仮想通貨の節税対策とは?仕組みから注意点まで徹底解説!

2023.03.06

|

日本では仮想通貨の売買における利益は雑所得に区分され、他の所得と合算して所得税が課されます。
そのため、仮想通貨の利益が20万円を超える(または、仮想通貨の利益を含めた合計所得が年間20万円以上を超える)場合は、確定申告が必要です。


本記事では、仮想通貨取引に関わる確定申告の注意点と節税のポイントについて概説します。


投資関連でおすすめの節税対策について以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。



節税に強い税理士による
オンライン無料相談 受付中

CONTENTS

仮想通貨 確定申告における注意点

前述のように、仮装通貨によって発生した利益は所得税の対象です。

仮想通貨の利益が20万円を超える(または、仮想通貨の利益を含めた合計所得が年間20万円以上を超える)場合は、確定申告が必要となります。

 

確定申告をスムーズに、そして確実に行えるよう、利用した取引所やウォレットの記録を年内のうちに取得しましょう。

 

仮想通貨の利益を申告する確定申告書を作成するためには、利用した取引所やウォレットの記録を取得する必要があります。

そして、取引記録は基本的に年内に取得しておくのが安心です。

翌年以降に取引記録を取得することも可能ではありますが、取引所によっては1ヶ月の単年度の取引記録しか取得できない場合があります。

取引所が突然倒産して閉鎖された場合は、取引履歴を取得できない恐れもあります。

取引履歴を取得できない場合、仮想通貨の取引で発生した利益を自分で計算しなければなりません。

さらに、仮想通貨の損益計算には通貨の購入価格と売却価格の両方が必要であり、どちらか一方が欠落していると正確な金額の算出が難しくなります。

取引の証拠を手にすることができない場合は、取引所に問い合わせるか、送金履歴から不足分の取引明細を補填しなければなりません。

 

国税庁の照会制度により、税務署は国内外の取引所の取引履歴を入手することが可能です。

そのため詳細が不明な送金履歴については、税務調査が入る恐れがあります。

 

不測の事態に備えて万全を期すためにも、取引所やウォレットから得られる情報を再確認することをお勧めします。
日頃から取引ログを積極的に保存し、万が一に備えてバックアップ用のウォレットを用意しておくとよいでしょう。

仮想通貨の利益にかかる税金とは?

仮想通貨の節税を考えるうえで、まずは「仮想通貨の利益にかかる税金」について理解しておきましょう。

仮想通貨の税金はいくら?

仮想通貨で得た利益は、「雑所得」として扱われます。雑所得には、以下のような特徴があります。
  • 年間利益が20万円を超えると課税対象になる
  • 総合課税方式で給与所得などと合算して課税される
  • 雑所得の損失は他の所得と損益通算不可
例えば、会社員が副業で仮想通貨を取引し、年間利益(所得)が20万円を超えた場合、給与所得と合算した金額に対して課税されます。

【所得税の速算表】

課税所得額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超~330万円以下

10%

97,500円

330万円超~695万円以下

20%

427,500円

695万円超~900万円以下

23%

636,000円

900万円超~1800万円以下

33%

1,536,000円

1800万円超~4000万円以下

40%

2,796,000円

4000万円超

45%

4,796,000円

【計算例】給与所得400万円、仮想通貨所得300万円の場合

給与所得のみの会社員が仮想通貨で300万円の利益を得た場合、課税所得は以下のように計算されます。

 

(400万円+300万円)× 0.23 − 63万6000円 = 97万4000円

 

さらに、課税所得には住民税10%も加算されるため、概算で最大55%の税負担が発生する可能性があります。

 

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

20万円ルールに注意!住民税は申告必須​

会社員などの給与所得者は、仮想通貨の利益(雑所得)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。

しかし、これはあくまで「国税(所得税)」の話であり、「地方税(住民税)」の申告義務は免除されません。多くの投資家がこの点を誤解しており、後に役所から指摘を受けるケースが後を絶ちません。利益が少額であっても、別途市区町村の窓口で住民税の申告手続きを行う必要があります。無申告は延滞金のリスクがあるため、少額でも必ず手続きを行いましょう。​

2025年・2026年度税制改正の動向

現在、仮想通貨(暗号資産)の税制改正に関する議論が進んでいます。

 

2025年度の税制改正では、法人が自社発行した暗号資産については期末評価課税が不要となりました。個人投資家にとって大きな関心事である「申告分離課税」への移行も焦点となっています。

