令和6年6月開始!定額減税の概要と押さえておくべきポイントについて解説

2024.05.24

物価高騰が続く中、賃金の伸び悩みに苦しむ国民の負担を軽減するため、2024年6月から「定額減税」が導入されます。
この記事では、所得税と住民税からそれぞれ一定額が控除される定額減税制度の概要と、企業の給与計算担当者が対応すべき事務手続きについて詳しく解説します。


定額減税の適用範囲や減税額、実施時期などを把握し、円滑な運用準備を進めましょう。

 

節税対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

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定額減税とは

まず、定額減税の制度概略について解説します。

定額減税の概要

「定額減税」は、日本政府がデフレ完全克服に向けた包括的経済政策の一環として導入した施策です。

この制度は、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていない国民の負担を軽減することを目的として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税を減税するものです。

 

具体的には、納税者および配偶者を含む扶養家族1人につき、所得税で3万円、個人住民税で1万円の減税が行われます。

定額減税の対象となるのは、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税です。

定額減税の対象者

定額減税の対象は、2024年(令和6年)の所得税と住民税の納税者のうち、合計所得金額が1,805万以下の人です。

ただし、給与所得のみの人は年収2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は、年収2,015万円以下の個人が対象となります。

 

この合計所得とは、所得税法上の令和6年分の合計所得金額を指し、退職所得金額も含まれますが、退職所得の源泉徴収の際には定額減税は適用されません。令和6年分の退職所得がある居住者は、確定申告を行うことで定額減税額の控除を受けることができます。

【定額減税対象外】低所得層向け給付措置

所得が少ないなどの理由で所得税や住民税を納めていない場合、定額減税の恩恵を受けることができません。その場合、定額減税ではなく給付金が支給されます。

具体的な内容は以下の通りです。

 

1. 住民税の均等割は納めているが所得税は非課税の世帯: 1世帯あたり10万円

2. 住民税非課税世帯: 1世帯あたり7万円(※2023年夏以降にすでに3万円が給付されているため)

 

この定額減税により、低所得者世帯・住民税非課税世帯ともに合計で10万円の支援が行われることになります。

さらに、これらの世帯で18歳以下の子を扶養している場合には、子供1人につき5万円の給付金が上乗せして支給されることになります。

給付金の支給時期は自治体によって異なりますが、2024年2〜3月にかけて支給が開始されている自治体もあるようです。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

定額減税の減税額

定額減税の減税額や適用範囲は、所得税と住民税でそれぞれ異なっています。両方適用される場合、1人あたり合計で4万円の控除を受けることができます。
ここでは、所得税・住民税における定額減税の金額について詳しく説明します。

所得税

所得税からの定額減税額は、1人あたり3万円です。

合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者がいる場合は3万円、扶養親族がいる場合は1人につき3万円の減税を受けることができます。

 

例えば、同一生計配偶者がいる従業員の場合、本人分で3万円、同一生計配偶者分で3万円の合計6万円がその年の定額減税額として適用されることになります。対象者かどうかは、令和6年度分の合計所得金額をもとに判定されます。対象者である場合、令和6年6月以降に支払われる給与・賞与等について源泉徴収される税額から定額減税額が差し引かれます。

 

なお、同一生計配偶者として認められるのは、「居住者であり、合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の人」です。

居住者であっても年間所得金額が48万円(給与年収103万円)を超えていたり、所得金額の要件を満たしていても非居住者の場合は同一生計配偶者とは認定されず、定額減税の対象外となります。

 

扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族がいる場合は、最初(6月分)の月次減税事務を行う際までに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらうことで、月次減税額の計算に含めることが可能です。

住民税

個人住民税からの定額減税額は、本人や配偶者を含む扶養親族1人につき1万円です。
納税者に控除対象配偶者や扶養親族、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、それぞれの家族に対して1万円の定額減税が適用されることになります。

 

