
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、取得価額を即時償却できる制度です。
取得した年に取得価額全額を減価償却費として計上できるため利益が圧縮され、節税につながる効果が期待できます。
少額減価償却資産の特例の適用を受ける際は、会計処理の方法をはじめとしたルールをしっかり押さえる必要があります。
処理方法などに誤りがあると税額を正しく計算できず、税務調査で指摘を受けてしまう恐れがあるため注意しましょう。
今回は少額減価償却資産の特例について詳しく解説します。
少額減価償却資産の特例は、中小企業の節税対策として多く用いられるテクニックの1つです。その他の節税テクニックについては以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に取得価額を即時償却できる制度です。
適用期限は2025年度末(2026年3月31日)までと定められています。
適用対象者
少額減価償却資産の特例の適用を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす事業者のみです。
- ・青色申告者
- ・資本金または出資金の額が1億円以下(法人の場合)
- ・従業員数500人以下(令和2年3月31日までの取得分については1,000人以下)
- ・通算法人でない
- ・適用除外事業者に該当しない
- ※適用除外事業者:当該事業年度開始の前3事業年度の平均所得金額が15億円超の事業者
なお、適用対象者となる要件をすべて満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する法人は特例の適用を受けられません。
- ・1つの大規模法人に発行済株式数の2分の1以上を所有されている
- ・2つ以上の大規模法人から発行済株式数の3分の2以上を所有されている
大規模法人とは以下のいずれかに該当する法人です。
- ・資本金が1億円超
- ・資本金や出資を有しない法人で、常時使用する従業員が1,000人超
- ・資本金5億円以上の法人との間に完全支配関係がある法人
適用対象者の範囲の変更点
少額減価償却資産の特例の適用対象者については、近年いくつかの変更がありました。令和2年度の税制改正では、対象法人の要件が「常時使用する従業員の数が500人以下の法人」に限定されました(改正前は1,000人以下)。
また、令和6年度税制改正では、電子情報処理組織(e-Tax)により法人税の確定申告書等を提出しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを対象法人から除外する見直しが行われました。
これらの変更は、真に支援が必要な中小企業に制度を集中させる目的で実施されています。適用を検討する際は、自社が最新の要件を満たしているか確認することが重要です。
適用対象資産
少額減価償却資産の特例の適用対象となるのは、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
ただし、同特例の適用を受けられるのは1事業年度において合計300万円までとなります。
たとえば当該事業年度に取得価額20万円の資産を20個購入した場合、合計は400万円となり、上限額である300万円を超えています。
この場合、特例の適用を受けられるのは上限の300万円に達する15個分です。残りの5個分については通常の方法で減価償却を行う必要があります。
適用対象外となる資産
少額減価償却資産の特例の適用対象外となる資産についても理解しておく必要があります。令和4年4月1日以降に取得した資産については、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産が対象外となりました。
例えば、本業とは関係なく節税目的で資産を購入して他者に貸し付けるような場合は、この特例を適用できません。また、事業用途ではなく趣味や私的利用のために購入した資産も対象外です。
さらに、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳などの制度と重複して適用することもできません。適用を検討する際は、取得する資産が確実に対象となるか事前に確認することが重要です。
少額減価償却資産の特例の適用期限
少額減価償却資産の特例は恒久的な制度ではなく、期間限定の制度として運用されています。現在の適用期限は2026年3月31日までとなっており、この期間内に取得して事業の用に供した資産が対象となります。
この特例は中小企業の事務負担軽減や設備投資促進を目的として、これまで2年ごとに延長されてきました。
