創業・起業の負担を最小限に抑えるためには、支援事業や融資を上手く活用することが大切です。
創業・起業支援事業は全国区のものだけでなく特定の自治体を対象とした制度も多くみられます。
制度融資は市区町村が窓口であり、自治体によって制度の内容が大きく異なります。
そのため、創業・起業に際して支援事業や助成金の活用を検討している方は、創業予定の自治体における制度内容の確認が必要です。
今回は新宿区で利用できる創業・起業支援事業および助成金について詳しく解説します。
会社設立時に利用できる補助金や助成金については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)
最初に取り上げるのは、新宿区の創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)です。
この制度の概要、対象となる条件、利用することで得られるメリットについて解説します。
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)の概要
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)は、新宿区内での創業を目指す方や創業後5年以内の方を支援する制度です。
この事業の支援を受けることで、会社設立時に必要な登録免許税の軽減や、創業関連保証の特例などの優遇措置が適用されます。
会社設立費用の負担を軽くしたい方や、創業融資を検討している方に特に適しています。
ただし、創業スクールや窓口相談などの特定支援事業を一定回数以上受講する必要があります。 また、初回の支援事業から証明書発行までには、最短でも約1ヶ月半がかかります。
創業のタイミングが決まっている場合は、早めに支援事業を開始し、余裕を持って準備するのがおすすめです。
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)の対象者
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)は、以下いずれかの要件を満たす人が対象です。
【個人事業主の場合】
- ・個人/個人事業主事業を営んでいない個人で、6ヶ月以内に新宿区内を営業の拠点として創業する具体的な計画を持っている方
- ※新宿区内在住の方は、東京都内を営業の拠点とする場合も対象となります。
- ・事業所を新宿区内に構え、創業後5年未満の方
- ※新宿区内在住の方は、東京都内を営業の拠点とする場合も対象となります。
【法人の場合】
- ・法人成りによって新宿区内に会社を設立し、個人事業主の開業日から5年未満の方
- ・法人成りによらず新宿区内に会社を設立し、法人設立後5年未満の方
なお、すでに経営している会社を継続しつつ新たに会社を立ち上げる場合や、個人事業主の事業を継続しつつ新たに会社を立ち上げる場合は対象外となります。
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)を受けるメリット
新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)には、3つの大きなメリットがあります。
会社設立時の登録免許税の軽減を受けられる
事業を営んでいない個人または創業から5年未満の個人が会社設立をする場合、以下のように登録免許税が減額される特例の適用を受けられます。
株式会社
- ・通常:資本金額の0.7%または15万円のうち小さいほう
- ・特例:資本金額の0.35%または7.5万円のうち小さいほう
合同会社
- ・通常:資本金額の0.7%または6万円のうち小さいほう
- ・特例:資本金額の0.35%または3万円のうち小さいほう
日本政策金融公庫の融資に関する優遇措置
日本政策金融公庫の創業融資について、以下2つの優遇措置を受けられます。
- ・「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ対象になる
- ・「新創業融資制度」の自己資金要件を満たしたものとみなされる
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証に関する特例です。
創業関連保証の手続きの際に支援等事業の証明書を提出することで、通常よりも早い時期に申し込みが可能になります。
- ・通常:事業開始の2ヶ月前から
- ・特例:事業開始の6ヵ月前から
詳細は新宿区のサイトをご確認ください。
創業助成事業
続いて紹介するのが、東京都の創業助成事業です。
こちらは新宿区に限らず、都内で創業予定であれば対象となります。
なお、令和6年は4月と10月の計2回申請受付が行われました。
令和6年10月26日現在は申請期間外です。
申請受付の時期は公式サイトで発表されるため、定期的に確認する必要があります。
創業助成事業の概要
- ・賃借料
- ・広告費
- ・器具備品購入費
- ・産業財産権出願・導入費
- ・専門家指導費
