サラリーマンが兼業農家で節税する方法とは?確定申告についても解説!

2024.05.30

サラリーマンとして働きながら兼業農家を営む方にとって、確定申告は節税の鍵を握る重要な手続きです。しかし、慣れない事務作業や専門的な知識が求められるため、疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、青色申告や損益通算、経費計上など、兼業農家が知っておくべき確定申告のポイントを徹底解説します。税負担を軽減し、賢く農業と本業を両立させるためのヒントを見つけてください。

 

副業の節税全般については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらもご覧ください。

 

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CONTENTS

農業従事者や兼業農家の確定申告は必要?

農業による収入を得ている場合には、所得税の申告と納付が必要かどうか確認することが重要です。農業収入の概念や経費の考え方を含め、確定申告のポイントを詳しく解説します。

確定申告とは?

農家では専業か兼業かを問わず、1年間の収入から経費を差し引いた所得をもとに所得控除を適用し、所得税額を計算します。申告納税方式により、自ら税務署に所得税額を申告し納付することが義務付けられています。
確定申告とは、1年間の所得税額を申告し納付する手続きであり、所得税の計算における重要な仕組みです。

農業における収入とは

農業収入には、販売高だけでなく以下の3つ「販売金額」「家事消費・事業消費」「雑収入」が含まれます。それに年末在庫を加え、年初在庫を差し引いて算出します。

販売金額

販売金額とは、農産物を市場や個人売りなどで販売して得た額を指します。この金額は農業収入の大部分を占める重要な要素です。販売金額は未回収の代金も計上する必要がありますが、前受金は除外します。

家事消費・事業消費

自宅や事業のために消費した農作物の価値を指し、贈与分も含めて収穫時の販売価格を基準に収入として計上されます。

雑収入

農業収入に付随して得られる金額を指します。例えば共済金、奨励金、受託料、価格差補填金など、販売金額や家事消費・事業消費に該当しない収入が含まれます。

農業において認められる経費とは

農業所得を計算する際、収入を得るために必要な支出は経費として計上できます。以下に認められる経費の例を挙げます。

  • 減価償却費:農機具や家畜などの資産価値減少分を計上した費用。
  • 種苗費:農作物栽培用の種子や苗の購入費用。
  • 農薬衛生費:農薬や家畜薬などの購入費用や共同防除費用。
  • 雇人費:常時または臨時で雇用した従業員の給与。
  • 飼料費:家畜や家禽のエサ代として支出した費用。
  • 動力光熱費:農業用機械の燃料費や施設管理にかかる光熱費。
  • 小作料・賃借料:農地や農業用施設の賃貸料。
  • 租税公課:固定資産税や軽自動車税、水利費などの税金。
  • 作業用衣料費:農作業用の衣類や長靴の購入費用。
  • 肥料費:農作物栽培に使用する肥料の購入費用。
  • 農具費:10万円未満または使用可能期間が1年未満の農具購入費用。
  • 農業共済掛金:自然災害や害虫被害に備える保険料。
  • 荷造運賃手数料:出荷時の包装や輸送にかかった費用。
  • 諸材料費:ビニールや針金などの栽培に必要な小物材料の費用。

これらの経費は適切に記録し、確定申告時に正確に計上することが大切です。

農業で確定申告が必要となる条件

農業所得がある場合、所得控除後に課税所得が発生すれば確定申告が必要です。

例えば、収入600万円、経費300万円、控除150万円の場合、課税所得は150万円となります。この課税所得を基に所得税が計算されます。

兼業農家でも確定申告は必要なのか?

兼業農家で確定申告が必要かどうかは、給与収入の額や年金受給の有無によって決まります。

給与収入のある兼業農家の場合

給与所得がある兼業農家では、農業所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、給与が年末調整されていることが前提条件となります。未調整の場合や複数の給与所得がある場合は、全体の所得に基づいて判断されます。

年金を受け取っている兼業農家の場合

公的年金を受給している兼業農家の場合、年金収入が400万円以下で農業所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、医療費控除や寄付金控除などを受ける場合は申告が必要となります。

サラリーマンが兼業農家で節税する方法

サラリーマンとして働きながら兼業農家を営むことで、税負担を軽減するための方法を3つに分けて解説します。

経費を可能な限り計上する

副業の所得が赤字の場合、損益通算を利用して税負担を軽減できます。そのため、事業所得を最小限に抑えるには、経費を可能な限り計上することが重要です。以下は、兼業農家が計上できる主な経費の例です。

  • 農業共済掛金:農作物の災害補償などにかかる保険料。
  • 荷造運賃手数料:農作物を出荷する際の包装や輸送費用。
  • 諸材料費:防虫ネットや縄、針金などの購入費用。
  • 作業用衣料費:農作業で使用する衣類や長靴の購入費用。
  • 肥料費:農作物の栽培に使用する肥料の費用。
  • 小作料・賃借料:農地や農業施設の賃貸料。
  • 農薬衛生費:農薬や家畜薬、害虫駆除にかかる費用。
  • 農具費:価格が10万円未満または使用可能期間1年未満の農具購入費用。
  • 動力光熱費:農業用施設の光熱費や機械の燃料代など。
  • 種苗費:栽培に使用する種子や苗の購入費用。
  • 租税公課:固定資産税や自動車税などの税金。
  • 雇人費:雇用者に支払う賃金や給与。

