資本金は出資者によって払い込まれるお金であり、事業を行うための元手となる金額です。
会社設立時に払い込む資本金は、会社の開業に要する費用や当面の運転資金となります。
資本金の額に基準や下限・上限はなく、自由に設定できます。
しかし、多すぎる・少なすぎる資本金の場合さまざまなデメリットが起こり得るため、金額の決め方についてポイントを押さえると安心です。
今回は会社設立の資本金について、平均額や金額を決める際のポイントを紹介します。
会社設立に必要な費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
CONTENTS
会社設立の資本金として必要な額
まずは資本金の概要や、平均額・目安を紹介します。
そもそも資本金とは
資本金とは、出資者によって払い込まれるお金です。
事業の元手となるお金であり、出資者への返済義務はありません。
貸借対照表の純資産の部に計上されます。
会社設立の直後は収入がないため、当初の運転資金には資本金が用いられます。
また、会社設立費用も資本金から支出されるのが一般的です。
なお、出資者と創業者が必ずしも一致するわけではありません。
しかし、創業に際して第三者による出資を受けるケースは稀なため、実際は創業者と出資者がイコールになることが多いです。
資本金の額は自由に設定可能
資本金の額に下限・上限はありません。
1円以上の自由な額を設定できます。
かつての会社法では資本金の下限額が設定されており、有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円が必要でした。
しかし、2006年に最低資本金制度が撤廃されたことによって資本金の下限額に関するルールがなくなり、現在は資本金の額を自由に決められます。
※撤廃後、有限会社の新設はできなくなりました。
ただし、資本金の額に下限がないとはいえ少なすぎる金額にはできません。
前述したように、会社設立時に払い込む資本金は、開業費や当面の運転資金として用いられます。
株式会社の会社設立には最低でも20万円程度かかり、運転資金も決して少なくありません。
したがって資本金として、実際はある程度の出資が必要となります。
会社設立時の資本金平均額および目安
資本金に下限はありませんが、開業費や運転資金として使われるため、少なくない額を用意する必要があります。
また、少なすぎる資本金はさまざまなデメリットがあるため注意が必要です。
※資本金が少なすぎる場合のデメリットについては後述します。
「下限はないけれど実際はある程度の金額が必要」「少なすぎる額はデメリットがある」と聞くと、金額の決定について不安や悩みが生じるかもしれません。
そこで資本金の金額を決める参考情報として、会社設立時の資本金平均額および目安を紹介します。
会社設立時の資本金平均額は300万円程度、最低でも100万円以上が目安となる金額です。
資本金の額に悩んだ場合、300万円は出資できるよう用意しておくと安心でしょう。
「経済センサス‐活動調査」のなかで、資本金階級ごとの企業数が公開されています。
こちらの調査結果によると、1,777,291社のうち資本金300万円未満の企業は200,501社、300~500万円の企業は578,882社でした。
全体のうち43.8%程度が資本金500万円未満となります。
また、企業常用雇用者規模が0~4人の企業1,059,580社のうち、資本金300万円未満の企業は150,095社、300~500万円の企業は426,662社です。
資本金500万円未満の企業の割合は54.5%程度であり、過半数を超えています。
これらのデータは会社設立時に払い込まれた資本金だけでなく、増資による払込も含まれています。
したがって、会社設立時点における資本金の平均が300万円程度というのは妥当と考えられるでしょう。
会社設立で資本金の額を決める際のポイント
資本金を決める際に押さえたいポイントを3つ紹介します。
少なすぎる金額にはしない
資本金の額に下限はありませんが、少なすぎる金額にはしないよう注意が必要です。
資本金を少なくしすぎるデメリットとして、融資に通りにくくなることが挙げられます。
創業時や会社設立直後に申し込める融資は、申し込みの要件として一定以上の自己資金が設けられているケースが多いです。
自己資金が極端に少ない場合、返済能力がないとみなされる恐れがあります。
会社設立直後は決算書がないため、自己資金の額や事業計画の内容が審査に大きく影響を与えます。
融資審査に落ちてしまうリスクを抑えるため、なるべくしっかり資本金を用意するのが安心です。
また、資本金の額は会社の信用力にも影響を与えます。
資本金は会社の資金力や規模をはかる基準になる要素です。
会社によっては取引をするか否かを判断する基準として資本金の額を用いるケースもあります。
資本金の額と得られる信用度は関係するといえるでしょう。
少なすぎる資本金はデメリットが大きいため、ある程度まとまった金額を用意しましょう。
最低でも100万円、可能であれば平均である300万円は用意するのが理想です。
許認可や税務面について考慮したうえで決める
資本金の額を決める際は、許認可や税務面も考慮する必要があります。
許認可によっては資本金に一定の要件が存在します。
資本金の要件を満たさなければ許認可を受けられる事業ができないため注意が必要です。
許認可の要件に資本金の額が設定されているものの具体例を紹介します。
・建築業:500万円
・有料職業紹介事業:500万円
・一般労働者派遣事業:2,000万円
・旅行業:100万~3,000万円(種類によって異なる)
また前項で、資本金の大きさは得られる信用度に影響すると紹介しました。
そのため一見すると、資本金は大きいほど良いと感じるかもしれません。
しかし資本金の額が一定額を超えると、発生する税金が高くなるため注意が必要です。
資本金の額によって影響を受ける税金を紹介します。
法人税
資本金1億円以下の場合は中小法人とみなされ、所得800万円以下の部分は税率15%、800万円超の部分は税率23.2%が適用されます。
一方で資本金1億円超の法人は、所得の金額に関係なく税額はすべて23.2%です。
税率以外にも、中小法人にはさまざまな軽減税率が用意されています。
法人住民税
法人住民税は法人税額に応じて発生する所得割と、会社の規模に応じて発生する均等割によって構成されています。
均等割額は資本金や従業員の数によって基準が設けられているため、資本金が一定を超えると税負担も大きくなる点に注意が必要です。
※均等割の金額や資本金の基準は自治体によって異なります。
消費税
資本金1,000万円未満の新設法人は、設立1期目は消費税が免税、2期目以降も要件を満たせば消費税の申告・納税義務がありません。
上記の金額を超える資本金の場合、1期目から消費税の課税事業者となります。
開業費や運転資金を考慮して見積もる
会社設立の資本金は、開業費や運転資金を考えたうえで見積もるのもおすすめです。
前述したように、会社設立に払い込んだ資本金は開業費や当面の運転資金となります。
資本金の額が少なすぎる場合、開業費や運転資金が足りなくなる恐れが大きいです。
役員による立替も可能ではありますが、役員借入金の会計処理には複雑なルールがあるため、資本金でまかなえるのが理想です。
これまで紹介した資本金の平均額や目安が、すべての企業にとって適切とは限りません。
事業計画を立て必要な金額を見積もった上で資本金を決めるのもひとつの手段です。
まとめ
資本金の額にルールがないとはいえ、実際はある程度の金額が必要とされます。
資本金の額が少なすぎると、融資の審査に通りにくくなる・信用を得にくいなどのデメリットがあります。
一方で、資本金が一定を超えると税負担が大きくなるため注意が必要です。
資本金の平均額や目安、金額のポイントなどを押さえたうえで、自社に合った金額を設定しましょう。
疑問点や悩みなどがあれば、専門家である税理士へお気軽にご相談ください。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士