法人が投資信託をすると節税になる?メリットと注意点について解説!

2024.02.19

法人の投資運用によって発生した運用損益は、本業の損益との相殺が可能です。

そのため、事業の赤字と運用益の相殺、もしくは事業の黒字と運用益の相殺により、損失を無駄にせず済みます。

本業と投資信託を上手く行えば、本業のみ・投資信託のみの場合よりも節税につながるでしょう。

 

法人の投資信託には運用損益の相殺以外にも様々なメリットがあります。

ただし、メリットだけでなく注意点も存在します。すべての法人に必ずしも投資信託が適しているとは限りません。

法人の投資信託について理解を深めた上で、投資信託を行うべきか否か慎重に判断する必要があります。

 

今回は法人の投資信託について詳しく解説します。

 

以下の記事では法人の節税テクニックを9つ紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。

 

 

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CONTENTS

法人が投資信託で節税をする方法

はじめに、法人が投資信託で節税をする方法を3つ紹介します。

事業の赤字と投資の運用益を相殺する

1つ目は、法人が営む事業で生じた赤字と投資信託の運用益を相殺する方法です。

この場合、投資信託によって発生した運用益は事業の赤字と相殺されるため、投資だけをする場合よりも税額を抑えられます。

事業で発生した赤字が無駄にならない点もメリットです。

 

たとえば事業で50万円の赤字、投資信託で100万円の黒字になった場合、課税対象になるのは100万円-50万円=50万円となります。

事業の黒字と投資の運用損を相殺する

2つ目は、法人が営む事業で生じた黒字と投資信託の運用損を相殺する方法です。

この場合、事業の黒字と投資信託の損が相殺されることで、事業を営むのみの場合よりも税額を抑えられます。

前項で紹介した「事業の赤字と投資の運用益を相殺する」の逆といえるでしょう。

 

たとえば事業が200万円の黒字であり、投資信託で80万円の損が発生した場合、課税対象になるのは200万円-80万円=120万円です。

投資の分配金について益金不算入の適用を受ける

3つ目は、投資の分配金について益金不算入の適用を受ける方法です。

これまで紹介した2つと違い、ほかと相殺して利益を減らすのではなく、分配金にかかる税金そのものを減らす方法となります。

 

前提として、投資信託を含む投資商品にかかる分配金とは、会社の利益剰余金から支払われるものです。

つまり、法人税を支払った後の利益が財源となります。

分配金にさらに税金がかかると、1つの利益に対して二重に課税される状態になってしまいます。

このような仕組みを防ぐために益金不算入の制度が存在するのです。

投資信託に関する税金を最小限に抑えるため、益金不算入の適用を受ける必要があります。

 

ただし、投資信託の受取配当金のうち益金不算入になるのは分配金の20%相当額です。また、投資信託の種類によっては益金不算入にならないケースもあります。

受取配当金の全額が益金不算入になるわけではない点にご注意ください。

法人が投資信託で節税する仕組みとは

法人が投資信託を活用する最大のメリットは、税務上の損益通算や繰越控除が認められている点にあります。個人の資産運用とは異なり、事業活動全体の利益と投資の損失を合算することで、法人税の負担をコントロールする仕組みについて詳しく解説します。

損益通算

法人における投資信託の大きなメリットは、投資で発生した損失を本業の事業利益と相殺できる損益通算の仕組みがあることです。例えば、本業が好調で大きな黒字が出ている期に、含み損を抱えた投資信託を売却して損失を確定させれば、法人全体の課税所得を圧縮し、法人税額を抑えることが可能です。

個人投資家の場合は、原則として投資の損失を給与所得や事業所得と相殺することができないため、これは法人ならではの強力な節税スキームといえます。突発的な利益が出た際の対策として非常に有効です。​

繰越欠損金制度

損益通算を行ってもなお赤字が残る場合、法人は繰越欠損金制度を活用できます。これは、確定した赤字(欠損金)を最大10年間にわたって繰り越し、将来発生する黒字と相殺できる制度です。

個人の繰越期間が3年であるのに対し、法人は非常に長い期間が認められているため、長期的な視点での節税計画が立てやすくなります。投資信託で一時的に大きな損失が出たとしても、翌期以降の事業利益と相殺することで、長期間にわたり法人税の負担を軽減できるため、リスクヘッジとしても機能します。​

法人が投資信託を行うメリット

法人が投資信託をするメリットを3つ紹介します。

リスクを抑えた投資ができる

法人が投資信託を行う大きなメリットの1つが、リスクを抑えた投資ができる点です。

 

