スタートアップ創出促進保証制度とは?概要とメリット、注意点を解説!

2025.10.05

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スタートアップ創出促進保証とは、2023年3月15日に開始された経営者の個人保証を不要とする保証制度です。

これから創業を予定する者だけでなく、創業後5年未満の法人も利用できます。

スタートアップ創出促進保証を利用すれば経営者の連帯保証が不要なため、創業融資を利用するハードルが下がるでしょう。

ただしさまざまなルールが設けられているため、利用にあたっての注意点を押さえる必要があります。

 

今回はスタートアップ創出促進保証について詳しく解説します。

 

日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」については以下の記事をご覧ください。

 

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CONTENTS

スタートアップ創出促進保証とは

スタートアップ創出促進保証とは、経営者の個人保証を不要とする信用保証制度です。

起業関心層のもつ「借金や個人保証を抱えること」という懸念を解消する目的で、2023年3月15日に開始されました。

スタートアップ創出促進保証の基本情報

スタートアップ創出促進保証の基本情報を紹介します。

 

  • 対象者
  • ・創業予定者
  • ・分社化予定者
  • ・創業から5年未満の法人
  • ・分社から5年未満の法人
  • ・創業から5年以内の法人成り企業
  •  
  • 保証限度額
  • 3,500万円
  •  
  • 資金使途
  • 運転資金、設備資金
  •  
  • 保証期間
  • 10年間
  •  
  • 据え置き期間
  • 1年以内
  • ただし一定の条件を満たす場合は3年以内
  •  
  • 金利
  • 金融機関の定める金利
  •  
  • 保証料率
  • 各信用保証協会所定の保証料率に0.2%を上乗せした料率
  •  
  • 担保・保証人
  • どちらも不要
  •  
  • 添付書類
  • スタートアップ創出促進保証制度用の創業計画書
  •  
  • 自己資金要件
  • 税務申告1期を終えていない場合、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要
  •  
  • 特記事項
  • 会社設立後3年目および5年目のタイミングでガバナンスチェックを受ける必要がある
  • (詳細は後述)

手続きの流れ

スタートアップ創出促進保証の申し込みは融資を受けようとする金融機関を経由して行います。

手続きの大まかな流れは以下の通りです。

 

  • 1.金融機関への融資相談とあわせて制度の利用を申請する
  • 2.金融機関側で融資審査が実施される
  • 3.融資審査に通過した場合、金融機関から信用保証協会に対して保証申し込みが行われる
  • 4.信用保証協会で審査が実施される
  • 5.信用保証協会から金融機関に審査通過(保証承諾)の通知が届く
  • 6.融資が実行される

 

なお、利用者とやり取りをするのは金融機関です。

利用者と信用保証協会の直接的なやり取りは行われません。

スタートアップ創出促進保証のメリット

スタートアップ創出促進保証のメリットを4つ紹介します。

融資に際して経営者保証をつける必要がない

最も大きなメリットは、融資に際して経営者保証をつける必要がないことです。

 

そもそも経営者保証とは、会社が融資を返済できなくなった場合に、代表者が代わりに返済義務を負う制度を意味します。

以前は企業が融資を受けるにあたって、経営者保証をつけるのが前提とされていました。

平成26年の「経営者保証ガイドライン」の開始以来、経営者保証を不要とする融資が増加しました。

しかし現在も、経営者保証を必要とする融資が多いのは事実です。

実際に、起業に関心があるもののためらう原因として「借金や個人保証の懸念」を挙げる人は多く存在します。

 

前述の通り、スタートアップ創出促進保証を利用すれば会社で受ける融資に経営者保証をつける必要がありません。

代表者個人にかかるリスクを低減できるため、起業のハードルが下がり、ビジネスに挑戦しやすくなるでしょう。

担保や保証人が不要

経営者による連帯保証だけでなく、担保や保証人も不要です。

担保や保証人を用意できないという理由で融資を断られた経験がある場合でも、問題なく融資や信用保証を受けられる可能性があります。

保証限度額が3,500万円のため高額な融資でも適用可能

前章で紹介した通り、保証限度額は3,500万円と高額に設定されています。

すなわちスタートアップ創出促進保証を利用すれば、経営者保証をつけなくても高額の融資を受けられる可能性があるのです。

 

