
企業会計とは企業活動に関する会計の総称です。
企業会計は大きく財務会計・管理会計・税務会計の3種類に大別され、それぞれ基本的なルールや目的が異なります。
非上場企業では税務会計が重視され、財務会計・管理会計は優先度が下がります。
特に管理会計は、中小企業および非上場企業では実施しないケースも多いです。
ただし税務会計だけ実施すれば良いとは限らず、それぞれの特徴を押さえ、目的に合う会計を実施するべきといえます。
今回は財務会計・管理会計・税務会計の違いについて詳しく解説します。
非上場企業で最重視される税務会計は、法人税をはじめとした税金の計算のために行うものです。
法人に課される税金の種類については以下の記事をご覧ください。
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記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士
CONTENTS
【企業会計3種類】財務会計・管理会計・税務会計の違い一覧表

企業会計とは企業活動に関する会計の総称です。
企業会計は財務会計・管理会計・税務会計の3種類に大別されます。
財務会計・管理会計・税務会計の主な違いをまとめました。
| 財務会計 | 管理会計 | 税務会計 | |
| 目的 | 利害関係者(ステークホルダー)に財務状況を報告する 財産や利益を正しく表示することを重視 | 意思決定や経営判断に活用する | 法人税等の納付税額の公正な計算 |
| 主な報告先 | 利害関係者 | 社内 主に経営陣や財務担当者 | 税務署や自治体等、各税金の納付先 |
| 基本ルール | 収益-費用=利益 会計公準や会計原則等の会計ルールに基づいて行う | 特になし 社内での活用を目的に行う会計であるため、処理方法や作成する書類のフォーマットなど全て自由 | 益金-損金=所得 税法に基づいて行う。「益金」「損金」は財務会計の「収益」「費用」とは異なる概念 |
| 法的な義務 | すべての会社に義務付けられている | 法的な義務はなし 特に中小企業等では実施していないケースが多い | すべての会社に義務付けられている |
企業会計の種類その1|財務会計

財務会計とは利害関係者(ステークホルダー)に財務状況を報告するための会計です。
主に株主や投資家の投資判断や、金融機関の融資審査等に用いられます。
利害関係者の判断の基となる会計である性質上、財産や利益を正確に表示することに重きを置いています。
財務会計の基本的なルール
財務会計の最も基本的なルールは「収益-費用=利益」です。
ここでいう収益・費用と、後述の税務会計で用いる益金・損金は異なる性質をもちます。
したがって、財務会計における利益と税務会計における所得が一致するとは限りません。
財務会計は会計公準や会計原則などの理論構造を基本ルールとしています。
会計公準とは企業会計のベースとなる考え方です。
企業会計の憲法とも呼べる概念であり、以下3つの原則から構成されています。
- 企業実体の公準
- 企業と所有者は別の存在であることを認識した上で、それぞれの財産を分けて、企業の会計活動のみを記録するという考え方
- 継続企業の公準
- 企業の経済活動は長く継続することを前提として会計報告を行うという考え方
- 貨幣的評価の公準
- 企業会計には貨幣額を用いるという考え方
会計原則とは財務諸表の作成において守るべきルールのことです。
「一般原則」「貸借対照表原則」「損益計算書原則」の3種類が存在します。
あくまで原理原則という位置づけのため、法的な拘束力はありません。
ただし企業会計(特に財務会計)は会計原則に則って行うことが前提とされており、企業だけでなく、会計監査でも守るべき原則とされています。
海外子会社をもつ企業や海外法人の日本子会社等は、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(GAAP)などに基づく会計が必要になるケースもあります。
財務会計の機能
財務会計の主な機能として「情報提供機能」と「利害調整機能」が挙げられます。
情報提供機能とは利害関係者の判断材料となる情報を、財務諸表等を通して提供することです。
株主や投資家であれば投資判断、金融機関であれば融資判断に必要な情報を財務諸表等から収集します。
利害調整機能とは名前の通り、財務諸表利用者の利害を調整する機能です。
企業の利益は、従業員への給与や賞与、株主への配当金、金融機関への返済原資等の様々な目的に用いられます。
仮に利益をすべて株主への配当に還元した場合、従業員や金融機関等の不満につながる恐れがあります。
このような利害関係者同士の対立を防ぐため、各利害関係者への利益の分配方法を決定し、全員が納得できるような調整を行う必要があるのです。
企業会計の種類その2|管理会計

