法人の節税対策として、法人向け保険を活用する方法について聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
法人向け保険は一定の要件を満たすことで保険料の損金算入が可能です。
損金が増える分課税対象となる所得が少なくなるため、一見すると節税につながるように感じます。
しかし、法人向け保険は厳密には節税対策とは呼べません。
法人向け保険の仕組みを正しく理解しなければ、かえって税負担が大きくなったり、期待していた効果が得られなくなる可能性があります。
法人向け保険を上手く活用するためには、仕組みや注意点をしっかり押さえることが大切です。
今回は法人向け保険について、節税という面から詳しく解説します。
法人の節税対策については以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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法人向け保険に節税効果はない?
法人向け保険の活用は、法人の節税対策として見聞きする機会が多い方法です。
そんな法人向け保険に、実際は節税効果がないと言うべき理由について詳しく解説します。
法人向け保険とは
法人向け保険の節税効果について見る前に、まずは法人向け保険の概要です。
法人向け保険とは、文字通り法人を対象とした生命保険です。
契約者や保険料の負担者が法人となります。
個人向けの生命保険は、医療費や入院費の備え・遺された家族の生活保障などが目的です。
一方で、法人向け保険の目的には以下の例が挙げられます。
- ・経営者に万が一の事態が起きたときの事業保障
- ・相続や事業承継の対策
- ・役員退職金の資金源
- ・従業員の退職金や遺族弔慰金など福利厚生の充実
法人向け保険は、経営者に万が一の事態が起きたときの保障だけでなく、資金源の確保や充実した福利厚生を実現する手段として活用されます。
要件を満たせば保険料の損金算入が可能
個人事業主として事業活動をしている場合でも、個人向け保険の保険料は経費計上ができません。
生命保険料は保険料控除の対象となります。
ただし控除額には上限があるため、保険料全額が節税につながるわけではありません。
一方で法人向け保険の場合、一定の要件を満たすことで保険料を損金算入できます。
保険料の支払いによって損金が大きくなる分、法人税の課税対象となる所得が小さくなります。
法人向け保険に加入し保険料を損金算入した場合、法人向け保険に加入していない場合よりも税負担が小さいのは事実です。
ケースによっては保険料を損金算入できるため、法人向け保険の活用が節税につながるといわれるのです。
なお、保険の種類やタイプによって損金算入できる割合は異なります。
支払った保険料全額を損金算入できるとは限らない点に注意が必要です。
法人向け保険が節税にならない理由とは
これまで紹介したように、保険料の損金算入によって毎年の所得額を減らすことができ、法人税を抑えられるのは事実です。
実際に所得が大きくなりそうな年度では、保険料の支出による節税対策は効果的といえるでしょう。
しかし保険金が支払われたとき、受け取った保険金は収益として扱うことになり、法人税の課税対象になります。
すなわち、保険金を受け取った年に多額の法人税が課されるのです。
保険料を支払う間は税負担を抑えられますが、後に保険金受け取りにより多額の法人税が発生するため、トータルでの税負担は変わりません。
したがって、法人向け保険は節税ではなく、課税の先送りと呼ぶべき仕組みです。
税制改正により厳しい制限が追加
法人向け保険は節税ではなく、課税の先送りと呼ぶべき仕組みと紹介しました。
将来的に保険料の受け取りにより多額の法人税が発生しますが、保険料を損金算入できる分、所得が大きい年の税負担を抑える効果があるのは事実です。
しかし2019年の税制改正により、解約返戻率が高い保険ほど損金算入できる割合が小さくなりました。
すなわち解約返戻金が大きい保険は、保険料を支払ったときに得られる一時的な節税効果も少なくなってしまったのです。
最高解約返戻率ごとの損金算入できる割合は以下の通りです。
50%以下
最高解約返戻率が50%以下であれば、保険料全額を損金算入できます。
50%超70%以下
被保険者一人当たりの保険料が年間30万円以下であれば、全額の損金算入が可能です。
30万円を超える場合、以下のパターンに分かれます。
- ・保険開始当初から40%までの期間:損金算入割合60%
- ・保険開始当初から40%超75%以下の期間:全額損金算入
- ・保険開始当初から75%超の期間:全額損金算入、さらに保険開始当初から40%までの期間で資産計上した40%を残期間で均等に損金算入できる
70%超85%以下
この場合も、損金算入できる割合は3つのパターンに分かれます。
- ・保険開始当初から40%までの期間:損金算入割合40%
- ・保険開始当初から40%超75%以下の期間:全額損金算入
- ・保険開始当初から75%超の期間:全額損金算入、さらに保険開始当初から60%までの期間で資産計上した40%を残期間で均等に損金算入できる
契約したばかりの頃に損金算入できる割合が小さいため、保険加入期間が短いほど損金算入できる額も少なくなります。
85%超
最高解約返戻率が85%を超える場合、損金算入できる割合は以下の通りです。
- ・契約から10年:年間支払保険料×最高解約返戻率×0.9で計算した額を資産計上、残りを損金算入
- ・契約11年目から最高解約返戻率を迎えるまで:年間支払保険料×最高解約返戻率×0.7で計算した額を資産計上、残りを損金算入
- ・最高解約返戻率を迎えた後:保険料の全額+これまでに資産計上した額を保険期間満了までの期間で均等に割った額を損金算入
法人向け保険には節税以外にもメリットがある
これまで紹介したように、法人向け保険が節税につながるとは言い難いのが事実です。
しかし、法人向け保険には節税以外の大きなメリットが存在します。
法人向け保険を活用するメリットを3つ紹介します。
個人で加入するより手元に残せるお金が増える
法人向け保険を活用するメリットのひとつが、個人で加入するより手元に残せるお金が増える点です。
個人で保険に加入する場合、個人の収入から保険料を支払うため、手元に残るお金が少なくなります。
保険料控除の額も上限があるため、保険料の支払額が大きいほど負担になりがちです。
法人向け保険は保険料を法人が支払うため、個人の支出を抑えることができます。
個人が手元に残せるお金が大きくなるため、個人の収入に対する自由度が高くなるといえるでしょう。
死亡退職金や運転資金を確保できる
法人向け保険に加入することで、死亡退職金や運転資金などの資金を確保できます。
会社から支払う死亡退職金や、経営者が亡くなった後の事業存続・負債返済に要する金額は膨大であり、確保するのは容易ではありません。
万が一の事態が起きた際、保険に加入していれば保険金としてまとまったお金を受け取れます。
死亡退職金や運転資金に充てられるため、金銭面のトラブルや混乱を抑えられる可能性が高いです。
このように法人向け保険は、法人におけるリスクへの備えとして大きな効果があります。
福利厚生の充実につながる
法人向け保険の種類によっては、受け取り保険金の発生によって弔慰金の用意や治療費の確保などが可能なため、福利厚生の充実に効果的です。
もしもの時の備えが万全で福利厚生が整った会社は、従業員の安心感につながるだけでなく、人材確保の面でも良い影響が期待できます。
ただし受け取り保険金が発生する条件は、保険の種類やプランの内容によって異なります。
理想に合った内容の保険であるか、契約前に入念な確認が必要です。
まとめ
法人向け保険の保険料は、要件を満たせば損金算入が可能です。
しかし将来的に保険金を受け取るときに多額の法人税が課せられるため、トータルでの税負担は小さくなりません。
節税ではなく課税の先送りと呼ぶべき仕組みです。
また税制改正により、以前よりも損金算入できる割合も小さくなっています。
法人向け保険のメリットは、節税ではなく、将来への備えや福利厚生の充実などが可能な点です。
節税にこだわりすぎず、法人向け保険を上手く活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士