- ・従業員人件費
- ・委託費(市場調査・分析費)
創業助成事業の対象者
創業助成事業の対象者は、都内で創業予定の個人または創業後5年未満の個人事業主・中小企業・特定非営利活動法人です。
創業からの年数要件に加え、個人(創業前)・個人事業主・法人・特定非営利活動法人ごとに設定された細かな要件を満たす必要もあります。
要件を満たしているか、必ず公式サイトの確認チャートおよび申請要件の案内をご確認ください。
また、特定の創業支援事業を利用の上、申請要件確認資料を提出する必要もあります。
創業助成事業 申請から助成金支払いまでの流れ
創業助成事業の申請から助成金支払いまでの流れは以下の通りです。
- 1.申請書作成
- 2.申請書提出
- 3.書類審査
- 4.面接審査
- 5.交付決定
- 6.事業実施
- 7.完了報告
- 8.助成金交付
詳細はTOKYO創業ステーションHPをご確認ください。
「創業助成事業」
【創業等支援融資制度】新宿区中小企業向け制度融資
続いて紹介するのは、新宿区中小企業向け制度融資です。
制度融資とは、地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携して行う融資です。
以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
新宿区中小企業向け制度融資の概要
制度融資は、地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携して行う融資です。
申込先や窓口は基本的に自治体であり、自治体によって制度融資の内容にさまざまな違いがあります。
新宿区中小企業向け制度融資の創業資金融資は、新宿区で創業予定の人や創業後間もない事業者が利用できる融資制度です。
制度内容の詳細を紹介します。
- ・貸付限度額:2,000万円
- ※対象者の要件によっては上限がより低く設定されています。
- ・貸付期間:7年以内 据置期間12ヶ月以内
- ・金利:1.8%以下
- うち本人負担:0.2%以下
- 新宿区負担:1.6%以下
- ・信用保証料補助:支払った信用保証料の2分の1 上限26万円
創業融資と呼ばれる制度にはさまざまな種類がありますが、制度融資はほかの機関が提供する制度に比べて金利が低めに設定されているのが特徴です。
新宿区中小企業向け制度融資の対象者
新宿区中小企業向け制度融資の対象者となる要件を紹介します。
- 1.これから法人または個人で創業しようとする者
- 2.分社化しようとする者
- 3.法人または個人として創業後5年未満の者
- 4.分社化により創業してから5年未満の者
上記いずれかの要件を満たし、かつ、以下の要件をすべて満たす者が対象です。
- ・東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営む
- ・住民税および事業税の滞納がない
- ・法人の場合は本店と本店登記を新宿区内の同一所在地におく。
- 個人の場合は事務所を新宿区内におく。
- ※区内在住歴が1年以上の個人であれば東京都内の創業でも可
新宿区中小企業向け制度融資 融資実行までの流れ
新宿区中小企業向け制度融資の融資実行までの流れを紹介します。
- 1.面談前チェックリストを確認する
- 2.初回面談の用意
- 申し込みに必要な書類の記入や準備を行います。
- 3.面談予約
- 面談希望日の前日までに電話で予約が必要です。
- 4.面談
- 1回2時間程度で複数回実施されます
- 5.紹介状の受け取り
- 受け取った紹介状を金融機関へ提出します
- 6.金融機関等での審査
- 7.融資の実行
通常の融資と違い面談が複数回実施される点が大きな特徴です。
また、新宿区だけでなく金融機関での審査も実施されるため、融資の申込から実行までにやや時間がかかる点に注意が必要です。
詳細は新宿区のサイトをご確認ください。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、都内の商店街に初めての実店舗を構える予定の方々に、ぜひ活用してほしい制度です。
制度概要や申請方法を詳しく見ていきましょう。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業の概要
東京都中小企業振興公社が実施する若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、女性や39歳以下の若手男性を対象に、東京都内の商店街で新たに実店舗を開業する際にかかる経費の一部を助成する制度です。
商店街のリーダーシップを持つ人材の育成と地域の活性化を目的としています。
- 助成対象事業
- 開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する事業。
- 実店舗を持たずネットショップ等で営業している方が新たに店舗を開設する場合も対象。
- 助成内容(助成限度額:844万円)
- 1.事業所整備費
