退職金にも税金がかかる?仕組みと節税のポイントを徹底解説!

2023.03.31

退職する際に支給される退職金も、所得税および住民税の課税対象です。

退職金はその性質から額が大きく、退職金にかかる税金も高額になる恐れがあります。

退職金にかかる税負担を抑えるためには、退職金に課税される仕組みと節税ポイントを知ることが大切です。

今回は退職金にかかる税金について詳しく解説します。

所得税・住民税の節税について以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。


CONTENTS

節税について見る前に|退職金にかかる税金とは​

節税対策の具体的な方法について見る前に、まずは退職金にかかる税金の種類や課税の仕組みを解説します。

退職金は退職所得または雑所得に該当する

大前提として、退職金は課税対象となる所得のひとつです。

そして所得は発生形態によって、以下の10種類に分類されます。

  • ・事業所得
  • ・不動産所得
  • ・利子所得
  • ・配当所得
  • ・給与所得
  • ・雑所得
  • ・譲渡所得
  • ・一時所得
  • ・山林所得
  • ・退職所得

退職金は、受け取り方によって該当する所得区分が異なる点が特徴です。

退職金を一時金として一括で受け取る場合は退職所得、年金として分割で受け取る場合は雑所得に該当します。


退職所得と雑所得の主な違いは、所得の計算方法です。

退職所得として受け取る方が、結果として税負担が小さくなります。

所得税は所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税制度を採用しています。

そのため、一時金として一括でまとまった金額を受け取ると税負担が大きいと考えるかもしれません。

しかし、退職金は長年の勤務に対する手当という性質を持つため、税負担が大きくなりすぎないような仕組みが整っています。

退職所得の計算時は退職所得控除額が差し引かれるため、結果として課税対象となる退職所得の額は少なくなります。

雑所得のうち、公的年金等として受け取る分には公的年金等控除額が適用されますが、控除額を超えた分は課税対象です。

退職所得よりも控除額が小さく、トータルでの税負担は退所所得と比較すると大きくなります。

退職金にかかる税金とは

退職金は所得の一種であるため、所得をもとに計算する所得税・住民税の課税対象です。

 

前項において、同じ退職金であっても、受け取り方によって退職所得と雑所得どちらに該当するかは異なると紹介しました。

退職金を一時金として一括で受け取る場合は退職所得、年金として分割で受け取る場合は雑所得です。

退職所得に該当する場合と雑所得に該当する場合、それぞれの所得額計算方法を解説します。

 

なお退職所得と雑所得の違いを明確に比較するため、計算に使う例は以下の条件で統一します。

  • ・源泉徴収前の退職金の合計:4,000万円
  • ・年齢:60歳
  • ・勤続年数:39年6か月
  • ・公的年金等にかかる雑所得を含め、退職金以外の所得は無し

退職所得の場合

退職所得の計算式は以下の通りです。

(源泉徴収前の退職金額-退職所得控除額)×2分の1

そして退職所得控除額は以下のいずれかとなります。

  • 勤続年数20年以下
     40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

  • 勤続年数20年超
     800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数の端数は切り上げのため、今回の例では勤続年数40年で計算します。

勤続年数が20年超のため、退職所得控除額は以下の通りです。

800万円+70万円×(40-20)=2,200万円

 

したがって、退職所得は以下のようになります。

(4,000万円-2,200万円)×2分の1=900万円

 

所得税の税率は所得額によって異なります。

課税される所得金額が9,000,000円 から 17,999,000円までは33%、控除額が1,536,000円です。

したがって今回の場合、所得税額は以下のようになります。

9,000,000円×33%-1,536,000円=1,434,000円

雑所得の場合

雑所得の計算方法は種類によります。退職金を年金として受け取る場合、公的年金等に該当します。

公的年金等にかかる雑所得は、合計所得金額・年金を受け取る人の年齢・公的年金等の収入金額の合計によって定められた方法での計算が必要です。

※詳しくは国税庁の公式サイトで詳しく案内されています。以降の計算式は、ぜひ国税庁公式サイトの表と照らし合わせながらご覧ください。

 

