個人事業を継続し収益がある程度大きくなってくると、法人化した方がよいのではと考える方も多いのではないでしょうか。
実際、法人化すると節税面だけでも数多くの優遇措置があります。
今回は法人化のメリットの中でも節税に注目して詳しく解説します。
個人事業主と法人のメリットデメリットは下記の記事で解説しています。ぜひご覧ください。
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法人化による節税メリット
法人成りによって得られる節税面のメリットは下記の通りです。
法人税が適用される
個人事業主に課せられる所得税は、所得額に比例して税率も上がる累進課税です。
一方、法人に課せられる法人税は、比例税率で一定です。
所得税が最大45%まで課せられるのに対し、法人税は15%〜23.4%と低く設定されています。
そのため、所得が一定を超えた場合は法人成りしたほうが税金の負担を抑えられます。
給与所得控除を利用できる
個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた残りが所得となり、個人の所得税や住民税が課税されます。
法人の場合、会社から社長に役員報酬(給料)が支払われ、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除とは、個人事業主における必要経費に相当するものです。
更に会社は支払った給与を経費とすることができるため、法人化すると給与取得控除と併せて実質二重で経費が差し引かれる形になります。
経費を差し引き所得が圧縮された分、税金も抑えられるという仕組みです。
配偶者控除・扶養控除が適用される
個人事業主の場合、青色事業者になれば家族に給与を支払うことが可能です。
家族への給与は経費にすることができますが、配偶者控除や扶養控除は適用されません。
法人の場合、家族への給与支払や経費計上が可能なのは勿論、個人事業主と異なり配偶者控除や扶養控除も適用されます。
また、前項で解説した通り、所得税は所得が上がるにつれて税率も上がる累進税率が適用されているため、役員報酬が高ければ高いほどそれに比例して所得税も跳ね上がります。
つまり、社長一人に役員報酬を集中させるのでなく家族への給与という形で分散すると、トータルでかかる所得税を抑えることが可能となります。
所得税の節税という観点でも、家族への給与支払いはメリットがあります。
出張手当の支給が可能となる
個人事業主の場合、出張で経費として認められるのは交通費や宿泊費などかかった実費のみです。
法人の場合、出張旅費規定を作成することで日当や出張手当を支給することが可能となります。
会社は経費計上することができ、更に社員は非課税で受け取ることができます。
ただし、出張旅費規定を作成していない場合出張日当は給与扱いとなり、損金算入されない課税所得として扱われてしまうため注意しましょう。
慶弔見舞金の支給が可能となる
個人事業主の場合、身内の冠婚葬祭の費用はプライベートな支出とみなされるため、経費として認められることはほとんどありません。
法人の場合、慶弔規程を作成することで、見舞金、出産祝い、結婚祝いなども経費扱いとして認められるようになります。
出張手当同様、慶弔見舞金は経費として計上することが可能で、受取側は非課税となります。
減価償却で定率法を選べる
建物や機械、車両、器具備品などは、長期間に渡って使用する固定資産として「減価償却資産」と呼ばれます。
時間経過により価値が減少するため少しずつ費用化していきます。これが「減価償却費」です。
減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。
個人事業主は原則として定額法を用いますが、法人は定率法が一般的です。
どちらの方法を選択しても償却できる総額は同じですが、定率法の方が初期負担額が大きいため、より節税となります。
家賃を経費にすることができる
個人事業主で自宅兼事務所として使用している場合、業務に利用している部分のみを経費として申請することができますが、プライベートで使用している部分については認められていません。
法人の場合、法人名義で不動産を借りて社宅とすると、家賃を損金算入することが可能です。
ただし、国税庁が定める「賃貸料相当額」にあたる家賃の一部を役員や社員が自己負担する必要があります。
車を経費にすることができる
個人事業主の場合、業務に使用する車両について、家庭用と事業用の利用割合に応じて一部を経費として認められる場合があります。
法人の場合、車両がプライベートで使用されることは想定されていないため、全額を経費算入することが可能です。
社用車の節税効果については以下の記事で詳しく解説しています。
赤字を10年繰り越すことができる
個人事業主の場合、青色申告者であれば最大3年間繰越損失を持ち越すことができます。
法人の場合、更に長く最大10年間繰越控除が可能です。
従業員への退職金を経費にすることができる
個人事業主の場合、退職金を支給しても経費にすることはできません。
法人の場合は、退職金の損金計上が可能です。
ただし、不当に過大な額の支給は認められないため注意が必要です。
消費税の免税期間が延長される
個人事業主も法人も、最初の2年間は消費税が免税されます。
つまり、個人事業主として2年間納付免除を受けた後に法人成りをすれば、更に2年間納付免除となり、最長4年間免税事業者でいられるということです。
しかし、前年上半期の売上高、または給与の支払総額が1,000万円を超えた場合には、この免除規定が適用されないため注意しましょう。
事業者免税点制度については以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
このように、法人成りには節税面だけでも数多くのメリットがあります。
一般的には売上が800〜1,000万円を超えたら法人成りがおすすめと言われますが、単純に売上高だけでは判断できず、税額シミュレーションには高度な専門知識が必要です。
法人成りを検討している方は、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士