会社設立年月日の調べ方は?法人登記の確認方法について解説!

2023.09.29

会社設立年月日として登録されるのは、法務局へ会社設立登記をした日です。

登記事項証明書に記載されている項目であり、簡単な手続きを行えば確認できます。

自社の歴史をアピールする・関係者との話のネタにする等、会社設立日を知っているとちょっとした場面で活かせます。

知りたいと思ったときにすぐ調べられるよう、法人登記の確認方法を知っておくと良いでしょう。

 

今回は会社設立年月日の調べ方について詳しく解説します。

 

以下の記事では会社設立日の決め方について詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

 

 

CONTENTS

会社設立年月日を調べる前に

会社設立年月日を調べる前に、まずは会社設立日の概要や、似た用語との違いを紹介します。

会社設立日とは

会社設立日とは、文字通り会社が設立された日です。

法務局へ会社設立登記をした日が会社設立日として登録されます。登記申請を郵送で行った場合、法務局に書類が届いた日が会社設立日となります。

法務局での登記手続きが完了した日ではなく、申請を行った日が登録される点にご注意ください。

 

会社設立日は法務局へ登記申請をした日になるため、法務局が休みの日は会社設立日にできません。

会社設立日にできない日として、以下の例が挙げられます。

  • ・年末年始期間(12月29日~1月3日)
  • ・土曜日、日曜日
  • ・国民の祝日

会社設立日にこだわりがある・縁起のよさや語呂合わせを重視するといった場合、事前に法務局の休日を調べた上で会社設立日を決めましょう。

創業日との違い

会社設立日と似た日として、創業日があります。

一般的に、会社設立日と創業日は別のタイミングになります。

 

創業日とは、事業を開始した日です。

コーポレートサイトの社史・沿革等で、会社設立日よりも前に創業開始日が記載されている様子を目にした経験がある人は多いのではないでしょうか。

こちらは、法人成り・会社設立よりも前に個人事業主として事業を始めたケースです。

法人設立の前に個人事業主として事業を行っていた場合は、会社設立日よりも創業日が前になるのです。

 

逆に、会社設立日よりも創業日が後のケースも珍しくありません。

会社設立が終わっても、事業を行うためには様々な手続きが必要です。

創業日は、創業に関連するすべての手続きが終わり本格的に事業を開始した日とするケースが多くみられます。

 

なお、前項で紹介したように、会社設立日にできるのは法務局の開庁日のみです。

一方で創業日は法人登記とは関係ない事項であり、事業者・会社が自由に設定できます。

そのため、会社設立日はあまりこだわらず創業日の方をこだわる人も多くいます。

会社設立年月日を調べる方法

会社設立年月日は、登記事項証明書で確認ができます。

この章では会社設立年月日を調べる方法について詳しく解説します。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書の取得方法は、窓口・郵送・オンラインの3種類です。

それぞれの具体的なやり方や手数料について解説します。

窓口

法人の登記事項証明書は、管轄法務局および該当の法務局の支局や出張所で受け取りが可能です。

窓口に用意されている請求書に必要事項を記載して提出すれば、その場で発行してもらえます。

登記事項証明書1通につき手数料600円がかかります。

発行手数料以外に必要なものは特にありません。

なお、法人の管轄法務局が登記情報交換サービス対象庁であれば、管轄法務局以外でも登記事項証明書の取得が可能です。

郵送

郵送の場合は、管轄法務局へ申請を行う必要があります。

法務局の公式サイトに掲載されている管轄一覧から、どの法務局に郵送すれば良いか確認しましょう。

 

郵送での請求に必要なものは以下の通りです。

  • ・必要事項を記載した登記事項証明書の請求書
  • ・手数料分の収入印紙
  •  手数料は窓口の場合と同様に1通600円です。請求書に貼付します。
  • ・返信用封筒および送料分の切手

オンライン

管轄法務局がオンラインに対応していれば、オンラインでの請求も可能です。

登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)で請求手続きを行います。

手続きの流れは以下の通りです。

 