直近では令和6年度税制改正において、適用期限が令和8年(2026年)3月31日まで2年間延長されることが決定しています。
中小企業は人材確保が困難な中でバックオフィスに十分な人員を割けないことから、減価償却資産の管理や納税などに係る事務負担の軽減を図るために、今後も延長される可能性があります。
少額減価償却資産の特例を適用する方法
少額減価償却資産の特例を適用するには以下の作業が必要です。
- ・当該事業年度に即時償却の仕訳を行う
- ・法人税の確定申告書とあわせて「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))」を提出する
即時償却の会計処理は以下のように行います。
- 1.固定資産の取得の仕訳を行う
- 2.1の仕訳をした後に取得価額の全額を減価償却費として計上する
この仕訳により、固定資産の取得価額全額について損金算入が行われます。
少額減価償却資産の特例が節税につながる理由

少額減価償却資産の特例が節税につながる理由は、1事業年度に計上できる減価償却費が増えるためです。
本来、取得価額が10万円以上の固定資産は、耐用年数にわたって費用計上をする減価償却の処理を行う必要があります。
つまり、取得した年に損金算入できるのは取得価額の一部のみです。
たとえば取得価額25万円、耐用年数5年の備品を定額法で減価償却する場合、1年に経費計上できるのは5万円となります。
(事業年度の途中に取得した場合は原則として月割計算が必要ですが、今回は割愛しています)
少額減価償却資産の特例の適用を受けた場合、取得した年に取得価額25万円全額の損金算入が可能です。
通常の方法で減価償却した場合と比べて、損金算入できる額が20万円多くなります。
損金の額が増えるため利益が少なくなり、結果として法人税の軽減につながるのです。
特に所得が高額になる事業年度ほど、特例の適用による大きな節税効果が期待できるでしょう。
少額減価償却資産の特例の注意点

少額減価償却資産の特例の注意点を4つ紹介します。
消費税の会計処理方式が判定に影響する
少額減価償却資産の特例は、対象資産の取得価額および特例を適用した資産の合計額から利用可否の判断が必要です。
すなわち、対象の資産の取得価額が30万円未満であるか、合計額が300万円を超えないかを確認する必要があります。
そして、判定の際に用いる金額は消費税の会計処理方式によって異なります。
会計処理を税込経理で行っている場合は税込金額、税抜処理で行っている場合は税抜金額で判定する仕組みです。
たとえば税抜28万円の固定資産の場合、消費税込みの金額は30.8万円になります。
この場合、税抜経理で処理していれば当該資産について少額減価償却資産の特例の適用を受けられます。
一方で税込経理の場合は取得価額30.8万円として扱うことになるため、特例の適用を受けられません。
特例の適用可否を正しく判定するため、自社の会計処理方式を確認しましょう。
償却資産税の対象にはなる
少額減価償却資産の特例の適用を受けた場合、取得価額全額を減価償却費として計上すると解説しました。
そのため、貸借対照表に計上される資産価値はゼロとなります。
しかし、貸借対照表上は資産として計上されていなくても、償却資産の申告対象にはなります。
つまり当該少額資産に対して固定資産税が課される可能性があるのです。
償却資産の申告漏れを起こしてしまうとペナルティを課される恐れがあるため注意しましょう。
なお、一括償却資産として扱う固定資産は償却資産税の対象外となります。
一括償却資産は取得価額が10万円以上20万円未満の場合に選べる方法で、耐用年数を問わず3年で均等償却します。
固定資産税の償却をしたい場合は、少額減価償却資産ではなく一括償却資産として扱うのも選択肢の1つです。
特別償却等の制度との重複適用はできない
少額減価償却資産の特例は、特別償却や圧縮記帳などとの重複適用ができません。
そのため、複数の特例の対象に当てはまる場合はどの特例の適用を受けるかを選択する必要があります。
最も大きな節税効果を得られる方法は、ケースによって異なるため一概にはいえません。
確実な節税対策を行うためには、専門家である税理士のアドバイスを受けるのが安心です。
取得した償却資産の金額によっては上限まで適用できないケースがある
対象の事業年度に取得した償却資産の金額によっては、特例の上限まで適用できず、金額が余ってしまうケースがあります。
1年間に取得価額26万円の固定資産を12個取得した場合を例とします。
26万円×11個は286万円で上限額の300万円未満のため、11個分は少額減価償却資産の特例の適用が可能です。
しかし26万円×12個は312万円で上限の300万円を超えてしまいます。つまり特例の適用を受けられるのは11個分までです。