投資信託には以下のような特徴があります。

 

  • 分散投資ができる
  • 分散投資ができるため、特定の銘柄や市場の変動から受ける影響を抑えやすいです。
  •  
  • 好きなタイミングでの売買が可能
  • 法人で資金が必要となった場合、投資信託の商品を売れば現金を容易に確保できます。
  • リスクを負いすぎず無理のない範囲で売却できる点もメリットです。
  •  
  • 商品の種類が豊富
  • 自社の財政状態や投資に対する考え方に合わせた商品を選べます。

 

以上の理由から、数ある投資手段の中でも投資信託は比較的リスクが低い方法といえるでしょう。

損失を最大10年間繰り越せる

法人ならではのメリットとして、損失を最大10年間繰り越せる点が挙げられます。

 

投資信託の運用自体は個人でも可能です。しかし、個人の場合は事業所得と投資信託の運用損益の相殺ができません。

また、個人が損失を繰り越せる期間は最長3年間となります。

そのため、個人の場合は損失を活用しきれない場合があります。

 

一方で法人の場合、損失を繰り越せる期間は最長10年間と、個人よりも遥かに長く設定されています。

前章で紹介したように事業で発生した損益との相殺も可能です。

 

以上の理由から、法人として投資信託をした方が赤字を無駄にせず活用できる可能性が高くなります。

個人よりも大きな運用ができる可能性が高い

法人として投資信託をする場合、個人よりも大きな運用ができる可能性が高いです。

理由として、以下の2つが挙げられます。

 

1.単純に個人よりも法人の方が投資に充てられる資金が大きい場合が多い

2.法人の場合、借入金を活用して投資ができるケースがある

 

投資信託で運用できる資金が大きいほど高額な利益も狙えるため、法人の方がチャンスが大きいといえるでしょう。

 

ただし、融資契約の内容によっては融資額を投資に充てられないケースもあるため、契約内容の確認が必要です。

また、運用額が大きければ、高額の利益が出る可能性だけでなく多額の損失が出る恐れもあります。

大きな運用ができるというのは、その分リスクが上がる要素でもある点に注意が必要です。

投資関連費用を損金算入できる

法人が投資信託を行う場合、その運用に直接要した費用を経費(損金)として計上することが認められています。具体的には、購入時の手数料や信託報酬だけでなく、投資知識を得るためのセミナー参加費、新聞・書籍代、さらには投資顧問契約料なども、事業遂行上必要であると合理的に説明できれば損金算入が可能です。

個人の特定口座などでは手数料以外の経費計上が制限されることが多いため、幅広い経費計上によって課税所得を減らせる点は、法人運用の隠れたメリットといえます。​

法人が投資信託を行うデメリット

法人が投資信託を活用する際には、メリットだけでなくデメリットも存在します。税制の違いや口座の制限による影響を考慮し、投資の判断を慎重に行うことが重要です。ここでは、法人投資の代表的なデメリットを解説します。

個人投資家向けの税制優遇が適用されない

個人が投資信託を行う場合、NISA(少額投資非課税制度)の活用などによって、譲渡益や配当金に対する税金が分離課税で一律20.315%となるなど、税制上の優遇措置を受けることが可能です。また、特定口座を利用すれば、譲渡損失と配当金の損益通算や、譲渡損失の繰越控除などの仕組みも利用できます

 

しかし、法人が投資信託を行う場合は、これらの優遇措置の適用対象外となります。法人が投資信託によって得た利益は、事業の課税所得に組み込まれ、法人税率(21〜34%)が適用されるため、個人よりも税率が高くなる可能性があります。

 

ただし、法人には利益の再投資や損失の繰越控除といった仕組みもあるため、法人としての投資が必ずしも不利というわけではなく、事業全体の戦略を踏まえた比較検討が必要です。

取引可能なのは一般口座のみで管理が複雑

法人が投資信託を行う際には、一般口座しか選択できないという制約があります。

個人が特定口座を利用する場合、証券会社が取引の損益を自動計算し、年間取引報告書を作成するため、納税額の計算を自分で行う手間が省けます。一方、法人は特定口座を利用できず、投資信託の売買損益および納税額の算出をすべて自分で行う必要があります。

 