- 対象費用
- 店舗新装、改装工事費 設備・備品購入費 宣伝・広告費(上限150万円)
- 助成額
- 助成率:4分の3以内
- 助成限度額:400万円
- 2.店舗賃借料
- 対象費用
- 交付決定日から3年間の店舗賃借料
- 助成額 助成率:4分の3以内
- 助成限度額: 1年目:15万円/月 2年目:12万円/月 3年目:10万円/月
- 公募期間
- 2024年04月15日 ~ 2024年10月11日
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業の対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- ・「女性」または「年度末時点で39歳以下の男性」
- ・都内商店街で開業予定の個人(創業予定者または個人事業主)
- ・独創的な事業プランを考え、主体的に商店街の活性化に取り組む意欲のある方
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 融資実行までの流れ
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業の融資実行までの流れは以下の通りです。
- ・申請書類提出
- ・一次審査(書類審査)
- ・二時審査(面接審査)
- ・助成対象者決定
- ・事務手続き説明
- ・事業実施
- ・実績報告
- ・完了検査
- ・助成金額の確定
- ・助成金交付
詳細は公式サイトをご確認ください。
商店街起業・承継支援事業
商店街起業・承継支援事業も、都内商店街で新しく店舗を開業する人を対象とした制度です。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業との違いを含め、詳しく解説します。
商店街起業・承継支援事業の概要
東京都中小企業振興公社が実施する商店街起業・承継支援事業は、中小小売商業者の開業、多角化、事業継承に際し、店舗改装費や設備導入費などの経費一部を補助します。
この制度を通じて商店街での新規開業者や後継者を支援・育成し、地域経済の活性化を促進することが目的です。
- 助成対象事業
- 商店街起業・承継支援事業は、「開業」「多角化」「事業継承」の3つの区分に分かれており、それぞれの対象事業と内容は以下の通りです。
- 1. 開業
- 開業予定者が都内商店街で新たに実店舗を構える際に利用できます。対象となるのは、申請時点で実店舗を持っていない場合で、都内に限りません。ただし、既にネットショップなどで営業しているが、新たに実店舗を開業する場合も対象です。
- 2. 多角化
- 既に実店舗を運営している中小企業者が、異なる業種への進出を目的として都内商店街に新たな店舗を開業する際に利用できます。
- 3. 事業継承
- 中小企業の後継者が都内商店街で既存の事業を引き継ぐ際、店舗改装などを行う場合に利用できます。ただし、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- ・継承する事業を行っている店舗で、引き続き事業を行う場合
- ・都内商店街へ店舗を移転して事業を行う場合
- なお、被承継者が存命であれば、第三者による承継も可能です。
- 助成内容(助成限度額:694万円)
- 1.事業所整備費
- 対象費用
- 店舗新装、改装工事費 設備・備品購入費 宣伝・広告費(上限100万円)
- 助成額
- 助成率:3分の2以内
- 助成限度額:250万円
- 2.店舗賃借料
- 対象費用
- 交付決定日から3年間の店舗賃借料
- 助成額 助成率:3分の2以内
- 助成限度額: 1年目:15万円/月 2年目:12万円/月 3年目:10万円/月
- 公募期間
- 2024年04月15日 ~ 2024年10月11日
商店街起業・承継支援事業の対象者
年齢・性別に制限なし。個人(創業予定者、個人事業主)のみならず法人も対象です。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業で限定的だった対象が、商店街起業・承継支援事業では広くなっています。
ただし、事業承継区分の申請者は個人のみである点に注意が必要です。
商店街起業・承継支援事業 融資実行までの流れ
商店街起業・承継支援事業の融資実行までの流れは以下の通りです。
- ・申請書類提出
- ・一次審査(書類審査)
- ・二時審査(面接審査)
- ・助成対象者決定
- ・事務手続き説明
- ・事業実施
- ・実績報告
- ・完了検査
- ・助成金額の確定
- ・助成金交付
詳細は公式サイトをご確認ください。
経営力強化支援事業補助金
ここからは新宿区で開業する方が利用できる補助金制度について紹介します。
経営力強化支援事業補助金は、新宿区内の中小企業や個人事業主の経営力強化を目的とした制度です。
経営力強化支援事業補助金の概要
経営力強化支援事業補助金は、新宿区が提供する中小企業者・個人事業主向けの補助金制度です。
- 目的