2026年度の税制改正要望には、株式投資などと同様に一律20%程度の申告分離課税の導入や、損失の3年間繰越控除の適用が盛り込まれています。

 

これが実現すれば、税負担が大幅に軽減され、投資家がより長期的な視点で市場に参加しやすくなることが期待されます。ただし、実現は確実ではなく、今後の動向を注視する必要があります。

仮想通貨の節税対策8つのポイント

仮想通貨取引によって得られた所得は、雑所得に分類されます。

雑所得には累進課税と呼ばれる税率が適用されていて、所得が大きくなればなるほど税金も高くなります。
折角仮想通貨で大きな利益が出ても比例して税金の負担も大きくなるため、投資家はできるだけ所得を低く抑えたいところです。

 

ここでは、仮想通貨取引における税金対策として8つの方法を紹介します。

含み損益を理解した上で売買を行う

仮想通貨の税金対策としては、まず、損益通算をして課税対象額を減らすことが挙げられます。
損益を圧縮するだけで、数十万円から数百万円の節税が可能な場合があります。


例えば、未回収の赤字を示す通貨Aを保有し、トータルの達成損益が有利な場合、通貨Aを1回放棄して赤字を解消することで、全体の達成損益を減らすことができます。

 

この方法はすべての資産を売却する必要がなく、1つまたは複数の通貨の含み損益を必要なときまで残せばよいので、投資家にとって最も負担の少ない方法です。

同様に、完全な実現損益が不利な場合、含み益のある通貨Bを保有していれば、一旦通貨Bを売却して利益を出し、それによって翌年以降の税額を低くすることができるのです。

 

なお、仮想通貨取引による損失も雑所得に分類され、翌年以降に繰り越すことはできません。

年間を通じて損失がある場合は、含み益を実現し、損益をゼロに近づけることで、翌年の所得を相対的に下げることができます。

 

つまり、仮想通貨取引で利益が出た場合だけでなく、損益を正確に認識することで、節税効果を高めることができるのです。

 

実現損益の減少額を計算する際には、購入時期やレートが異なる仮想通貨の平均コストを計算する仕組みになっているため、必ず移動平均法を利用するようにしましょう。

 

総平均法は利用できますが、取引後に買い戻すと、全体の購入した金額が変化して損益が変化し、逆にその通貨を再び売却すると価格が下がって利益額が大きくなります。

相場の変動によっては翌年以降も含めてトータルで税金を減らせない可能性がある点は留意しておきましょう。

「移動平均法」と「総平均法」の有利な方を選択する​

暗号資産の取得価額の計算方法には「総平均法」と「移動平均法」があり、どちらを選ぶかでその年の利益額(=税額)が大きく変わります。原則は「総平均法」が適用されますが、相場が上昇局面にある場合など、状況によっては「移動平均法」を選んだ方が利益を圧縮できるケースがあります。

変更するには「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を期限内(確定申告期限まで)に税務署へ提出する必要があります。自身の取引スタイルに合わせて、より節税効果の高い計算方法を戦略的に選択しましょう。

雑所得内で損益通算を行う

仮想通貨取引で年間の利益が出ている場合、他の仮想通貨取引で発生した損失と相殺する「損益通算」が可能です。例えば、ビットコインで100万円の利益が出ていても、イーサリアムで30万円の損失が出ていれば、課税対象となる所得を70万円に圧縮できます。

さらに、仮想通貨の利益は「雑所得」に分類されるため、同じ雑所得に該当する副業(アフィリエイト、原稿料など)の損失とも損益通算ができます。

 

ただし、給与所得や事業所得など、他の所得区分との損益通算はできないため注意が必要です。年間の取引を整理し、通算できる損失がないか確認しましょう。

仮想通貨の取引でかかった経費を計上する

次の節税対策は、取引にかかった費用を費用化することです。

雑所得には控除がありませんが、経費計上することで節税効果が期待できます。

 

経費として計上できる主な例としては、「暗号資産取引専用パソコンの購入」「インターネット接続料」「マイニング機器の購入」「仮想通貨の取得」「資金の引き出し」などが挙げられます。

正当な経費として認められるためには、その経費が仮想通貨投資のために発生したものであることを証明する必要があり、仮想通貨取引と直接関係のない支出は経費として計上できないので注意が必要です。

 

