
海外赴任時の所得税の扱いは、非居住者に該当するか否かで全く異なります。
国外勤務で得た給与であっても居住国と日本のどちらで課税されるかが変わるため、非居住者に該当するかの正しい判断が求められます。
海外赴任により非居住者となる場合、出国前に年末調整または準確定申告が必要です。
税金の扱いも国内居住者とは異なる点が多いため、注意点について事前に確認しておく必要があります。
今回は海外赴任時の税金について、所得税を中心に詳しく解説します。
所得税の基本については以下の記事をご覧ください。
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CONTENTS
海外赴任時の所得税の扱いは大きく2パターン

海外赴任時の所得税の扱いは、納税者が出国後に税法上の非居住者になるか否かで異なります。
非居住者に該当する場合としない場合それぞれ詳しく解説します。
非居住者に該当する場合|原則として日本の所得税は課税されない
海外赴任に伴い非居住者になる場合、国外勤務で得た給与は日本の所得税の課税対象ではありません。
税法における非居住者とは、居住者以外の個人を意味します。
居住者とは国内に住所を有する、もしくは現在まで引き続き1年以上居所を有する個人です。
基本的に海外赴任の期間が1年を超える場合は非居住者に該当すると考えて問題ありません。
なお、非居住者の判定に際して日本における住民票の有無は考慮されません。
日本国内に住民票を残している場合でも、海外に滞在する期間が1年を超える場合は税法上の非居住者とみなされます。
短期間の赴任のため非居住者に該当しない場合|日本で課税される
日本国外に居住する期間が1年未満の場合は非居住者に該当しません。通常通り日本で課税されます。
海外赴任の期間が1年未満であれば居住者となります。
海外赴任に伴い必要となる所得税関連の手続き

海外赴任に伴い非居住者になる場合、所得税関連の手続きが必要です。
出国前に行う手続きと出国後に行う手続き、それぞれ詳しく解説します。
出国前|海外に出国するまでに年末調整または準確定申告が必要
所得が給与のみであり確定申告が不要な場合は、出国前に年末調整を受ける必要があります。
年末調整の進め方は毎年12月に行うものと同じです。
確定申告が必要な人の場合は出国前に準確定申告を行う必要があります。
年末調整と準確定申告、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
年末調整
前述の通り、海外赴任前に行う年末調整は、毎年12月(年末頃)に行う方法と基本的には同じです。
「給与所得者の扶養控除等申告書」など年末調整に必要な書類を勤務先に提出します。必要書類の詳細は勤務先から案内されるでしょう。
税額の計算や過不足の調整などは勤務先側で行います。
準確定申告
準確定申告は以下いずれかの確定申告を意味します。
- 1.亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の確定申告。相続人が行う
- 2.1月1日から出国する日までの所得の確定申告
何らかの理由により所得計算期間が1年に満たない場合は準確定申告と呼ばれるイメージです。
基本的な流れは通常の確定申告と同じです。詳しくは以下の記事をご覧ください。
準確定申告ならではの注意点を2つ紹介します。
- 各種保険料控除は支払済みの分のみ対象
- 生命保険料控除や地震保険料控除などは、すでに支払った額をもとに控除額を計算します。
- 年間の支払予定額ではない点にご注意ください。
- 配偶者控除や扶養控除は出国時の状況で判断
- 配偶者控除や扶養控除の適用対象であるかは、出国時の現況で判断します。
- 配偶者や扶養親族等に所得がある場合は、1年分の所得を出国時の現況で見積もる必要があります。
海外赴任中(出国後)
海外赴任に伴い非居住者となる場合は、基本的には居住国(赴任先)での申告・納税が必要です。
確定申告や税額計算の方法などは国によって異なるため、必ず赴任先の税法を確認しましょう。
海外における勤務に対する給与等が日本法人から支払われる場合でも、日本ではなく、赴任先の税法に則った手続きを行います。
内国法人での源泉徴収も行われません。
例外として、内国法人の役員として受ける報酬は国内源泉所得に該当するもので、日本での課税対象です。
非居住者である役員に対する報酬は一律20.42%の税率で源泉徴収が実施されます。
ただし、内国法人の役員であっても、使用人の立場として海外勤務をする場合は源泉徴収が行われません。
該当するケースの例として、海外支店の支店長として勤務する場合が挙げられます。
海外赴任中に内国法人から支払われる給与・報酬に対する課税の仕組みはケースによって大きく異なります。
内国法人や赴任先からの指示に従うことを前提としつつ、必要に応じて税理士に相談しましょう。
海外赴任における所得税その他税金に関する注意点

