会社設立にかかった費用は経費計上が可能です。
ただし、一般的な経費の会計処理とは異なるルールが設定されています。
また、一口に会社設立関連といっても、会社設立までにかかった費用と会社設立から事業開始までにかかった費用は扱いが異なります。
上手く処理すれば節税につながる可能性もあるため、会社設立費用の経費計上についてしっかりとポイントを押さえることが大切です。
今回は会社設立にかかった費用の経費計上について詳しく解説します。
会社設立までにかかる費用については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
CONTENTS
会社設立にかかった費用は経費計上が可能
結論として、会社設立にかかった費用は経費計上が可能です。
ただし、会社設立までにかかった費用と会社設立から事業開始までにかかった費用は扱いが異なります。
まずは会社設立に関する費用に用いる勘定科目や、具体的な支出の例について紹介します。
会社設立までにかかった費用は「創立費」で計上
会社設立までにかかった費用は、創立費という勘定科目で計上します。
前提として、創立費は費用科目ではありません。繰延資産科目に該当します。
創立費として一度繰延資産として計上し、翌年度以降に繰り延べて費用計上を行うのです。
創立費に該当する支出として、以下の例が挙げられます。
- ・定款作成費用(定款認証手数料、収入印紙どちらも創立費に含まれる)
- ・印鑑代
- ・会社設立登記の際に支払う登録免許税
- ・会社設立に際して専門家に支払う報酬
- ・発起人に支払う報酬
- ・オフィス物件の契約に際して支払う初期費用
- ・株式募集等における広告費
- ・会社設立に関連する集まりの会議費、交通費、接待交際費等
- ・ホームページ作成費用
- ※会社設立後に行う場合は開業費として処理
例に挙げた支出は、いずれも通常であれば支出の性質ごとに細かな勘定科目を使うでしょう。
しかし、会社設立までにかかった支出はすべて創立費として計上します。
まずは繰延資産科目である創立費としてまとめて計上し、毎年少しずつ償却して費用化します。
なお、通常の会社経営で発生する支出と同様、経費計上をするためには領収書が必要です。
細かな支出についても、漏れなく領収書を保管するようにしましょう。
創立費と開業費の違い
法人設立登記が完了した段階で会社設立も完了となります。
しかし実際のところ、法人設立登記の後すぐに事業を開始できるわけではありません。
会社設立から事業開始までにかかる支出も多く存在します。
このように、会社設立から事業開始までにかかった費用は開業費として計上します。
開業費も創立費と同様、繰延資産に該当する科目です。
例として、会社設立日がX年3月31日の会社であれば、創立費と開業費は以下のように使い分けます。
- X年3月31日までに発生した支出:創立費
- X年4月1日以降に発生した支出:開業費
開業費に該当する支出の例を紹介します。
- ・名刺、制服等の作成費用
- ・オフィス用備品および消耗品の購入代
- ・営業に関連する会議費や接待交際費
- ・会社パンフレットの作成費用
- ・人材採用および教育費
- ・営業開始前に行う研修費用
なお、開業費は事業開始のために要する特別な支出という扱いです。
事業開始前の支出であっても、事業開始後も継続して発生するものは開業費に含まれません。
例として、事業開始前に支出する従業員の給与・オフィスの家賃・水道光熱費等が挙げられます。
また、10万円以上する備品は開業費ではなく固定資産として扱います。
固定資産の会計処理および固定資産にかかる税金については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
【参考】会社設立にかかる費用の目安
会社設立にかかる費用(創業費)の目安を紹介します。
まずは、株式会社の設立にかかる費用です。
- ・定款用収入印紙代:40,000円
- ※電子定款の場合、定款用収入印紙代は発生しません
- ・定款認証手数料:30,000円~50,000円
- ※資本金の額によって異なる
- ・謄本手数料:1ページ250円 合計2,000円程度
- ・登録免許税:150,000円~
- ※資本金の金額×0.7%または150,000円のいずれか大きい方の金額です。
- ・専門家報酬:5~10万円