今回は、退職金4,000万円を10年かけて受け取る、すなわち1年の受取額が400万円のケースを例とします。

今回の例では公的年金等以外の所得が0円であるため、雑所得の計算式は収入金額の合計額×0.75-275,000円となります。

 

1年間の公的年金等にかかる雑所得の額は以下の通りです。

4,000,000円×0.75-275,000円=2,725,000円

 

課税される所得金額が1,950,000円 から 3,299,000円までの場合、税率は10%、控除額は97,500円です。

したがって毎年の所得税額は以下のようになります。

2,725,000円×10%-97,500円=175,000円

 

10年間のトータルでかかる所得税額は、175,000円×10年=175万円です。

 

なお今回の例では給付利率を一切考慮しておりませんが、年金として受け取る場合、受け取るまでの間は一定の利率で運用されます。

そのため年金として受け取る方が一時金よりも受給額のトータルが大きくなる可能性があります。

退職金の節税方法・負担を抑えるためのポイント

退職金にかかる税負担を抑えるための節税方法やポイントを解説します。

自身にとってメリットの大きい受け取り方を選ぶ

退職金にかかる負担を最小限に抑えるためには、自身にとってメリットの大きい受け取り方を選ぶことが大切です。

 

一時金で受け取る場合は退職所得控除の適用を受けられます。

退職所得控除の計算方法は前章で紹介しましたが、勤続年数が長い場合は一時金で受け取る方が、税負担が軽くなる可能性が高い仕組みです。

 

年金として分割で受け取る場合は、受給期間の長さや給付利率の高さによって総額が変わります。

一時金として受け取るよりも受給総額が大きくなる可能性もあるでしょう。

トータルでの税額もケースによって大きく異なります。

 

このように、一時金と年金のどちらが得であるか一概にはいえません。シミュレーションをするのが確実です。

正確な計算は専門知識がないと難しいため、専門家に相談するのが安心です。

節税以外のメリット・デメリットも比較する

退職金の受け取り方法によって受給総額やトータルでの税額が変わると紹介しました。

単純に税負担を抑えるという目的であれば、節税につながる方法をとるのが効果的です。

しかし、退職金全体の負担を抑え、退職金を上手く活用するためには、節税以外のメリット・デメリットも比較する必要があります。

 

一括での受け取りと分割の受け取りは、それぞれメリット・デメリットが異なります。

節税という面だけでなく、自身のライフスタイルや希望に合う方法を選ぶことが大切です。

一時金として一括で受け取る場合と、年金として分割で受け取る場合、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

一時金

一時金として受け取るメリットは、手元に大きなお金が残る点です。

前述したように、勤続年数によっては税負担を抑えられる可能性もあります。

 

デメリットは、一度に大きな金額が入るため、老後資金を使いすぎてしまう恐れがある点です。

多額の退職金を一度に受け取り手元に大きなお金が残るからこそ、資金運用や管理の難易度が高くなります。

 

ローン残債を早く返済したい・まとまったお金が必要・とにかく節税を優先したい場合に適している方法です。

年金

年金として受け取るメリットは、お金の管理をしやすい点です。

定期的に少しずつ入金されるため、一度に使いこんでしまうリスクは低くなります。

 

デメリットは、課税対象期間が長くトータルの税額が高くなる可能性がある点です。

給付利率・受給期間など、考慮するべき要素が多い点もデメリットとして挙げられます。

 

お金をしっかり管理したい・まとまったお金が入るのは避けたい・受給期間や利率面での得が大きい場合におすすめの方法です。

まとめ​

退職金は受け取り方によって該当する所得の種類が異なり、所得額の計算方法も変わります。

退職金の金額自体は同じであっても、勤続年数や給付利率などによって、税負担を抑えられる方法は違います。

退職金にかかる負担を最小限に抑えるためには、自身に適した方法選びが大切です。

 

退職金にかかる税金の正確な計算やメリット・デメリットの比較には専門知識が必要です。

一人で対応しようとせず、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。


法人・個人事業主の節税対策は
BIZARQにお任せください。
全国オンライン対応・ご相談は無料です。

Picture of 吉岡 伸晃
吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

03-6709-9216【営業時間】9:00~18:00 LINEで問い合わせ