管理会計とは意思決定や経営判断に活用する目的で行う会計です。
社内向けの会計とも表現されます。
管理会計のルール
管理会計に法的な義務はなく、会計処理の進め方や作成する書類などのルールもありません。
社内で理解できる内容であれば問題ないとされています。
管理会計を行う場面の例
前述のように管理会計は法的な義務がないため、実施していない企業も多いです。
その上で、管理会計を行う場面の例を紹介します。
- ・事業計画書や経営計画書の作成
- ・部門や事業所ごとの業績評価、比較
- ・事業単位での収益性やコストの分析
- ・予算管理や予実管理
- ・経営戦略の修正や改善策の立案
管理会計の性質上、複数の部門を設ける企業や多くの事業を展開する企業等、規模の大きい企業で多く活用されます。
企業会計の種類その3|税務会計

税務会計とは税金計算のために行う会計です。
税務会計に基づいて計算される税金として、法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税が挙げられます。
税務会計の基本的なルール
税務会計における基本的な考え方は「益金-損金=所得」です。
前述のように、財務会計の「収益-費用=利益」とは異なる概念であり、両者が一致するとは限りません。
税務会計も財務会計と同様に、会計公準や会計原則の考え方が土台となります。
しかし税務会計では法人税法や消費税法などの税法が絶対的なルールであるため、財務会計とは異なる会計処理を行う場面が存在します。
ただし実際のところ、非上場会社では税務会計のルールに基づいて財務諸表を作成するケースも多いです。詳しくは後述します。
「収益」と「益金」・「費用」と「損金」が異なる理由
「収益」と「益金」、「費用」と「損金」は似た概念ではあるものの認識基準は異なります。
収益と益金、費用と損金が異なる理由は、財務会計と税務会計の目的が違うためです。
前述のように、財務会計は利害関係者に財務状況を報告することを目的としています。
投資判断や融資判断に必要な情報を提供するため、経営実態を正確に反映させる必要があります。
そのため既に発生した入出金だけでなく、将来発生する可能性の高い支出に備えた引当金等の計上も行います。
一方で、税務会計の目的は納付税額の公正な計算です。
課税の公平性を重視する性質上、以下のような「権利確定主義」の考えが前提にあります。
- ・益金は権利が法的に確定した時点で計上する
- ・損金は債務が確定した時点で計上する
例えば引当金繰入額は財務会計では費用として計上されるものの、あくまで未確定の債務です。
したがって実際に支払うまで損金算入はできません。
また、法人税等や消費税、罰金等の一部の租税公課も損金不算入とされています。
税務会計では企業の恣意的な判断によって計上された取引や、公正な課税の妨げとなる取引は排除されるというイメージです。
なお、会計上の利益と税法上の所得のズレを調整する処理を税効果会計といいます。
上場企業、金融商品取引法の適用を受けている非上場企業、会計監査人を設置している企業には税効果会計の義務があります。
中小企業は税務会計を重視する傾向
中小企業の多くは非上場であり、非上場企業では財務会計や管理会社があまり重視されていません。
理由として以下の3点が挙げられます。
- 1.非上場企業は一部の例外を除き税効果会計が義務付けられていない
- 2.最低限の財務諸表や試算表で経営判断に必要な情報を十分把握できる
- 3.複数の会計処理を行えるだけのリソースの余裕がない
特に大きな理由は1の「非上場企業は一部の例外を除き税効果会計が義務付けられていない」です。
税効果会計が義務付けられていないため、財務会計ではなく税務会計のルールで財務諸表を作成しても問題ありません。
財務会計と税務会計の両方を行うのは大きな負担になるため、税金計算に直接関係する税務会計のみを行う企業が多くみられるのです。
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まとめ
企業会計には財務会計、管理会計、税務会計の3種類があります。
財務会計は利害関係者への報告を目的とした会計であり、財産の状況や利益の正確な繁栄を重視しています。
管理会計は社内向けの会計であり、法的な義務や会計処理に関するルールの定めはありません。
税務会計は納付税額の公正な計算を目的としており、税法に基づいた処理を行う必要があります。
財務会計、管理会計、税務会計は目的やルールが異なるため、必要な会計処理にも違いがあります。
適切な会計処理を行うため、それぞれの違いをしっかり押さえましょう。
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