法人の節税対策として有名なテクニックの1つに、社宅の活用が挙げられます。
社宅制度とは社宅制度住宅用の賃貸物件を法人契約し、その物件に役員や従業員を住まわせる制度です。
社宅家賃を支払うのは物件の契約者である法人であり、賃料相当額を損金にできるため節税につながります。
そんな社宅ですが、社宅を経費にするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
やり方を誤ってしまうと社宅賃料の損金算入ができず、節税効果を得られないため注意が必要です。
今回は社宅を活用した節税対策について詳しく解説します。
以下の記事で法人の節税テクニックを複数紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください。
CONTENTS
社宅制度の概要と節税につながる理由
はじめに社宅制度の概要と、社宅が節税につながる理由について解説します。
社宅とは
社宅制度とは、社宅制度住宅用の賃貸物件を法人契約し、その物件に役員や従業員を住まわせる制度です。
物件の契約者は法人であり、家賃や物件にかかる諸費用はすべて法人名義で支払います。
そして、社宅に住まわせる従業員や役員からは一定額の家賃を徴収する必要があります。
徴収する家賃額の計算方法にはルールが定められており、要件を満たさなければ社宅の損金算入が認められない恐れがあります。
また、法人が社宅物件を購入し、購入した物件に従業員等を住まわせる方法もあります。
自社所有の物件を社宅とする場合も、所定の方法で計算した家賃の徴収が必要です。
社宅制度が節税につながる理由
社宅制度は、社宅物件が他者から借り受けた住宅の場合・自社所有の物件の場合、どちらでも節税につながります。
社宅物件が他者から借り受けた住宅の場合、会社から貸主に支払う費用の損金算入が可能です。
経費にできる支出は大きく以下の2つに分けられます。
- ・敷金や礼金・火災保険料・各種手続きの費用および手数料
- ・貸主に対して毎月支払う家賃
初期費用や更新料のほか、毎月発生する家賃も損金に算入できるため、大きな節税効果を得られます。
自社所有の物件を社宅にする場合に節税効果を得られる理由は、物件にかかる各種費用を経費計上できるためです。
経費計上できる支出の具体例として、大きく以下の3つが挙げられます。
- ・対象の建物の減価償却費
- 減価償却費は金額が大きく計上できる期間が長い上、キャッシュの支出を伴わない点が大きなメリットです。
- ・社宅物件にかかる各種費用
- 不動産購入にかかる各種税金、修繕費、保険料等が挙げられます。
- ・借入金にかかる利子
- 社宅を購入する際に借入金によって資金調達をしている場合、借入金利子の経費計上が可能です。
基本的に、法人が不動産を所有する場合に得られる節税効果と同じ内容となります。
節税以外の社宅のメリット
社宅制度の導入には、法人の節税効果以外にも大きく2つのメリットがあります。
1つ目は、福利厚生制度としてアピールポイントになる点です。
社宅は以下のような理由から、福利厚生制度の中でも特に人気が高いといえます。
- ・物件の契約者が法人であるため物件管理の手間が少なく済む
- ・家賃が安く済む
社宅制度を設けることで、求職者に対するアピールが有利になる可能性があります。
2つ目の理由は、住宅手当の支給よりも従業員の節税メリットが大きい点です。
社宅制度は法人だけでなく、物件に住む従業員も節税効果を得られます。
住宅に関する制度として、社宅制度ではなく住宅手当制度を導入しているケースが多いです。
住宅手当は給与とみなされるため所得税の課税対象になり、給与自体は増えるものの税額も高くなります。
また、社会保険料を算定する際の報酬月額にも含まれてしまいます。
社宅制度の場合、会社が負担する家賃はあくまで会社の経費であり、従業員の給与とはみなされません。
住宅手当を支給する場合と違い、所得税や社会保険料の増額という影響がないのです。
したがって、社宅制度は従業員も節税効果を得られる制度といえます。
社宅を経費にするための要件
続いて、社宅を経費にするための要件を紹介します。
従業員から賃料の一部を徴収する
社宅を経費として計上するためには、従業員から賃料の一部を徴収する必要があります。
無償または不当に安い金額の場合、徴収額と実際の賃料の差額が給与とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
税法上、賃貸料相当額は以下の3つを合計したものとされています。
- ・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- ・12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