また、申請に必要な領収書や請求書などの証憑書類は必ず保管しておきましょう。

経費として認められるものの具体例

仮想通貨取引のために直接必要となった費用は、経費として利益から差し引くことができます。具体的には、取引所への振込手数料や取引手数料、仮想通貨に関する情報を得るための書籍代、セミナー参加費、コンサルティング費用などが挙げられます。

 

また、取引に使用するパソコンやスマートフォンの購入費用も、取引に利用した割合(按分)に応じて経費計上が可能です。プライベートと兼用の場合は、家事按分という考え方で事業利用分のみを計算する必要があります。経費を漏れなく計上するためには、日頃から領収書やレシートを整理・保管しておくことが非常に重要です。

ふるさと納税を活用する

仮想通貨の節税対策として、ふるさと納税も有効です。

ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることで税金の控除を受けられる制度です。

実際には納税先が変わるだけで納税額が下がるわけではありませんが、自己負担金2,000円で様々な返礼品をもらえるメリットは非常に魅力的で、近年人気の制度です。

利益を確定するタイミングを考える

仮想通貨取引による所得は、実際に売却したときにのみ発生します。

仮想通貨に含み益があっても、売却しなければ所得は確定せず課税対象にはなりませんが、タイミングによっては多額の税金が発生してしまうリスクがあります。
そのため、含み益のある仮想通貨を売却するタイミングは慎重に見極めましょう。

特に、年末ギリギリに売却して利益を確定させてしまうと税金の計算に大きな影響を与えるため注意が必要です。

すでに仮想通貨で発生している所得に売却益が加算されると、所得金額が更に大きくなり、比例して税金も上がってしまいます。


含み益のある仮想通貨の売却時期は、実現しうる利益とそれに伴う税負担を天秤にかけた上で慎重に判断することが大切です。

法人成りをする

仮想通貨の取引による利益が大きい場合、法人成りも効果的な節税手段として挙げられます。

 

個人にかかる所得税は所得が大きくなるにつれて税率も上がる累進課税制度を採用しています。

※正確には「超過累進税率」であり、課税対象の所得が一定の金額以上になると、超過部分に高い税率が適用される仕組みです。

税率は5%から45%の7段階に区分されており、所得額が900万円を超えると税率が33%と非常に高くなります。

 

一方で法人の所得に課せられる法人税は税率が一定です。

適用される税率は、資本金1億円以下の普通法人であれば、年800万円以下の部分は15%(適用除外事業者は19%)、800万円を超える部分は23.2%となります。

すなわち所得が一定を超える場合、所得税よりも法人税の方が税負担が軽くなるのです。

 

ただし、法人成りのためには様々な手続きが必要な上、会社設立費用や社会保険料などのコストも発生します。

税額を抑えられる可能性は高いものの、別の部分に負担が発生する点に注意が必要です。

法人成りをするべきか否かは様々な面から総合的に判断するべきといえるでしょう。

 

仮想通貨の取引における効果的な節税や、法人成りに関する適切な判断を行うためには、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。

個人と法人の税率シミュレーション(損益分岐点)

個人と法人のどちらが得かは「利益額」で決まります。個人の所得税は累進課税で最大55%(住民税含む)ですが、法人の実効税率は約30〜34%程度で一定です。一般的に、仮想通貨の利益を含む課税所得が「800万〜900万円」を超えると、法人化した方が税負担が軽くなる傾向にあります。

また、法人は損失を最大10年間繰り越せるメリットもあります。ただし、法人設立費用や社会保険料など会社設立費用の負担がかかるため、法人化すべきかどうかは慎重に検討しましょう。

年間20万円以下の利益で確定

暗号資産の利益は雑所得に分類され、年間20万円を超えると所得税の課税対象になります。つまり、年間の利益が20万円以下であれば所得税は発生しません。

この仕組みを利用し、年間の利益確定額を20万円以下に調整することで節税が可能です。

例えば、暗号資産で40万円の利益が出た場合、一括で確定すると5%の所得税が課され、2万円の納税義務が生じます。

しかし、20万円ずつ2年に分けて確定すれば、所得税を払う必要はありません。

もちろん、数百万円や数千万円規模の利益には適用しにくいですが、利益が数十万円程度であれば有効な節税策といえます。

ただし、住民税は年間の利益が20万円以下でも課税される点に注意しましょう。

個人事業主として開業する

個人事業主として開業すると青色申告が可能になり、最大65万円の控除を受けられるのが大きなメリットです。 ただし、この控除を適用するには、暗号資産の利益を「雑所得」ではなく「事業所得」として計上する必要があります。 暗号資産の利益を事業所得として申告することは違法ではありませんが、認められるには以下の条件を満たす必要があります。
  • 事業として暗号資産の投資を行っている
  • 暗号資産の利益が生計の柱となっている
  • 反復・継続的に取引を行っている
そのため、会社員の副業として申請すると「事業所得」として認められにくいのが実情です。 仮に事業所得として認められ、青色申告が可能になれば、雑所得と比較して以下のような税制メリットがあります。
  • 他の所得と損益通算ができる
  • 損失を3年間繰り越し可能
この方法を活用できれば、暗号資産の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