  • 1.初めて利用する場合、申請者情報の登録を行う
  • 2.画面の指示に沿って申請書様式へ必要事項を入力する
  • 3.入力が完了したら請求書情報を送信する
  • 4.「処理状況を確認する」→該当の請求書の欄から「納付」をクリックする
  • 5.表示された画面で「電子納付」をクリックする
  • 6.画面の指示に沿い、インターネットバンキングから手数料の納付手続きを行う
  •  ※Pay-easy対応のATMから納付も可能
  •  

オンライン請求・送付の場合は500円、オンライン請求・窓口交付の場合は480円です。

登記事項証明書の記載項目

法人の登記事項証明書の主な記載項目として、以下の例が挙げられます。

 

  • ・会社法人等番号
  • ・商号(社名)
  • ・本店所在地
  • ・会社の成立年月日(会社設立日)
  • ・目的(事業内容)
  • ・資本金
  • ・公告方法
  • ・役員に関する事項
  • ・発行可能株式総数
  • ・発行済株式総数
  • ・現在の機関設計等

会社設立日以外にも様々な情報が記載されています。

 

なお、登記事項証明書とは異なりますが、会社設立からしばらく経つと国税庁から「法人番号指定通知書」という書類が届きます。

法人番号指定通知書には法人番号指定年月日というものが記載されていますが、こちらは会社設立日と関係ありません。

法人番号指定年月日は名前の通り、法人番号の指定が完了した日です。

法人番号は法務局での登記手続きが完了後、会社の情報が国税庁に伝達されてから決定されます。

そのため、登記事項証明書に記載された会社設立日と法人番号指定年月日は別の日になります。

 

事業を行う上で法人番号指定年月日を使う場面は特にありません。

あくまでも手続きの上で発生した日であり、事業で特に気にする必要はないものです。

会社設立日を伝える必要のある場面では、登記事項証明書に記載された会社の成立年月日を答えましょう。

「登記情報提供サービス」を利用するのも1つの手段

会社設立日の確認には、「登記情報提供サービス」を利用するのもおすすめです。

 

「登記情報提供サービス」とは、登記所が保有する登記情報を閲覧できる有料のオンラインサービスです。

登記事項証明書の請求に比べて手続きが容易なため、登記情報をすぐに確認したいときに役立ちます。

 

ただし、登記情報提供サービスで閲覧できる情報には法的な証明力はありません。

登記簿謄本が必要な場面では登記情報提供サービスのページを使うことはできず、あくまで登記情報を閲覧するための手段となります。

しかし、会社設立日を確認する程度であれば登記情報提供サービスで問題ないでしょう。

 

登記情報提供サービスには以下4つの利用者別登録メニューがあります。

  • ・一時利用
  • ・個人利用
  • ・法人利用
  • ・公共機関利用

会社設立日の確認のみ等、サービスを利用する予定がほとんどない場合は登録費が無料の一時利用が便利です。

一時利用の使い方を紹介します。

  • 1.「ご利用者別登録メニュー」の「一時利用」、「利用申込」をクリック
  • 2.必要事項を入力する
  • 3.入力したメールアドレスへ届いたメールに記載されたURLをクリック
  • 4.必要事項を入力して最後に「登録」ボタンをクリックする
  • 5.届いたメールに記載されたURLを開きログインを完了させる
  • 6.「商業・法人請求」をクリックし、画面の案内に沿って必要な手続きを行う

商業・法人登記情報の取得にかかる料金は332円です。

まとめ

会社設立年月日は登記事項の1つであり、登記事項証明書で確認可能です。

取得方法は全部で3種類あり、それぞれ必要な手続きや手数料の額が異なります。

会社設立年月日の確認だけであれば、登記情報提供サービスを利用するのも1つの手段です。

 

会社設立年月日を知っておくと、事業のちょっとした場面で役に立つ可能性があります。

会社設立年月日をすぐに調べられるよう、今回紹介した内容を押さえておくと便利です。


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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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