節税に効果的といわれる手段のなかでも、ふるさと納税は知名度が高く多くの人が実施しています。
しかし、ふるさと納税がなぜ節税になるのか仕組みを知らない、やりたいけどどうすれば良いかわからないという人も多いのではないでしょうか。
今回はふるさと納税について、節税面を中心に、仕組みや注意点を詳しく解説します。
以下の記事でも個人で実施できる節税対策の紹介をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。
CONTENTS
ふるさと納税とは
はじめに、ふるさと納税の概要について解説します。
何故ふるさと納税が節税につながるといわれるのか、仕組みについても取り上げます。
好きな自治体に寄付できる制度
ふるさと納税とは、好きな自治体を選び寄付を行うと、その自治体からお礼として返礼品を受けられる制度です。
寄付した金額のうち自己負担額2,000円を引いた額が控除対象となり、所得税や翌年の住民税が減額されます。
なお、ふるさと納税の寄付先として自身が住んでいる自治体を選んだ場合、返礼品は受け取れません。
ふるさと納税という手段での寄付自体は可能ですが、返礼品という大きなメリットを得られないため注意しましょう。
厳密には節税ではないがメリット大
ふるさと納税は節税対策として効果的というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。
しかし実際のところ、ふるさと納税は厳密にいうと節税につながる手段ではありません。
支払う税額が減るわけではないのです。
ふるさと納税は寄付金として支払った額のうち、自己負担額である2,000円を引いた額が税金から控除される仕組みです。
そのため支払う税金を減らすというよりは、税金の前払いのイメージが近いといえます。
「節税につながる」「税金を抑えられる」などの認識は、正しいとはいえないためご注意ください。
ふるさと納税は直接的な節税につながるわけではありませんが、大きなメリットが2つあります。
応援したい自治体を選べる
ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄付を行います。
応援したい自治体に直接貢献できる手段であり、やりがいや喜びを感じられるでしょう。
2,000円の自己負担でさまざまな返礼品がもらえる
ふるさと納税では2,000円の自己負担で返礼品がもらえます。
自己負担分を除いた寄附金額は控除対象となるため、単に税金を納めるだけの場合より、ふるさと納税の方が得られるものが大きくなります。
ふるさと納税のデメリットとは
ふるさと納税には大きなメリットがある一方で、デメリットの存在にも注意が必要です。
前述したように、厳密には節税につながる仕組みではありません。
ふるさと納税によって税額が減ったようにみえますが、実際はふるさと納税によって税金を前払いしているイメージです。
そのため、ふるさと納税が節税につながる・節税に効果的という認識は危険です。
ふるさと納税の仕組みについて正しく理解する必要があります。
また、ふるさと納税にはいくつかの注意点があります。
事前にふるさと納税について理解を深めなければ、誤った方法で進めてしまい、メリットを享受できない恐れがあります。
ふるさと納税の注意点について詳しくは次の章で解説します。
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税には、大きな注意点が3つあります。それぞれ詳しく解説します。
控除を受けられる上限額が決まっている
ふるさと納税は好きなだけ実施できるわけではありません。ふるさと納税によって控除できる上限額が存在します。
上限額を超えた部分は自己負担となり、控除対象になりません。
ふるさと納税の控除額は、所得金額によって決定されます。
年の途中では、その年の所得がどれほどになるか、大体のイメージでしかわかりません。
そのため年の途中はふるさと納税を控えめに、年末が近づき正確な所得額がほぼ把握できる状態になってから上限額いっぱいまで行うケースが多いです。
上限額はWeb上のシミュレーションサービスなどで算出できます。
なお、ふるさと納税による控除額の計算方法は以下のとおりです。
一見単純ではありますが、ふるさと納税以外に適用される控除も考慮する必要があるため、実際にはかなり複雑な計算が必要となります。
所得税からの控除額
(ふるさと納税で寄付した金額-自己負担分2,000円)×所得税率
総所得金額等の40%が上限です。
住民税からの控除額
住民税からの控除は、基本分と特例分の2つが存在します。
基本分
(ふるさと納税で寄付した金額-自己負担分2,000円)×10%
総所得金額等の30%が上限です。
特例分
(ふるさと納税で寄付した金額-自己負担分2,000円)×(100%-10%-所得税率)
なお上記の式で計算した結果、特例分が住民税所得割額の2割を超えた場合、特例分の計算で以下の式が採用されます。
(住民税所得割額)×20%
特例分の上限額は、住民税所得割額の20%といえます。
控除を受けるためには手続きが必要
ふるさと納税は支払って自動で控除が適用されるわけではなく、納税者本人による手続きが必要です。
手続きの方法には、確定申告・ワンストップ特例制度の2種類があります。
なお、ワンストップ特例制度の申請をしたあとに確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例制度の申請が無効になってしまいます。
ワンストップ特例制度の申請後に確定申告の必要性に気がついた場合、確定申告で寄付金控除の制度が必要です。
確定申告とワンストップ特例制度、それぞれの流れや期限などを紹介します。
確定申告
毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日(土日祝にかぶる場合は翌平日)までに確定申告を行います。
確定申告書の提出方法は以下の4種類です。
・確定申告書を税務署の窓口に持参する
・確定申告書を税務署の時間外収集箱に投函する
・確定申告書を税務署に郵送で提出する
・e-Tax(Web上で実施できる国税電子申告および納税システム)を使う
※e-Taxの実施には、e-Taxに必要な番号やマイナンバーカードの取得といった事前準備が必要です
ワンストップ特例制度
1年間の所得が勤務先1ヶ所から受け取る給与所得の場合のみであれば、確定申告の必要がありません。
このように、確定申告の必要がない人がふるさと納税による控除を受ける場合は、ワンストップ特例制度の活用が便利です。
ふるさと納税をした自治体に必要書類を送付するだけで、ふるさと納税による控除が適用されます。
ワンストップ特例制度の流れは以下のとおりです。
1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する
※ふるさと納税実施の際に発行を申し込む、または寄付先の自治体に連絡して発行してもらうことが可能です。ふるさと納税ポータルサイトなどから実施した場合、利用したサイトでダウンロードできるケースもあります
2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入する
3.マイナンバーカードなど、必要書類を用意する
4.必要書類を自治体に送付する
なお、ワンストップ特例制度には寄付した年の翌年1月10日必着です。
また1年間に寄付した自治体が5ヶ所以内の場合しか利用できません。
控除・還付までには時間がかかる
ふるさと納税による税金面での効果を実感できるまでには時間がかかります。
ふるさと納税によって所得税が減っても、所得税の確定申告を行うまで、数値面での効果を実感できません。
所得税の還付が発生する場合、確定申告の実施から所得税の還付まで1ヶ月前後かかります。
また、ふるさと納税による控除が反映される住民税は、寄付した翌年の6月から翌々年の5月までに払う分です。
このように、税金面での効果を実感できるのは寄付した翌年であるという点に注意する必要があります。
まとめ
ふるさと納税は節税対策のイメージが強いですが、支払う税金そのものが減るわけではなく、税金の前払いに近い仕組みです。
しかし、寄付する自治体を選べる・返礼品をもらえるなど、大きなメリットも存在します。
ふるさと納税の仕組みや注意点をしっかり押さえたうえで、制度をお得に活用しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士