特に、売買の回数が多いと計算が煩雑になり、確定申告の際の事務作業が大幅に増加するため、管理コストや労力の面での負担が大きくなる点がデメリットといえます。

法人が投資信託をする際の注意点

続いて、法人が投資信託をする際の注意点を2つ紹介します。

個人と違い税制上の優遇措置がない

法人が行う投資信託には、個人と違い税制上の優遇措置がありません

 

個人に認められている優遇措置の代表例がNISAです。

NISA口座で投資信託の運用をすれば、非課税枠の範囲内であれば運用益が非課税となります。

 

一方で法人にはNISAのような制度がなく、発生した利益はすべて法人税の課税対象になります。

 

はじめに投資信託による節税方法の1つとして「事業の赤字と投資の運用益を相殺する」を紹介しました。

しかし法人には投資信託の優遇措置が存在しないため、もし事業と投資の両方で利益が出た場合、投資信託にかかる税負担が必ず発生してしまいます。

特定口座の利用ができず確定申告の手間がかかる

法人が投資する場合、特定口座を利用できません

そのため、発生した損益について手続きの必要性が生じます。

特定口座を利用する場合、投資による損益は証券会社側が計算してくれるため、取引について自身でまとめる必要がありません。

一方で法人は前述のように特定口座を利用できないため、確定申告の際に損益計算を行う必要があります。

個人よりも法人の方が、投資信託における手間が大きいといえるでしょう。

NISAを活用できない

個人が投資信託を購入する場合、NISAを活用することで、運用益が非課税となるメリットがあります。しかし、法人ではNISAの利用が認められていません。

そのため、法人が投資信託で利益を得た場合、本業の利益と同様に課税対象となります。投資の運用益に対しても税負担が発生するため、個人投資と比べて不利になりやすい点を理解しておく必要があります。

投資信託を保有しているだけで課税される場合がある

法人が投資信託を売買目的有価証券として購入した場合、その評価額を毎年決算期末ごとに見直し、会計処理を行う必要があります。

この際、評価額が上昇し含み益が発生すると、実際に売却していなくても課税対象となる点に注意が必要です。個人投資のように「売却時にのみ課税される」仕組みとは異なり、保有しているだけで課税される可能性があるため、資産管理の面でも慎重な運用が求められます。

投資信託をおすすめできる法人の特徴

前提として、すべての法人に投資信託がおすすめできるわけではありません。

法人の投資信託には大きなメリットや実施できる節税方法が複数ありますが、同時に法人ならではの注意点も存在します。

法人によっては投資信託を避けるべきケースもあるため注意が必要です。

 

投資信託をおすすめできる法人の特徴として、以下の例が挙げられます。

  • ・本業での利益が大きい
  • ・余剰資金が大きい
  • ・投資に知見がある、投資に詳しい人が在籍している
  • ・資金調達能力が高い
  • ・資金、人員ともにリソースがある
  •  

「投資は余剰資金で行うべき」と聞いたことがある人も多いでしょう。こちらは個人に限らず法人にも当てはまる考え方です。

投資信託は、資金・人員といったリソースに余裕がある場合に行うのが大前提となります。

また、利益の出る可能性を上げるためには、投資に関する正しい知識やノウハウも必要です。

自社で投資信託をするべきか・自社にとって投資信託をするメリットがあるか慎重に検討した上で判断しましょう。

法人が選ぶべき投資信託の種類と選定基準

投資信託には数多くの種類があり、法人の資金状況やリスク許容度によって選ぶべき商品は異なります。ここでは、法人が資産運用を行う際に検討すべき主要な投資信託の種類と、それぞれの特徴について解説します。​

株式型投資信託

主に国内外の株式を投資対象とする投資信託です。市場の成長に伴う高いリターン(値上がり益)が期待できる一方で、経済情勢や企業業績による価格変動リスクも大きくなります。基本的には、元本割れのリスクを許容できる余剰資金があり、10年以上の長期スパンで資産を大きく増やしたいと考えている法人に適しています。 インフレ対策としても有効ですが、短期間での資金化が必要な場合には、タイミングによって損失を被る可能性があるため注意が必要です。​

債券型投資信託

国債や地方債、社債などを中心に運用される投資信託です。株式型と比較して価格変動が緩やかで、安定した利息収入(インカムゲイン)を得やすいのが特徴です。大きな利益を狙うよりも、資産の保全性を重視し、銀行預金よりも少し高い利回りで運用したい法人に向いています。

為替ヘッジ付きの外国債券ファンドなどを選ぶことで、為替リスクを抑えつつ、国内金利以上のリターンを目指すといった運用も可能で、手堅い財務戦略に適した商品といえます。​