これらの経費を正確に計上することで、赤字を活用して税額を抑えられる可能性があります。専門家に相談しながら進めるのもおすすめです。

各種控除を最大限活用する

控除制度は、適用を受けるために確定申告時に申告が必要です。以下の控除制度が見逃しやすい例として挙げられます:

  • 医療費控除
    納税者や家族の医療費が一定額を超えた場合に適用されます。
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  • セルフメディケーション税制
    自身で購入した医薬品が一定額を超える場合に適用。医療費控除との併用は不可。
  •  
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
    生命保険料や地震保険料の支払いがある場合に適用されます。
  •  
  • 寄附金控除
    特定寄附金を支払った場合に控除が受けられます。
  •  
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
    配偶者の所得が一定以下の場合に適用されます。

これらの方法を実践することで、サラリーマンが兼業農家として節税効果を最大限に引き出せます。税務の専門知識を活用しながら、適切な手続きを進めましょう。

家事按分を活用して所得を減らす

家事按分は、プライベートで使用する資産を事業用に活用する際、一部を経費として計上できる仕組みです。

例えば、プライベートと兼用している車のガソリン代や、自宅の一部を事務所として使う場合の家賃や光熱費の一部が経費対象となります。さらに、携帯電話料金や自宅のインターネット回線も按分して経費に含められるケースがあります。

重要なのは、費用按分の基準を明確にすることです。算出方法が不明確だったり、経費を過大に申告していると税務調査で指摘を受ける可能性があります。基準が説明できない場合は、追加で税金を課されるリスクがあるため注意が必要です。

農業の赤字を給与所得と相殺する

損益通算とは、農業所得が赤字の場合に給与所得の黒字と相殺し、全体の所得を減らすことで税額を軽減する制度です。

特に農業を始めたばかりの時期には、農機具や土地購入などの初期費用が高額になり、赤字が出やすい状況です。このような場合、損益通算を活用することで、手元資金の余裕を確保しつつ税負担を抑えられます。

また、青色申告特別控除を利用すれば、赤字を最大3年間繰り越すことが可能です。翌年以降に黒字が発生した場合でも、過去の赤字と相殺することで節税効果が続きます。

青色申告を選択する

青色申告は、兼業農家が節税を行う上で非常に重要です。以下のメリットが挙げられます:

  1. 青色申告特別控除
    青色申告を行うと、最大65万円の控除が適用されます。
  2.  
  3. 家族への給与を経費にできる
    一定の要件を満たす場合、家族への給与を経費として計上可能です。白色申告では認められません。
  4.  
  5. 損失を3年間繰り越せる
    事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して、黒字時の税負担を軽減できます。

青色申告を行うためには、所定の期限までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。

  • 1月15日までに開業:その年の3月15日まで
  • 1月16日以降に開業:開業日から2ヶ月以内
 
青色申告の節税メリットについては、次項で更に詳しく解説します。

青色申告特別控除を活用して節税

青色申告特別控除は、青色申告を選択した人に適用される控除制度です。農業を営む人も青色申告制度を利用することで、この特典を受けられます。

では、青色申告とは何か、また白色申告との違いや青色申告を選択することで得られるメリットについて詳しく見ていきましょう。

青色申告とは何か

青色申告は、所得税法に基づき特定の所得を得ている納税者が選択できる制度です。不動産所得、事業所得、山林所得が対象で、農家の所得は事業所得に分類されます。

この制度は、複式簿記で帳簿を作成し、必要書類を添付して申告を行う納税者に対し、節税に有利な特典を提供する仕組みです。農業を営む人にとっては、大きなメリットを得られる制度と言えます。

白色申告との違い

青色申告を選択しない場合、白色申告で確定申告を行います。白色申告は手続き不要ですが、青色申告には事前申請が必要です。この手間がある分、青色申告には多くの節税メリットがあります。次のセクションで具体的な内容を見ていきましょう。

青色申告を行うメリットとは

青色申告には多くのメリットがありますが、ここではその中でも特に重要なポイントを取り上げます。

青色申告特別控除を使った節税

青色申告特別控除を利用することで、不動産所得、事業所得、山林所得から最大65万円を控除できます。この控除額分だけ課税所得が減少し、結果的に所得税が軽減されます。

控除額は以下の通りです:

  • 複式簿記 + 電子申告:65万円
  • 複式簿記(紙申告):55万円
  • 簡易簿記や現金主義:10万円

所得が控除額を下回る場合は、その所得が上限額となります。この制度により、収入に応じた大幅な節税効果が期待できます。

青色事業専従者給与を経費として計上

同一生計の家族が農業に従事している場合、青色申告では家族への給与を必要経費として算入可能です。白色申告では手続きが必要なうえに金額が制限されますが、青色申告では一般的な給与額の範囲内で柔軟に計上できます。