最後に、海外赴任における所得税その他税金に関する注意点を3つ紹介します。
国内源泉所得が生じる場合は事前に「納税管理人」の届出が必要
海外赴任中に国内源泉所得や国内での課税が生じる場合は、出国前に「納税管理人」の届出が必要です。
納税管理人とは非居住者である納税者に代わり、確定申告書の提出や税務関連の書類受け取り、税金の納付等を行う人です。
海外赴任中に発生し得るのが所得税や消費税といった国税のみの場合、税務署への届出のみ必要となります。
出国日までに「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出しましょう。
なお、海外赴任中に国内源泉所得が発生するケースとして以下の例が挙げられます。
- ・日本国内の不動産で賃貸経営を行う(不動産所得)
- ・日本国内の不動産を売却する(譲渡所得)
日本国内で不動産を所有している場合は国内源泉所得が発生する可能性が高いといえるでしょう。
海外赴任中に住民税、固定資産税、都市計画税といった地方税が発生する場合は、自治体に対する届出も必要です。
必要書類や手続きの進め方は自治体によって異なる可能性があるため、自治体の案内をご確認ください。
なお、海外赴任を終えて日本に帰国した後は納税管理人の解任手続きが必要です。
税務署に対しては「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出します。
地方税に関する納税管理人の解任手続きについては、自治体の案内をご確認ください。
海外赴任中は適用を受けられない控除制度が多い
非居住者が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類のみです。
その他の所得控除については適用を受けられません。
海外赴任中は所得控除の適用による税負担の軽減ができない可能性が高い点にご注意ください。
海外赴任中も国内で発生する税金がある
非居住者となる場合でも、日本国内で課税が発生する可能性があります。
海外赴任中に発生し得る主な税金は以下の6種類です。
- 所得税
- 前述のように、賃貸経営による不動産所得などの国内源泉所得がある場合に発生します
- 住民税
- 以下いずれかに該当する場合は住民税の納付が必要です。
- ・その年の1月1日に日本に居住していた
- ・海外赴任中も日本に住民票を残している
- 前述のように、非居住者の判定に際して住民税の有無は関係ありません。
- 住民票を残した状態の場合、非居住者ではあるものの住民税が発生することになります。
- 固定資産税
- 所有者の居住地に関係なく、日本国内に所在する土地や建物に対しては固定資産税が課されます。
- 海外赴任中でも固定資産税の納付が必要です。
- 都市計画税
- 日本国内に都市計画税の課税対象となる不動産を所有している場合に発生します。
- 相続税
- 贈与税
- 相続や贈与によって国内財産を取得した場合に課税されます。
居住者と非居住者では税額の計算方法や手続き等が異なるケースがあるため、対応方法について必ず確認しましょう。
まとめ
海外赴任中の所得税の扱いは、居住者と非居住者のどちらに該当するかによって異なります。
海外赴任の期間が1年未満の短期であれば居住者扱いとなり、課税の仕組みは特に変わりません。
通常通り日本で課税され、日本での申告や納税が必要です。
一方、海外赴任の期間が1年以上の場合は非居住者とみなされます。
非居住者に該当する場合は出国日までの所得税について精算が必要です。
給与所得のみであれば年末調整を、確定申告が必要なケースに該当する場合は準確定申告を行いましょう。
海外赴任中の課税の仕組みは様々な要因によって変わるため、自分がどのケースに該当するか正確な判断が求められます。
少しでも疑問や不安があれば、専門家である税理士に相談するのが安心です。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士






