
マイクロ法人とは、社長一人で経営する会社のことです。ほかの従業員や株主は存在しません。
一般的に個人事業主の節税目的で設立されるものであり、個人事業主のための会社と表現できます。
マイクロ法人を上手く活用すれば、個人事業主のままでいる場合と比べて大きな節税効果を得られます。
ただし、会社になる以上、手続き面での負担が増えたり、個人事業主にはないコストがかかる等のデメリットにも注意が必要です。
今回はマイクロ法人設立のメリットやデメリット、注意点を詳しく解説します。
以下の記事では個人事業主が法人成りするのに適したタイミングについて解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
マイクロ法人の概要

マイクロ法人とは
マイクロ法人は、社長一人で運営する小規模な企業を指します。従業員や株主を持たず、社長個人が経営の全てを担うのが特徴です。
多くの場合、個人事業主が税金対策のために設立する会社であり、個人事業主の立場を守るための法人形態の一つと言えるでしょう。
一般的な会社との違い
マイクロ法人と一般的な会社には、主に2つの大きな違いがあります。
1つ目は、会社に所属するのが社長一人だけである点です。
他の役員や従業員はおらず、社長以外の株主も存在しません。会社の運営や意思決定は全て社長一人で行うのが特徴と言えるでしょう。
2つ目は、事業拡大をほとんど目指さない点です。
一般的な会社は、規模の大小はあれど事業拡大を目指すものです。個人事業主が「法人化すれば事業を拡大しやすい」と考え、法人成りするケースも多く見受けられます。
対して、マイクロ法人を設立する目的は専ら節税にあります。たとえその時点で社長一人の会社であっても、事業拡大を目的として設立された会社は、通常マイクロ法人とは呼ばれません。
個人事業主との違い
マイクロ法人と個人事業主の働き方自体には大きな違いはなく、法人化しているかどうかが主な差異と言えます。
個人事業主として活動するよりも税務面のメリットを享受できるケースがあるのがマイクロ法人設立のメリットですが、一方で法人設立費用や維持費、事務手続きの負担増などのデメリットもあります。
そのため、個人事業主として事業を行うのかマイクロ法人を設立するのかは、中長期的な視野に立って判断する必要があります。
詳しくは後述のメリット、デメリットで解説します。
マイクロ法人の主な形態
マイクロ法人の代表的な形態としては、株式会社と合同会社の2つが挙げられます。
それぞれの特徴や費用について見ていきましょう。
株式会社
株式会社は、株式を発行して株主から資金を調達し、その資金を元手に運営する会社形態です。出資者と経営者が異なるのが特徴だと言えるでしょう。
株式会社の大きなメリットは、現在設立可能な会社形態の中で最も社会的信用を得やすい点です。株式会社には決算公告が義務付けられており、外部からも会社の情報を把握しやすいため、結果的に信用を得やすくなるのです。
一方で、決算公告が必須であるため手間がかかることや、会社設立および運営にコストがかさむことがデメリットとして挙げられます。
会社設立費用は、定款の種類や専門家への依頼状況によって変動しますが、おおむね25〜30万円程度が相場と言えるでしょう。
合同会社
合同会社は持分会社の一種であり、出資者と経営者が必ず同じになります。
株式会社と同様に、出資者全員が有限責任社員となるのが特徴です。
合同会社の大きなメリットは、株式会社と比べて経営上必要な事務作業が少なく、手間が省ける点です。株式会社では必要な決算公告や株主総会なども、合同会社では不要となります。 反面、株式会社よりも社会的信用度が低く、融資や助成金などの資金調達が難しくなるのがデメリットだと言えるでしょう。
会社設立費用の相場は11〜17万円程度で、株式会社と比較すると非常に安価です。
マイクロ法人の主な事業内容
以下がマイクロ法人で行われる事業内容の一例です。
・アフィリエイト
・不動産
・せどり
・コンサルティング
・配送業
・プログラミング
・WEBデザイン
・ライター
このように事業領域は広範囲にわたりますが、自身がこれまで培ってきた技能や経験を生かせる分野、興味・関心を抱ける領域を選ぶのがおすすめです。
会社員がマイクロ法人を設立するのは合法か
会社員がマイクロ法人を設立すること自体は可能です。