例えば、適用対象が本人+控除対象配偶者+扶養親族1人=合計3人の場合、本人の住民税から1万円×3人分=3万円が控除される仕組みです。

なお、個人住民税の定額減税は令和5年度分の合計所得金額を基準に適用対象であるかどうかが決定されます。

定額減税の減税方法

定額減税は、給与所得者と個人事業主でそれぞれ以下のような方法で実施されます。

給与所得者の場合

企業は従業員(給与所得者)に対して定額減税控除を適切に行う必要があります。

ここでは、給与所得者に対する定額減税控除のやり方について説明します。

所得税の減税方法

所得税の定額減税は、給与から源泉徴収されている所得税を直接減額する方法で実施されます。2024年6月から12月までの7カ月間に、1人あたり3万円分を差し引くことになります。

ただし、1カ月の所得税額がそもそも3万円に満たない場合には、翌月以降に繰り越して減税が行われます。

 

例えば、毎月の所得税額が8000円(年間約10万円)の独身者の場合、6月から8月までは8000円全額が控除されるため、その期間中は所得税の納付義務がなくなります。

9月は残りの6000円のみが控除されるため、2000円の所得税が徴収されます。

そして10月以降は減税前と同様に所得税は8000円となります。

このように、ひと月で減税しきれなかった所得税の控除は、2024年12月まで継続して行われます。

住民税の減税方法

住民税については、令和6年6月分の住民税を特別徴収しないという形で減税が実施されます。

 

7月分以降については、令和6年度分の個人住民税・所得割額から減税額を差し引いた金額を11等分し、7月分から令和7年5月分まで毎月特別徴収されるという仕組みになっています。

個人事業者の場合

個人事業者の減税方法は以下の通りです。

所得税の減税方法

第1期分の納付額から控除が行われ、控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されていきます。
住民税決定通知書では、本人と扶養親族等分を減税した後の納付額が通知されることになります。

住民税の減税方法

令和6年分の所得税については、第1期分の予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を差し引きます。控除しきれない金額については、第2期分の予定納税額から差し引かれ、それでもなお控除しきれない場合は確定申告の際に調整することになります。

 

扶養親族等の分については確定申告で控除することになりますが、予定納税額の減額申請をすれば、第1期分の予定納税額から控除することも可能です。

給与担当への影響と押さえておくべきポイント

定額減税が実施されると、給与計算業務の担当者には主に2つの作業が増加します。

1. 月次減税事務(毎月定額減税額を控除する作業)
2. 年調減税事務(年末調整時の精算作業)


それぞれ以下に詳しく解説します。

月次減税事務

月次の減税事務に関しては、特に大きな負担となることが予想されます。

通常業務に加えて、対象者の確認、および従業員それぞれの定額減税額と控除残高についての管理が必要になるためです。

月次減税の大まかな流れは以下の通りです。

 

1. 国税庁の「令和6年分源泉徴収税額表」に基づき、控除前の税額を計算します。
2. 源泉徴収税額を計算し、控除残高を記録します。
3. 給与明細支払書に控除額を表示します。
4. 納付書に記載し、納付を行います。

年調減税事務

年調減税の大まかな流れは以下の通りです。

 

1. 通常の年末調整を行います。
2. 年調所得税額を計算します。
3. 年調所得税額から「年調減税額」を控除します。
4. 定額減税額控除後の所得税額に102.1%を乗じて、「年調年税額」を算出します。
5. 源泉徴収票に表示します。

 

年調減税については、従来の年末調整の他に計算や精算業務、源泉徴収票への記載などが必要です。控除しきれなかった金額の有無や定額減税の適用状況なども関連してくるため、従業員一人一人に応じた対応が求められ複雑になることが予想されます。

 

また、年末調整時の詳細な事務手続きについては令和6年9月頃より国税庁のWebサイトにて随時掲載予定となっています。

給与計算業務の担当者は、常に最新の情報を収集するとともに定額減税制度への理解を深めておくことが重要です。

まとめ

定額減税は、賃金の上昇が物価高に追いついていない国民の負担を和らげるために導入された制度です。所得税と住民税からそれぞれ一定額が控除され、適用範囲や減税額は異なります。

給与所得者については、2024年6月から12月までの7カ月間で所得税が減税され、住民税は6月分の特別徴収が行われません。

 

企業の給与計算担当者は、月次減税事務や年調減税事務など、業務負担の増加が予想されます。定額減税制度に関する理解を深め、最新情報を入手しつつ従業員に対しても適切な情報提供を行いましょう。

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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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