
会社から支払われる役員報酬は給与所得に該当し、所得税の対象となります。
単純に役員報酬の金額を増やしても、差し引かれる所得税額も大きくなるため、結果として手取りはそれほど増えないケースが多くみられます。
役員の手取りを増やすためには、役員報酬の金額そのものを上げるだけでなく、節税テクニックの活用も必要です。
今回は役員報酬の手取りを増やすためのおすすめ節税対策を紹介します。
所得税の負担を最小限に抑えるためには、所得税そのものに関する理解も大切です。
以下の記事で所得税の仕組みを詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
オンライン無料相談 受付中
CONTENTS
役員報酬の節税対策について見る前に

役員報酬の手取りを増やすための節税対策について見る前に、まずは役員報酬の概要を解説します。
役員報酬と通常の給与の違い
役員報酬とは、会社などの法人から役員に対して支払われる報酬です。
所属する法人から支払われる点は通常の給与と同じですが、役員報酬と給与にはさまざまな違いがあります。
損金算入の要件
給与はすべて損金に算入できますが、役員報酬は損金算入できるものが以下の3種類に限られます。
- 定期同額給与
- 1ヶ月以下の一定期間ごとに同じ金額が支給される役員報酬です。
- 税務署への届出が必要であり、届出に記載の額を超えた支給分は損金不算入となります。
- 事前確定届出給与
- 事前に税務署へ支払日・支払額の届出が必要な報酬であり、役員に対する賞与のようなイメージです。
- 届出書の内容と実際の支給日や支給額に少しでも相違があると、該当の会計期間に支給した事前確定届出給与すべてが損金不算入になります。
- 業績連動給与
- 会社の利益に連動して金額が決まる役員報酬です。
- 業績連動給与および非同族会社の完全子会社である同族会社のみ支給が認められています。
法的なルールの厳しさ
前述のように、役員報酬は損金算入できるものに規定があります。
届出の必要性や損金不算入になってしまうケースなど、通常の給与よりも法的なルールが厳しく定められています。
使用する勘定科目
通常の給与で使用する勘定科目には、「給与」「給与賃金」「給与手当」などがあります。
一方で、役員報酬に使用する勘定科目は「役員報酬」と定められています。
役員報酬にかかる税金とは
役員報酬による収入は所得に該当するため、所得税および住民税の課税対象です。
前項で紹介したように、役員報酬は従業員へ支払う一般的な給与とは異なる扱いを受けます。
しかし、所得の区分としては通常の給与と同じく給与所得に該当します。
給与と役員報酬は会社法において明確に区別されていますが、所得税法では同じように扱われます。
所得額の計算方法についても、一般的な給与所得と同じです。
役員報酬の手取りを増やすための節税対策8選

役員報酬の概要を理解したところで、続いて役員報酬の手取りを増やすための具体的な方法を8つ紹介します。
通勤手当を支給する
手取り額を増やす効果的な方法のひとつに、通勤手当の支給が挙げられます。
通勤手当は通勤に際して公共交通機関やマイカーなどを利用する人を対象に、交通費の支給・補填を目的として支給する手当です。
役員・従業員を問わず、要件を満たしていれば通勤手当の支給ができます。
通勤手当は原則として非課税であり、源泉徴収票に記載される支払金額にも含まれません。
そのため、支給総額が同じであっても、一部を通勤手当として支給すれば、所得税額が少なくなり結果として手取りが大きくなります。
現時点で通勤手当を支給していないのであれば、通勤手当の制度を導入・支給するのがおすすめです。
しかし、通勤手当は上限なく支給できるわけではありません。
あくまでも交通費として妥当で合理的な金額に限られます。
役員社宅制度を活用する
役員社宅制度の活用も、役員の手取りを増やす方法として効果的です。
役員が個人名義で契約している物件を会社名義に変更することで、該当の物件が社宅扱いになります。
賃貸物件の契約を会社名義にすると、会社が家賃を支払う物件を役員や従業員に貸し出すイメージになります。
そして、会社から支給する給与や報酬額から賃料に相当する金額を控除します。
役員報酬の金額が賃料相当額の分減ることで課税対象額も少なくなるため、所得税・住民税の節税につながるのです。
なお、賃料相当額は住宅の面積を基に算出されます。
面積が広い・相場をはるかに超える高額な家賃などの豪華な住宅は社宅として認められないため注意が必要です。
役員社宅制度については国税庁の公式サイトで詳しく案内されているため、そちらもご覧ください。
配偶者や親族を役員にする
役員の配偶者や親族を役員にすることで、結果的に役員の手取りを増やせる可能性もあります。
所得税は所得額が大きいほど適用される税率が高くなる累進課税です。
そのため、個人年収と世帯年収が同じ金額であっても所得税額の合計額が同じとは限りません。
個人年収1,000万円の場合と、夫婦それぞれの年収が500万円で世帯年収1,000万円である場合、世帯年収1,000万円の方がトータルの所得税は少なくなります。
世帯の一人が高額な収入を得るよりも、同世帯の中で収入を分散した方が所得税を抑えられるのです。
自身の役員報酬100万円であったのを、自身の役員報酬80万円・配偶者の役員報酬20万円に変更した場合を例にします。
自分の役員報酬は少なくなりますが、減額となった分は配偶者に役員報酬として支給されるため、世帯として受け取る収入に変化はなく、且つ個人に課せられる高額な所得税を回避できます。よって、世帯トータルの手取りは大きくなります。
適用対象となる控除制度を漏れなく活用する
所得税の負担を最小限に抑えるため、適用対象となる控除制度を漏れなく活用しましょう。