当該資産11個に対して特例を適用すると、特例を適用した額の合計は286万円となり、上限まで少し余裕があります。しかし前述の通り12個すべてを計上することはできません。
このように、上限まで余裕がある上に30万円未満の固定資産が存在するにもかかわらず上限いっぱいの適用は不可能となるケースがある点に留意しましょう。
個人事業主と法人での適用手続きの違いに注意
少額減価償却資産の特例を適用する際の手続きは、個人事業主と法人で異なります。個人事業主の場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載するだけで適用可能です。
一方、法人の場合は、法人税の確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))」と「適用額明細書」を添付して申告する必要があります。これらの書類の記入方法は国税庁のウェブサイトで確認できます。
適用漏れを防ぐためにも、確定申告の際には必要書類の添付を忘れないようにしましょう。また、資産の取得時には、将来の申告に備えて領収書などの証憑書類をしっかり保管しておくことも重要です。
少額減価償却資産の特例に関するよくある質問

少額減価償却資産の特例について、経営者や経理担当者からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。実務上の疑問点を解消し、制度を正しく活用するための参考にしてください。
特例の適用期限が延長されなかった場合はどうなりますか?
少額減価償却資産の特例の適用期限が延長されなかった場合、期限後に取得した資産については、通常の減価償却ルールに従って処理する必要があります。
具体的には、10万円未満の資産は一括償却(全額損金算入)、10万円以上20万円未満の資産は3年間の一括償却資産制度、20万円以上の資産は法定耐用年数に基づく減価償却を行うことになります。これまでの傾向では、中小企業支援の観点から2年ごとに延長されてきましたが、将来的な延長は確約されていません。
そのため、設備投資を検討している場合は、現行の適用期限内に購入することで確実に特例を活用できます。また、適用期限が近づいた際は、最新の税制改正情報を確認することをお勧めします。
一度に複数の資産を購入した場合、どのように計算しますか?
一度に複数の資産を購入した場合でも、少額減価償却資産の特例は「資産ごと」に適用されます。
例えば、同じ日に25万円のパソコンを3台購入した場合、それぞれが30万円未満であれば、合計75万円分を特例の対象として一括経費計上できます(年間の上限300万円の範囲内)。ただし、本来一体として機能する設備を意図的に分割して購入したと見なされる場合(例:35万円の機械を部品ごとに分けて購入するなど)は、税務調査で否認される可能性があります。
また、同一の資産を複数購入する場合、一括値引きがあった際は、値引き額を各資産の取得価額に按分して計算する必要があります。不明点がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。
中古資産でも特例は適用できますか?
中古資産であっても、少額減価償却資産の特例を適用することは可能です。新品・中古を問わず、取得価額が30万円未満で事業の用に供する資産であれば、特例の対象となります。ただし、中古資産の場合も取得価額は購入時の金額で判断します。
例えば、新品だと40万円する機械を中古で25万円で購入した場合、取得価額は25万円となり、特例の適用対象となります。
逆に、元々20万円の資産に10万円の改良費をかけて合計30万円になった場合は、取得価額が30万円以上となるため特例は適用できません。中古資産を購入する際は、適正な市場価格での取引であることを示す証憑(見積書や相場資料など)を保管しておくと、後の税務調査でも安心です。
まとめ
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の固定資産を取得した場合に即時償却ができる制度です。
特例の適用を受けられるのは一定の要件を満たす中小企業者等のみで、上限額は300万円となります。
特例の適用によって損金算入できる額が増えて利益を抑えられるため、法人税の節税につながるのです。
少額減価償却資産の特例は節税面での大きな効果が期待できる制度ですが、複数の注意点が存在します。
誤った会計処理をしてしまうと正しい税額計算ができず、税務調査で指摘を受けてしまう恐れがあるため注意しましょう。
減価償却を正しく行うため・特例を活用して確実な節税効果を得るためには、専門家である税理士に相談するのが安心です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士