- ・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
徴収する家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば差額は給与とみなされず課税もされません。
なお、賃貸物件のため固定資産税の課税標準額が分からない場合もあるでしょう。
その場合は、会社が支払っている家賃の半分以上を社宅家賃として従業員から徴収すれば問題ありません。
社宅制度に関する社内規程を作成する
社宅制度を活用するには社内規程の作成が必須です。
社内規程で記載するべきポイントとして、以下の5点が挙げられます。
- ・入居資格
- ・賃料負担額(%や計算方法)
- ・従業員が負担する費用の範囲
- ・入退去の手続き
- ・規定に違反した場合の対処法
また、以下の3点に注意が必要です。
- ・社内規程の第1条に、規程の目的と会社名を記載する
- ・附則に規定の実施日を記載する
- ・労働基準監督署へ届出を行う
なお、社内規程の作成だけでなく従業員への説明も必要です。
社宅の存在やルールについて従業員に周知し、従業員が利用できる状態を整える必要があります。
社宅で節税をする際の注意点
最後に、社宅で節税をする際の注意点を2つ紹介します。
役員の場合は判定基準が異なる
前章で紹介した賃貸料相当額の計算式は、社宅に住むのが従業員の場合のものです。
役員の場合、小規模住宅と豪華な住宅で賃料の計算式が異なります。
小規模住宅に該当するかの判断基準は、法定耐用年数が30年を超えるか否かで異なります。
- ・法定耐用年数30年以下の場合は床面積132平方メートル以下
- ・法定耐用年数30年超の場合は床面積99平方メートル以下
小規模住宅に該当する場合の賃貸料相当額は、以下のように前章で紹介した内容と同じです。
- ・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- ・12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
- ・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
これら3つを合計した額が賃貸料相当額とみなされます。
床面積240平方メートル超の場合は豪華住宅に該当します。
豪華住宅の賃貸料相当額は、自社所有の物件か他者から借り受けた住宅かによって異なる点に注意が必要です。
自社所有の物件の場合は、以下の合計額の12分の1が賃貸料相当額とみなされます。
- ・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
- ※法定耐用年数が30年を超える建物の場合は10%
- ・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
他者から借り受けた住宅の場合、以下のうちいずれか多い方を賃貸料相当額と考えます。
- ・会社が貸主に支払う家賃の50%
- ・自社所有の物件と同じ方法で算出した賃貸料相当額
このように社宅に住むのが役員の場合、賃貸料相当額を計算する際に小規模住宅に該当するかの判断も必要となるのです。
会社の費用負担が大きくなりすぎる恐れがある
社宅制度の導入・活用により、会社の費用負担が大きくなりすぎる恐れがあります。
すでに紹介したように、社宅は法人契約が必須です。
法人契約の場合、敷金や礼金・火災保険料・各種手続きの費用および手数料はすべて会社負担になります。
社宅に関する費用や賃料相当額はすべて損金算入できるため、利益が小さくなり税金を抑えられる点は大きなメリットです。
しかし、社宅関連費用の金額によっては、節税メリットよりも金銭的な負担によるデメリットが大きくなる恐れがあります。
また、社宅の賃貸人である従業員が突然退職してしまえば、会社は初期費用の償却ができないリスクが高いです。
このように社宅制度を導入する場合は、節税効果だけでなく会社にかかる負担の大きさも考慮する必要があります。
まとめ
社宅制度の導入により物件の初期費用や家賃等の計上できる支出が増えるため、大きな節税効果が期待できます。
法人の節税だけでなく、福利厚生のアピールができる・従業員にも節税効果がある等もメリットです。
社宅を経費に計上するためには、従業員から賃貸料相当額を徴収し、社宅に関する社内規程も作る必要があります。
社宅に関する要件を満たさなければ損金算入が認められず、かえって負担が増えてしまう可能性が高いです。
社宅について理解を深めた上で正しく制度を活用し、メリットを最大限に享受しましょう。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士