
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などを対象とした共済制度です。
積み立てによる退職金制度であり、積み立てた掛金は廃業や退職時に受け取ることができます。
小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象になるため、大きな節税効果を得られます。
節税効果以外にもさまざまなメリットが存在するため、個人事業主や小規模企業におすすめできる制度の1つです。
ただし、加入に際して注意するべき点もあるため、事前に確認する必要があります。
今回は小規模企業共済について、節税効果を中心に詳しく解説します。
小規模企業共済以外の節税テクニックについては以下の記事で取り上げていますので、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
節税効果の前に|小規模企業共済の概要

節税効果に関する詳しい内容の前に、まずは小規模企業共済の概要を紹介します。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などを対象とした共済制度です。
毎月掛金を積み立てていき、廃業や退職時に共済金を受け取ることができます。
共済金の積み立て方および受け取りのタイミングから、積立型の退職金制度とも表現されます。
掛金の額は毎月1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で自由に選択が可能です。
掛金の納付は口座振替によって行うため、事前に設定さえすれば納付そのものの手間はほとんどありません。
小規模企業共済の加入要件
小規模企業共済は、名前の通り小規模企業の経営者・役員・個人事業主が対象の制度です。
小規模企業の定義(加入資格)は業種によって異なります。
以下の業種は、常時使用する従業員の数が20人以下の場合に小規模企業とみなされ、小規模企業共済の加入資格を満たします。
- ・建設業
- ・製造業
- ・運輸
- ・サービス業(宿泊業・娯楽業の場合)
- ・不動産業
- ・農業など
以下の業種は、常時使用する従業員の数が5人以下の場合に加入が可能です。
- ・商業(卸売業・小売業)
- ・宿泊業・娯楽業以外のサービス業
また、上記の個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者も加入資格を満たすと判断されます。
ただし、個人事業主1人につき加入資格が与えられる共同経営者は2人までです。
2つ以上の事業を営む個人事業主または共同経営者の場合、主たる事業の業種で加入資格を判断する必要があります。
その他、以下いずれかに該当する場合も加入資格を有します。
- ・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- ・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- ・常時使用する従業員の数が20人以下であり、かつ、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- ・常時使用する従業員の数が5人以下の士業法人の社員
- 例として、税理士法人・弁護士法人・社労士法人などが挙げられます。
請求事由による共済金等の種類
小規模企業共済では、原則としてどんな理由でも共済金または解約手当金を請求することができます。
ただし、請求事由や契約者の事業上の地位によって、受け取れる共済金の種類は以下の4つに分かれます。
- ・共済金A
- ・共済金B
- ・準共済金
- ・解約手当金
これらの種類によって、受け取れる金額が異なります。まずは、「自分の請求事由がどの種類に該当するのか」を確認しましょう。
共済金 A
「共済金A」に該当する請求事由は、事業の廃業や会社の解散、契約者の死亡が主なものです。
事業の譲渡による廃業の場合、譲渡日によって「共済金A」か「準共済金」かが決まるため、注意が必要です。
契約者の事業上の地位 | 請求事由 |
---|---|
個人事業主 | - 事業を完全に廃業した - 共済契約者が亡くなった - 配偶者や子に事業をすべて譲渡した(譲渡日が平成28年4月以降の場合) |
個人事業主の共同経営者 | - 事業主が事業を全て廃業したため、共同経営者を退任 - 病気やケガを理由に共同経営者を退任 - 共済契約者が亡くなった - 事業主が配偶者や子に事業を譲渡したため、共同経営者もその地位を譲渡し退任(譲渡日が平成28年4月以降の場合) |
会社等役員 | - 会社が解散した - 会社が倒産した |
掛金納付月数が6ヵ月未満の場合、どの請求事由でも共済金を請求する資格はなく掛け捨てとなります。
共済金の受け取り方法は原則として一括ですが、特定の条件を満たせば分割または一括・分割併用の受け取りが可能です。
