創業融資に保証人は必要?保証人と連帯保証人の違いについても解説!

2023.10.27

保証人とは、債務者が返済不能になった場合に代わりに返済義務を負う人のことです。

多くの融資制度やローンでは保証人が必要となります。

とはいえ、融資の契約に保証人が必須とは限らず、保証人がいなくても申し込める融資制度も存在します。

特に日本政策金融公庫の創業融資は、保証人がいなくても利用できる制度が多いです。

ただし、保証人の有無によって条件の違いが生じるため、保証人をつけた方が良いケースも有り得ます。

 

また、保証人と連帯保証人は非常に似た言葉ですが、連帯保証人はより重い責任を負います。

融資契約の際は、保証人・連帯保証人どちらに該当するかの確認が必須です。

 

今回は創業融資における保証人の必要性や、保証人と連帯保証人の違いについて詳しく解説します。

 

以下の記事では創業融資に該当する制度ごとに詳しい紹介をしていますので、ぜひこちらもご覧ください。

 

 

CONTENTS

創業融資に保証人は必要なのか

創業融資における保証人の必要性は、どこの創業融資を利用するか・どの融資制度を利用するかによって大きく異なります。

 

民間金融機関の融資制度は、原則として保証人が必要です。

一方、日本政策金融公庫の創業融資制度であれば、保証人がいなくても利用できるケースもあります。

 

本記事では、日本政策金融公庫の創業融資に絞って解説します。

保証人なしで利用できる創業融資の種類

保証人なしで利用できる創業融資制度として、2種類が挙げられます。

新創業融資制度

新創業融資制度とは、以下2つの要件を満たす人が利用できる融資制度です。

  • 1.対象者の要件
  • 新たに事業を始める者、もしくは事業開始後税務申告2期を終えていない者
  •  
  • 2.自己資金要件
  • 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる者
  • ※新たに事業を始める者および事業開始後税務申告1期を終えていない者のみ

融資限度額は3,000万円、うち運転資金は1,500万円です。

 

新創業融資制度は、他の融資制度との併用が前提であり、返済期間は併用する制度に定める返済期間内となります。

 

新創業融資制度は、原則として担保・保証人が不要です。

ただし、法人申込者が希望する場合、代表者が連帯保証人になることができます。

代表者が連帯保証人として契約する場合、利率が0.1%低くなります。

新規開業資金

新規開業資金は、新たに事業を始める者または事業開始からおおむね7年以外の者を対象とした融資制度です。

融資限度額は7,200万円、うち運転資金は4,800万円と設定されています。

 

新規開業資金の申し込みに際して担保・保証人は必須ではなく、申込者の希望を聞き相談した上で決まります。

適用される利率は、原則として日本政策金融公庫の基準利率の範囲内です。

ただし、女性・35歳未満または55歳以上・創業塾や創業セミナーを受けて新たに事業を始める者など、一定の要件に該当する場合はより低い利率が適用されます。

細かな利率は、資金使途・返済期間・担保の有無などによって異なります。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人は似たイメージの言葉ですが、役割や負う責任が全く異なります。

 

保証人は、債務者が返済不能に陥ったときや会社が倒産したときに、債務者に代わって返済義務を負う人です。

ただし、保証人には以下3つの権利が認められており、無条件で全額の返済義務を負うわけではありません。

 

  • 分別の権利
  • 対象の債務に対する保証人が複数いる場合に、保証人1人あたりが負担する金額は、債務額を保証人の人数で按分した額となる権利です。
  •  
  • 催告の抗弁権
  • 債権者からの支払い請求を受けた時に、まずは債務者(融資の申込人)に請求するよう主張できる権利です。
  • 催告の抗弁権が存在するために、保証人がいきなり返済義務を負うことはありません。
  • ただし、債務者がすでに破産している・債務者が行方不明になっている等の場合、催告の抗弁権は無効となります。
  •  
  • 検索の抗弁権
  • 債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず保証人に支払い請求がされた場合、保証人から債権者へ、債務者の財産に強制執行するよう主張できる権利です。