- 新宿区内の事業者の経営力強化を支援すること
- 補助上限額
- 全体で140万円まで
- 補助率
- 事業内容によって4/5から10/10(全額補助)
- 申請期間
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間
- 補助対象となる事業内容
- 経営計画等策定支援
- 補助金申請手続き支援
- 販売促進・業態転換支援
- インバウンド対応支援
- 人材確保・定着支援
- IT・デジタル対応支援
- 設備等購入支援
- 展示会等出展支援
経営力強化支援事業補助金の特徴
- 高い補助率
- 最大で10/10(全額補助)の項目があり、事業者の負担が少ない
- 複数回申請可能
- 同一年度内で複数回の申請が可能
- 事後申請可能
- 支出後の申請も認められている
- 幅広い支援内容
- 経営計画策定から設備購入、IT導入まで多岐にわたる支援が受けられる
詳細は新宿区のサイトをご確認ください。
新製品・新サービス開発支援補助金
新製品・新サービス開発支援補助金の概要
- 目的
- 中小企業者の研究・開発意欲を高め、製品等の高付加価値化を実現すること
- 補助上限額
- 100万円(新宿区)、500万円(港区)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内(新宿区)、3分の2(港区)
- 申請期間
- 新宿区:令和6年4月15日から5月31日まで
- 港区:令和6年4月8日から5月10日まで
- 補助対象となる事業内容
- 新規性のある製品の開発
- 新規性のあるサービスの開発
- 新たなソフトウェアの開発(条件あり)
- 申請資格
- 区内に主たる事業所を持つ中小企業者
- 区内で1年以上操業している中小企業者(港区の場合)
- 一定の条件を満たす企業グループまたは団体
詳細は新宿区のサイトをご確認ください。
雇用関係助成金
雇用関係助成金の概要
- 目的
- 企業が労働環境を改善し、従業員の雇用を維持するための取り組みを支援すること
- 助成内容
- 雇用調整助成金
- 産業雇用安定助成金
- 早期再就職支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 地域雇用開発助成金
- 人材確保等支援助成金
- 通年雇用助成金
- 65歳超雇用推進助成金
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金
- キャリアアップ助成金
- 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
- 人材開発関係の助成金
- 障害者雇用納付金制度の助成金
- 申請資格
- 雇用保険被保険者である従業員が1名以上いる企業であれば業種は問いません。
- 事業主は雇用保険適用事業所であることが必要です。
- また、過去に助成金を不正に受給していないことも条件です。
申請期間- 計画申請は対象年度内であればいつでも可能ですが、支給申請は支給要件を満たしてから2ヶ月以内に行う必要があります。
雇用関係助成金は毎年4月1日に再編され、新しい助成金が設けられる場合があります。
申請前に必ず公式ホームページで最新情報を確認しましょう。
新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度
新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度の概要
- 目的
- 温室効果ガスの削減に向けた省エネルギー及び創エネルギー機器等の導入促進
- 申請期間
- 令和6年4月15日から令和7年3月31日まで
- 対象者
- 個人住宅所有者
- 集合住宅所有者(中小企業者、管理組合等)
- 事業所所有者または借受者(中小企業者)
- 補助対象機器と補助金額
- 個人住宅向け:
- 太陽光発電システム: 1kWあたり100,000円(上限300,000円)
- CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート): 施工経費の50%(上限500,000円)
- 事業所向け:
- LED照明: 施工経費の50%(上限500,000円)
- 高効率空調設備: 施工経費の50%(上限500,000円)
- 特記事項
- 申請は施工完了後に行う必要があります
- 再生可能エネルギー利用による補助上限額の引き上げがあります
- LED照明: 上限600,000円
- 高効率空調: 上限700,000円
- 補助金額は1,000円未満切り捨て
詳細は新宿区のサイトをご確認ください。
「令和6年度 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度のご案内(個人住宅・集合住宅・事業所)」
新宿区での会社設立の流れ
新宿区で会社設立する流れは以下の通りです。
- 1. 会社概要の決定
- 2. 法人実印の作成
