
給付金や助成金・補助金といった制度は、特定の目的によって運営されており、要件を満たした場合に受給できます。
給付金等の制度によって支給されたお金が課税対象になるか否かはケースによって異なるため一概にはいえません。
給付金等が課税対象になるかは一定のルールに基づいて決まります。
事前に課税対象になるか否かの基準を知っておけば、判断がしやすくなるでしょう。
なお、もし課税対象になる給付金等を受け取った場合は確定申告が必要です。
今回は給付金・補助金・助成金等の税務上の扱いや、所得税の課税対象になる給付金等を受け取った年の確定申告について詳しく解説します。
所得税の基本的な仕組みについては以下の記事をご覧ください。
※給付金等に課される可能性があるのは所得税や法人税です。消費税は原則として課税対象にならないため、本記事での解説は割愛します。
また、本記事では個人の所得税を中心に解説します。
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CONTENTS
課税対象となる給付金・補助金・助成金等

結論として、課税対象になる給付金等もあれば、所得税の対象外となる給付金も存在します。
給付金・助成金・補助金が課税対象になるか否かはケースによるため一概にはいえません。
ただし、特別に明記されている場合を除き、給付金・助成金・補助金は所得税の対象になるケースがほとんどと考えるのが良いでしょう。
そもそも所得とは「新たに取得する経済的価値」、すなわち利得のことです。
利得の発生要因によって所得区分や所得の計算方法は異なりますが、利得は原則として課税対象となります。
そして給付金・助成金・補助金も、基本的には利得とみなされます。したがって多くの場合は他の利得と同様に所得税が課されるのです。
ただし最初に紹介したように、課税対象になる給付金等もあれば、非課税の給付金も存在します。
確定申告を正しく行うには、課税対象になるか否かの確認が必要不可欠です。
まずは給付金・補助金・助成金等が課税対象になるケースの例を紹介します。
収入減少や必要経費の補てんを目的としたもの
収入減少や必要経費の補てんを目的としたものは、事業所得とみなされ所得税の課税対象となります。
該当する制度の具体例は以下の通りです。
- ・持続化給付金(事業所得者向け)
- ・経営継続補助金
- ・小規模事業者持続化補助金
- ・家賃支援給付金
- ・小学校休業等対応助成金、支援金
- ・雇用調整助成金
- ・都道府県の休業・時短要請協力金
- ・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
「これらの給付金等の支給によって所得が出るのであれば担税力がある」と判断されるイメージです。
個人の生活を支援する目的のもの
個人の生活を支援する目的のものは一時所得とみなされ所得税の課税対象になります。
所得水準が一定以下の人を対象にした制度や、事業所得に該当しない制度が該当します。
該当する制度の具体例は以下の通りです。
- ・給与所得者向けの持続化給付金
- ・すまい給付金
- ・地域振興券
事業ではなく、あくまで個人の生活をサポートするための制度が該当するイメージです。
なお、一時所得は以下の計算式で求めます。
一時所得=総収入金額 -収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
給付金等の場合、基本的に「収入を得るために支出した金額」は0円ですが、特別控除額は差し引くことができます。
受け取った給付金等とその他の一時所得に該当する収入の合計が50万円以下であれば、一時所得に対する所得税額は0円になる仕組みです。
一時所得については以下の記事をご覧ください。
その他の制度
後述する非課税となる制度の条件に該当せず、これまで挙げた2つの条件にも当てはまらない制度も存在します。
このように他の条件に該当しない給付金等は雑所得に該当し、所得税の課税対象になります。雑所得は他の所得区分に当たらない所得のことです。
雑所得に該当する給付金等の代表例として、雑所得者向けの持続加給付金が挙げられます。
補助金・助成金に税金がかかる理由
補助金や助成金が課税対象となる理由は、主に「売上や経費の補填」として支給されるためです。経費の一部を助成する場合、経費として計上することで利益が減少し、納税額も減りますが、補助金・助成金を非課税とすると二重で優遇されてしまうため、課税対象となります。
また、売上の代わりとして受給する場合も、本来の売上と同様に課税される必要があります。これにより、適切な税負担が確保される仕組みとなっています。
非課税対象となる給付金・補助金・助成金等

