
労働保険は労災保険と雇用保険をまとめた呼び方で、従業員を雇用する場合に加入する義務があります。
会社設立直後の段階で従業員を雇う場合、会社設立後に労働保険の加入手続きも必要です。
労働保険の届出先は事業内容や手続きの種類によって異なるため、自社の場合にどのような手続きが必要になるか事前に確認しておきましょう。
今回は会社設立後に行う労働保険の加入手続きについて詳しく解説します。
健康保険・厚生年金保険の加入手続きについては以下の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
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労働保険の概要

はじめに、労働保険の概要を紹介します。
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。
労災保険は、通勤時や労働中に負った怪我の治療費や病気による休職中の給与の補償を受けられる保険です。
遺族補償や傷害補償も労災保険による補償に該当します。
雇用保険は、失業時や育児・介護等による休業中の給付を受けられる保険です。
雇用保険の被保険者である従業員は、新たなスキルを習得するために受講する教育訓練講座の費用の一部を受給することもできます。
このように労災保険と雇用保険は補償内容が異なりますが、どちらも従業員のための保険で性質が似ているため、まとめて労働保険と呼ばれます。
労働保険の加入条件
原則として、従業員を雇っている場合は労働保険の加入が必要です。
ただし、労災保険と雇用保険で加入条件が異なるため、片方だけ加入となるケースもあります。
労災保険は、雇用形態に関係なく従業員を1人でも雇う場合に加入が必要です。
短期のアルバイトや勤務時間の短いパート社員を含め、雇用契約に基づき労働の対価として給与を受け取る人のすべてが加入条件を満たします。
一方、雇用保険はすべての従業員が加入条件を満たすわけではありません。
パートやアルバイトの場合、1週間の労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上継続して雇用される見込みの場合に加入要件を満たします。
雇用期間が31日未満の場合は雇用保険の加入対象になりません。
また、65歳以上で新たに雇用される人も雇用保険の対象外です。
たとえば1週間の労働時間が20時間未満の従業員の場合、労災保険のみ加入となり、雇用保険は対象外になります。
会社設立後 労働保険の加入が必須なわけではない
これまで紹介したように、労働保険は従業員のための保険です。
そのため、会社設立時に従業員を雇わない場合は、会社設立後の段階では労働保険に加入する必要がありません。次章で紹介する、労働保険の加入手続きも不要です。
社長1人の会社は労働保険に加入しません。
なお、健康保険・厚生年金保険は、社長1人の会社でも加入義務があります。
【参考】労働保険 会社の負担率
労働保険料の会社負担率は、労災保険と雇用保険で異なります。
まず、労災保険は全額事業主負担です。従業員の保険料負担はありません。
労災保険の保険料算出方法は以下の通りです。
賃金総額×労災保険料率
賃金総額は給与として支払ったものだけでなく、賞与や通勤手当も含みます。
また、労災保険料率は事業内容によって異なります。令和5年現在、最低で0.25%、最高で8.8%です。
雇用保険の保険料率および会社負担分は、事業内容によって異なります。
まず、保険料の算定方法は以下の通りです。
賃金総額×雇用保険料率
労災保険と同様に、賃金総額には賞与や通勤手当も含まれます。
続いて保険料率ですが、令和5年現在の一般事業の雇用保険料率は合計で1.55%です。
このうち労働者負担が0.6%、事業主負担が0.95%となります。
会社設立後 労働保険に関して労働基準監督署で行う手続き

前章で紹介したように、従業員を雇わない場合は会社設立直後に労働保険に加入する必要はありません。
言い換えると、会社設立の段階で従業員を雇う場合は、会社設立後すぐに労働保険への加入手続きが必要です。
労働保険関連の手続きは、労働基準監督署への届出とハローワークへの届出に大別されます。
さらに、労働基準監督署への届出は一元適用事業と二元適用事業で異なるため、自社がどちらに当てはまるか事前の確認が必要です。
この章では、労働保険に関して労働基準監督署で行う手続きの解説をします。
一元適用事業の場合
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告および納付を一本でまとめて行う事業です。
後述する二元適用事業でない事業すべてが該当します。
一元適用事業の場合、以下の両方を労働基準監督署へ提出する必要があります。
- 労働保険 保険関係成立届
- 保険関係が成立した旨、つまり労働保険の加入条件を満たしたことを届け出る書類です。
- 労働保険の加入条件を満たした日の翌日から10日以内に提出する必要があります。
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 労働保険料の見込額を申告する書類です。
- 保険関係成立の日から当該年度の末日までに支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて計算します。
- 提出期間は保険関係の成立日の翌日から50日以内です。
一元適用事業の場合、労働基準監督署へ保険関係成立届を提出すれば、労災保険と雇用保険両方の加入手続きが完了します。
また、労働保険概算・確定保険料申告書は、労働基準監督署ではなく所轄の都道府県労働局や日銀への提出もできます。
二元適用事業の場合
二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要がある事業です。
農林漁業や建築業が該当します。
二元適用事業の場合も、労災保険の保険関係成立届および概算保険料申告書は労働基準監督署へ提出します。
提出期限は、前項で紹介した一元適用事業と同じです。
保険関係成立届は労働保険の加入条件を満たした日の翌日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内となります。
一方、二元適用事業の場合、雇用保険に関する手続きは労働基準監督署ではできません。
労働基準監督署へ提出した書類とは別に、雇用保険の保険成立関係届を所轄のハローワークへ提出する必要があります。
なお、概算保険料申告書は労働基準監督署への提出のみとなります。
別途ハローワークに提出する必要はありません。
【参考】会社設立後 ハローワークで行う手続き

一元適用事業も二元適用事業も、雇用保険に加入する場合はハローワークへ以下の書類の提出が必要です。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険の加入義務を満たす事業所を設立した旨を届け出る書類です。
- 提出期間は設置の日の翌日から10日以内となります。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 従業員を雇用保険に加入させるための書類です。
- 資格取得の事実があった日(従業員の雇入日)の翌月10日までに提出する必要があります。
なお、雇用保険適用事業所設置届は以下の添付書類が必要です。
- ・登記事項証明書
- ・労働基準監督署の受付印がある保険関係成立届の控え
- ・雇入年月日が記入された労働者名簿
- ・雇用契約書(有期契約労働者の場合)
- ・雇入れから現在までの賃金台帳
- ・雇入れから現在までの出勤簿またはタイムカード
まとめ
従業員を1人でも雇用した場合、原則として労働保険に加入する必要があります。
そのため会社設立の段階で従業員を雇用するのであれば、会社設立直後に労働保険に関する手続きが必要です。
会社設立直後は他にも必要な手続きが多いため、やるべきことを整理し、不備や漏れがないように進めていきましょう。
労働保険の手続きは、労働基準監督署へ行うものと、ハローワークへ行うものに大別できます。
大まかにいうと、労働基準監督署は労災保険関係や保険料の概算申告、ハローワークは雇用保険に関する手続きのイメージです。
それぞれ必要な書類が異なる上に期日が明確に定められているため、必ず手続きの詳細を確認しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士