しかし、会社によっては副業を禁止しているケースもあるため、マイクロ法人を設立することで雇用契約に抵触する可能性があります。事前に必ず確認しましょう。
会社にバレない副業方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
マイクロ法人設立のための7ステップ

続いて、マイクロ法人の設立に必要な手続きについて説明します。
前提として、マイクロ法人も他の法人と同様に一般的な会社設立と同じ手続きが求められます。
会社の基本事項を決める
まず初めに、設立するマイクロ法人の具体的な内容を決定していきます。
検討すべき主な項目は以下の通りです。
・会社名
・資本金額
・決算時期
・会社住所
・事業内容
会社名を決める際は、他社が商標登録している名称と重複しないよう注意が必要です。商標侵害に該当すると訴訟のリスクもあるため、「特許情報プラットフォーム」などを活用して、事前に登録済みの商標を調査しておきましょう。
法人の実印を作成する
会社名が決まったら、次は会社の印鑑を作成します。役所への申請時には会社の印鑑が必要となるため、会社名が確定次第、速やかに発注しておくことが重要です。
印鑑の材質などにこだわらなければ、3,000〜5,000円程度で作成可能であり、対応の早い業者なら2〜3日で届けてくれるでしょう。
印鑑については、以下の記事で詳しく解説しています。
定款を作成する
定款とは、会社の事業内容や役員の任期などを定めた書類であり、会社設立時に必ず作成しなければなりません。定款の記載内容については、会社法で一定の基準が設けられているため、それに沿って記載する必要があります。
事業目的や商号などの絶対的記載事項が含まれていない場合、定款が無効となってしまうので注意しましょう。
定款については、以下の記事で詳しく解説しています。
定款の認証を受ける
株式会社を設立する際は、作成した定款を公証役場に提出し認証を受ける必要があります。
合同会社の場合は認証手続きが不要です。
認証の手続きは予約制となっているため、会社の本店所在地を管轄する公証役場で、公証人訪問の日時を予約します。電子定款を利用すれば、オンラインでの認証も可能です。
資本金を払い込む
定款の認証が完了したら、次は資本金の払い込みを行います。この段階では法人の口座開設ができないため、通常は発起人の個人口座を使って銀行振込する方法が一般的です。
払い込みを済ませた後は、資本金の支払いが証明できるよう、通帳の表紙と1ページ目、資本金の振込内容が記載されているページのコピーを取っておきます。振込内容のコピーは、登記申請の際に必要となります。
資本金払込については、以下の記事で詳しく解説しています。
登記申請書の作成と申請
法務局で登記申請を行います。登記申請には以下の10種類の書類が必要となります。
・登記申請書
・登録免許税分の収入印紙を貼った納付用台紙
・定款
・発起人の決定書
・設立時取締役の就任承諾書
・設立時代表取締役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑登録証明書
・資本金の払込があったことを証する書面
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記載した書面もしくは保存したCD-R
印鑑届書には、法人の印鑑だけでなく個人印の押印も必要です。登記申請前に会社の印鑑を作成しておくことが大切です。
登記申請を行うと、不備がなければおおむね10日程度で登記が完了します。
法人登記については、以下の記事で詳しく解説しています。
設立登記後の各種手続き
税務署や市町村役場へ、法人税や健康保険・雇用年金に関する届出を行います。
・税務署へ法人税の届出
・各都道府県税務署および市町村役場へ法人住民税・法人事業税の届出
・年金事務所へ健康保険・雇用年金の加入手続きの届出
・労働基準監督署へ労働法に関する届出
・ハローワークへ雇用保険に関する届出
それぞれの機関によって提出する書類や提出期限が定められているため、各機関のホームページで確認し、期日内に書類を揃えて提出することが重要です。
会社設立前後の手続きについては、以下の記事でより詳しく解説しています。
マイクロ法人の7つのメリット

マイクロ法人を設立すると、節税面や経営面でさまざまなメリットがあります。
以下で詳しく解説します。
