
適格簡易請求書(以下「簡易インボイス」)とは、適格請求書(以下インボイス)よりも記載事項が簡易なものです。
通常のインボイスよりも記載事項が少ないですが、簡易インボイスを保管している取引についても仕入税額控除が認められています。
簡易インボイスを発行できるのは特定の事業を営む場合のみです。
内容が簡易的とはいえ、法的な効力を持たせるには細かなルールを守る必要があります。
今回は簡易インボイスについて詳しく解説します。
インボイス制度の概要については以下の記事をご覧ください。
通常のインボイスの書き方については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは

簡易インボイスとは、名前の通りインボイスよりも記載事項が簡易なものです。特定の事業でのみ発行が認められています。
インボイスではなく簡易インボイスを保管している取引も、仕入税額控除の対象として認められています。
【前提】インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日に開始された仕入税額控除に関する新しい制度です。
インボイス制度の開始により、仕入税額控除の対象にできるのは原則としてインボイスおよび簡易インボイスを保管している取引のみになりました。
インボイス制度の導入目的は、取引に適用されている消費税率を明確にすることです。
日本の消費税は、原則的な税率である10%と軽減税率8%の2種類が混在しています。
1つの請求書に複数の取引が適用されている場合、各取引に適用されている税率や、消費税の合計額を把握するのが困難でした。
また、通常の取引に軽減税率を適用させながらも請求書上ではその旨を隠ぺいする等、不正行為の懸念があったのも事実です。
これらの事態を解消するため、インボイス制度が導入されました。
インボイスには以下の事項が記載されているため、前述した懸念の解消や不正行為の防止が可能となっています。
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額等の合計
適格簡易請求書に必要な記載事項
適格簡易請求書として認められるためには、5つの必須記載事項を満たす必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(T+13桁の法人番号または13桁の数字)
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨も記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
通常の適格請求書と比較すると、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額等」の代わりに「適用税率」の記載でも認められる点が大きな違いです。これにより、不特定多数との取引でもスムーズな対応が可能となっています。
適格請求書と適格簡易請求書の違い
インボイスと簡易インボイスの違いは記載事項です。両者の違いを比較するため、それぞれの記載事項について紹介します。
インボイスの記載事項
- ・発行事業者の氏名または名称
- ・登録番号
- ・取引年月日
- ・取引内容
- (製品やサービスの名称および数量など)
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分した合計金額および適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額
- ・相手方(交付先)の氏名または名称
簡易インボイスの記載事項
- ・発行事業者の氏名または名称
- ・登録番号
- ・取引年月日
- ・取引内容
- ・課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分して合計した金額
- ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
太字にしたものが通常のインボイスと違う部分です。また、相手方の名称が不要な点も大きな違いといえます。
より詳しい内容は国税庁が公開している情報および記載例をご確認ください。
※当該ページにおいて制度導入前からの遷移についても紹介されています。
なお、以下の事項は必須ではないものの記載するのが一般的です。
- ・請求日
- 発行日または締め日にするケースが多くみられます
- ・請求書発行者の住所、電話番号、メールアドレス等
- 相手方の分については基本的に記載しません
- ・備考欄
- 主に振込手数料をどちらが負担するかを記載します。
- なお、商慣習として買い手側(支払う側)が負担するのが一般的です。
適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる事業
簡易インボイスを発行できるのは、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業のみと定められています。
国税庁の案内で提示されている具体例は以下の通りです。
- 1.小売業
- 2.飲食店業
- 3.写真業
- 4.旅行業
- 5.タクシー業
- 6.駐車場業 ※不特定かつ多数の者に対するものに限る
- 7.その他これらに準ずる事業
なお、1~5については「不特定かつ多数の者に対するもの」という限定はされていません。
そのため1~5に該当する事業を行う場合は形態を問わず簡易インボイスの交付が認められています。
該当する事業であるかの判断基準として、国税庁の案内ページでは以下の例が挙げられます。
- ・相手の氏名または名称を確認せず、取引条件等を明示した上で相手方を問わず広く行うもの
- ・氏名等を確認する場合、相手方を問わず広く一般を対象に行う事業
適格簡易請求書と適格請求書の記載事項の比較
適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の違いを明確に理解するために、以下の比較表をご覧ください。
記載項目 | 適格請求書 | 適格簡易請求書 |
|---|---|---|
発行事業者の氏名または名称および登録番号 | 必要 | 必要 |
取引年月日 | 必要 | 必要 |
取引内容 | 必要 | 必要 |
税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 | 必要 | 対価の額のみ必要 (適用税率は原則不要) |