なおスタートアップ向けの融資制度では、全体の融資限度額に加えて、運転資金の融資限度額が設定されていることも多いです。

しかし、スタートアップ創出促進保証には、設備資金・運転資金の区別がありません。

そのため資金使途に関係なく最高3,500万円の保証を受けられます

単に保証限度額が高いだけでなく自由度が高い点もメリットといえるでしょう。

創業5年以内であれば利用できる

前述のように、これから事業を開始する者だけでなく、以下のケースでも利用できます。

  • ・創業後5年未満の法人
  • ・分社後5年未満の法人
  • ・創業後5年以内の法人成り企業

 

創業から数年の間は、事業を軌道に乗せる・企業規模を拡大する等のために高額の資金が必要です。

事業開始後の状況によっては、創業直後の想定よりも必要な資金額が増える可能性もあるでしょう。

 

以上の理由から、創業から少し年数が経過した頃にも利用できる点も大きなメリットとして挙げられます。

スタートアップ創出促進保証の注意点

最後に、スタートアップ創出促進保証の注意点を3つ紹介します。

税務申告1期を終えていない場合は自己資金要件がある

スタートアップ創出促進保証は設定されている要件が少なく、事業開始後の経過年数が一定以下であれば利用可能です。

しかし例外として、税務申告1期を終えていない事業者に対しては自己資金要件の定めがあります。

 

税務申告1期を終えていない事業者の場合、申込の受付時点において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。

例えば創業資金総額を3,000万円とする場合、最低300万円の自己資金が必要となります。

 

創業直後に制度を利用しようとする場合、ある程度の自己資金が必要な点に注意が必要です。

一定のタイミングでガバナンスチェックが行われる

スタートアップ創出促進保証を受けた事業者は、会社設立3年目および5年目のタイミングでガバナンスチェックを受ける必要があります。

ガバナンスチェックの大まかな流れは以下の通りです。

  • 1.金融機関から事業者に対してガバナンスチェックについて連絡が入る
  • 2.事業者側で「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を作成
  • 3.中小企業活性化協議会へ連絡、ガバナンスチェックの申込・相談をする
  • 4.中小企業活性化協議会で確認後、チェック結果の提供および助言が実施される
  • 5.事業者から金融機関に4の結果を共有する
  • 6.チェック結果に意見を付したものを金融機関から信用保証協会に提出する

 

ガバナンスチェックを受けるためには事業者側から中小企業活性化協議会へ連絡が必要です。

手続きを忘れないよう注意しましょう。

審査に通過する必要がある

スタートアップ創出促進保証を利用できるのは、金融機関と信用保証協会のそれぞれで行われる審査に通過した場合のみです。

対象者の範囲が広く申し込みハードルが低い制度ではあるものの、必ず利用できるとは限らない点に注意が必要です。

まとめ

スタートアップ創出促進保証を利用すれば、金融機関の融資を受ける際に経営者の保証をつける必要がありません。

借金や個人保証の懸念がなくなるためハードルが下がり、起業に挑戦しやすくなる効果が期待できます。

 

経営者保証が不要なだけでなく、保証限度額が3,500万円と高額な点や、創業後5年以内であれば利用できる点などもメリットです。

一方で、創業直後は自己資金要件を満たす必要がある点や、ガバナンスチェックが必要な点には注意する必要があります。

また、申し込めば必ず利用できるとは限らず、審査に通過する必要がある点にも注意しましょう。

 

スタートアップ創出促進保証の制度を上手く活用できるよう、メリットだけでなく注意点もしっかり押さえることが大切です。

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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ株式会社代表公認会計士

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