所得控除とは、特定の要件を満たすことで所得から一定額を控除できる制度です。
所得税の金額は所得控除適用後の課税所得額をもとに計算するため、所得控除の金額が高いほど所得税は低くなります。
所得控除には基礎控除や給与所得控除のように自動的に適用されるものだけでなく、自己申告が必要なものもあります。
せっかく適用要件を満たしていても、自己申告をしなかったために適用を受けられず税負担が重くなるケースは珍しくありません。
適用対象となる所得控除をすべて活用するためには、所得控除についての理解と、適用対象となる控除制度の確認が必要です。
見逃しやすい所得控除の具体例を6つ紹介します。
医療費控除
自分や、自分と生計を一にする配偶者・親族のために支出した医療費が一定額を超える場合に利用できる制度です。
診療費のほか、入院費・医薬品の購入費なども対象となります。
セルフメディケーション税制
医療機関での処方せんではなく、ドラッグストアなどで自身が選択・購入した医薬品の合計が一定額を超える場合に利用できる控除制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方の適用しか受けられません。
両方の要件を満たしている場合は、より有利な方を選びましょう。
なお、医療費控除およびセルフメディケーション税制は、いずれも適用のためには確定申告を行う必要があります。
生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料の支出がある場合に利用できる制度です。
会社の年末調整でも適用を受けられます。
地震保険料控除
地震保険料の支出がある場合に利用できる制度です。
生命保険料控除と同じく会社の年末調整でも適用できるため、控除のために確定申告を行う必要はありません。
配偶者控除
所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用できる制度です。
納税者本人の所得によって控除額が異なります。
扶養控除
配偶者以外の控除対象扶養親族がいる場合に利用できる制度です。
小規模企業共済を活用する
小規模企業の経営者や役員が将来に備えつつ節税できる制度として、小規模企業共済への加入は非常に有効です。この制度の最大のメリットは、支払った掛金の全額が所得控除の対象となる点です。
これにより、課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。つまり、将来のための積立を行いながら、現在の役員報酬の手取り額を増やす効果が期待できるのです。掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で柔軟に設定可能で、受け取る共済金も退職所得扱いとなるなど税制上の優遇措置があります。
以下の記事では小規模企業共済についてより詳しく解説しています。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用する
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の予期せぬ倒産といった事態から自社を守りつつ、節税効果も得られる制度です。この共済に支払う掛金は、法人の場合は損金として、個人事業主の場合は必要経費として全額算入できます。
年間最大240万円、総額800万円まで積み立てが可能で、これにより課税対象となる所得を圧縮し、法人税や所得税の負担を軽減することができます。役員報酬の手取りを直接増やすわけではありませんが、会社のキャッシュフローを改善し、間接的に役員の経済的安定に寄与します。
以下の記事では中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)についてより詳しく解説しています。
出張旅費規程を整備し日当を支給する
出張が多い役員にとって、出張旅費規程を適切に整備し、それに基づいて日当を支給することは、手取りを増やす効果的な手段です。旅費規程に基づいて支給される日当は、受け取る役員にとっては所得税がかからない非課税所得として扱われ、支給する会社側にとっては経費(損金)として計上できます。
これにより、役員は実質的な可処分所得が増え、会社は法人税の節税にも繋がります。ただし、日当の金額は社会通念上妥当な範囲で設定する必要があり、不相当に高額な場合は否認されるリスクもあるため注意が必要です。
以下の記事では出張旅費規程についてより詳しく解説しています。
役員退職金を活用して将来に備える
役員報酬の一部を将来の役員退職金として計画的に積み立てることも、長期的な視点で見れば実質的な手取りを増やすことに繋がります。役員退職金は、給与所得と比較して税制面で大きく優遇されており、特に退職所得控除の適用により税負担が大幅に軽減されるのが特徴です。
現役時代の役員報酬を抑え、その分を会社が将来の退職金原資として準備することで、在任中の所得税や社会保険料の負担を軽減しつつ、退職時にまとまった資金を有利な税条件で受け取ることが可能になります。適切な規程作成と計画的な資金準備が重要です。
役員報酬の手取りを増やすための節税対策でよくある質問(Q&A)

役員報酬の手取りを増やすためには、単に報酬額を上げるだけでなく、税金や社会保険料の仕組みを理解し、適切な節税対策を講じることが不可欠です。
しかし、「具体的にどうすれば良いのか?」「この方法は本当に得なのか?」といった疑問も多いのではないでしょうか。ここでは、役員報酬と節税に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。皆様の疑問解消の一助となれば幸いです。