所得税や住民税を節税できる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主としての収益は法人の売上として計上され、報酬は会社から役員報酬の形で受け取ることになります。
法人から支給される給与に対しては給与所得控除が適用可能となるため、所得税と住民税の軽減が可能になります。
社会保険料を節税できる
個人事業主は通常、国民健康保険への加入が義務付けられています。
しかし、マイクロ法人を設立し会社員の立場になると、公的保険は国民健康保険から社会保険(健康保険)に切り替わります。これによって保険料を国民健康保険の半額以下に抑制できる可能性があります。
消費税の免税事業者になれる
マイクロ法人設立の利点の一つとして、消費税の免税事業者となれる可能性が挙げられます。
法人の場合、基準期間の課税売上高が1,000万円に満たなければ、消費税の納税義務が免除されるためです。個人事業主と法人は、消費税の納税義務を別個に負担することになります。
例えば、基準期間の課税売上高が1,400万円の個人事業主がマイクロ法人を設立し、売上が800万円ある事業部門をマイクロ法人に移管した場合を考えてみましょう。これにより、個人としての課税売上高が600万円になれば、個人事業主としての消費税納税義務が免除されることになります。一方、この場合のマイクロ法人の売上も1,000万円未満であるため、こちらも消費税の免税事業者となれる可能性があるのです。
経費に計上できる幅が広くなる
事業内容が同じであっても、個人事業主よりも法人の方が経費として認められる支出が多くあります。法人のみが経費にできる支出の具体例を見てみましょう。
・経営者本人の役員報酬
個人事業主には自身の報酬という概念がないため、これは法人ならではの経費だと言えます。
ただし、役員報酬に関しては一定のルールに従う必要があります。
・出張手当
個人事業主の出張で経費として認められるのは、実際に発生した交通費や宿泊費のみです。
法人の場合は出張旅費規定を作成することで、日当や出張手当の支給が可能となり、経費計上もできます。
・慶弔見舞金
慶弔規程を作成すれば、冠婚葬祭の費用や見舞金・出産金・結婚祝いなども経費計上が可能です。
・退職金
法人の場合、退職金の損金計上ができます。ただし、不当に過大な額は認められない可能性があります。
・生命保険料
法人名義で生命保険に加入すれば、保険料の経費計上が可能となります。
取引先の信頼獲得により事業拡大が見込める
個人事業主のままでいるよりも、法人を設立することで取引先の信頼を得やすく、事業拡大の可能性が広がるという利点があります。
個人事業主の場合、トラブル発生時のリスク、事業実態の不透明性、不安定さなどのイメージから、取引上不利な立場に置かれることがあります。実際、特に大手企業などでは、個人事業主との取引を避ける方針を取っているケースもあるでしょう。
一方、マイクロ法人を設立すれば、自分一人の会社であっても形式的には立派な法人格を得ることができ、取引可能な会社が大幅に増加する可能性があります。
取引先の拡大を目指す人や、個人事業主であることを理由に取引を断られた経験がある人などにとって、マイクロ法人の設立はメリットをもたらす選択肢となるでしょう。
資金調達がしやすくなる
続いてのメリットは、資金調達がしやすくなるという点です。
事業拡大を目指して資金調達を行う際、株式を発行して投資を受けたり、金融機関などから融資を受けたりする方法があります。
具体的には以下のような点です。
株式の発行
・株式会社の場合、株式の発行が可能となる
・個人事業主の時にはできなかった大規模な資金調達が、実施しやすくなる
融資
・法人を対象とした融資の方が数が多い
・法人の方が審査に通過しやすい
損金の繰越期間が長い
法人の場合、欠損金(赤字)の繰越期間が長く設定されているのも特徴です。
前提として、個人事業主であっても青色申告を行えば欠損金の繰り越しが可能となります。
例えば、2023年度に50万円の赤字、翌年の2024年に80万円の黒字となった場合、2023年の赤字と相殺することで、2024年を30万円の黒字にできます。
ただし、個人事業主が欠損金を繰り越せる期間は最長3年間です。欠損金の額が大きい場合、繰越期間である3年の間に相殺しきれない可能性があります。
これに対し、法人は最長10年間にわたって欠損金の繰り越しが可能です。欠損金の繰越期間が長いため、赤字を無駄にせずに済み、翌期以降の節税につなげられる可能性が高くなるのです。
