
ペアローンとは1つの物件に対して同居家族2人がそれぞれ債務者となって単独でローンを組む制度です。
1つの物件に対して2つの住宅ローンが組まれることになります。
単純にローンの数が増えるイメージのため、家族1人だけがローンを組む場合よりも高額の借入ができる可能性が高いです。
ただし離婚時や死亡時の返済リスクを始め、注意するべきデメリットも存在します。
今回はペアローンの仕組みやメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリットの1つとして、夫婦2人とも住宅ローン控除を受けられる点が挙げられます。
共働き夫婦におすすめの節税対策については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
ペアローンとは

ペアローンとは、1つの物件に対して同居家族2人がそれぞれ単独でローンを組む制度です。
基本的には居住用不動産(マイホーム)の購入時に利用されます。投資用不動産は原則としてペアローンの対象外です。
ペアローンの仕組み
ペアローンは同居家族である夫婦、パートナー同士、親子等の2人がそれぞれ債務者となり契約する仕組みです。
1つの物件に対して2つの住宅ローンが組まれることになります。
ペアローンでは債務者それぞれが個々にローンを組むため、各々で審査が必要です。
また、自身のローンでは契約者本人になると同時に、相手方のローンでは連帯保証人になります。
例えば夫名義のローン契約では妻が連帯保証人に、妻名義のローン契約では夫が連帯保証人になります。
収入合算との違い
収入合算は契約者と同居家族の収入を合算してローンを組む方法です。
「所得合算」という名称を用いる金融機関もみられます。
契約者本人と同居家族の収入を合算した額を用いて審査や貸付額の決定が行われます。
収入合算とペアローンの主な違いはローン契約の数です。
前述のようにペアローンは同居家族2人が各々契約を組むため、物件に対して住宅ローンは2契約存在します。
各々で審査を受ける必要がある点や、手数料の支払いや団体信用生命保険の加入も2契約分となる点が特徴です。
収入合算の場合、ローン契約の数は1本のみです。
例えばパートナー同士で収入合算を利用する場合、どちらかが契約者、もう一方は連帯保証人となります。
また、審査や団体信用生命保険への加入が必要になるのは契約者の分のみです。
したがって手続きの工数やトータルのコストはペアローンより少なくなります。
ただし、住宅ローン控除の適用を受けられるのも契約者本人のみ、すなわち1人分となります
ペアローンのメリット

ペアローンの主なメリットを3つ紹介します。
1人でローンを組むよりも借入金額を増やせる可能性が高い
大きなメリットの1つが、家族のうち1人だけでローンを組むよりも借入金額の総額を増やせる可能性が高い点です。
単純にローンの数が増えるため、ローン契約が1本の場合に比べて物件に対する借入総額が多くなります。
単独のローン契約では希望する借入金額に届かない場合でも、ペアローンを利用すれば希望金額の借入を実現できるケースがあります。
各々が住宅ローン控除を利用できる
ペアローンは各々で住宅ローン控除の適用が可能です。
そもそも住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高に一定割合を乗じた金額を所得税や住民税から控除できる制度です。
納税者に住宅ローン残高がある場合のみ利用できる制度のため、ローン契約者のみが対象になります。
単独ローンはもちろん、連帯保証型の収入合算でも住宅ローン控除の適用を受けられるのは契約者1人だけです。
前述のようにペアローンは個別にローン契約を結ぶため、それぞれが契約者になります。
したがって、2人とも住宅ローン控除の適用対象です。
このように単独ローンや収入合算の場合に比べ、節税面でも大きなメリットを得られます。
異なる条件に設定できる
前述のようにペアローンは同居家族2人で利用する制度とはいえ、各々が個別にローン契約を結ぶ仕組みです。
そのため借入金額や金利タイプ、返済期間などを異なる条件に設定できます。
よくみられるのが、収入金額に応じて異なる借入金額にするケースです。
ペアローンは共働きかつ収入の差が比較的小さい場合に多く用いられる制度ですが、収入差がゼロのケースは稀といえます。
多少なりとも収入に差がある以上、借入金額にも差をつけるのが一般的です。
また、年齢に応じて異なる返済期間に設定するケースも多くみられます。
他にも一方は変動金利、もう一方は固定金利にするパターンも多いです。
各自の好みや価値観に合わせて好きな条件に設定できる点は大きなメリットでしょう。
さらにリスク分散の意味合いから、あえて異なる返済条件に設定するというケースもあるようです。
ペアローンのデメリット

前章で紹介したようにペアローンには様々なメリットがある一方で、注意するべきデメリットも存在します。
この章ではデメリットを3つ紹介します。
離婚時や死亡時の返済リスクがある
最も注意するべきなのは、離婚時や死亡時の返済リスクがある点です。
離婚してもローンの返済義務は残り続けます。
一方、もしくは双方が家を出る場合でも、住宅ローンの返済は続ける必要があります。
引越しや住み替えにあたってローン残債を返済する方法として多くみられるのが、不動産を売却し、売却収入を返済に充てるパターンです。
しかし、ペアローンを利用して購入した不動産は共有名義になります。
共有名義の不動産を売却するには共有者の同意が必要です。
一概にはいえませんが、離婚協議中に不動産の売却および売却収入をローン返済に充てることの同意は得にくいでしょう。
ペアローンが原因で協議が難航する恐れや、そもそも離婚に踏み切れないケースも多くみられます。
また、契約者が亡くなると団体信用生命保険の会社がローン残債を払うため、亡くなった人のローンは免除されます。
しかし、残された人の返済義務は残ったままです。
家族の死亡により生活スタイルの変化や様々な支出が起こるものの、契約者である以上ローンの返済を続ける必要があります。
一方の収入が減ると返済が困難になる恐れがある
ペアローンは1つの物件に対して2つのローン契約が組まれる仕組みです。
そして、一方の収入が減ると返済が困難になる恐れがある点に注意する必要があります。
パートナー同士であるAさんとBさんがペアローンを利用した場合を例にしましょう。
Aさんの収入が急激に減り、Aさん自身がローンを支払うのが難しくなったとします。
この場合は共にペアローンを契約しており、Aさんの連帯保証人でもあるBさんがAさんの分も返済することになります。
すなわちBさんは、自身の収入やライフスタイルから無理なく支払えると判断した返済金額よりも、実際の支払額が多くなってしまうのです。
前節の「離婚時や死亡時の返済リスクがある」にも共通しますが、ペアローンはトラブル発生時にかかる負担が重い点に注意が必要です。
贈与税が発生することがある
ペアローンの活用方法によっては贈与税が発生する恐れがあります。
贈与税が課せられる可能性があるケースとして以下の例が挙げられます。
- ・一方が他方のローンの返済をした
- ・借入金額と物件の所有割合が異なる
どちらも経済的利益が発生する行為であり、実質的に贈与を受けたことと同じような効果があるためです。
上記のような手法をとる場合は専門家に相談し、贈与税の課税対象に該当するか確認しましょう。
まとめ
ペアローンとは1つの物件に対して同居家族2人がそれぞれ単独でローンを組む制度です。
1つの物件に対して2つの住宅ローン契約が組まれることになります。
ペアローンの利用には、借入金額を増やせる、2人とも住宅ローン控除の適用が可能等の様々なメリットがあります。
一方で離婚時・死亡時の返済リスクや、一方の収入が減ると返済が困難になる恐れがある点等に注意が必要です。
メリットとデメリットの両方を把握した上で、ペアローンの利用が最適であるか検討しましょう。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士