合計:25~30万程度 定款の形式および専門家への依頼有無によって異なる。
続いて合同会社の設立にかかる費用を紹介します。
合同会社は定款認証が不要且つ登録免許税の最低額が株式会社より低いため、株式会社の会社設立費用よりも安く済む傾向です。
- ・定款用収入印紙代:40,000円
- ・定款認証手数料:0円
- ※合同会社を含め持分会社は定款認証が不要です。
- ・謄本手数料:0円
- ※定款認証手数料と同様、謄本手数料もかかりません。
- ・登録免許税:60,000円~
- ※資本金の金額×0.7%または60,000円のいずれか大きい方の金額です。
- ・専門家報酬:5~10万円
合計:11~17万円程度
会社設立にかかる費用の詳細については、以下の記事をご覧ください。
会社設立費用 経費計上のポイント
会社設立費用を経費計上する際のポイントを紹介します。
創業費・開業費は繰延資産として計上可能
前章で少し触れたように、創立費および開業費は繰延資産に該当する科目です。
発生した年に全額を費用にするのではなく、まずは繰延資産として計上し、その後少しずつ償却して費用化します。
繰延資産の会計処理の方法には、会計上のルールと税務上のルールの2種類があります。
税務上のルールは節税面でのメリットが大きいため、実務では税務上のルールを適用するケースが多いです。
会計上のルール・税務上のルールそれぞれにおける会計処理の方法を解説します。
会計上のルール
会計上のルールでは、開業費は5年以内の均等償却を行います。
すなわち、発生した年から5年間毎年同じ額を償却して費用計上する仕組みです。
会計上のルールに基づく会社設立費用の仕訳例を紹介します。
- 1.会社設立にかかった費用の合計1,000円を現金で支払った
- 創立費 1,000 / 現金 1,000
- 2.創立費を5年で償却するものとして、1年目の創立費償却を行なった
- 創立費償却 200 / 創立費 200
均等償却のため、2年目以降も会計年度末に2と同じ仕訳を行います。
税務上のルール
税務上のルールでは、創立費および開業費は任意償却が可能です。
任意償却とは、償却期間内であれば任意の年度に好きな償却額を計上できる仕組みを意味します。
税務ルールに基づく任意償却であれば、利益が多く出た年に償却し、赤字の年は償却しないといった会計処理が可能です。
税務上のルールに基づく会社設立費用の仕訳例を紹介します。
- 1.会社設立にかかった費用の合計1,000円を現金で支払った
- 創立費 1,000 / 現金 1,000
- 2.1年目は創立費の償却を行なわなかった
- 仕訳無し
- 3.2年目の会計年度末に創立費のうち700円を償却した
- 創立費償却 700 / 創立費 700
- 4.3年目の会計年度末に創立費の未償却残高すべてを償却した
- 創立費償却 300 / 創立費 300
黒字の年に創立費償却をすれば、利益を圧縮して節税につなげることができます。
経費計上できない支出に注意
会社設立に関連する支出であっても、創立費・開業費として計上できない支出があります。
経費にできない支出の例を紹介します。
- ・スーツ代
- ・ネクタイや時計
- ・メガネ
- ※使うのが仕事の時だけであっても、原則としてメガネは経費にできません。
- ・私生活でも使うもの
これらを経費計上してしまうと、税務調査の際に指摘を受け、追徴課税などペナルティの対象になる恐れがあります。
経費にできない支出を計上しないよう注意しましょう。
まとめ
会社設立に伴い発生する支出は費用計上が可能です。
会社設立までに発生した支出は創立費、会社設立から事業開始までに発生した支出は開業費として計上します。
創立費と開業費はどちらも繰延資産科目です。会社設立に関する支出は、発生した年に全額を費用とするのではなく、まずは繰延資産に計上する仕組みです。
創立費および開業費は、税務上のルールにおいては任意償却が可能です。
黒字の年に償却して利益を圧縮することで節税効果を得られます。
なお、会社設立に関する費用の扱いは独特のルールも多く、専門知識のない人が完璧に行うのは容易ではありません。
正確性と節税効果の両方を実現するのは難しいでしょう。
会社設立費用の適切な会計処理を行うためには、専門家である税理士のサポートを受けるのがおすすめです。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士