マイクロ法人の3つのデメリット

マイクロ法人設立には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
以下で詳しく解説します。
経理業務や事務手続きの負担が増加する
マイクロ法人を設立すると、個人事業主の時と比べて経理業務や事務手続きに関する作業量が増えることになります。
個人事業主であれば年に1回の確定申告のみで済みますが、マイクロ法人の場合は確定申告に加えて決算申告も必要となるのです。
決算申告では、以下のような書類の作成と提出が義務付けられています。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書
これらの複雑な書類を自分で用意することが難しい場合は税理士に依頼することになり、その費用も発生します。
会社設立費や維持費がかかる
マイクロ法人を設立する際の費用や、設立後のランニングコストが発生する点もデメリットとして挙げられます。一般的な株式会社の場合、設立に25〜30万程度、合同会社なら11〜17万程度の費用が必要となります。
また、バーチャルオフィスや電話受付代行などのサービスを利用する場合は、毎月それらのコストがかかってきます。
税金や社会保険料の節減を目的としてマイクロ法人を設立する場合、その設立費用やランニングコストが節減額を上回らないかを事前に確認しておく必要があります。
赤字でも法人住民税が発生する
マイクロ法人を設立すると、赤字経営の場合でも法人住民税を支払わなければなりません。
個人事業主が赤字の場合、所得税や住民税は免除されますが、法人は赤字でも均等割の法人住民税を納付しなければならないのです。
法人住民税の均等割は、法人の所在地や資本金等の額によって金額が異なります。小規模な法人であっても、数万円から数十万円の税負担が発生する可能性があります。
事業の収益性が不安定な場合や赤字が予想される場合は、この点を考慮する必要があるでしょう。
マイクロ法人の3つの注意点

マイクロ法人設立の際は、以下の点に注意しましょう。
会社員の場合、社会保険料は節税できない
会社員がマイクロ法人を設立することは可能ですが、個人事業主とは異なり、社会保険料の節約はできません。会社員は勤務先の会社で社会保険料を支払っているためです。
所得税や住民税は節税できますが、社会保険料ほどの額ではないため、個人事業主と比較すると節税メリットが下がる点は押さえておく必要があります。
脱税行為とみなされるリスクがある
個人事業主や会社員がマイクロ法人を設立すること自体は違法ではありませんが、脱税行為と疑われないよう注意が必要です。
マイクロ法人設立後に事業活動の実体がないと判断された場合、ペーパーカンパニーを利用した租税回避や脱税行為を行っていると疑われる可能性があります。
特に個人事業主としての活動とマイクロ法人での事業を並行して行う場合は、個人事業とマイクロ法人の事業内容を明確に分けるようにしましょう。
同一の事業だと見なされてしまうと、所得を意図的に分散させていると疑われる危険性が高まります。
本業とは別の業種を選ぶ
先述の通り、マイクロ法人の事業と個人事業主の事業は明確に区別する必要があります。
これは、税務署から租税回避と判断されるのを避けるためです。
場合によっては追徴課税やペナルティを受けるリスクがあるため、マイクロ法人では本業とは異なる業種を選ぶようにしましょう。
まとめ
マイクロ法人は社長一人の会社で、個人事業主の節税目的で設立されます。
個人事業主にかかる所得税は超過累進課税、法人にかかる法人税は税率が一定です。
そのため所得が大きければ法人税の方が税額を抑えられる可能性が高く、マイクロ法人による節税効果が期待できます。
法人の方が経費にできる支出が多く、欠損金の繰越期間が長い点も、マイクロ法人が節税につながる理由です。
ただし、マイクロ法人の設立および運営には手間がかかり、手続き面での負担が増えてしまいます。
また、個人事業主にはかからず法人のみに発生するコストも存在します。
会社設立によって増える手間やコストを考慮した上で、マイクロ法人を設立するか否かの検討が必要です。
マイクロ法人を設立するべきか判断にお悩みであれば、専門家である税理士へご相談ください。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士