- 3. 定款の作成と認証
- 4. 資本金の払込
- 5. 法務局での登記申請
それぞれ詳しく解説します。
会社概要の決定
会社設立において最初に決めるべきは、会社概要の内容です。後の定款作成においても必要な事項となるため、慎重に時間をかけて準備しましょう。
以下に、決定すべき主な項目を示します。
商号
会社名とも呼ばれる商号は、会社の顔となります。
商号には一定のルールがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
- ・特殊文字や記号は使用できない。
- ・法人格(株式会社など)を商号に含める必要がある。
- ・学校や銀行など、特定の団体を連想させる名称を避ける。
本店所在地
会社の住所は法律上の本店所在地として記載されます。
事業を実際に行う場所と異なっていても、バーチャルオフィス等を利用することは可能です。
事業目的
事業目的は、会社が行う事業内容を明示するための重要な項目です。
記載に際しては、適法性、営利性、明確性が求められます。
資本金の額
資本金の額は自由に設定できますが、あまりにも小さい額だと融資に悪影響を与える可能性があります。適切な金額を設定することが望ましいです。
会計年度
会計年度は会社の決算日を決めるために必要な項目です。
決算日は、会社設立日から1年以内に設定しなければなりません。
設立日
会社設立日とは、法務局に登記申請書を提出した日になります。
希望する設立日がある場合は、その日から逆算して必要な手続きを進めましょう。
法人実印の作成
会社設立のためには、法人の実印を作成する必要があります。登記申請と同時に印鑑登録を行うのが一般的で、余裕を持って早めに作成しておくと便利です。
実印に加え、銀行印や角印を一緒に作成することも効率的です。作成には数日を要しますが、最短で即日作成可能です。
定款の作成と認証
定款は会社の運営に関するルールを定めたもので、会社設立において不可欠なものです。定款を作成し、公証役場で認証を受けることが求められます。誤りや記載漏れがあると、認証を受けられないため、十分な確認が必要です。
定款には、以下の3種類の記載事項があります。
絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければならない事項です。漏れがあると定款自体が無効になります。
- ・商号
- ・事業目的
- ・本社所在地
- ・資本金の額
- ・発起人の氏名または名称・住所
発行可能株式総数も記載する必要があり、これは絶対的記載事項に該当しませんが、必ず定款に記載しなければなりません。
相対的記載事項
記載がなくても認証には影響しませんが、記載しないと効力が発生しない事項です。
- ・株式譲渡制限に関する規定
- ・株主名簿管理人の設定
- ・取締役等の任期延長
任意的記載事項
記載してもしなくても問題ない事項ですが、記載することで会社運営が明確になります。
- ・株券再発行手続き方法
- ・株主総会の議長
- ・役員報酬決定方法
資本金の払込
会社設立には資本金の払込が必要です。設立前に会社名義の口座はありませんので、発起人の口座に振り込みを行います。払込は定款認証前に行っても問題ありません。
資本金払込の流れは次の通りです。
- 1. 払込用口座を決定します。
- 2. 資本金を振り込みます(現金預入ではなく振込)。
- 3. 通帳のコピーを取得します(表紙、基本情報、振込金額)。
- 4. 払込証明書を作成します。これは法務局に提出する書類の一部です。
法務局での登記申請
登記申請は本店所在地を管轄する法務局で行います。必要書類は以下の通りです。
- ・登記申請書(法務局公式サイトでフォーマットを確認可能)
- ・定款
- ・発起人の決定書
- ・代表取締役の就任承諾書
- ・取締役の印鑑証明書
- ・印鑑届書
- ・資本金払込証明書
- ・登記すべき事項を記載した書面またはCD-R
- ・登録免許税の収入印紙(株式会社の場合、15万円または資本金の0.7%)
書類に不備がなければ、申請から約10日で登記が完了します。登記申請書を提出した日が会社設立日です。
会社設立に必要な手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
会社設立を専門家に依頼する場合のメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
新宿区で創業・起業する人の支援を目的とした制度は複数あります。
制度を上手く活用することで、一般的な会社設立や創業よりもコストを抑えられるでしょう。
ただし、いずれも対象者の要件が明確に定められている上、さまざまな書類や手続きが必要です。
自身に適した制度を選び、必要な手続き等を漏れなくこなす必要があります。
どの制度に申し込むべきかわからない・手続きについて疑問がある等お悩みの方は、ぜひ専門家へご相談ください。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士