非課税となる給付金・補助金・助成金等の制度は非課税の根拠が法律に存在しますが、要件が厳しく利用できる人の範囲が課税対象の制度よりも狭く設定されています。
そのため、節税対策を目的に非課税対象の制度を選ぶという方法はほぼ不可能です。
この章では非課税対象となる給付金・補助金・助成金等について、根拠となる法律別に解説します。
所得税法が根拠となる制度
「所得税法第9条 非課税所得」では、非課税所得となる所得の条件が列挙されています。
所得税法で明確に定められている以上、所得税法第9条に該当する給付金等は所得税の課税対象になりません。
所得税法を根拠に非課税となる制度として以下の例が挙げられます。
- 学生支援緊急給付金
- 所得税法9条1項15号の「学資として支給される金品」に該当します。
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- いずれも所得税法9条1項18号「心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」とみなされるため非課税です。
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 所得税法9条1項16号「国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する事業で、認可外保育施設の届出に規定する施設等の利用に要する費用に充てるため支給される金品」に該当します。
新型コロナ税特法が根拠となる制度
所得税法第9条の内容には当てはまらないものの、他の法律を根拠に非課税となる制度も存在します。
代表的な例が、新型コロナ税特法が根拠となる制度です。該当する制度の具体例を紹介します。
- 特別定額給付金
- 住⺠税⾮課税世帯等に対する臨時特別給付⾦
- いずれも非課税の根拠となるのは新型コロナ税特法4条1項1号です。
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナ税特法4条1項2号が根拠となります。
その他の法律が根拠となる制度
所得税法や新型コロナ税特法以外の法律を根拠に非課税となる制度の例を紹介します。
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- いずれも雇用保険臨時特例法7条を根拠に所得税が非課税となる制度です。
- 雇用保険による失業等給付
- 雇用保険法を根拠としています。
- 被災者生活再建支援金
- 被災者生活再建支援法を根拠に非課税となる制度です。
非課税となる制度の注意点
非課税となる給付金や補助金には、災害時の見舞金や特定の法律に基づく支援金などが含まれます。これらは生活再建や被災者支援など、個人の生活を守るための目的で支給されるため、税法上非課税とされています。
ただし、すべての給付金が非課税となるわけではなく、制度ごとに根拠法令や条件が異なるため、必ず事前に確認し、必要に応じて税務署や専門家に相談することが重要です。
所得税の課税対象になる給付金等を受け取った年の確定申告

所得税の課税対象になるか否かは、制度の募集要項や制度案内に記載されているケースがほとんどです。
所得税が課されるかを正しく把握するため、制度ごとの案内を十分に確認しましょう。
課税対象となる給付金等を受けた年は確定申告が必要です。
所得税の課税対象になる給付金等を受け取ったにもかかわらず確定申告および納税を怠ると、追徴課税の対象になる恐れがあるため注意しましょう。
所得税の確定申告および納付期間は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
3月15日が土日祝の場合、翌平日が期日となります。
所得税の基本については、以下の記事をご覧ください。
補助金・助成金の税務処理と会計上の注意点
課税対象の補助金や助成金を受け取った場合、その金額は原則として営業外収益として計上されます。法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となりますが、受給した資金で購入した設備や経費は、適切に経費計上することで税負担を軽減できます。
また、補助金の種類によっては、受給確定時に課税されるケースもあるため、会計処理のタイミングや仕訳に注意が必要です。正確な処理を行うことで、後の税務調査でも安心です。
圧縮記帳の活用と節税ポイント
補助金や助成金を活用して取得した資産については、圧縮記帳という特例を利用することで、課税所得を圧縮し法人税や所得税の負担を軽減することが可能です。
圧縮記帳は、補助金で取得した資産の取得価額から補助金額を控除して計上する方法で、税制上認められています。活用する際は、必要な書類や手続きを正確に行い、税務署への届出も忘れずに行いましょう。
補助金・助成金の税金に関するよくある質問(FAQ)

補助金や助成金を受け取る際は、税金や会計処理、確定申告などについて多くの疑問が生じます。制度や受給状況によって取り扱いが異なるため、事前に正しい知識を持っておくことが重要です。ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
補助金や助成金は消費税の課税対象になりますか?
補助金や助成金は、物やサービスの提供に対する対価ではないため、消費税の課税対象外です。会計処理上は「不課税」として扱われます。ただし、補助金で購入した物品やサービスの支払いには通常どおり消費税がかかるため、仕入れや経費計上時には注意が必要です。
個人事業主と法人で税務上の取り扱いに違いはありますか?
補助金や助成金の税務上の基本的な取り扱いは、個人事業主も法人も「収益」として計上し、所得税または法人税の課税対象となる点で共通です。
ただし、会計処理の方法や確定申告の手続き、必要書類など細部で違いがあるため、各自の状況に応じて確認しましょう。
補助金で購入した設備や資産の会計処理はどうなりますか?
補助金を活用して取得した固定資産は、「圧縮記帳」という特例を利用できる場合があります。
これは、補助金で取得した資産の取得価額から補助金額を控除して計上する方法で、税負担を軽減できます。圧縮記帳を利用する際は、所定の明細書を添付して確定申告を行う必要があります。
補助金や助成金はどのタイミングの収入として計上しますか?
補助金や助成金は、原則として「受給が確定した日」の属する年度の収入として計上します。申請や交付決定の時点ではなく、実際に入金された日や受給権が確定した日が基準となります。年度をまたいで受給する場合は、それぞれの確定日ごとに正確に計上しましょう。
確定申告で必要な書類は何ですか?
補助金や助成金を受給した場合、確定申告時には「交付決定通知書」や「支給決定通知書」など、受給を証明する書類が必要です。また、補助金の使途を示す領収書や支出明細書も用意しておくと安心です。これらの書類は税務調査時にも求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
まとめ
給付金・助成金・補助金等は、非課税が明文化されている場合を除き原則として所得税の課税対象です。
所得税が非課税になる場合、非課税になる根拠が法律に存在します。
所得税の課税対象になる給付金等について、制度によって所得区分が異なるケースがあります。
確定申告を正しく行うため、どの所得区分に該当するか、どのように確定申告を行うべきか事前の確認が欠かせません。
給付金等の税務上の扱いについて理解を深め、確定申告を正しく行いましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士