共済金 B
「共済金B」は、主に老齢給付を対象として提供されています。
会社等役員については、その他にもいくつかの請求事由が認められています。ただし、65歳以上で役員を退任した場合、その退任日によっては準共済金として扱われることがあるため、慎重に確認しましょう。
契約者の事業上の地位 | 請求事由 |
---|---|
個人事業主 | - 老齢給付 |
個人事業主の共同経営者 | - 老齢給付 |
会社等役員 | - 老齢給付 - 65歳以上で役員を退任(退任日が平成28年4月以降の場合) - 病気やケガを理由に役員を退任 - 共済契約者が亡くなった |
老齢給付を受け取るためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- ・65歳以上であること
・掛金の納付月数が180ヵ月以上であること
事業の廃止は条件に含まれていないため、仕事を続けながら共済金を受け取ることが可能です。
共済金Bも共済金Aと同様、掛金納付月数が6ヵ月未満の場合は掛け捨てとなります。
受け取り方法は共済金Aと同様で、基本的には一括受け取りですが、条件を満たせば分割や併用で受け取ることも可能です。
準共済金
「準共済金」は、主に共済金AやBに該当しない状況で、小規模企業共済の加入資格を失った場合に該当します。
ただし、契約者が個人事業主で加入日が平成22年12月以前であれば、法人成りによって加入資格を失ったケースでも共済金Aの対象となることがあります。
契約者の事業上の地位 | 請求事由 |
---|---|
個人事業主 | - 事業の法人成りによって加入資格を失った - 配偶者や子へ事業を譲渡した(譲渡日が平成28年3月以前の場合のみ適用) |
個人事業主の共同経営者 | - 事業の法人成りによって加入資格を失った - 事業主が配偶者や子へ事業を譲渡したため、共同経営者も地位を譲渡し退任(譲渡日が平成28年3月以前の場合のみ適用) |
会社等役員 | - 65歳未満で役員を退任(共済金A・Bどちらにも当てはまらない場合に適用) |
請求条件が厳しく、掛金の納付月数が12ヵ月未満の場合、掛け捨てとなります。
共済金の受け取り方法は一括のみで、分割や併用の選択はできません。
解約手当金
解約手当金は、共済金に該当しない場合に請求できます。任意解約のほか、掛金の未払いによる機構解約も対象となります。
ただし、不正行為による機構解約の場合は、請求することができません。
契約者の事業上の地位 | 請求事由 |
---|---|
個人事業主 | - 契約者が任意解約 - 機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した) - 事業の法人成り後、加入資格は失わなかったが解約 |
個人事業主の共同経営者 | - 契約者が任意解約 - 機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した) - 事業の法人成り後、加入資格は失わなかったが解約 - 共同経営者を任意で退任 |
会社等役員 | - 契約者が任意解約 - 機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した) |
納付月数が12ヵ月未満の場合、掛け捨てとなります。受け取り方法は一括のみで、分割や併用の選択肢はありません。
小規模企業共済の受取方法と税法上の取り扱い

小規模企業共済には、以下の3つの受取方法があります。
- ・一括受け取り
- ・分割受け取り
- ・一括・分割併用受け取り
ただし、分割や併用の受け取りは、特定の条件を満たす場合に限られます。受け取り方によって税法上の取り扱いも異なるため、解約時には十分注意が必要です。
それでは詳しくみていきましょう。
共済金の受取方法
小規模企業共済の共済金は、基本的に一括での受け取りが標準です。
ただし、共済金AおよびBについては、以下のすべての条件を満たす場合に限り、分割受け取りや一括・分割併用を選択することができます。
- ・請求事由が共済契約者の死亡ではないこと
- ・請求事由発生日に60歳以上であったこと
- ・共済金の受け取り額が規定以上であること(※)
- ※分割受け取りの場合、300万円以上
※併用受け取りの場合、一括分は30万円以上、分割分は300万円以上
税法上の取り扱い
共済金の受け取り方や請求事由によって、税法上の取り扱いが異なります。そのため、徴収される税金の種類や控除額も変わるので、適切な方法を選択することが重要です。
また、併用受け取りの場合、一括分と分割分で異なる扱いになります。
退職所得扱いになるケース
以下のいずれかのケースでは退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。
- ・共済金(死亡を除く)または準共済金を一括で受け取った場合
- ・65歳以上の方が任意解約をする、または65歳以上の共同経営者が任意退任をした場合