バランス型投資信託

株式、債券、不動産(REIT)など、異なる資産クラスや複数の国・地域に分散して投資を行う投資信託です。一つの商品で自動的に分散投資ができるため、特定の市場が暴落した際の影響を緩和し、リスクを平準化できるメリットがあります。

資産配分のリバランスも運用会社が行ってくれるため、投資の専門知識が少ない場合や、運用の手間を省きたい経営者におすすめです。安定性と成長性のバランスを取りたい法人にとって、最初の一歩として選びやすい商品です。​

REIT(不動産投資信託)

投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を購入し、その賃貸収入や売却益を分配する商品です。現物不動産を所有する場合と異なり、少額から投資が可能で、流動性も高いのが特徴です。

株式とは異なる値動きをする傾向があるため、分散投資の一環として組み入れるのが効果的です。また、比較的高い分配金利回りが期待できるため、定期的なキャッシュフローを重視する法人にとっても魅力的な選択肢となります。​

法人の投資信託についてよくある質問

法人での投資信託運用は、個人の運用とは税制やルールが大きく異なります。ここでは、経営者様から特によく寄せられる疑問点について、Q&A形式でわかりやすく回答します。導入前の不安解消にお役立てください。​

法人でもNISAやiDeCoは利用できますか?

法人はNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用することはできません。これらは個人の資産形成を支援するための制度だからです。したがって、法人が投資信託で得た利益(売却益や分配金)は、原則として全額が法人税の課税対象となります。

 

非課税枠が使えない分、法人ならではの損益通算や経費計上といった別のメリットを最大限に活用する戦略が求められます。

投資信託の会計処理はどのように行いますか?

投資信託の保有目的によって勘定科目が異なります。短期間での売買益を目的に保有する場合は売買目的有価証券として処理し、期末には時価評価を行って評価損益を計上します。

一方、長期保有を目的とする場合は投資有価証券を使用し、原則として取得原価で評価します(著しい下落時を除く)。

このように保有目的で決算書への影響が変わるため、購入時点で運用方針を明確にし、税理士と相談して適切な処理を行うことが重要です。

法人が投資信託を始める際の最低投資金額は?

最近ではネット証券を中心に、法人であっても100円や1,000円といった少額から投資信託を購入できる環境が整っています。しかし、法人として意味のある節税効果や資産形成効果を得るためには、ある程度まとまった資金(数十万円〜数百万円単位)で運用を開始するのが一般的です。

もちろん、最初から高額を投じる必要はなく、毎月一定額を積み立てるドル・コスト平均法を活用し、リスクを分散しながら徐々に投資額を増やす方法も有効です。

投資信託の運用で損失が出た場合はどうなりますか?

投資信託の解約や売却によって損失が確定した場合、その損失額は会計上の費用となり、本業の利益から差し引くことができます(損益通算)。これにより、その期の法人税額を減らすことが可能です。

さらに、その期が赤字決算となった場合は、青色欠損金として最大10年間にわたり繰り越しが可能です。将来の黒字と相殺して税金を減らせるため、一時的な損失が無駄にならず、長期的な税務戦略の中でリカバリーが効く点は大きな強みです。​

投資信託を行う際に税理士への相談は必要ですか?

法人の投資信託運用は、個人のように特定口座で税金計算が完結しないため、自社で正確な経理処理を行う必要があります。特に、期末の時価評価や益金不算入の計算、損益通算の判断などは専門性が高く、誤った処理をすると税務調査で指摘されるリスクがあります。

安全かつ効果的に節税メリットを享受するためには、投資商品の購入前から顧問税理士に相談し、会計処理や税務申告について適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。

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法人の資産運用は、単に利益を追求するだけでなく、税務リスクを管理し、適切な節税対策と組み合わせることが成功の鍵です。

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まとめ

法人が投資信託で節税する方法として、事業の損益と投資信託の損益を相殺する方法と、投資の分配金について益金不算入の適用を受ける方法が挙げられます。

節税テクニックを上手く活用すれば、個人で投資信託を行うよりも節税できる可能性があります。

また、個人よりも大きな運用ができる可能性が高い点も、法人が投資信託を行うメリットの1つです。

 

このように法人の投資信託には様々なメリットがありますが、同時に法人ならではの注意点も存在します。

また、投資信託はリソースに余裕がある場合に行うのが大前提です。すべての法人が投資信託を行うべきというわけではありません。

 

法人の投資信託について理解した上で、実施するか否か判断しましょう。

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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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