税率ごとに区分した消費税額等 | 必要 | 消費税額等または適用税率のいずれか必要 |
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 必要 | 不要 |
適格簡易請求書は適格請求書に比べて記載事項が簡略化されており、特に「適用税率」の記載が原則不要である点や、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要である点が大きな違いです。これにより、小売業や飲食店業などの不特定多数の顧客を相手にする業種でも対応しやすくなっています。
領収書やレシートも適格簡易請求書として認められる
必要事項の漏れがなければ領収書やレシートも簡易インボイスとして認められます。
様式の定めも特になく、手書きでも問題ありません。
適格簡易請求書として認められるレシートの条件
レシートが適格簡易請求書として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、レシートを発行する事業者が適格請求書発行事業者の登録を行っていることが前提条件です。
その上で、レシートには適格簡易請求書の必須記載事項である以下の項目の記載が必要です。
①発行事業者の氏名または名称と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨)
④税率ごとの取引合計金額(税抜または税込)
⑤税率ごとの消費税額または適用税率
これらの条件を満たしたレシートは、手書きであっても電子データであっても、適格簡易請求書として認められ、仕入税額控除の対象となります。特に事業者が経費精算を行う際には、これらの条件を満たしたレシートであるかを確認することが重要です。
適格簡易請求書の発行が免除されるケース
インボイス等の発行が困難とみなされる取引は、例外的に交付義務が免除されます。具体的な例は以下の通りです。
- ・公共交通機関による旅客の運送
- ※取引価格3万円未満のものに限る
- ・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
- ・生産者が一定の団体に委託して行う農林水産物の譲渡
- ・自動販売機等により行われるもの
- ・郵便切手の貼付および郵便ポストへの投函により行われるもの
適格簡易請求書に関する注意点

簡易インボイスに関する注意点を4つ紹介します。
発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
インボイスおよび簡易インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみです。
登録をするには所定の申請手続きを行う必要があります。申請から登録完了までに1ヶ月~1.5ヶ月程度かかるため、早めに申請を行いましょう。
なお、適格請求書発行事業者の登録ができるのは課税事業者のみです。
したがって、免税事業者のままではインボイス等の発行ができません。
適格簡易請求書の保存期間は7年間
簡易インボイスの保存期間はインボイスと同様に7年間です。
保存期間が経過するよりも前に処分してしまうと、当該取引について仕入税額控除が認められない恐れがあるため注意する必要があります。
なお、法人の場合は帳簿書類全般の保存期間が7年です。
※欠損金の発生等の事実があった事業年度の分は10年間
一方で個人事業主の場合はインボイス以外の請求書の保存期間は5年と定められています。
通常の請求書の保存期間異なる点にご注意ください。
保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
例えば4月から翌年3月を会計期間とする場合、期中に受け取ったインボイス等の保存期間は翌期開始日である4月1日から7年間となります。
数え始める日を誤ってしまうと、意図せず保存期間を破ってしまうことになるため注意しましょう。
3万円未満でも証憑が必須となった
インボイス制度の導入前は、取引価格が3万円未満の場合は領収書やレシートがなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められていました。
主な例として、クレジットカードで決済した経費が挙げられます。
しかし、制度の導入により本特例は廃止されました。
現在は3万円未満の取引でも、仕入税額控除を適用するにはインボイスや簡易インボイスを保管する必要があります。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者は、税込1万円未満の課税仕入について帳簿への記載だけで仕入税額控除が可能です。
- ・基準期間の課税売上高が1億円以下
- ・特定期間の課税売上高が5,000万円以下
令和5年10月1日から令和11年9月30日までが適用対象期間となります。
なお、この特例はあくまでも少額の課税仕入についてインボイスの保存を不要とするものです。交付義務が免除されているわけではない点にご注意ください。
適格簡易請求書の記載例と実務上の対応方法
適格簡易請求書の具体的な記載例を理解することで、実務上の対応がスムーズになります。
例えば、コンビニエンスストアのレシートの場合、店舗名(発行者名)、登録番号、購入日時、商品名(軽減税率対象品目には※などの印)、税率ごとの合計金額、消費税額または適用税率が記載されていれば適格簡易請求書として認められます。
実務上の対応としては、
①取引先が適格請求書発行事業者であるかを事前に確認する
②受け取ったレシートや領収書が適格簡易請求書の要件を満たしているか確認する
③要件を満たしていない場合は追記を依頼するか適格請求書の発行を依頼する
④適格簡易請求書は7年間保存するための管理体制を整える
などの対応が必要です。特に経費精算システムを導入している企業では、適格簡易請求書の要件を満たしているかをチェックする機能を活用することで、効率的な管理が可能になります。
適格簡易請求書に関するよくある質問(FAQ)

インボイス制度の導入に伴い、適格簡易請求書に関する様々な疑問が寄せられています。ここでは、事業者の皆様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。実務上の判断に迷った際にご参照ください。
適格簡易請求書は手書きでも有効ですか?