- ・個人事業主が法人成りし、加入資格はそのままで解約した場合
公的年金等の雑所得扱いになるケース
共済金を分割で受け取ると、公的年金等の雑所得扱いとなるため、公的年金等控除が適用されます。
一時所得扱いになるケース
以下いずれかに該当する場合は一時所得として扱われ、最大50万円の特別控除が適用されます。
- ・65歳未満の方が任意解約をする、または65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合
- ・12ヶ月以上の掛金未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取った場合
なお、一時所得は総合課税の対象となるため、給与や事業所得など他の総合課税対象と合算して最終的な納税額が決まります。
小規模企業共済の節税効果

小規模企業共済を活用することで、所得税および住民税を節税することができます。
この章では、小規模企業共済の節税効果について詳しく解説します。
小規模企業共済の掛金は所得控除の対象
前章で、小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内で自由に選択できると紹介しました。
そして、小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象になります。つまり、掛金として支出した分を所得額から控除して税額計算できるのです。
小規模企業共済による所得控除の上限は設定されていないため、大きな節税効果を得られます。
小規模企業共済による節税シミュレーション
小規模企業共済の活用によってどれほどの節税効果を得られるか、具体的な例を用いて紹介します。
今回、節税効果の試算は小規模企業共済の公式サイトに掲載されている「小規模企業共済加入シミュレーション」を使って行いました。
今回用いた試算条件は以下の通りです。
- ・加入年月日:2023年11月10日
- ・年齢:45歳0ヶ月
- ・小規模企業共済脱退時の予定年齢:65歳0ヶ月
- ・掛金月額:10,000円
- ・課税される所得金額:600万円
シミュレーションによると、共済加入前の所得税・住民税は以下の通りです。
- ・所得税:788,700円
- ・住民税:605,000円
- ・合計:1,393,700円
共済に加入し入力した掛金を支払い続けると仮定すると、税額は以下のように変わります。
- ・所得税:764,200円
- ・住民税:593,000円
- ・合計:1,357,200円
年間節税額は、所得税・住民税あわせて36,500円となりました。
掛金月額をさらに高く設定すれば、より大きな節税効果を得られるでしょう。
なお小規模企業共済加入シミュレーションでは、受け取れる共済金額の目安も確認できます。
今回使った試算条件の場合、受け取れる共済金額は以下のようになりました。
- ・共済金A(事業廃止等):2,799,800円
- ・共済金B(老齢給付等):2,671,000円
小規模企業共済 節税以外のメリット

続いて、小規模企業共済の活用によって得られる節税以外のメリットを紹介します。
掛金の額は自由に設定できる
小規模企業共済の月々の掛金は、1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定できます。
金額の範囲が広い上に設定できる単位が細かく、自由度が高い制度といえるでしょう。
加入後の増減もできるため、ライフスタイルに合わせて無理のない金額への変更も可能です。
前述のように、掛金として支出した額は全額所得控除の対象です。
小規模企業共済の所得控除に上限はなく、掛金の額が高いほど大きな節税効果を得られます。
共済金の受け取りに年齢制限がない
小規模企業共済は退職金に近い制度であり、個人事業主の廃業や法人の解散・役員の退任等が共済金の請求事由となります。
つまり、共済金の受け取りについて年齢制限はありません。
満期や満額といった仕組みもないため、「受取額を最大にするために加入をし続ける」といった対応も不要です。
共済金の受け取りに年齢や加入期間の定めがない点は大きなメリットといえるでしょう。
共済金の受け取り方は、一括・分割・一括と分割の併用の3種類から選択可能です。
一括受取りの場合は退職所得、分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いになります。
受け取り方によって所得区分が違うため、税金の計算方法が変わる点に注意が必要です。
退職金にかかる税金については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらをご覧ください。
契約者は低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済の契約者は低金利の貸付制度を利用できます。
