10億円から1億円へと引き下げられます。
令和8年度税制改正大綱の重要ポイント|その他

最後に、これまで紹介した税金以外に関する改正を2つ紹介します。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は令和8年3月31日で終了します。
なお、令和8年3月31日までに拠出された金銭等については本特例による措置の適用が可能です。
防衛特別所得税(仮称)の創設
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、防衛特別所得税(仮称)が創設予定です。
概要を紹介します。
- 納税義務者
- 所得税の納税義務者
- 税額
- 所得税額の1%
- 課税期間
- 令和9年以後の当分の間
防衛特別所得税の導入による家計負担の増加を防ぐため、復興特別所得税の税率は1%引き下げとなります。
復興事業に影響を与えないよう、復興特別所得税の課税期間を令和 29 年までに延長予定です。
まとめ
令和8年度(2026年度)税制改正では、家計および事業に大きな影響を与える複数の改正が行われます。
基礎控除や給与所得控除の引き上げは税負担の軽減に直結する要素であり、物価高対策として期待できるでしょう。
一方で、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了や防衛特別所得税など、注意するべき改正も存在します。
法人税に関する大きな改正としては、特定生産性向上設備等投資促進税制の創設や研究開発税制の拡充が挙げられます。
消費税に関する改正も、消費者ではなく事業者への影響が強い内容です。
税制改正により税金に関するルールが大きく変わりますが、新たなルールに沿った適切な申告・納税等が必要です。
ミスや漏れのない正確な手続きのためにも、税制改正の内容をしっかり押さえましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士