仮想通貨の節税についてよくある質問

仮想通貨の節税や確定申告については、複雑な点も多く、疑問を持つ方が少なくありません。ここでは、仮想通貨の税金に関して特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせ、申告や節税対策の参考にしてください。

仮想通貨の利益はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による所得(利益)が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。この「所得」とは、売却価格から取得価格と必要経費を差し引いた金額を指します。 複数の取引所を利用している場合は、すべての利益を合算して計算します。給与所得がない専業主婦や学生などの場合は、基礎控除額である48万円を超えた場合に申告義務が発生します。また、個人事業主や、給与収入が2,000万円を超える人などは、20万円以下であっても申告が必要になるケースがあるため注意が必要です。

仮想通貨同士の交換でも税金はかかりますか?

はい、かかります。日本円に換金していなくても、保有している仮想通貨を使って他の仮想通貨を購入(交換)した時点で、利益が確定したとみなされ、課税対象となります。例えば、含み益のあるビットコインでイーサリアムを購入した場合、その時点でのビットコインの時価と取得価額との差額が利益として認識されます。

同様に、仮想通貨で商品やサービスを購入した場合も課税対象です。これらの取引は損益計算から漏れやすいため、取引履歴を正確に管理し、すべての取引を把握しておくことが重要です。

損失が出た場合、翌年に繰り越せますか?

いいえ、現在の税制では、個人が仮想通貨取引で生じた損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」は認められていません。株式投資やFX(外国為替証拠金取引)では、損失を3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できますが、仮想通貨(雑所得)にはこの制度が適用されません。

そのため、その年の損失はその年限りで切り捨てとなります。

 

ただし、その年のうちに他の仮想通貨取引や他の雑所得で利益が出ていれば、損益通算によって税負担を軽減することは可能です。将来的に税制が改正され、繰越控除が導入される可能性も議論されています。

仮想通貨の確定申告・節税はBIZARQへ相談を

仮想通貨の税制は毎年のようにルールが変わるため、ネット上の古い情報を鵜呑みにするのは危険です。

BIZARQは暗号資産投資家や法人化を目指す方への専門的なサポートを提供しています。

「経費の範囲がわからない」「法人化のタイミングを知りたい」「過去の無申告を相談したい」といったお悩みに、経験豊富な専門家が対応します。まずは無料相談で、あなたの資産を守る最適なプランをご確認ください。

節税に強い税理士による
オンライン無料相談 受付中

まとめ

仮想通貨取引に関わる確定申告の注意点と節税のポイントについて解説しました。

大前提として、取引履歴の取得は非常に重要です。確定申告の直前だけ履歴を取得すればよいという考えではなく、日頃から取引履歴をバックアップするように心がけましょう。

また、仮想通貨はまだ新しい概念で、制度自体も複雑且つこれから変わっていく可能性があります。利益が大きくなるほど税率も上がる累進課税であることも含め、より効果的且つ確実な節税対策を求めるのならば、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

関連記事

会社員などの給与所得者は、仮想通貨の利益(雑所得)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。しかし、これはあくまで「国税(所得税)」の話であり、「地方税(住民税)」の申告義務は免除されません。

多くの投資家がこの点を誤解しており、後に役所から指摘を受けるケースが後を絶ちません。利益が少額であっても、別途市区町村の窓口で住民税の申告手続きを行う必要があります。無申告は延滞金のリスクがあるため、少額でも必ず手続きを行いましょう。​

【月5名様限定】
節税に強い税理士によるオンライン無料相談受付中

法人・個人事業主の税務相談・節税対策はBIZARQ会計事務所にお任せください。
現在30分から1時間程度のオンライン無料相談を実施中です。

Picture of 吉岡 伸晃
吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

03-6709-9216【営業時間】9:00~18:00 LINEで問い合わせ