小規模企業共済の契約者を対象とした貸付制度は、低金利かつ貸付が行われるまでのスピードが早いため、万が一の事態への備えとしても安心です。
小規模企業共済の契約者向けの貸付制度として、以下の例が挙げられます。
- ・一般貸付け
- もしもの時に幅広く利用できる制度です。
- ・ 緊急経営安定貸付け
- 経済環境の変化等による資金繰りの悪化に際して利用できます。
- ・ 傷病災害時貸付け
- 疾病や負傷による入院、災害によって被害を受けた時などに低金利で借入が可能です。
- ・福祉対応貸付け
共済契約者または同居する親族の福祉向上のための資金を借り入れられます。 - ・創業転業時・新規事業展開等貸付け
- 開業や転業、事業多角化に要する資金の借入ができる制度です。
- ・事業承継貸付け
- 事業承継に伴う事業承継資産や株式等の取得のための資金を借入できます。
- ・廃業準備貸付け
- 個人事業の廃止または会社の解散に要する資金の貸付制度です。
小規模企業共済の注意点

小規模企業共済の注意点を2つ紹介します。
加入資格を満たさないケースに注意
小規模企業共済は、加入資格が厳格に定められています。
業種によって従業員数の定めが異なるため、自社がどれに当てはまるか入念な確認が必要です。
また、小規模企業共済の公式サイトで挙げられている、加入資格を満たさないケースの具体例を紹介します。
- ・共同経営者の要件を満たしていない事業専従者(個人事業主の配偶者等)
- ・直接営利を目的としない法人の役員等
- ・アパート経営等の事業を兼業している給与所得者
- ・小規模企業者に該当しない事業を兼業している場合
- ・小規模企業者に該当しない会社等役員を兼任している場合
- ・学業を本業とする経営者
- ・実質として役員に近い立場ながらも、商業登記簿謄本に役員登記されていない者
- ・生命保険外務員等
- ・特定の共済制度の被共済者
自社が加入資格を満たしているか、加入資格を満たさないケースに該当しないか必ずご確認ください。
年末調整または確定申告での申告が必要
小規模企業共済による所得控除を受けるには、年末調整または確定申告での申告が必要です。
小規模企業共済に加入して掛金を支出しているからといって、自動で控除が適用されるわけではありません。
小規模企業共済による所得控除を受けるためには、中小企業基盤整備機構から届く掛金払込証明書を用意する必要があります。
年末調整の場合の流れは以下の通りです。
- 1.掛金払込証明書を確認しながら、勤務先から受け取った「給与所得者の保険料控除申告書」の該当箇所に必要事項を記入する。
- 2.勤務先に給与所得者の保険料控除申告書と掛金払込証明書を提出する。
確定申告の場合、確定申告書の第一表および第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に掛金払込証明書に記載された掛金の額を記入します。
すべての作業が完了したら、掛金払込証明書を添付して税務署へ確定申告書を提出します。
e-tax(電子申告)の場合は証明書の添付は省略が可能です。
掛金納付月数が12ヵ月未満の場合、解約手当金は支給されない
解約手当金を受け取るには、掛金の納付月数が12ヵ月以上である必要があります。
もし解約時点で納付月数が12ヵ月未満の場合、解約手当金は支給されず、掛け捨てとなってしまうため注意が必要です。
納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合、解約手当金は掛金を下回る
解約手当金が掛金合計額と一致するのは、納付月数が240ヵ月(20年)以上の場合です。
納付月数が12ヵ月から239ヵ月の間で解約すると、受け取る金額は掛金合計額の80%~99.25%となり、元本割れします。
加入期間が240ヵ月(20年)以上でも、解約手当金が掛金を下回る場合がある
小規模企業共済では、掛金額ごとに納付月数が別々にカウントされます。
そのため、過去に掛金を増額または減額していた場合、全体の加入期間が240ヵ月以上であっても変更する前と後の各加入期間が240ヶ月以下の場合、解約手当金が掛金合計額を下回る可能性があります。
掛金を変更する場合は、この点に留意しましょう。
まとめ
小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員、個人事業主などを対象とした共済制度で、積立型の退職金制度とも呼ばれます。
掛金全額が所得控除の対象であるため、大きな節税効果を得られます。
金額を自由に設定できて、受取時期に年齢の要件がない点も大きなメリットです。
ただし、小規模企業共済は加入要件が厳しく定められているため、自社が要件を満たすか必ず確認しましょう。
年末調整および確定申告での手続きも必要です。
小規模企業共済を上手く利用し、節税効果やその他のメリットを存分に活かしましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士