ただし、青色事業専従者として認められるのは、「専ら農業に従事している家族」のみです。たとえば、平日に別の仕事をしている家族は該当しません。

損失を繰り越すことが可能

赤字が発生した場合、青色申告を行っていれば、純損失を翌年以降最大3年間繰り越すことができます。収入が不安定になりやすい農業では、損失繰越制度を活用することで大きな節税効果を得られます。

収入保険への加入が可能になる

青色申告を1年以上継続していると、収入保険に加入できます。この保険では、基準収入の9割を下回った場合、その差額の9割を補填してもらえます。農業は天候や市場の変動に影響されやすいため、この保険制度は農業経営者にとって非常に心強いサポートとなります。

青色申告を選択する方法は?

青色申告を利用して確定申告を行うには、一定の手続きを踏む必要があります。そのため、必要な申請書の作成や提出期限について事前に理解しておくことが重要です。

青色申告承認申請書

青色申告を利用するためには、「青色申告承認申請書」を作成し、所管の税務署に提出する必要があります。

また、現金主義で申告を希望する場合や簡易簿記での申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」と「現金主義の所得計算による旨の届出書」を併せて提出することで適用を受けることができます。ただし、現金主義は、前々年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の場合にのみ適用可能ですので、事前に条件を確認しておきましょう。

提出期限

青色申告承認申請書の提出は、通年で受け付けられていますが、適用を受けたい年度によって提出期限が異なるため注意が必要です。

たとえば、当期分の確定申告で青色申告を希望する場合、申告しようとする年の3月15日までに申請書を提出しなければなりません。

  • 提出期限の例:
  • 2023年分の確定申告を青色申告にする場合
    2023年3月15日までに提出が必要です。
  •  
  • 期限を過ぎた場合
    提出が遅れた場合、青色申告は2024年分から適用されます。

さらに、1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告を適用できます。

提出期限を過ぎてしまうと、希望の年に青色申告を利用できない場合があるため、早めに申請を行うことを心掛けましょう。

兼業農家が確定申告で疑問に思う5つのポイント

サラリーマンとして働きながら兼業農家を営む場合、確定申告の事務作業は慣れないもので、時間の確保が難しいこともあります。また、分からない点が多いと手続きが進まず、悩むこともあるでしょう。ここでは、兼業農家が抱えやすい確定申告に関する疑問を解説します。

農業所得が20万円以下の場合、申告は不要?

給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

農業を始めたばかりで規模が小さい場合や、赤字で所得がない場合には、確定申告を行う必要はありません。ただし、給与所得などとの損益通算を行いたい場合は確定申告が必要となるため、この点には注意しましょう。

雑所得として扱われる収入とは?

農業に関連する収入については、基本的に雑所得として計上することはありません。農業に関係する収入は、農業所得に含めるのが原則です。 混乱しやすい点として、総所得を計算するための「雑所得」と、農業所得を計算する際の「雑収入」があります。しかし、農業関連の補助金や給付金、受託収入なども、農業所得として扱って問題ありません。

自家生産した農作物を自分で消費する場合は?

自分で生産した農作物を自分で消費する場合も、所得として計上し、確定申告を行う必要があります。

計算方法としては、原則として農産物の販売価格に家事消費分の数量を掛けた額を収入として算出します。ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、管轄の税務署や地域の農家に確認することをおすすめします。

副業としての兼業農家に問題はあるのか?

副業禁止の会社で農業を行う場合、問題となる可能性があります。

会社が副業を禁止している主な理由は、長時間労働による疲労が本業に影響を及ぼす可能性があるからです。ただし、20万円以下の収入や自家消費のみの小規模な農業であれば、確定申告義務がなく、会社に知られるリスクが低いため、実質的に問題になるケースは少ないでしょう。

 

※副業禁止の会社で副業を行うことを推奨するものではありません。本記事内容に基づく行動で生じた問題については責任を負いかねます。

家族を従業員として雇用すれば節税可能?

家族を従業員として雇用することは、節税につながります。

青色申告を行っている場合、家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上できます。ただし、働いている実態がない場合や不当に高額な給与を支払っている場合には、税務調査で指摘を受け、追加の納税が求められる可能性があります。

この制度を活用する際は、実際に家族が農業に従事している場合に限る点に注意が必要です。

まとめ

兼業農家としての確定申告は、節税のチャンスでありながら、手続きや内容の理解が重要です。

青色申告や損益通算の活用、自家消費分の計上など、正しい知識を持つことで大きな効果が得られます。

特に、家族を従業員として雇うことや経費を適切に計上することで税負担を大きく軽減できます。初めは複雑に感じるかもしれませんが、一歩ずつ確実に進めることで負担は減少します。

ぜひこの記事を参考に、効率的かつ賢い税務手続きを行い、農業と本業の両立を目指してください。

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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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