Q. 役員報酬を増額すれば、そのまま手取り額も増えるのでしょうか?
A. 必ずしもそうとは限りません。役員報酬を増やすと、所得税や住民税、社会保険料の負担も増加します。
日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多いほど税率が高くなるため、報酬額を上げても税負担の増加分が大きく、期待したほど手取りが増えないケースがあります。そのため、単純に報酬額を上げるだけでなく、各種控除の活用や非課税制度を利用した手当の支給など、節税策を併用することが重要です。
Q. 役員報酬で税金がかからないように調整することは可能ですか?
A. 役員報酬の金額を年間65万円以下に設定すれば、給与所得控除により所得税はかからなくなります。ただし、これは他に収入がない場合や、その役員報酬単独で見た場合の話です。
また、役員としての職務実態に見合わない極端に低い報酬設定は、税務調査で問題視される可能性も考慮に入れる必要があります。社会保険料については、一定額以上の報酬があれば加入義務が生じます。税金だけでなく、総合的なバランスを考えることが大切です。
Q. 役員報酬の金額は、法人税と個人の税金のバランスでどう決めるのがお得ですか?
A. 法人と個人の税負担の合計が最小になるように役員報酬額を設定するのが理想的です。例えば、資本金1億円以下の中小企業の場合、法人所得が年800万円以下の部分には軽減税率(15%)が適用されます。
このため、企業の利益が800万円に達するまでは法人に利益を残し、800万円を超える分を役員報酬として支給するという考え方があります。ただし、個人の所得税率や社会保険料負担も考慮し、シミュレーションを通じて最適なバランスを見つけることが重要です。
Q. 役員報酬の他に、手取りを増やすための具体的なテクニックはありますか?
はい、いくつか効果的な方法があります。例えば、通勤手当を別途支給する場合、月額15万円までは非課税となります。また、出張が多い役員であれば、旅費規程を作成し日当を支給することで、非課税で手当を受け取れます。
その他、役員社宅制度の活用や、小規模企業共済・中小企業倒産防止共済への加入による所得控除や経費計上も有効な手段です。これらの制度を賢く利用することで、実質的な手取り額を増やすことが期待できます。
Q. 家族を役員にして役員報酬を支払うことで、世帯の手取りを増やせますか?
はい、配偶者や親族を役員とし、その労働実態に見合った役員報酬を支払うことで、所得を分散し、世帯全体での所得税負担を軽減できる可能性があります。所得税は累進課税のため、一人の高額所得者よりも複数人で所得を分けた方が、適用される税率が低くなり、結果として税負担が軽くなることがあります。
ただし、名目だけでなく、実際に役員としての職務に従事していることが大前提となり、業務実態がない場合は税務署から否認されるリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
所得税は所得が増えるほど税率も上がる仕組みです。
そのため、役員報酬を増やしても額面が増えたのと同じ分手取り額が増えるわけではありません。
役員の手取りを増やしたい場合、役員報酬の単純な増額ではなく、別の方法を検討する必要もあるでしょう。
今回紹介した節税対策は、いずれも簡単で大きな効果が期待できる方法です。
それぞれのポイントや得られる効果を押さえつつ、自身に適した節税対策を行いましょう。
節税に強い税理士によるオンライン無料相談受付中
法人・個人事業主の税務相談・節税対策はBIZARQ会計事務所にお任せください。
現在30分から1時間程度のオンライン無料相談を実施中です。

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士