はい、適格簡易請求書は手書きでも有効です。必要な記載事項がすべて含まれていれば、手書きの領収書やレシートであっても適格簡易請求書として認められます。ただし、記載内容が明確で読み取りやすいことが重要です。
特に登録番号や税率区分などの重要情報は、誤りなく正確に記載する必要があります。また、手書きの場合でも7年間の保存義務がありますので、耐久性のあるインクを使用するなど、長期保存に耐えうる方法で作成することをお勧めします。
なお、電子データによる保存も認められていますので、手書きの書類をスキャンして電子保存する方法も検討できます。
適格簡易請求書の保存方法について教えてください
適格簡易請求書の保存方法には、紙での保存と電子データでの保存の2種類があります。紙での保存の場合は、湿気やカビ、日光による劣化を防ぐため、専用のファイルやキャビネットに整理して保管することをお勧めします。
一方、電子データでの保存の場合は、電子帳簿保存法に基づいた方法で保存する必要があります。具体的には、真実性の確保(改ざん防止措置等)と可視性の確保(検索機能等)の要件を満たす必要があります。また、バックアップを定期的に取るなど、データ消失のリスクに備えることも重要です。
いずれの方法でも、取引年月日、取引先、金額などで検索できるよう整理しておくと、税務調査などの際にスムーズに対応できます。
適格簡易請求書の登録番号はどこで確認できますか?
適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で確認することができます。このサイトでは、取引先の登録番号が有効かどうかを簡単に検索できます。
登録番号は「T+法人番号(13桁)」または「T+数字(13桁)」の形式で表示されます。取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認する際に活用してください。また、自社の登録番号は登録通知書に記載されていますので、紛失した場合は所轄の税務署に問い合わせることで再発行が可能です。
適格簡易請求書を受け取った後に不備が見つかった場合はどうすればよいですか?
適格簡易請求書に不備が見つかった場合、原則として発行元の事業者に連絡し、正しい内容の請求書を再発行してもらう必要があります。ただし、軽微な不備であれば、買い手側で追記や修正を行うことも認められています。
例えば、登録番号の一部が欠けている場合や、税率の記載漏れがある場合などです。修正を行う際は、修正内容と日付を記録し、修正前の状態も分かるようにしておくことが望ましいでしょう。
また、頻繁に不備が見つかる取引先については、事前に適格簡易請求書の要件を伝えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
外国人観光客への販売時も適格簡易請求書の発行は必要ですか?
外国人観光客への販売であっても、国内での取引である限り、適格簡易請求書の発行ルールは変わりません。ただし、免税販売(消費税が課税されない取引)の場合は、適格簡易請求書の発行は不要です。
免税販売の場合は、消費税免税の旨と購入者が非居住者であることを示す記載が必要となります。なお、インバウンド需要に対応する小売店や飲食店では、外国語表記を併記した適格簡易請求書を用意しておくと、外国人観光客への対応がスムーズになるでしょう。
まとめ
簡易インボイスとはインボイスよりも記載事項が簡易な請求書です。仕入税額控除の対象となります。
様式に特別な定めはなく、記載事項に不備や漏れがなければ簡易インボイスとして認められます。
必要事項が漏れなく記載されていればレシートや領収書でも問題ありません。
簡易インボイスは記載内容が簡易的とはいえ、ルールは厳格に定められています。
簡易インボイスの適切な交付・管理のため、インボイス制度について十分な理解が必要です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士