一方、連帯保証人には上記3つの権利すべてが認められません。

連帯保証人が複数人いる場合でも、1人1人が債務全額の支払いをする必要があります。

また、債権者がいきなり支払い請求をしてきても拒めず、債務者の財産に強制執行する旨の主張もできません

 

連帯保証人は、保証人よりもはるかに重い責任を課される立場です。

創業融資 保証人をつけた方が良いケース

前章で紹介したように、日本政策金融公庫では保証人がなくても利用できる創業融資制度を設けています。

しかし実際のところ、保証人をつけた方が良いケースは少なくありません。

創業融資で保証人をつけた方が良いケースとして3つの例を紹介します。

金利をなるべく抑えたい

金利をなるべく抑えたい場合、保証人をつけるのがおすすめです。

 

融資に適用する金利は、以下のようにさまざまな条件を考慮した上で決定されます。

  • ・資金の使い道
  • ・返済期間
  • ・担保や保証人の有無

一般的に、返済の懸念がないほど適用される利率が低くなる傾向です。

 

保証人をつけない融資は、債権者である公庫にとってリスクが高い契約となります。

そのため、保証人をつける場合よりも融資条件が厳しくなるのが自然です。

 

金利が高くなればなるほど利息額が高くなり、返済総額も高額になります。

返済総額をなるべく抑えるためには、低金利で契約する必要があります。

返済総額を抑えて金利を低くしたい場合には、保証人をつけるのがおすすめです。

審査の通過率を高めたい

審査の通過率を高めたい場合にも、保証人をつけるのが理想です。

 

前項で紹介したように、保証人をつけない融資契約は債権者にとってリスクが高いといえます。

そのため、保証人なしで融資に申し込む場合、返済能力が十分であるか審査で厳しくチェックされます。

ちょっとした懸念事項やマイナス要素が大きく影響し、審査に落ちてしまったり、融資条件が厳しくなるケースも珍しくありません。

 

一方で保証人ありの場合、債権者には万が一の事態が起きても貸付金を回収できる手段が存在することになります。

そのため、保証人なしの場合よりも貸付金の回収不能になるリスクが下がります。

結果として、保証人なしの申込よりも審査がやや易しくなる傾向です。

 

保証人の有無に関係なく審査は行われますが、保証人ありの方が審査に通りやすいのは事実といえます。

自己資金があまりない

これまでに紹介してきた2つのケースは、保証人の存在がプラスに働くというイメージでした。

しかし自己資金が少ない場合、保証人は「つけた方が良い」ではなく「つける必要がある」といえます。

 

今回紹介した融資制度のうち、明確な自己資金要件があるのは新創業融資制度のみです。

しかし実際のところ、自己資金は審査でかなり重視される部分といえます。

自己資金が少ない場合、融資額が低くなったり高い金利が適用される等、融資の条件は厳しくなる傾向です。

 

このように、自己資金が少ない状態は融資審査において大きなマイナスになります。

その上で保証人なしの場合、審査は通常よりもかなり厳しくなるでしょう。

懸念事項が多すぎるという理由から、審査に落ちてしまう恐れもあります。

 

保証人と十分な自己資金、最低でもどちらか一方は必須といえます。

まとめ

日本政策金融公庫では、保証人なしでも申し込める創業融資制度を用意しています。

保証人なしで利用できる融資であれば申し込むハードルが低く、自分の意思だけで申し込みが可能です。

 

ただし、保証人がいた方が審査で有利なのは事実です。

保証人ありの方が保証人なしよりも審査の通過率が高く、金利を抑えられるといった面があります。

また、自己資金が少ない状態で融資に申し込むのであれば、保証人の存在は必須といえます。

 

保証人の役割や保証人をつけるメリット・デメリットをしっかり押さえた上で、保証人をつけるか否かを考えましょう。


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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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